7a009j 建設一般条件書

<英文契約書式集>

建設一般条件書

第1条 契約書類
1.定義
a)契約書類:
本件契約書類は、オーナー-コントラクター契約書、一般条件書、図面、仕様書、並びに契約締結以前に作成されたすべての付属書及び契約締結後に作成されたすべての修正書から成る。修正書とは、1)当事者双方が署名した、契約の修正書、2)変更命令書、3)建築家が第2条2項h)号に従って発する解釈書、又は4)建築家が第12条4項に従って発する、工事の軽微な変更のための命令書である。契約書類には、オーナー-コントラクター契約の中で特に列挙されている場合を除いて、公示書若しくは入札公告書、入札者に対する指示書、見本書式、コントラクターの入札書又はそれらに関連する付属書の部分、或いはその他の文書が含まれない。契約書類で使用される主たる言語は、英語とする。

b)契約:
契約書類は、建設請負契約を形成する。本契約は、本契約の当事者間の完全且つ不可分の合意を表示し、またその契約以前に行われた、書面又は口頭によるすべての交渉、表示又は合意に取って代る。契約は、第1条1項a)号で定めた修正書によってのみ改訂され又は修正され得る。契約書類は、建築家とコントラクターとの間に、ある種の契約関係を創設するものとは解釈されないものとするが、建築家は、自己の利益になることが予定されている義務の履行を受ける権利があり、またその義務の履行を強制する権利があるものとする。契約書類に含まれているいかなる条項も、オーナー又は建築家とサブコントラクター又は孫請けとの間に契約関係を創設しないものとする。
c)工事:
工事には、契約書類で要求されている建設の完成が含まれ、またその建設を行うに必要な労働すべて、並びにその建設に組入れられた又は組入れられることになる資材及び設備すべてが含まれる。
d)プロジェクト:
プロジェクトとは、契約書類に基づいて行われた工事が全体又は一部となる建設全体である。

2.締結、相互関係及び意図
a)契約書類は、オーナー及びコントラクターによって、3部以上が署名されるものとする。オーナー若しくはコントラクターのいずれか一方又はその双方が、契約条件書、図面、仕様書又はその他の契約書類に署名しない場合には、建築家は、当該書類を明らかにするものとする。
b)契約を締結することによって、コントラクターは、現場を調査し、工事を行う場合に従わなければならない現地の諸条件に習熟し、また契約書類の要件と自己の見解とを相関させたことを表示する。
c)契約書類の意図するところは、工事を適切に遂行し及び完成するために必要なすべての事項を含めることである。契約書類は、補足的なものであり、またいずれか1つによって要求されている事項は、すべてによって要求されている事項として拘束力を有するものとする。契約書類に含まれていない工事は、それが契約書類に合致し及び予定されている結果を生みだすために必要であると契約書類から合理的に推論される場合を除いて、要求されることはない。周知の技術上又は商業上の意味を有する用語及び略語は、その一般的に知られている意味に従って、契約書類で使用される。現尺の若しくは大縮尺の詳細図又は図面は、それらが拡大しようとする小縮尺の図面を支配するものとする。寸法は、目盛又は罫によって決定されるというよりむしろ数字で表わされるものとする。図面と仕様書との間に又はそれぞれの中に矛盾が存在する場合には、建築家が、いずれの抵触要件を優先させるかを決定する。

d)仕様書の編、章及び節という構成、並びに図面の配置は、サブコントラクターの間で工事を分割し又はある取引によって行われるべき工事の範囲を確定する場合に、コントラクターを支配しないものとする。建築家は、下請契約の範囲の設定について責任を負わない。
e)「示したように」、「指摘したように」、「詳述したように」又はそれらに類似した意味の用語が使用されている場合には、別途指示がなされているときを除いて、仕様書と共に図面の参照を行うことが了解されるものとする。「指示されたように」、「要求されたように」、「是認されたように」、「見直されたように」、「承諾されたように」又はそれらに類似した意味の用語が使用されている場合には、別途指示がなされているときを除いて、建築家の指示、要求、許可、是認、見直し又は承諾を予定していることが了解されるものとする。
f)契約書類の中で使用されている場合、「提供する」とは、「正しい場所に完全に提供する」こと、すなわち、「供与し且つ据付ける」ことを意味することが了解されるものとする。

3.書類の所有権及び使用
a)本プロジェクトに関連するすべての設計図及び書類は、オーナーの完全な所有物と考えられるものとする。それらは、本プロジェクトに関連してのみ使用されるべきものとし、他のプロジェクト又は建設において使用されてはならない。各契約当事者のために定められた単一契約である場合を例外として、かかる書類は、工事の完了時に、請求に基づいて、オーナーに対して返還されるか又は適切な説明がなされるものとする。プロジェクトに関連して、公式の法定要請を満たすために又はその他の目的のために行われる提出又は配布は、オーナーの留保する権利を侵害した公開であるとは解釈されない。

第2条 建築家
1.定義
a)建築家は、オーナー-コントラクター契約においてその者であることを確認された者であり、また契約書類全体を通じて、単数形及び男性名詞として取扱われる。建築家という用語は、建築家又はその正当な権限を有する代理人を意味する。

2.契約の管理
a)建築家は、本書中にて以下に詳述するところに従い、契約の管理を行う。
b)建築家は、建設を行っている間及び最終支払いの支払期日が到来するまで、オーナーの代理人である。建築家は、オーナーに対して助言を行い、またオーナーと協議する。コントラクターに対するオーナーの指示は、建築家を通して伝達されるものとする。建築家は、契約書類で定められている範囲においてのみ、オーナーを代理して行動する権限を有する。但し、第2条2項p)号に従った証書によって別段の修正がなされた場合はこの限りでない。
c)建築家は、工事の進行状況及び質を一般的に知るために、また工事が契約書類に従って進んでいるかどうかを一般的に判断するために、建設の段階に適切な間隔で現場を訪問する。但し、建築家は、工事の質又は数量を点検するために、徹底的な又は継続的な現地調査を行う必要はない。建築家は、建築家として行った現地視察に基づいて、オーナーに対して工事の進行状況について報告し、またコントラクターの工事の瑕疵及び欠陥からオーナーを保護するよう努める。建築家は、コントラクターが作成した工事の進行に関する総合的な月間報告書を審査し、またオーナーに対して助言を行う。

d)建築家は、工事に関して、建設、建設手段、方法、技術、手順又は手続き、或いは安全予防措置及び計画について責任を負担せず、それらの管理又は保護を行わず、またそれらについて指示し又は監督する権利を有しない。また、建築家は、コントラクターが契約書類に従って工事を遂行しないことについて責任を負担しない。建築家は、そのサービスを提供する場合に、国際的に認められている健全な職業基準に従って合理的なすべての技能、注意及び勤勉を用いることに努めるが、コントラクター、サブコントラクター、製造業者、供給者又は製作者、コンサルタント、購入者、或いはオーナーが雇っておくその他の第三者による契約の履行、工事、又は製品、或いはそれらから生じる効果を保証し又はそれらについて責任を負担しないし、また建築家は、コントラクター、サブコントラクター、製造業者、供給者又は製作者、コンサルタント、購入者、或いはオーナーが雇っておくその他の第三者、或いは同人等のいずれかの代理人又は被雇用者、或いは工事を行うその他の者の作為若しくは不作為を管理し、監督し又はそれについて責任を負担しない。建築家のサービスは、オーナーの利益のためのみに行われ、また建築家に対するいかなる請求権も、建築家によるサービスの履行又は不履行の結果として、コントラクター、サブコントラクター、製造業者、供給者若しくは製作者、コンサルタント、購入者、賃借人又はその他の第三者に与えられることはないものとする。
e)建築家は、工事の準備中及び進行中のいつでも、工事に立入ることができるものとする。コントラクターは、建築家が契約書類に基づいてその職務を果たすことができるように、上記の立入りについて便益を提供するものとする。

f)建築家の意見に基づいて、並びにコントラクターの支払申込書の中でオーナー及び建築家に対して行われた表示に基づいて、建築家は、コントラクター支払うべき金額を確定し、また第9条4項の定めに従って、上記の金額の支払証明書を発行する。
g)建築家は、契約書類を解釈する場合及び工事に関するその他の事項で同書類により明示的に建築家の資格による決定に委ねられたものについて決定する場合に、オーナーの代理人としてではなく、独立の専門家として別個の資格で行動するものとし、オーナー又はコントラクターのいずれの側にも立たないものとする。(契約書類に従って行われる仕上り、色彩及びその他の美的事項の点検を除き)コントラクターによる作業又は提出物の点検を含む、建築家によるいかなる行為も、独立した専門家としての資格で行った決定であると解釈されないものとする。但し、その行為が、独立した専門家としての資格で行った決定である旨の明確な記載のある書面によってなされ及びそれに建築家が指定した代理人の署名がある場合にはこの限りでない。独立した専門家としての資格で行われる建築家による行為のための要件を無視したこと又は建築家による解釈若しくは決定についての非公式な指示のための要件を無視したことがその要件の放棄とは解釈されないものとする。また、その要件が存在しない場合には、コントラクターは、常に、自己の危険において工事を続行する。

