3a009j 代理店契約書(締約)1

<英文契約書式集>

締約代理店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
次のとおり相互に誓約され、合意される。

第1条 指名
会社は本契約により、本契約に基づき付与される権利の範囲内で会社に代って行為するその代理店として、代理店を指名し、代理店は、この指名を受諾する。

第2条 契約品
本契約中にて使用される用語としての「契約品」とは、( )を意味するものとする。

第3条 契約地域
本契約中に使用される用語としての「契約地域」とは、( )を意味するものとする。

第4条 独占性
会社は、直接にも又は代理店以外のいかなる個人若しくは法人を通じても、契約地域で契約品を販売しないものとする。

第5条 競業の禁止
本契約期間中、代理店は、直接又は間接を問わず、自己の名義で又は第三者の名義で、契約品と競合する又は類似するいかなる製品をも製造、販売又は販売促進せず、当該競合する若しくは類似する製品を製造又は販売する第三者の代行をしないものとする。

第6条 代理店の業務
本契約期間中、代理店は、
a) 契約地域内の顧客から契約品の注文を集めるために最善を尽くすものとし、会社を代理して顧客と売買契約を締結するものとし、
b) 契約地域全体にわたり、契約品を販売促進するため、及び本契約に基づき意図される業務を円滑に履行するために、顧客と交渉し、連絡をとるものとし、
c) 契約地域における契約品の販売に関する情報を定期的、又は不定期的に会社に提供するものとし、
d) 場合により会社が要請した場合には、顧客に対して契約品を船積みするものとし、
e) 会社が書面で特に要請した場合には、顧客から船積みされた契約品に対する支払いを受領するものとし、並びに
f) 代理店が契約地域外における契約品の販売のために受領する引合い又は注文を速やかに会社に照会するものとする。

第7条 売買契約
1. 代理店は、自己の名義で且つ会社に代って売買契約書に署名する権利を有する。代理店によって署名される売買契約書は、本契約の付属書Aとして添付したものと同一とし、契約品の価格は、本契約の付属書Bとして同様に添付した価格表に記載しているものとする。代理店は、理由のいかんを問わず会社の事前の書面による同意が無い限り、売買契約書に規定した条件を改訂又は取替える権利も権能も有さず、契約品の価格を変更しないものとする。
2. 代理店は、売買契約の締結後直ちにその締結について電子メール又はファックスで会社に通知するものとし、不当な遅滞なく売買契約書の原本を会社に送付するものとする。会社より要請がある場合にはいつでも、代理店は、署名した売買契約書に関するいかなる点及びその顧客との交渉の経緯を会社に説明するものとする。

第8条 債権回収
代理店は、書面による特別の授権なくして、会社に代わって支払いを受領することはできないものとする。但し、代理店は、遅滞債務者に対する訴訟において可能な限り会社を援助するものとする。

第9条 復代理店
代理店は、書面による会社の明示の許可なくして本契約に基づく復代理権を第三者に付与しないものとする。

第10条 会議
代理店は、契約地域内で開催される会社の社員と将来の顧客との間の会議に参加するものとする。

第11条 支払い
代理店は、売買契約の締結後基本的に( )日以内に、契約品の販売について受益者を会社として開設した一流銀行の確認付取消不能信用状により、代理店の顧客に支払をさせるものとする。

第12条 経費
代理店は、事務所の維持、従業員の雇傭、旅行、郵便、電話、代理店のための広告費用等、本契約に基づく代理店業務の遂行から発生するいかなる費用及び経費も負担するものとする。

第13条 会社からの情報
会社は、代理店に対し、契約地域での業務の発展のために必要な見積書、宣伝材料、サンプル及びいかなる種類の情報をも供給することを引受ける。会社の契約地域内の顧客との直接の通信は、いかなるものであれ、代理店にも伝達される。

第14条 通信
当事者は、本契約の適用を受ける事業に関して受領する、すべての発信源からの通信に速やかに対応することに合意する。会社は、契約地域内の有望顧客から受けたすべての引合いを代理店に送付するものとし、代理店は、自己の販売員に適当な期間内に前記有望顧客を訪問させ、良好な販売のために相当の努力をするものとする。

第15条 最低取引
代理店は、本契約期間中、各1年に契約地域で最低限( )の金額の契約品の売買契約を会社を代理して顧客と締結する。代理店がこの要件を達成しない場合、会社は、代理店の承認又は代理店への補償なくして本契約を終了することができる。

