3a007j 代理店契約書(標準媒介)

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標準媒介代理店契約書

本契約は、( )において( )年( )月( )日、主たる営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、主たる営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、ある製品を( )に輸出すること及び本契約に規定した諸条件に基づいて代理店を会社の総代理店に指名することを希望しており、
代理店は、( )において会社のための代理店業務を行うことができ、既述の諸条件に基づいてその製品の会社の販売のためのコミッション・エージェントとして行為することを希望しているので、
よってここに、本契約当事者は次のとおり合意する。

第1条 指名
本契約の有効期間中、会社は、本契約により、代理店を本契約第3条に規定した契約地域における顧客から、本契約第2条に規定した契約品の注文を集めるための総媒介代理店に指名し、代理店は当該指名を引受けるものとする。

第2条 契約品
本契約の対象とされる製品は、( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。

第3条 契約地域
本契約の対象とされる地域は、( )(本契約中にて以下「契約地域」と称する)に限定されるものとする。

第4条 契約関係
1. 本契約により委託される代理店の機能は、会社のために顧客から注文を集めること、及び会社を援助する目的で契約地域において、契約品の販売のために相当の援助を与えることとする。代理店は、会社を代理して契約を締結すること又は支払いを受領することを授権されていないものとし、会社を拘束するいかなる表示、保証、約束又はその他の行為をしないものとする。
2. 代理店は、本契約のもとで規定された代理店の機能を超えて又はそれに反して、代理店によってなされた行為に起因するいかなるクレーム、負債及び責任からも、会社を保護、防御、賠償及び補償するものとする。

第5条 独立性
代理店の自主管理及び独立的地位は、本契約によって影響を受けないものとする。代理店は、自己の責任でその営業計画及び出張計画を立て、且つ実施するものとし、作業時間規定により拘束されるものではなく、本契約にて合意された事項以外、会社からの指示に従う必要がないものとする。

第6条 独占性
1. 会社は、代理店以外のいかなる自然人又は法人をとおしても、契約地域において契約品を販売しないものとする。但し、会社は、本契約当事者間で合意した率の手数料を代理店に支払うことを条件として、契約地域において契約品を直接的に販売する権利を留保する。
2. 代理店は、契約地域外で注文を集めないものとし、また、営業地域が契約地域外にあるいかなる自然人又は法人に対しても契約品を照会しないものとする。但し、代理店は、当該自然人又は法人からのいかなる引合い又は注文も、手数料の請求をすることなく、会社に送付するものとする。

第7条 競業の禁止
本契約の有効期間中、代理店は、直接又は間接を問わず、自己の名又は第三者の名で、契約品と競合する若しくは類似するいかなる製品の製造、販売又は販売促進、或いは当該競合若しくは類似製品を製造又は販売している第三者の代理をしないものとする。

第8条 最低取引
1. 契約品の下記最低販売が、本契約のもとで代理店により保証されるものとする。
a) 本契約初年度の各半年間( )、
b) 本契約次年度の各半年間( )、
c) 本契約第3年度の各半年間( )。
2. 代理店がいかなる一期間においても既述最低販売を達成できない場合、会社は、( )日の通告を与えることにより、本契約を早期に終了する権利を取得するものとする。
3. 上記最低販売のための計算は、( )価格を基準とし、会社が実際に支払いを受領した契約品についてなされるものとする。

第9条 手数料
1. 会社は、契約品の( )価格の( )パーセントの率で代理店に手数料を支払うものとする。会社が有する不良債権又は理由のいかんを問わず会社が支払いを放棄している契約品に関しては、いかなる手数料も支払われないものとする。
2. 代理店の手数料の請求権は、代理店の受注活動を通して会社によって契約された契約品の全支払いを、会社が受領することによって発生するものとする。会社は、弁済期の到来した手数料の( )ごとの計算書を、翌月末日までに作成し、当該翌月末日後( )日以内にその特定額を送金するものとする。
3. 代理店は、会社の営業所で手数料に関する関係帳簿を検査する権利を有する。この目的のため、代理店は、自己の費用で会計士を指名することができるものとする。会社の帳簿の当該検査は、代理店及びその会計士による秘密保持を条件とする。

第10条 費用
代理店は、事務所の維持、従業員の雇用、出張、郵便、電話、自己のための宣伝費などのごとき、本契約に基づく代理店業務の遂行から発生するすべての諸費用を負担するものとする。

第11条 販売促進
1. 代理店は、全契約地域において、自己の計算で契約品の販売を促進するために、最大の努力をつくすものとする。
2. 新聞広告、パンフレット、回覧、展示会などの、会社のためのいかなる又は特別な宣伝活動をする前に、代理店は、会社の書面による承認を得るものとする。
3. 代理店は、契約地域内において会社自身によって実施されるべき宣伝活動につき、会社に相当の援助を与えるものとする。
4. 会社は、代理店業務を遂行するに必要なすべての利用できる書類を、無料で代理店先に供給するものとする。当該書類は、カタログ、パンフレット、価格表、会社の一般販売条件、会社によって使用されている契約フォームなどを含むものとする。

第12条 情報及び報告
1. 代理店は、会社に次の事項を報告するものとする。
a) 契約地域における契約品の販売に関する市場動向及び競争状況。
b) 契約品に関する苦情。
c) 会社の工業所有権の第三者による侵害。
2. 代理店は、会社に次の報告書を送付するものとする。
a) 毎年の( )までに、次暦年の販売予測に関する年次報告書。
b) 市況、前( )間に実施された業務、及びその次の( )間に計画している業務、並びに重要事項に関する報告書。
3. 代理店は、会社の市場調査事業を援助するものとする。
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