h)契約書類の解釈に関するコントラクターとオーナーとの間の主張、紛争及びその他の問題は、最初に建築家に付託されるものとし、建築家は、それに対する決定を相当な期間内に書面によって行う。
i)建築家による解釈はすべて、契約書類の趣旨に合致するものでなければならない。
j)建築家が独立した専門家としての資格で行った決定はすべて、第15条11項で定める仲裁を条件として、最終的及び確定的であるものとし、また建築家は、その資格において誠実に行った解釈又は決定の結果について責任を負うことはない。
k)建築家が、その合理的な判断に基づいて、契約書の趣旨の実行にとって必要又は望ましいと考える場合にはいつでも、当該工事がその時点で製作され、据付けられ又は完成しているかどうかにかかわりなく、第7条7項b)号に従って工事の特別調査又はテストを要求する権限を有する。但し、本第2条2項k)号に基づいて行動するための建築家の権限も、建築家が誠実に行なった当該権限の行使又は不行使の決定も、オーナー、コントラクター、サブコントラクター、それらの代理人若しくは被雇用者又は工事を行うその他の者に対する建築家の義務又は責任を生じさせないものとする。

l)建築家は、第4条12項で定める製作図及びサンプルを審査する。
m)建築家は、第12条の定めに従って変更命令書を作成し、また第12条4項a)号の定めに従って工事の軽微な変更を命令する権限を有する。
n)建築家は、事実上の完成及び最終的な完成の日付を決定するために検査を行い、契約によって要求された及びコントラクターが集めた保証書及び関連書類を受取り及びオーナーの利益のためにオーナーに対して送付し、また第9条9項の要件に従って最終的な支払証明書を発行する。
o)建築家は、現場においてその責任を遂行する場合に、建築家を援助するための1名又はそれ以上のプロジェクト代理人を提供する。かかるプロジェクト代理人の義務、責任及び権限の制限は、契約書類に組入れられる付属書の中で規定されるところによるものとする。

p)契約書類の中で定められている、オーナーの代理人としての建築家の建設期間中における義務、責任及び権限の制限は、オーナー、コントラクター及び建築家の書面による同意がなければ、修正され又は拡張されることはない。
q)建築家は、工事の質及び進行並びにコントラクターから受取った提出物を審査する場合に、工事の遂行中、オーナーの便宜のためだけに行動している。建築家は、コントラクターが工事の監督又は履行を行う場合に、コントラクターを援助する責任を負わない。建築家によるいかなる行為も、あらゆる点において、コントラクターを、契約書類に基づく工事の履行に関する専属的な責任から解放しないものとし、またオーナー若しくは建築家又は両者のいずれかのために若しくはいずれかを代理して行動する者に対する過失又はその他の行為の原因となることはないものとする。

第3条 オーナー
1.定義
a)オーナーは、オーナー-コントラクター契約の中でそのものとして確認された個人又は法人であり、契約書類全体を通じて単数形及び男性名詞として取り扱われる。オーナーという用語は、オーナー又はその正当な権限を有する代理人を意味する。
2.オーナーについて要求される情報及びサービス
a)オーナーは、プロジェクトの現場に関する物理的特性、法的制限及び用役の位置、並びに現場の法的説明を記載したすべての測量図を提供するものとする。
b)第4条7項a)号で定める場合を除いて、オーナーは、永久的な建造物の建設、使用又は占有、或いは現存する施設の永久的な変更について要求される必要な認可、地役権、評価及び手数料を確保し及びその支払いをするものとする。
c)オーナーは、オーナーの管理下にある情報又はサービスを、工事の秩序立った進行における遅れを回避するために、相当な迅速さを持って提供するものとする。

d)コントラクターは、仕様書の「工事の概要」項目に従った工事の遂行のために契約書類の写しの提供を受けるものとする。
e)オーナーは、すべての指示を、建築家を通してコントラクターに対して伝えるものとする。
f)上記の義務は、本契約の中で列挙されているオーナーのその他の義務及び責任、並びに特に、第6条、第9条及び第11条それぞれにおけるオーナー又は別のコントラクターによる工事、支払い及び完成並びに保険に関する義務と責任に追加される。
3.オーナーの工事中止権
a)コントラクターが、第13条2項により要求される瑕疵のある工事を矯正しない場合又は契約書類に従って工事の遂行を継続しない場合には、オーナーは、オーナー自ら署名した書面又はオーナーが書面によって特にその権限を付与した代理人が署名した書面による命令によって、その命令の原因が排除されるまで、工事又はその一部を中止するようにコントラクターに対して命ずることができる。但し、このオーナーの工事中止権は、第6条1項c)号によって要求されている場合を除いて、コントラクター又はその他の個人若しくは法人の利益のためにこの権利を行使する義務をオーナーの側に生じさせることはないものとする。

4.オーナーの工事遂行権
a)コントラクターが、契約書類に従って工事を遂行せず又はそれを怠り且つ入念及び迅速にその不履行又は怠慢の矯正を開始し及びそれを継続するよう求める旨の書面による通知を受け取った後( )日以内にそれを実行しない場合には、オーナーは、コントラクターが追加の書面による通知を受け取った日から( )日後に、その瑕疵を改善することができる。但し、それによって、オーナーが有しているその他の救済方法に対する権利が侵害されることはないものとする。かかる場合には、適切な変更命令書が発行され、それによって、その時点又はそれ以後においてコントラクターに対して支払うべき支払金から、当該不履行、怠慢又は失敗によって必要となった建築家による追加のサービスに対する報酬を含む当該瑕疵を矯正するための費用が控除されるものとする。オーナーによるかかる行為及びコントラクターに対して賦課される金額の双方共に、建築家の事前承認を条件とする。その時点又はそれ以後においてコントラクターに対して支払うべき支払金が、上記の金額の補填のために不足している場合には、コントラクターは、オーナーに対して、その差額を支払うものとする。

5.オーナーによる土地の使用
a)オーナーは、コントラクターに対して書面による通知をすることによって、事実上の完成以前に工事の一部を占有する権利を留保する。かかる占有は、本第3条5項で特に定められている場合を除いて、工事全体又はその一部の承諾を構成しないものとし、またその他の方法で当事者の権利又は責任に影響を及ぼすことはないものとする。
b)オーナーが、当該占有権の行使を希望する場合には、コントラクターは、それに協力して、暖房、換気装置、冷房、水道、照明及び電話等の建物サービスをオーナーが利用できるようにしなければならず、また実務的に可能な限り早く、運転及び利用の準備ができていないかかるサービスを備付けるために必要な設備を完成しなければならない。
c)かかる部分占有が行われている間、建物サービスの運転及び費用、並びに占有によって影響を受ける工事の部分に関する保証について、オーナーとコントラクターとの間で、相互に受け入れることのできる協定が締結されなければならない。
6.コントラクターの被雇用者に関するオーナーの権利
a)オーナーは、コントラクターに対して、オーナーの判断により不適切又は未熟であると考えられるコントラクターの被雇用者を、工事から直ちに排除するよう要求する完全な権利を保有し、またその被雇用者は、オーナーの書面による許可がなければ、再び工事のために雇用されることはないものとする。

第4条 コントラクター
1.定義
a)コントラクターは、オーナー-コントラクター契約においてその者として確認された個人又は法人であり、また契約書類全体を通じて、単数形及び男性名詞として取扱われる。コントラクターという用語は、コントラクター又はその正当な権限を有する代理人を意味する。
2.契約書類の審査
a)コントラクターは、契約書類を注意深く調査し及び比較するものとし、また誤謬、矛盾又は遺漏を発見した場合には、直ちに建築家に対して報告するものとする。コントラクターは、契約書類、或いは必要な場合には、工事の部分に関する承認された製作図、製品データ又はサンプルなくしていかなる部分の工事もこれを履行しないものとする。

3.監督及び建設手続き
a)コントラクターは、最高の技能及び注意をもって、工事の監督及び指示を行うものとする。コントラクターは、建設手段、方法、技術、手順及び手続き、並びに契約に基づく工事のすべての部分の調整について単独で責任を負うものとする。建設手段、方法、技術、手順又は手続きが、契約書類で述べられている場合には、それらは、希望された最終製品を説明することのみを意図しており、また当該手段、方法、技術、手順又は手続きが希望された最終製品の獲得を生ぜしめず、或いはそれらが、契約書類又は工事がそれに基づいて行われる特別条件の何らかの固有の瑕疵のために危険又は不法である場合には、正しい手段、方法、技術、手順又は手続きを選択するのは、コントラクターの責任とする。提出物及び工事の承諾を含む、建築家による工事の一般的な質及び進行の審査におけるいかなる事項も、工事の履行に関する権限又は監督の引受けと解釈されないものとする。

b)コントラクターは、オーナーに対して、コントラクターの被雇用者、サブコントラクター及びその代理人と被雇用者、並びにコントラクターとの契約に基づいて工事を行うその他の者の作為及び不作為について責任を負うものとする。
c)コントラクターは、契約書類の管理における建築家の行動又は義務、或いは第7条7項に基づいて要求され若しくは履行される、コントラクター以外の者による検査、テスト若しくは承認のいずれによっても、契約書類に従って工事を履行する義務から解放されることはないものとする。

4.労働及び資材
a)契約書類に別段の定めがない限り、コントラクターは、一時的か永久的かを問わず、また工事に組入れられるかどうかを問わず、すべての労働、資材、設備、工具、建設設備及び機械、水道、暖房、用役、輸送並びに工事の適切な遂行及び完成にとって必要なその他の施設及びサービスを提供し及びその支払いを行うものとする。
b)コントラクターは、常に、被雇用者に対して厳格な規律及び健全な秩序を強制するものとし、また割当てられた作業について不適切な者又は未熟な者を工事のために雇用しないものとする。

