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付属定款 [タイ国]
会社名:( )
第1条 資本金
会社の資本金は、株主総会の特別決議によって増資または減資することができる。増資は、取締役会の決議に従って、額面額又はプレミアム付で新株式を発行することにより、おこなうものとする。当該株式は、発行済最終株式の発行番号に続く、一連番号を付すものとし、株主総会において株主が別段の決議をしない限り、各株主の保有株式に応じて、先ず発行時の株主へ割り当てるものとする。
第2条 株式
会社の株式は、すべて記名式の普通株式とする。
第3条 株券
株券は、社印を押捺し、取締役2名が署名し、更に会社の秘書役又は取締役が指名する他の者が副署して、発行するものとする。
第4条 株主
各株主は、自己の名で登録された全株式について、株券1枚又は当該株式の一部ごとに個別の株券を受領する権利を有するものとする。各株券には、その発行に付いての株式数及び払込み額を明示するものとする。
第5条 株券の破損
株券が破損した場合には、取締役会は、破損株券を無効とし、新株券を発行することができる。破損株券は、会社へ返還するものとする。
第6条 株券の紛失
株券を紛失し又は破損した場合、株主は、取締役会に新株券の発行を申請することができる。取締役会は、株主が提出した証拠に納得した場合で、少なくとも1新聞紙上に少なくとも3日間広告した後30日以内に誰からも異義の申立てがない場合に、紛失又は破損株券に代えて、新株券を発行するものとする。これについて支出した費用は、当該株主の負担とする。証拠がない場合は、取締役会が十分と見なす補償金が供託されたときに、当該紛失又は破損株券につき権利を有する株主に対し、代替の新株券が発行されるものとする。秘書役は、新株券の発行及び補償金について、取締役会議事録に記載するものとする。
第7条 2名以上の共同名義で登録された株券
2名以上の共同名義で登録された株券は、株主名簿に最初に登載された者へ交付されるものとする。
第8条 株式の譲渡
株式の譲渡は、取締役会が適宜定める様式の書面によっておこなうものとする。この書面には、譲渡株式数を記載し、証人2名の面前において、譲渡人、譲受人の双方が署名しなければならない。取締役会は、株式譲渡の登載を拒絶することができる。
第9条 譲渡証書
すべての譲渡証書は、譲渡株券及び譲渡人の権限又は株式譲渡の権利を証するため取締役会が要求するその他の証拠を添付して、会社の登記された事務所に預託するものとする。
第10条 譲渡証書の保管
承認又は拒絶された譲渡証書はすべて、会社が保管するものとする。
第11条 株式譲渡の拒絶
会社は、通常株主総会直前14日以内の期間中は株式の譲渡を拒絶することができる。
第12条 共有株主
共有株主がいる場合は、通知書及び書類はすべて、株主名簿に最初に氏名が記載されている者へ送達されるものとする。このように送達された通知書及び書類は、当該共有株主全員に対して有効であるものとする。
第13条 社債
株式に関する規定は、社債に準用されるものとする。
第14条 株主総会の開催
1.株主総会開催の時期及び場所は、取締役会が決定するものとする。
2.株主総会開催に当たっては、当該開催の株主個人宛通知は、少なくとも総会期日30日前に取締役がおこなうものとする。通知書には、総会決議事項の一般的性質、総会開催の期日及び場所並びに取締役会の長が議長でない場合は、議長として総会を主宰する者の氏名を記載するものとする。
3.会社の株主総会においては、少なくとも発行済株式の60パーセントを代表する株主が出席しない限り、決議をおこなうことができない。
第15条 委任状
全般的にまたは特定の総会のために、代理人を指名することができ、委任状は、指名人が保有する株式総数を明示するものとする。代理人は、指名人が法人でない限り、会社の株式を保有しておかねばならない。
第16条 一株一票
総会においては、自ら出席しまたは代理人を出席させた各株主は、票決が挙手によると投票によるとを問わず、株主の保有株式1株当たり1票を行使するものとする。
第17条 共有株主による議決権の行使
株式の共有登録株主がいる場合は、いずれの共有株主も総会において、自ら又は代理人によって、議決権を行使することができる。ただし、当該共有株主の1人以上が、自ら総会に出席し又は代理人を出席させた場合には、出席した又は出席させた株主で、当該株主の株主名簿に最初に指名が現われる者のみが議決権を行使する資格を有するものとする。
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