第16条 手数料
会社は、代理店が獲得し、会社が受領したすべての注文につき、契約品の正味販売インボイス価格の( )%の比率で、( )通貨にて代理店に手数料を支払うものとする。当該手数料は、会社がすべての弁済期の到来した支払金額を完全に受領した後で且つ、取引が良好に決着したときにのみ支払われるべきものとする。当該手数料の支払いは、( )から始まる各( )カ月間の終わりに、銀行送金により代理店に行われるものとする。

第17条 工業所有権
1. 代理店は、いかなる国においても、契約品に関していかなる工業所有権の登録もしないものとする。
2. 代理店は、会社が代理店に書面で事前にそれらの代理店による使用の同意を与えた範囲を除き、会社が現在又は今後何らかの目的のために何らかの方法で使用及び/又は所有し、又はそうする可能性がある会社の署名、組合わせ文字、会社の商号、商標又はその他のマークを、使用しないものとする。

第18条 秘密
代理店は、本契約の履行中に知り得る会社若しくは契約品に関する技術上、商業上又は財務上のすべての情報について、本契約期間中及びその後も、秘密を保持するものとする。

第19条 期間
本契約は、会社及び代理店の双方の署名により、冒頭に記載した日付に発効するものとし、早期終了しない限り、( )年間、効力を有し、並びに当事者が、本契約の原期間又はその延長の満了の少なくとも( )カ月前に本契約の延長に同意しないことがない限り、1年毎に自動的に更新し継続するものとする。

第20条 終了
いずれかの当事者が、本契約の諸条件に違反するか、又は本契約に基づく義務又は約束を履行しない場合、相手方当事者は、当該不履行を不履行当事者に通知し、当該不履行が当該通知後( )日以内に矯正されない場合、通知を与えた当事者は、その選択で、直ちに本契約の終了を宣告する権利を取得するものとする。本契約のいずれかの当事者が、弁済期の到来した債務の支払い不能になった場合、或いは本契約いずれかの当事者によって、又はその者に対して、破産の申請がなされ、当該申請後30日以内に当該申請が無効とされない場合、或いは本契約のいずれかの当事者が、債権者の利益のために整理をするか、又は清算若しくは財産管理に入った場合、相手方当事者は、その選択で直ちに本契約の終了を宣告する権利を有するものとする。

第21条 救済条項
本契約のいかなる規定も無効、違法又は実施不能である場合、当該規定は、契約より排除されるとみなされるものとするが、但し、本契約は、それにより他に影響を受けず、本契約の残りの規定は、全面的に効力を有し有効に存続するものとする。

第22条 不可抗力
いずれの当事者も、直接又は間接を問わず、天変地異、政府の規制、戦争、戦争状態、火災、暴動、ストライキ、洪水、事故若しくは当事者の支配を超えた事情によるその他のいかなる原因による本契約の全部又は一部の不履行、或いは履行上の遅滞についても、いかなる方法でも責任を負わないものとする。

第23条 通知
1. 本契約に基づいて与えられるすべての通知、要求及びその他の通信は、書留航空郵便又は書留航空郵便による確認書を伴うファックス若しくは電子メールで、当事者が書面で通知する住所宛になされるものとする。いずれかの当事者が住所を変更した場合、その書面通知は相手方当事者に与えられるものとする。
2. 上記のすべての通知、要求及びその他の通信は、発信の時に与えられたものとみなされるものとする。

第24条 譲渡
本契約により代理店に授けられる利益と義務は、代理店に対する専属的なものであり、自主的にであるか又は自主的にでないかを問わず、会社の事前の書面による同意なくして、譲渡、委任、移譲、又は他の方法により処分されない。

第25条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違或いは契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によって下された仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第26条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

第27条 不行使の効果
いずれかの当事者が一定時期に又は一定期間にわたり本契約の規定を行使しないことは、当該規定又は当該各規定をそれ以降その当事者が行使する権利の放棄とは解釈されないものとする。

第28条 完全なる合意
本契約は、本契約当事者間の完全な且つ唯一の合意を構成し、契約品の販売に関するすべての事前の交渉、合意及び約束に取代わるものであり、本契約当事者の正当に授権された役員若しくは代表者が、本契約日以後に署名した書面による相互の明示的な合意を除いて、いかなる方法であれ、放棄され、無効にされ、変更され、修正されないものとする。

第29条 表題
本契約に使われている条項の表題は、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。

第30条 言語
本契約書は、同一の効力及び有効性を有するものとして英語で2部作成された。他の言語への翻訳は、本契約の解釈において考慮されないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付で、本契約に署名及び捺印させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
代理店:
代理店の名称( )
署名欄( )
署名者( )