5.保証
a)コントラクターは、オーナー及び建築家に対して、本契約に基づいて提供されたすべての資材及び設備が別の指定がなされていない限り新品であり、またすべての工事が高品質であり、欠陥及び瑕疵がなく、契約書類に合致するものであることを保証する。正当な同意及び承認がなされていない代用を含む、上記の要件に合致していないすべての工事は、瑕疵があるものとみなされ得る。オーナーの要求がある場合には、コントラクターは、資材及び設備の種類、並びに品質に関する満足のゆく証拠を提出するものとする。本保証は、第13条2項の定めによって制限されない。
6.税
a)コントラクターは、効力が生じているかどうかに関わりなく、入札が受領された時に法律上規定されている、コントラクターが提供した工事又はその部分に対するすべての物品税、消費税、所得税、使用税及びその他の類似の税を支払うものとする。
b)契約に関連する事項において、コントラクター及び( )で働いているその被雇用者は、租税、公課、関税又はその他の税及び賦課金の免除を受ける権利を有しないものとする。但し、コントラクターは、本契約に関して独立した勘定を維持するよう助言される。

7.許可、料金及び通知
a)コントラクターは、契約書類に別段の定めがない限り、慣例上契約締結後に取得され、並びに入札が受領された時に法律上要求される工事の適切な遂行及び完成のために必要な建築許可、並びにその他のすべての許可と行政上の手数料、免許及び検査を取得し及びその支払いを行うものとする。
b)コントラクターは、すべての通知を送付し、また業務の履行に関係する行政当局のすべての法律、条例、規則、法規及び法的な命令を遵守するものとする。
c)契約書類が適用法、制定法、建築に関する法律及び規則に従っていることを確かめることは、コントラクターの責任ではない。コントラクターが契約書類がある点においてそれらの法律と矛盾していると認める場合には、直ちに書面によって建築家に対して通知を行うものとし、また適切な修正によって必要な変更を行うものとする。
d)コントラクターが、上記の法律、条例、規則及び法規に反して、また建築家に対して上記の通知を行わずに工事を行う場合には、コントラクターは、そのことについて全責任を負い、またそれに起因して生じたすべての費用を負担するものとする。
e)契約書類の要件が、法律、条例、規則、命令、建築法規又は管轄権を有する当局の要件と異なる場合には、より厳格な要件が適用されるものとする。

8.手当
a)コントラクターは、契約金額の中に、契約書類の中で述べられているすべての手当を含めるものとする。これらの手当の対象となっている品目は、オーナーが指示する金額について及びオーナーが指示する者によって供給されるものとするが、コントラクターは、合理的な異議を申立てた者を雇用することを求められない。
b)契約書類で別段の定めがなされていない限り、
i)かかる手当は、現場において交付される手当によって要求される資材及び設備に関するコントラクター宛て費用から適用される取引割引を減じた額、並びに適用されるすべての税を補填するものとする。
ii)現場における荷下ろし及び取扱いに関するコントラクターの費用、労働、取付費用、間接費、収益及び最初の手当に当てることが予定されているその他の費用は、手当ではなく契約金額の中に含められるものとする。
iii)費用が手当の額を超えるか又は下回る場合にはいつでも、それに従って契約金額は、変更命令書によって調整されるものとし、その額は、現場における取扱費用、労働、取付費用、間接費、収益及びその他の費用の変更を、若しあれば認める。

9.監督者
a)コントラクターは、工事の進行中プロジェクトの現場に滞在する適任の監督者及び必要なアシスタントを雇用するものとする。監督者は、コントラクターを代表するものとし、また監督者に対して行われるすべての通信は、コントラクターに対して行われた場合と同様の拘束力を有するものとする。重要な通信は、書面によって確認されなければならない。その他の通信は、それぞれの場合において、書面による請求に基づいて確認されなければならない。コントラクターは、オーナー又は建築家が合理的な理由に基づいて監督者又はそのアシスタントの交代に対して異議を述べる場合には、その交代を行わないものとする。

10.進行計画及び月間報告書
a)コントラクターは、契約の発注を受けた後直ちに、オーナー及び建築家が情報を得られるように工事に関する予想進行計画を作成して提出するものとする。進行計画は、契約書類が要求している範囲で、プロジェクト全体に及ぶものでなければならず、また工事の迅速な及び実現可能な遂行について定めなければならない。
b)コントラクターは、工事の進行に関する総合的な月間報告書を作成するものとし、また建築家に対して報告書の写しを3部提出するものとする。月間報告書には、以下の事項が含まれるものとする。
i)達成された工事の進行状況及びその価額、並びにプロジェクトの総価額に対するその割合及び契約総価額に対するその割合。
ii)現場で働いている被雇用者及びその労働者の数、並びにその数と工事計画及び進行計画に従って利用できると考えられる数との比較に関するコントラクターの監督者の意見。それらの意見には、また当該被雇用者及び労働者の資格基準を表示するものとする。
iii)報告書には、工事が計画及び進行計画に従って進行しているかどうか又は計画より進んでいるか若しくは遅れているかについて表示するものとする。工事の進行が遅れている場合には、その遅れの原因について詳細に説明し、遅れが現場に置かれている設備又は輸入資材の不足によるものなのか、或いは被雇用者及び労働者を原因とするものであるのかについて表示しなければならない。
iv)報告書には、資材のテストの写真複写も含まれるものとする。

11.現場における書類及びサンプル
a)コントラクターは、オーナーのために、現場において、良好な状態で且つ建設中に行われたすべての変更を記録するために現在書留められているすべての図面、仕様書、付属書、変更命令書及びその他の修正、並びに最終的な製作図及びサンプルの記録コピーを1通維持するものとする。それらは、建築家がこれを利用することができるものとし、また工事の完成時に、オーナーのために建築家に対して交付されるものとする。

12.製作図及びサンプル
a)「製作図」という用語には、製作、建設、レイアウト及び据付図、製造者の標準図、計画、描写的な報告書、イラスト、カタログ及びパンフレット、性能及びテストデータ、配線図及び制御図、並びに資材、設備、配管、ダクト及び鉛管システムに関するその他の図面及び描写的なデータ、並びに資材、設備又はシステム及びそれらの位置が契約書類に一致していることを示すために要求される建設の方法が含まれる。「製造された」という用語は、通常大量生産される標準的なユニットに適用される。「製作された」という用語は、個々の設計要件を満たすために、特に組立てられ又は上質の材料で作られた品目を意味する。製作図は、すべての製造された又は製作された品目の詳細を実際に確定し、隣接工事に対する適正な関係を指摘し、建造物上の物理的空間に対する適正な関係にある機械及び電気設備の設計詳細図について詳述し、並びに実際の条件に適合させるために設計又は建設の軽微変更を具体化するものとする。

b)「サンプル」という用語には、天然材料、製作品、設備、装置、器具又は明示されたそれらの部品、並びに材料の種類、品質、建設、出来栄え、仕上がり、色彩及びその他の特性が契約書類の要件に一致しているかどうかを確定するために要求されるその他のサンプルが含まれる。サンプルは、工事用の各種部品の種類、品質及びその他の要求された特性を確定するものとする。
c)コントラクターは、自己の費用で且つ合意の製作図及びサンプル提出スケジュールに従って、並びに自己の工事又は他の請負人若しくは下請けの工事を遅れさせないような迅速さをもって、製作図及びサンプルを提出するものとする。処理のために認められた十分な期間内に製作図及びサンプルを提出させなかったことを理由として、期間の延長が認められることはない。サブコントラクターは、コントラクターを通して、製作図及びサンプルを提出するものとする。
d)提出物及びその配布は、仕様書の「提出物」項目に従うものとする。すべての提出物は、英語によるものとする。

e)製作図及びサンプルは、プロジェクトの名称、コントラクター、サブコントラクター及び日付を用いて正しく識別されるものとする。提出されたそれぞれのロットには、それぞれの品目の識別のために、プロジェクトの名称、仕様書の項目の番号、並びに適用できる場合には小項目の番号を示した承認済の伝送書式が添付されなければならない。工事の各区画についての製作図には連続番号が付されなければならず、また付番方式は、改訂版のすべてを通じて保持されなければならない。それぞれの図面及びサンプルには、コントラクター及び建築家の印章を押すための空欄がなければならない。サンプル上で空欄が使えない場合には、サンプルに添付される付け札又はステッカーを用いて提出する。

f)製作図及びサンプルには、コントラクターがそれらの完全性及び契約書類との適合性について調整し及びチェックしたこと、並びに製作図及びサンプルがコントラクターの承認を受けたものであることを証明するコントラクターの印章が押されていなければならない。以上の承認印のない提出、並びに建築家が不完全で多くの誤謬を含んでいると判断する提出、或いはチェックを受けていないか又は表面上のチェックしかなされていない提出は、再提出のために返還される。契約書類からの予定された逸脱は、提出物上に明確に記載されなければならない。コントラクターは、提出物上で明示された数量及び寸法について全責任を負担するものとする。
g)製作図は、資材、寸法、厚さ、組立方法、付属品、隣接工事との関係、並びにその他すべての関係のあるデータ及び情報を詳細に明示しなければならない。コントラクターは、製作図をチェックするにあたって、すべての寸法及び現地条件を確認し、並びに工事の適正及び完全な取付けのために要求されるところによりある区画又は作業の製作図を、それに関連する他の区画又は作業の要件と共にチェックし及び調整するものとする。
h)一般的に製造業者の説明ラベル及び印刷された適用指示が貼られている容器で提供される資材のサンプルは、標準的な容器で提出されない場合には、当該ラベル及び適用指示を付けて供与されなければならない。

