3a012j 代理店契約書(買付)1

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買付代理店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に定義する特定国において、本契約中にて以下に定義する特定製品を調達し、買付けることを希望しており、及び
代理店は、その国でその製品を買付ける代理店として活動することを希望しているので、
よってここに、下記のとおり相互に合意する。

第1条 指名
会社は、本契約により、本契約中以下に明示する諸条件に従い、及びその期間中会社の要請するすべての商品及び材料で、本契約の付属書Aに詳述されるもの(本契約中にて以下「契約品」と称する)の買付けについての代理店として、代理店を指名する。

第2条 契約地域
代理店が契約品の買付代理店として活動する地域とは、( )を意味するものとする(本契約中にて以下「契約地域」とする)。

第3条 授権
代理店は、会社からの書面による命令又は授権に基づく場合を除き、会社を拘束するいかなる権限も有しないものとする。

第4条 非独占性
本契約にて創設された代理権は、独占的でないことが了解され、合意され、会社は、本契約の有効期間中何時でも、直接・間接を問わず、代理店以外のチャネルを通して契約品を調達、輸入又は購入できるものとする。

第5条 コンサルティング
代理店は、契約品の買付けに関するすべての事項について、会社に対する総合的なコンサルタントとして行動するものとし、常に会社へ下記事項を通知する。
a) 会社によって要求される契約品の供給源、
b) 契約地域において、その時々で支配的な契約品の卸売価格の一般水準、及び
c) 契約品の将来の価格、又は将来の条件に影響を及ぼし、又は会社への契約品即納体制を阻害すると思われる一般的諸条件。

第6条 品質
代理店は、契約品の買付けに関して、
a) 供給者に契約品の使用目的及び代理店として行動している事実を通知するものとし、
b) 供給者より買付けられる契約品の性質、品質及び適合性に関して会社が要求することのある保証を取りつけるものとする。

第7条 報告
代理店は、最もよい条件で契約品を買付けるため、会社の指示に従って契約品の供給者又はその他の関係者との交渉の結果を、随時会社に報告するものとする。当該交渉の過程で必要な場合、代理店は、それらに会社の買付契約書又は買付申込書の書式を提示するものとする。

第8条 船積み
代理店は、本契約により、会社を代理し買付けを行うに当たり、会社が代理店に随時通知する仕向け地に契約品を船積みすることを授権される。代理店は、輸送中の契約品のために保険を手配し、契約品を仕向地に安全に輸送するその他の手段を取るものとする。

第9条 ライセンス
代理店は、買付けが行われる契約地域内諸国の輸出又は通貨制限に注意を払い、引渡しの中断又は遅滞を防ぐために、契約品の輸出に関する必要なライセンス若しくは許可を取得、又は提供するものとる。

第10条 他の業務
会社が要求した場合、代理店は、本契約に明示的に規定する以外の業務事項を引受けうるよう最善を尽くすものとする。代理店が当該他の業務を遂行するために必要な諸経費は、会社の事前の書面による同意に基づき会社により負担されるものとする。

第11条 手数料
代理店は、代理店の役務を通じて、会社が買付した契約品の総額の( )まで、本契約に基づいて引受ける代理店の役務に対する手数料を受取ることができる。手数料の最終的な比率は、契約品の各買付けにおいて代理店が行う役務を考慮し、随時当事者間で、協議され、書面で決定されるものとする。

第12条 手数料の支払い
会社は、代理店が指定し、通知する代理店の銀行口座宛で代理店に手数料を毎月支払い、送金するものとするが、但し、手数料は、会社が各仕向地で契約品を受領し、その旨を代理店に通知した時支払われるべきものとする。
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