i)機械的、電気的、構造的及び建築的工事の調整を示す複合製作図を提出する。複合図面は、導管組織、配管、水道、設備、備品、構造部材及び関連の建築上の特徴の全体の寸法について十分詳しく示さなければならず、また当該工事間の間隙について明らかにしなければならない。
i)調整図として使用するために、各フロアーのためのすべての導管組織の寸法つきのレイアウト及び必要断面図を作成し、その工事が影響を受けるサブコントラクターに配付する。
ii)その工事が影響を受けるすべてのサブコントラクターが出席する調整会議を予定し及び開催する。関係の各サブコントラクターは、複製することのできる調整原図上に自己の工事の範囲を表示するものとする。工事の調整の後、各サブコントラクターは、複製することのできる調整原図に署名することによって、その図面に対する承認を表示するものとする。コントラクターは、その後それぞれの使用のために、それぞれのサブコントラクターに対して、調整図の写しを配布するものとする。
iii)個々の製作図は、調整図の配布後に提出されるものとし、またその製作図には、工事が他の作業と調整されたことを示す印章が押されるものとする。

j)コントラクターは、要求される場合には、厳しい現地条件に対する解決案を示すために、複合製作図及び取付配置図を作成するものとする。これらの複合製作図及び現地取付配置図は、現地条件に基づいて、他のすべての業者の工事との間に適正な関係を維持するために、コントラクター及びそのサブコントラクターによって、現地において調整されるものとする。

k)契約書類によって建築家の判断に任された仕上り、色彩及びその他の美的事項を除いて、コントラクターが提出し、承認した製作図及びサンプルの建築家による審査、並びに承認は、契約書類によって示された設計概念及び情報に一般的に一致させるためのものであり、また工事を行う場合のオーナーの便宜のためだけに認められており、また契約書類の要件逸脱の責任からコントラクターを解放しないものとする。建築家の審査及び承認は、完全なチェックとして解釈されないものとし、またそれは、製作図若しくは計画の中に存在するいかなる種類の誤謬に対する責任又は製作図において省略された契約書類が要求する工事の提供の必要性からもコントラクターを解放しないものとする。個別品目の建築家の審査及び承認は、それが機能する完全な組立品の審査及び承認を意味しないものとする。

l)建築家は、相当な迅速さをもって、製作図及びサンプルを審査し、またそれらに建築家の印章を押したうえでそれらを返還する。契約費用又は完成期日を増大させる建築家によるメモは、工事に入る前に建築家に注意を促すものとする。それぞれの提出物には印章がおされ、以下のような適切な行為を指示する。
i)行為Aは、承認を表示し、提出物が契約書類に適合することを条件として、製作、製造又は建設が行われることを意味する。
ii)行為Bは、記載されたところによる承認を指示し、提出物が建築家のメモ及び契約書類に適合することを条件として製作、製造又は建設が行われることを意味する。コントラクターが、何らかの理由により、メモに従うことができない場合には、コントラクターは、記載されるところに従って提出物に行為Cスタンプを受けるために再提出するものとする。
iii)行為Cは、不承認を指示し、提出物が契約書類に従っておらず及び製作、製造又は建設が行われるべきでないことを意味する。行為Cの印を押された提出物は、作業現場において許可されない。コントラクターは、修正して、再提出するものとする。

m)建築家の審査及び承認は、仕上がり、色彩、並びに契約書類によって建築家の判断に任されたその他の美的事項に関する場合を除いて、提出物が正確又は適切であること、或いは提出物によって示された工事が契約書類に従っていることを指摘するものとして解釈されないものとする。

13.現場の使用
a)コントラクターは、現場で行う作業を、法律、条例、許可及び契約書類によって許可された地域に限定するものとし、また相当な理由なく現場を資材又は設備によって妨害しないものとする。
14.工事の切断及び接続
a)コントラクターは、工事を完成させるために又はそれに関するいくつかの部品を適正に取付けるために必要なすべての切断、取付け又は接続について責任を負担するものとする。
b)コントラクターは、工事を切断し、接続し若しくはその他の方法で変更することによって又は掘削によって、工事又はオーナー若しくは別の請負人の工事の部分に損害を与え又はそれを危険にさらさないものとする。コントラクターは、オーナー及び別の請負人の書面による同意がある場合を除いて、オーナー又は当該別の請負人の工事を切断し又はその他の方法で変更しないものとする。コントラクターは、合理的な理由なく、オーナー又は別の請負人に対して業務の切断又はその他の方法による変更に対して同意を与えることを留保しないものとする。
15.清掃
a)コントラクターは、常に、土地を、自己の作業によって生じた廃棄物又はくずが集積しない状態に保つものとする。コントラクターは、工事の完成時に、自己のすべての工具、建設設備、機械及び余剰物のみならずプロジェクトから及びプロジェクトについて生じたすべての廃棄物及びくずを片付けるものとする。
b)コントラクターが、工事の完成時に清掃を行わない場合には、オーナーは、第3条4項の定めに従って清掃することができ、その場合、その費用は、コントラクターが負担するものとする。

16.通信
a)コントラクターは、オーナーに対するすべての通信を建築家を通して行うものとする。
17.ロイヤルティ及び特許
a)コントラクターは、すべてのロイヤルティ及び実施許諾料を支払うものとする。コントラクターは、特許権の侵害に関するすべての訴訟又は請求を防禦するものとし、またその訴訟又は請求によってオーナー及び建築家が損害を被らないようにするものとする。但し、特定の製造業者の特定の設計、工程又は製品が指定されている場合には、オーナーが当該損害すべてについて責任を負うものとする。但し、コントラクターが、指定された設計、工程又は製品が特許を侵害していると信ずる理由がある場合には、コントラクターは、直ちにオーナー及び建築家に対してその旨を通知しない限り、当該損害について責任を負担するものとする。

18.補償
a)コントラクターは、法が許容する十分な範囲において、工事の履行又は不履行、或いは工事の状況、作業現場、隣接土地又は車道、或いは工事の履行に関連して使用される道路又は路地に直接若しくは間接に起因する又は起因すると主張されたすべての請求、並びに工事の履行に関係している労働者、供給者又は下請けによるすべての請求から、オーナー、並びにその取締役、役員、パートナー、被雇用者及び代理人を保護し、それらに対して補償し、それらに損害を与えないようにするものとする。
b)本第4条18項で定める義務には、特に、足場、構造作業若しくは安全場所法又は隣接する土地の所有者の保護に関する法律に直接若しくは間接に起因する又は起因すると主張されたすべての請求が含まれるが、必ずしもそれらに限定されることはないものとする。但し、上記の義務には、保護されること、補償されること又は損害を被らないことを要求する当事者の積極的な過失にのみ起因して生じる請求は、含まれないものとする。

c)コントラクターは、当該被補償者に対する請求について通知を受けるものとし、また本第4条18項で定められた義務を履行することができるようにコントラクターが要求する合理的な情報、権限及び援助を与えられるものとする。コントラクターに対して請求についての通知を行わず又は当該情報、権限及び援助を与えない場合には、コントラクターは、コントラクターが当該請求の防禦の過程で損害を受けた範囲のみについては、本第4条18項で定められた義務を免れるものとする。
d)コントラクターは、またオーナーに対して、コントラクター、並びにコントラクターのすべての労働者、供給者及び下請けによって行われるすべての工事が、契約書類の要件に適合し、また安全及び慎重に行われることを明確に保証する。
e)上記の定めは、オーナーから、コモン・ロー上若しくはその他における、その他の訴訟、権利又は同人等若しくは同人等のいずれかが利用することのできるその他の救済手段を奪わないものとする。
f)本第4条18項の適用上、「工事」という用語は、契約書類に基づいてコントラクターが負担した義務を意味する。工事には、特に除外されていない限り、すべての資材、労働、設備、供給品、プラント、工具、足場、輸送機関、監督、保険、税及びその他すべてのサービス、施設、並びに契約書類の要件の完全な履行及び完了のために必要な費用の提供が含まれる。工事にはまた、契約書類に従って生産され、建設され又は建造される物も含まれる。

第5条 サブコントラクター
1.定義
a)サブコントラクターとは、現場において工事の一部を履行するためにコントラクターと直接契約を締結する個人又は法人である。サブコントラクターという用語は、契約書類全体を通じて、単数形及び男性名詞として取扱われ、またそれは、サブコントラクター又はその正当な権限を有する代理人を意味する。サブコントラクターという用語には、別の請負人又はその下請けは含まれない。
b)孫請けとは、現場において工事の一部を履行するためにサブコントラクターと直接又は間接に契約を締結する個人又は法人である。孫請けという用語は、契約書類全体を通じて、単数形及び男性名詞として取扱われ、またそれは、孫請け又はその正当な権限を有する代理人を意味する。

2.工事の一部に関する下請契約及びその他の契約の発注
a)コントラクターは、契約書類によって別途要求されていない限り、契約の発注後できるだけ早く、オーナー及び建築家に対して、工事の主要部分のそれぞれに関する予定個人又は法人(そして、これには、特別設計に従って製作された資材又は設備を提供しなければならない者も含まれる)の氏名を書面によって提出するものとする。建築家は、相当な調査の後、オーナー又は建築家がその予定個人又は法人について相当な異議を有するか否かについて、コントラクターに対して書面によって回答する。オーナー又は建築家が直ちに回答しない場合には、相当な異議のない旨の通知がなされたものとする。
b)コントラクターは、オーナー又は建築家が第5条2項a)号の定めに基づいて相当な異議を行った上記の予定個人又は法人と契約しないものとする。コントラクターは、コントラクターが相当な異議を行った者と契約することを要求されないものとする。

c)オーナー又は建築家が上記の予定個人又は法人に対して相当な異議を有する場合には、コントラクターは、オーナー又は建築家が相当な異議を有しない代わりの者を提供するものとし、また契約金額は、当該交代によって生じた費用の差額によって増額又は減額されるものとし、適切な変更命令書が発行されるものとする。但し、コントラクターが、第5条2項a)号で要求された氏名を直ちに及び確実に提出していない限り、契約金額の増額は、当該交代について認められないものとする。
d)オーナー又は建築家が、当該交代について妥当な異議を申立てる場合には、コントラクターは、既に選ばれているサブコントラクター、個人又は法人を交代させないものとする。

3.下請契約関係
a)適切な書面による契約により、コントラクターは、それぞれのサブコントラクターに対して、サブコントラクターが行う工事の範囲において、契約書類の条件によってコントラクターに拘束されるよう、またコントラクターのために、コントラクターが本件契約書類によりオーナー及び建築家に対して負担するすべての義務及び責任をコントラクターに対して負担するよう要求するものとする。当該契約は、下請契約が契約書類に基づくオーナー及び建築家の権利を侵害しないように、サブコントラクターが行う工事に関して、それらの権利を保存し及び保護するものとする。また、当該契約は、コントラクター-サブコントラクター契約に特に別段の定めがない限り、サブコントラクターに対して、コントラクターが本件契約書類によりオーナーに対して有しているコントラクターに関するすべての権利、救済及び補償の利益を付与するものとする。コントラクターは、適当な場合には、それぞれのサブコントラクターに対して、その孫請けと類似の契約を締結するよう要求するものとする。コントラクターは、下請工事を遂行する前に、サブコントラクターが本第5条3項によって拘束される契約書類の写しをそれぞれの予定サブコントラクターに利用させるものとし、また契約書類と異なる内容の下請契約案の諸条件をサブコントラクターに対して明示するものとする。それぞれのサブコントラクターは、同じように、その孫請けが利用する本件契約書類の写しを作成するものとする。

第6条 オーナー又は別の請負人による工事
1.工事を履行し及び別の契約を発注するオーナーの権利
a)オーナーは、自力でプロジェクトに関連する工事を履行する権利、並びに本契約の条件又は類似の契約条件に基づいて、プロジェクトのその他の部分又は現場におけるその他の工事に関連して別の契約を発注する権利を留保する。コントラクターが、オーナーによる行為によって遅延又は追加費用が生じたと主張する場合には、コントラクターは、契約書類のいずれかに定めるところにより請求を行うものとする。
b)別の契約が、プロジェクトの異なる部分又は現場におけるその他の工事について発注される場合には、契約書類におけるコントラクターという用語は、各々の場合においてそれぞれの別のオーナー-コントラクター契約に署名した請負人を意味するものとする。
c)オーナーは、コントラクターの工事と自力で行う工事及びそれぞれの別の請負人の工事との間の調整を行い、コントラクターは、第6条2項の定めに従ってそれらに協力するものとする。

2.相互責任
a)コントラクターは、オーナー及び別の請負人に対して、同人等の資材及び設備の採用及び保管、並びにその工事の実施のための合理的な機会を与えるものとし、また契約書類によって要求されているところに従って自己の工事と同人等の工事とを結合し及び調整するものとする。
b)コントラクターの工事のある部分が、適切な実施又は結果のために、オーナー又は別の請負人の工事に依存している場合には、コントラクターは、工事を行う前に、速やかに、建築家に対して、かかる適切な実施又は結果にとって不適切となるその他の工事の明白な矛盾又は瑕疵について報告するものとする。コントラクターが、かかる報告を行わない場合には、それは、コントラクターの工事の受理にあたってオーナー又は別の下請けの工事を適切且つ適正なものとして承諾したことになるものとする。但し、第三者の工事において後に明白となる瑕疵については除外される。
c)瑕疵のある又は時を得ない工事によって生じた費用は、それについて責任のある当事者が負担するものとする。
d)コントラクターがオーナーの工事若しくは財産又は現場におけるその他の工事に対して不当に損害を加えた場合には、コントラクターは、直ちに、第10条2項e)号の定めに従って当該損害を救済するものとする。

e)コントラクターが別の請負人の工事又は財産に対して不当に損害を加えた場合には、然るべき通知をして、直ちに、合意によって当該請負人と和解するように試み又はその他の方法で紛争を解決するものとする。当該別の請負人がコントラクターによって損害を加えられたと主張してオーナーに対して提訴した場合には、オーナーは、オーナーの費用で当該手続きに抗弁すべきコントラクターに対して通知をするものとし、また当該手続きからオーナーに対して判決又は裁定が下された場合には、コントラクターは、それを支払い又は充足するものとし、またオーナーに対して、オーナーが負担したすべての弁護士費用及び裁判費用を返済するものとする。
3.オーナーの清掃権
第4条15項で定めた清掃に関する責任について、コントラクターと別の下請けとの間で紛争が生じた場合には、オーナーは、その清掃を行うことができ、その費用を、その清掃を行う責任のある請負人に負担させることができる。

第7条 雑則
1.準拠法
契約は、( )で効力を有している法律に準拠するものとする。
2.承継人及び譲受人
a)オーナー及びコントラクターは、それぞれ、契約書類に含まれているすべての誓約、合意及び義務に関して、自己自身、そのパートナー、承継人、譲受人及び法律上の代理人を、本契約の相手方当事者、並びにその相手方当事者のパートナー、承継人、譲受人及び法律上の代理人の拘束の下におく。契約のいずれの当事者も、相手方当事者の書面による同意なくして契約全体を譲渡し又は転貸しないものとし、またコントラクターは、オーナーの書面による事前同意なくして、自己に支払われるべき又は支払われるべきことになる金銭を譲渡しないものとする。
3.書面による通知
a)書面による通知は、それが向けられた個人又は団体若しくは法人の構成員に対して、或いは法人の役員に対して直接交付された場合、又は通知を行う者が知っている最終的な営業住所において交付され又はその住所に宛てて書留郵便若しくは配達証明郵便によって送付された場合に、正当に送達がなされたものとみなされるものとする。
4.損害に関する請求
a)契約のいずれかの当事者が、相手方当事者又はその被雇用者、代理人若しくは相手方当事者がその行為について法律上の責任を負担するその他の者の作為又は不作為によって、人的若しくは物的傷害又は損害を被った場合には、当該傷害又は損害を最初に知った時から( )日以内に当該相手方当事者に対して書面によって請求を行うものとする。

5.履行保証、並びに労働及び資材支払保証
a)コントラクターは、契約書類で定められた保証期間中完全なる効力を持って有効に存続する保証の条件に基づいて、契約の正当な履行のため契約金額の( )%の金額について、オーナーに対してコントラクターとともに連帯責任を負担する、オーナーが承認した現地銀行又は外国銀行の保証を取得するものとする。当該保証は、オーナーによって承認されるものとし、また当該保証の取得及びその締結される保証の費用は、すべての点において、コントラクターの費用とするものとする。
6.権利及び救済
a)契約書類によって賦課された義務及び責任、並びに契約書類に基づいて利用することのできる権利及び救済は、法律によって賦課され又は利用することのできるその他の義務、責任、権利及び救済に追加して認められるものとし、従って、それらを制限することはないものとする。
b)オーナー、建築家又はコントラクターの作為又は不作為は、契約に基づいて同人等のいずれかに付与された権利又は義務の放棄を構成しないものとし、また当該作為又は不作為は、契約の下での不履行の承認又は黙認を構成しないものとする。但し、特に書面によって合意されている場合はこの限りでない。

7.テスト
a)契約書類、法律、条例、規則、法規又は管轄権を有する公的機関の命令が、工事のある部分を検査し、テストし又は承認するよう求める場合には、コントラクターは、建築家又はオーナーが当該検査、テスト又は承認を行うことができるように、建築家に対して、時宜を得た準備完了通知を行うものとする。コントラクターは、契約書類で別途規定されていない限り、検査、テスト又は承認のすべての費用を負担するものとする。コントラクターは、当該検査及びテストの実行がプロジェクトの現場を離れて行われる場合には、建築家又はオーナーを代表する( )名の者が契約書類に基づいて要求された検査又はテストを行うことできるように、彼らのすべての費用を負担するものとする。
b)建築家が、工事が第7条7項a)号には含まれていない特別の検査、テスト又は承認を必要としていると判断する場合には、建築家は、オーナーから書面による承認を得て、コントラクターに対して、当該特別の検査、テスト又は承認を行うよう指示し、またコントラクターは、第7条7項a)号で定めた通知を行うものとする。当該特別の検査又はテストによって、工事が契約書類の要件を遵守していないことが判明した場合には、コントラクターは、当該不遵守により必要とされた建築家による追加サービスに対する報酬を含むすべての費用を負担するものとする。それ以外の場合には、オーナーが当該費用を負担するものとし、また適切な変更命令書が発行されるものとする。

c)コントラクターは、検査、テスト又は承認に関して必要とされる証明書を取得するものとし、また直ちに、それを建築家に対して交付するものとする。
d)建築家が、契約書類が要求する検査、テスト又は承認を行わなければならない場合には、建築家は、直ちにそれを行い、また実行可能な場合には、供給元において行う。
8.利子
a)契約書類に基づいて支払うべきとなっており且つ支払われていない支払金は、支払金が支払われるべき日から、当事者が書面によって合意する利率で又はその合意が存在しない場合には、プロジェクトの地域で一般的に認められている法定利率で利子を生じるものとする。

第8条 期間
1.定義
a)別段の定めがない限り、契約期間は、第8条1項c)号で定める工事の事実上の完成について契約書類において割当てられた期間であり、それには、その期間の承認された調整も含まれる。
b)工事の開始日は、工事遂行通知の中で確定された期日である。工事遂行通知が存在しない場合には、同日は、オーナー-コントラクター契約の日付又はその契約の中で確定されるその他の日付とする。
c)工事又はその指定された部分の事実上の完成の期日は、建設が、契約書類に従って、十分に完成し、オーナーがその意図する使用のために工事又はその指定された部分を占有し又は利用することができるようになったと建築家が証明した期日である。
d)契約書類の中で使用される日という用語は、特に別の指定がなされていない限り、暦日を意味するものとする。
2.進行及び完成
a)契約書類の中で示されているすべての期限は、契約の不可欠の要素である。
b)コントラクターは、第8条1項b)号で定められた開始日において工事を開始するものとする。コントラクターは、十分な労力によって迅速に工事を遂行するものとし、また契約期間内に事実上の完成を達成するものとする。

3.遅延及び期間の延長
a)コントラクターがオーナー又は建築家の行為又は過失により、或いはそのいずれかの被雇用者により、或いはオーナーが雇用する別の請負人により、或いは工事において命令された変更により、或いは労働争議、火災、輸送の異常な遅れ、合理的に予測することのできない天候不順、避けることのできない災害又はコントラクターの支配の及ばない原因により、或いはオーナーが承認する遅れにより、工事の進行を遅延させるときにはいつでも、契約期間は、建築家が決定する相当な期間、変更命令書により延長されるものとする。
b)期間延長の請求は、遅延の開始後( )日以内に、建築家に対して書面によって行われるものとする。その他の場合には、その請求については権利放棄されるものとする。遅延が継続している場合には、ただ1回の請求だけが必要とされる。コントラクターは、当該遅延が工事の進行に対して及ぼす可能性のある影響の見積りを提供するものとする。
c)第2条2項h)号に定める解釈が与えられるべき期日指定について合意がなされていない場合には、遅延に関する請求は、解釈について書面にて請求が行われた後( )日までの間、当該解釈を与えないことを理由としては認められないものとし、また当該請求が相当なものである場合を除き、以後認められないものとする。

d)種類のいかんにかかわらずいかなる支払い、報酬又は調整(上記の各号で定めた期間延長を除く)も、回避することができるか若しくは回避できないかにかかわらず、工事の進行の何らかの理由による妨害又は遅延を原因として、コントラクターに対して認められることはないものとする。契約期間における何らかの理由による延長も、契約期間後における工事の一部の実行又は検収も、第14条2項で定めるところにより契約を終了させるための又は契約のその他の条項を実施するためのオーナーの権利のオーナーによる放棄とみなされないものとする。コントラクター側の責任に基づく遅延が別の請負人によるオーナー又は建築家に対する請求の原因となっている場合には、コントラクターは、オーナー又は建築家に対して補償し、同人等に損害を与えないようにするものとする。

e)契約期間及び契約金額は、工事完成のための費用及び期間の双方に関して、建設期間中通常期待される天候の影響を十分に考慮して決定されるものとする。
i)建築家は、実際に遭遇した天候が過去10年間の通常の気象条件より著しく厳しく、またそれが気象庁の記録により立証された場合にのみ、期間の延長が正当化されると判断する。
ii)天候を原因とする明白な遅延の通知は、コントラクターによって書面をもって行われるものとするが、期間の延長は、建設期間中の実際の気象条件の全体について評価がなされ得るときまで認められない。延長される期間は、合意された進行計画によって設定されたところによる工事の進行を支配する要素であると判断される作業の実際の遅延に基づいて確定される。

第9条 支払い及び完成
1.契約金額
a)契約金額は、オーナー-コントラクター契約において明示され、それには契約金額の承認された調整も含まれ、またそれは、契約に基づく工事の履行に対してオーナーがコントラクターに対して支払うべき金額の総額である。
2.価格表
a)コントラクターは、最初に支払申込みを行う前に、建築家に対して、建築家が要求する書式で作成された、並びに建築家が要求する、価格表の正確性を実証するためのデータによって確認された、工事の各種部分に割り当てる価格の一覧表を提出するものとする。本価格表は、建築家による異議がない限り、コントラクターの支払申込みの基礎としてのみ使用されるものとする。

3.支払申込書
a)コントラクターは、オーナー-コントラクター契約において設定されたそれぞれの出来高払いの期日の少なくとも( )日前までに、要求される場合には証明され、並びにオーナー又は建築家が要求するコントラクターの支払いに対する権利を実証するデータによって裏付けられ、並びに若しあれば契約書のどこかで定める留保金を計上した、項目別に記された支払申込書を提出するものとする。支払申込みは、月に1度を超えてなされないものとし、また合意された期日以外に行われないものとする。
b)契約書類に別段の定めがない限り、支払いは、工事に組入れられていないが現場で引渡され及び適切に保管されている資材又は設備のためになされ、またオーナーが事前に承認している場合には、支払いは、書面によって合意されたその他の場所で適切に保管されている資材又は設備についても同様になされることができる。現場において又は現場以外の場所で保管されている資材又は設備に対する支払いは、コントラクターによる売渡証の提出に基づいて、或いは当該資材若しくは設備に対するオーナーの権原を確立するための又は現場以外の場所で保管されている資材及び設備のための適用保険及び輸送を含むオーナーの利益をその他の方法で保護するための、オーナーの満足のいくその他の手続きに基づいて決定されるものとする。

c)コントラクターは、次のことを保証する。すなわち、支払申込書の対象とされたすべての工事、資材又は設備に対する権原は、本第9条において以下「先取特権」と称されるすべての先取特権、請求、動産担保権又は負担の付いていない状態で、建設への組込み又はコントラクターによる支払いの受領のうちで最初に発生した方の時点においてオーナーに対して移転し、また支払申込書の対象とされた工事、資材又は設備は、それらにおける利益又はそれらに対する負担が売り手によって保持され又はコントラクター若しくはその他の者によってその他の方法で賦課されるとする契約による場合を除き、コントラクター又はプロジェクトのために現場で工事を行うか若しくは資材及び設備を提供するその他の者によって取得されていない。

4.支払認証書
a)コントラクターが上記の支払申込書を作成した場合には、建築家は、当該申込書を受取った後( )日以内に、オーナーに対して、第9条6項に基づいて天引きされなければならない金額を控除した後、支払申込書の金額の( )%についての支払認証書を発行し、またその写しを1通コントラクターに対して発行する。追加報酬に関する未済の請求に基づく報酬申込みは、建築家がこれを認証することができるが、同人が留保金とともに契約に基づいて未だなされていない支払額がオーナーを保護するために十分であると判断する範囲に限られる。本書のいかなる定めも、建築家に対して、当該申込みを認証し又は留保金の価値を低下させるよう要求するものとして解釈されないものとする。未済の請求に基づくものを含むすべての認証及び支払いは、暫定的且つ条件付のものとし、また建築家がその旨の何らの説明をすることも必要とされないものとする。

b)支払い、天引き、留保金及び支払認証書に関する条項は、ただオーナーの利益のためだけのものであり、また(コントラクターの保証人を含む)他のいかなる当事者も、オーナー、建築家又は同人等のいずれかに代って行為する者に対して当該条項を放棄し若しくは誤用することについて過失又はその他の行為を行わないものとする。建築家は、支払認証書を発行することによって、建築家が工事の質又は数量をチェックするために徹底的又は継続的な現地調査を行ったこと、或いは建築家が建設手段、方法、技術、手順又は手続きを審査したこと、或いは建築家が、コントラクターがどのようにまた何の目的のために契約金額のために以前に支払われた金額を使用したかを確かめるための調査を行ったことを表示したものとはみなされないものとする。

5.出来高払い
a)建築家が支払認証書を発行した後に、オーナーは、契約書類で定められた方法で及びその定める期間内において支払いを行うものとする。
b)コントラクターは、直ちに、それぞれのサブコントラクターに対して、オーナーから支払金を受取ったことに基づいて、当該サブコントラクターの工事のためにコントラクターに対して支払われた金額の中から、サブコントラクターの工事を理由とするコントラクターに対する支払金から若しあれば、実際に確保された割合に応じて、当該サブコントラクターが権利を有する金額を支払うものとする。コントラクターは、それぞれのサブコントラクターとの適切な契約により、それぞれのサブコントラクターに対して、以上と同様の方法でその孫請けに対して支払いを行うよう要求するものとする。
c)建築家は、請求により及び自己の裁量で、実行可能な場合には、サブコントラクターに対して、コントラクターに割当てられた完成割合又はコントラクターにより申請された金額に関する情報、並びに当該サブコントラクターが行った工事のために建築家がそれに基づいて取った行動に関する情報を提供することができる。

d)オーナーも建築家も、法律に別段の定めがある場合を除いて、サブコントラクターに対して支払いをし又はサブコントラクターに対する金銭の支払いの準備をする義務を負わないものとする。
e)出来高払認証書も、出来高払いも、オーナーによるプロジェクトの部分的若しくは全体的使用又は占有も、工事又は資材の承諾を構成しないものとし、また工事又は資材が契約書類に従っているという指摘、或いは工事又は資材のために支払われ又は認証された金額が工事又は資材の正確な費用又は価格を表示するという指摘、或いは当該金額が実際に又は法律上コントラクターに対して支払われるべきであるという指摘として解釈され又は信頼されないものとする。
f)オーナーは、工事の( )%が完成した後及びオーナーが満足のいく業務の進行が行われていると考えた後にはいつでも、完成された工事の部分に関して、第9条9項b)号で列挙する項目の内でオーナーが要求するもののコントラクターによる提出が行われたことに基づいて、コントラクターに対する留保割合の一部を解除することができる。

6.保留された支払い
a)建築家は、以下のものを含むがそれに限定されない、建築家が適切であると考える根拠に基づいて、オーナーを保護するために合理的に必要な範囲で、建築家の認証書の全部又は一部を保留することができる。
i)矯正されない瑕疵のある工事、
ii)提起された第三者の請求又は当該請求の提起可能性を指摘する相当な証拠、
iii)コントラクターによるサブコントラクターに対する正当な支払いの不履行又は労働、資材若しくは設備に関する正当な支払いの不履行、
iv)契約金額の未払残高にかかる工事を完成することができないという相当な証拠、
v)オーナー又は別の下請けに対する損害、
vi)工事が契約期間内に完成しないという相当な証拠、或いは
vii)契約書類に従った工事遂行の継続的不履行。
b)上記第9条6項a)号の根拠が除去された場合には、支払いは、その除去された根拠に基づいて保留されていた金額について行われるものとする。

7.支払いの不履行
a)建築家がコントラクターの支払申込書の受領後( )日以内に、コントラクターの過失に基づくことなく、支払認証書を発行しない場合、或いはオーナーがコントラクターに対して、契約書類で定められた期日後( )日以内に、建築家が認証した金額又は仲裁によって定められた金額を支払わない場合には、コントラクターは、オーナー及び建築家に対してさらに( )日の書面による通知を行って、支払義務のある金額の支払いが受領されるまで、工事を中止することができる。契約金額は、第12条3項に従った適切な変更命令書によって影響をうけたコントラクターの操業停止、遅延及び操業開始の相当な費用額だけ増額されるものとする。

8.事実上の完成
a)コントラクターが、工事又はオーナーにとって受入れることのできるその業務の指定された部分が第8条1項c)号の定めに従って事実上完成していると考える場合には、コントラクターは、建築家に対して提出するために、完成され又は矯正される項目のリストを作成するものとする。当該リスト上に項目を含めないことにより、契約書類に従ってすべての工事を完成すべきコントラクターの責任が改変されることはない。コントラクターは、契約書類が要求するすべての保証書及び関連書類を集め、書面によって建築家に対して提出するものとする。建築家が、自己の見解に基づいて、工事又はその指定された部分が事実上完成していると判断する場合には、建築家は、事実上の完成の期日を確定する事実上の完成証明書を作成し、安全、保守、暖房、用役、工事に対する損害、並びに保険に関するオーナー及びコントラクターの責任を明示し、またコントラクターが同証明書に列挙された項目を完成しなければならない期間を確定するものとする。契約書類が要求する保証は、事実上の完成証明書に別段の定めがない限り、工事又はその指定された部分の事実上の完成の期日において開始するものとする。事実上の完成証明書は、当該証明書においてオーナー及びコントラクターに対して割当てられた責任について同人等の書面による承諾を得るために、同人等に対して提出されるものとする。

b)工事又はその指定された部分の事実上の完成に基づいて且つコントラクターによる申込み及び建築家とオーナーによる認証により、オーナーは、契約書類の定めに従って、若しあれば留保金に関する調整を計上したうえで、当該工事又はその部分に関して、支払いを行うものとする。

9.最終的な完成及び最終支払い
a)最終引渡しは、建築家及びオーナーの意見により、契約書類のすべての要件が充足されていると考えられる時に行われる。
b)最終支払いも、残余の留保割合も、コントラクターが、以下のものを建築家に対して提出するまで、支払期日が到来することはないものとする。1)オーナー又はその財産が何らかの点について責任を負担するすべての給与総額、資材及び設備に関する請求書、並びに工事に関連するその他の債務が支払われ又はその他の方法で履行された旨の宣誓供述書、2)保証人がいる場合には保証人の最終支払いに対する同意書、並びに3)オーナーの請求がある場合には、オーナーが指定する範囲及び書式の、契約に起因する先取特権の受領証、譲渡証書及び権利放棄証書等の義務すべての支払い又は履行を確証するその他の資料。サブコントラクターが、オーナーが要求する譲渡証書及び権利放棄証書の提出を拒否する場合には、コントラクターは、当該先取特権についてオーナーを補償するために、オーナーの満足する保証金を提供することができる。当該先取特権が、すべての支払いがなされた後にも依然として存在したままである場合には、コントラクターは、オーナーに対して、すべての費用及び相当な弁護士費用を含む、オーナーが当該先取特権を排除するために支払わざるを得なかったすべての金銭を払戻すものとする。

c)工事の事実上の完成後、その最終的な完成が、コントラクターの不履行によらずに又は最終的な完成に影響を及ぼす変更命令書の発行により著しく遅延し、並びに建築家がその旨確認する場合には、オーナーは、コントラクターの申込み及び建築家による認証に基づいて、契約を終了させることなく、完全に完成され及び引渡された工事の部分について支払うべき残額の支払いを行うものとする。完全に完成され又は矯正されない工事に関する残余額が、契約書類で明記された留保金を下回り、且つ保証金が第7条5項の定めに従って提供されている場合には、完全に完成され及び引渡された工事の部分について支払うべき残額の支払いに対する保証人の書面による同意が、当該支払いの認証以前に、建築家に対して、コントラクターによって提出されるものとする。当該支払いは、それが請求の放棄を構成しない場合を除いて、最終支払いを支配する諸条件に基づいて行われるものとする。

d)最終支払いの実行は、オーナーによるすべての請求の権利放棄を構成するものとする。但し、以下に起因する請求はこの限りでない。
i)未決の先取特権。
ii)事実上の完成後に発生した欠陥のある又は瑕疵のある工事。
iii)工事が契約書類の要件を遵守していないこと。或いは
iv)契約書類が要求している特別保証の条件。
e)最終支払いの受入れは、コントラクターによるすべての請求の権利放棄を構成するものとする。但し、最終支払申込書の時点で決済されないとしてコントラクターによって予め書面にてなされ、明示された請求についてはこの限りでない。

第10条 人及び財産の保護
1.安全予防措置及び計画
a)コントラクターは、工事に関するすべての安全予防措置及び計画を開始し、維持し及び監督する責任を負うものとする。

2.人及び財産の安全
a)コントラクターは、以下の安全のためにすべての合理的な予防措置を取るものとし、また以下に対する損害、傷害又は損失を防止するためにすべての合理的な保護を提供するものとする。
i)工事に関係するすべての被雇用者及び工事の影響を受けるその他のすべての者。
ii)現場上で又は現場から離れた場所で保管されているかどうかを問わず、コントラクター又はそのサブコントラクター若しくは孫請けの注意、保護又は管理の下にあるすべての工事及び工事に組入れられるすべての資材と設備。並びに
iii)建設の過程で除去、移動又は交換の指定がなされない樹木、潅木、芝地、歩道、車道、道路、建造物及び用役を含む現場にある又は現場に隣接する場所にあるその他の財産。
b)コントラクターは、すべての通知を行うものとし、またすべての適用法、条例、規則、法規及び人若しくは財産の安全又は損害、傷害若しくは損失からのそれらの保護に関係する公的機関の合法的な命令を遵守するものとする。
c)コントラクターは、工事の現在の状況及び進行が要求するところに従って、安全及び保護のためのすべての合理的な保護手段を確立し及び維持するものとする。その保護手段には、危険に対して危険信号およびその他の警告を発すること、安全規則を公布すること、並びにオーナー及びユーザーに対して隣接の用役について通知することが含まれる。

d)工事を遂行するにあたり、爆発物又はその他の危険物若しくは危険な装置の使用又は保管が必要とされる場合には、コントラクターは、最高の注意を払うものとし、また正当な資格を有する者の監督の下で当該活動を行うものとする。
e)コントラクターは、直ちに、第10条2項a)号ii)及び第10条2項a)号iii)で示された財産の全部又は一部について、コントラクター、サブコントラクター、孫請け又はそれらのいずれかによって直接若しくは間接に雇用された者によって、或いはそれらのいずれかが行為について責任を負担する者及びコントラクターが第10条2項a)号ii)及び第10条2項a)号iii)に基づいて責任を負担する者によって引き起こされた(第11条3項に基づいて保険がかけられた損害又は損失以外の)すべての損害又は損失を救済するものとする。但し、オーナー若しくは建築家又はそれらのいずれかによって直接若しくは間接に雇用された者の作為又は不作為、或いはそれらのいずれかが行為について責任を負担しなければならない者による作為又は不作為に起因する損害又は損失であり且つコントラクターの不履行又は怠慢に起因しない損害又は損失についてはこの限りでない。コントラクターの上記の義務は、第4条18項に基づくコントラクターの義務に追加して認められる。

f)コントラクターは、事故防止義務を負担する、現場におけるコントラクターの組織の責任のあるメンバーを指名するものとする。このメンバーは、コントラクターがオーナー及び建築家に対して書面により別の指名を行っていない限り、コントラクターの監督者とする。
g)コントラクターは、工事のいかなる部分についても、工事の安全を危険にさらすような負荷をかけず又は負荷をかけさせないものとする。
h)法によって又は工事の安全のために要求される場合には、コントラクターは、何らかの点で工事の影響を受ける現存する建造物の基礎及びその他の部分を強化し、筋かいをいれ、補強し及び保護するものとする。コントラクターは、工事のいずれか一部でも開始する前には、隣接する土地の所有者又はその他の当事者に対して行わなければならない通知を行うものとする。

3.非常時
a)人又は財産の安全に影響を及ぼす非常時においては、コントラクターは、自己の裁量で、発生するおそれのある損害、傷害又は損失を防止するために行動するものとする。非常工事を理由としてコントラクターが請求する追加補償又は期間延長は、工事の変更に関する第12条の定めに従って決定されるものとする。

第11条 保険
1.コントラクターの責任保険
a)コントラクターは、すべての工事が完成するまで及びすべての保証が期間満了となるまで、コントラクター、オーナー及び建築家を、工事の履行若しくは不履行又は工事若しくは作業現場の状態に直接若しくは間接に起因する又は起因すると主張された請求から、並びに労働者、供給者又はサブコントラクターによる請求から、並びに足場、構造工事若しくは安全場所に関する法又は隣接する土地の所有者の保護に関する法律に基づく請求から、並びに本契約に基づくコントラクターの作業がコントラクター自身によって行われるか、サブコントラクターによって行われるか又はそれらによって直接若しくは間接に雇用された者によって行われるかを問わず、当該作業に起因して全部若しくは一部が生じた財産の損害又は死亡を含む身体傷害に関するその他の請求から保護する保険をかけ、その支払いをし及び維持するものとする。当該保険は、コントラクターが負担する、補償を含むすべての契約上の義務に適用されるものとする。コントラクターもその保険会社も、コントラクターに対する請求が保険によって填補される又は填補されるべきである範囲において、オーナー、建築家又はそれらのいずれかのために若しくはそれらのいずれかを代理して行動する者に対して請求を行わないものとする。

2.財産保険
a)コントラクターは、また第11条1項a)号で定める期間中、工事、並びに契約に基づいてその費用若しくは賃料をオーナーが負担する資材、工具、設備又はその他の物に関する火災、拡張担保、ボイラー、破壊及び故意の器物損壊保険をかけ、その支払いをし及び維持するものとする。コントラクターもその保険会社も、コントラクターに対する請求が保険によって填補され又は填補されるべきである範囲において、オーナー、建築家又はそれらのいずれかのために若しくはそれらのいずれかを代理して行動する者に対して請求を行わないものとする。

b)オーナー及びコントラクターは、第11条2項a)号の下で定められた保険若しくはそれに基づいて得られた保険又は工事に適用されるその他の財産保険によって填補される範囲で、火災又はその他の危難によって引き起こされた損害について、相互に相手方に対するすべての権利を放棄する。但し、オーナーが受託者として保有する保険金に対してオーナー及びコントラクターが有する権利についてはこの限りでない。コントラクターは、適切な契約によって、但し、その有効性のために法律上要求されている場合には書面による適切な契約によってオーナー及びコントラクターのために、サブコントラクター及び孫請けによる同様の権利放棄を要求するものとする。財産回復権の権利放棄に関して、オーナーという用語には、適用される財産保険によって填補される範囲で、オーナーのコンサルタント、被雇用者及び代理人、並びに建築家及びそのコンサルタント、被雇用者及び代理人が含まれるものとみなされるものとする。建築家、並びにそのコンサルタント、被雇用者及び代理人に対して付与された上記の権利放棄は、建築家、そのコンサルタント、被雇用者又は代理人の積極的な過失のみに起因する請求に対しては適用されないものとする。コントラクターは、第6条で定めた別の下請けに対して、オーナーに対して上記で定めたと同様の方法で、火災又はその他の危難によって引き起こされた損害に関するすべての権利を放棄する。オーナーは、適切な契約によって、但し、その有効性のために法律上要求されている場合には書面による適切な契約によって、コントラクターのために、別の下請け、並びにそのサブコントラクター及び孫請けによる同様の権利放棄を要求するものとする。

3.保険の額及び証拠
a)コントラクターは、オーナーが承認する保険会社から本契約に基づいて要求されているすべての保険を取得し及びオーナーが当該保険を承認するまで、契約に基づく工事を開始しないものとし、またコントラクターは、サブコントラクターについて要求されたすべての保険が以上のように取得され及び承認されるまで、サブコントラクターが工事を開始することを認めないものとする。オーナーによる保険の承認は、本契約に基づくコントラクターの責任を免除又は軽減しないものとする。コントラクター及びそれぞれのサブコントラクターは、別段の定めがない限り、最終引渡しまで及びその後( )年以上の間、本条に基づいて要求されているすべての保険を保持するものとする。

b)明示されたすべての保険証券の真正な写しは、オーナーの請求に基づいて、これを調査のためにオーナーが利用できるものとする。保険証明書( )は、オーナーに対して提出されるものとする。不完全又は書式に従っていないと判明したオーナーに対して提出された証明書は、不十分なものとして返還される。拒絶された保険証明書は、必要に従って訂正されるものとし、また承認されるまで再提出されるものとする。
c)それぞれの保険証券には、次のような内容の裏書条項が含まれるものとする。すなわち、保険会社は、プロジェクトの完成又は保険証券上に明示されている保険証券の満了日のうち最初に到来した日以前に、保険証券を終了させ又はその補償範囲を変更しない。但し、オーナーに対して最初に書留郵便によって、その終了又は変更の少なくとも( )日前までに当該行為の書面による通知を行う場合にはこの限りでない。

d)要求される保険は、以下で定めるとおりであり、また以下で指摘する金額である。
i)労働者災害補償及び雇用者責任保険
i)-a)建設地の法律によって要求される法定額及び担保範囲。
i)-b)雇用者責任:( )の法律に従うが、1事故あたり、( )を下回らない。
ii)包括総合責任保険
ii)-a)一般賠償責任:土地、エレベーター、製品、完成業務及び契約上の責任を含む。
1)身体傷害責任
1事故あたり、( )
2)対物賠償責任:XCU(爆発、倒壊及び地下損害)を含む。
1事故あたり契約金額
iii)包括自動車責任保険:所有された、所有されていない及び貸借された車両を含む。
iii)-a)身体傷害責任
1事故あたり、( )
iii)-b)対物賠償責任
総額( )
e)コントラクターは、工事の最終引渡しの後( )年間、完成業務保険を保持するものとする。
f)担保範囲には、水害に起因する、並びにコントラクターの注意、保護及び管理の下にある財産に起因する、並びにコントラクター、そのサブコントラクター及びプロジェクトに従事するその他のすべての取引業者のための広範囲な種類の人的傷害裏書条項に起因する責任が含まれるものとする。

g)コントラクターは、事故の報告及び調査において可能なあらゆる方法で援助し、並びに請求により、証拠を確保し、提供することによる及び請求又は訴訟のために必要とされる証人の出席を得ることによる請求の取扱いにおいてすべての利害関係を有する保険業者と協力することに同意し及びそれぞれのサブコントラクターに対して同意するよう要求する。
h)保険証明書( )には、第4条18項の補償条項は保険の中に含まれていたという趣旨の声明が含まれるものとする。
i)保険の担保範囲を確保しないこと又は本契約の保険条項を十分に遵守しないこと又は本契約の条件及び条項を実行するために必要な保険証券上の裏書条項を確保しないことは、いかなる点でも、コントラクターを本契約の義務から解放するものとして作用しないものとする。

4.使用損害保険
a)オーナーは、その選択により、原因がいなかるものであれ、火災又はその他の危険による自己の財産の使用損害について補償する保険を購入し及び保持することができる。

第12条 工事の変更
1.変更命令書
a)変更命令書は、オーナー及び建築家が署名したコントラクターに対する書面による命令であり、それは、契約締結後に発行され、工事の変更又は契約金額若しくは契約期間の調整を承認するものである。契約金額及び契約期間は、変更命令書によってのみこれを変更することができる。コントラクターが署名した変更命令書は、契約金額又は契約期間の調整を含む変更に対する同意を表示する。
b)オーナーは、契約を無効にすることなく、追加、削除又はその他の修正から成る、契約の一般的範囲内における工事の変更を命ずることができ、それにより、契約金額及び契約期間が調整される。かかる工事のすべての変更は、変更命令書によって承認されるものとし、また契約書類の適用条件に基づいて実行されるものとする。
c)工事の変更に起因して生じるオーナーに対する費用又は貸記は、以下に掲げる方法のひとつ又はそれ以上によって決定されるものとする。:
i)評価を可能にする十分な実証資料により適正に仕訳けされ及び裏付けられたランプサムの相互承認により。
ii)契約書類で示された又はその後に合意された単価により。
iii)当事者が合意した方法により決定される費用及び相互に受入れることのできる固定料金又は割合料金により。或いは
iv)第12条1項d)号で定めた方法により。

d)第12条1項c)号i)、第12条1項c)号ii)又は第12条1項c)号iii)で定めた方法のいずれについても合意がなされない場合には、コントラクターは、オーナーが署名した書面による命令を受取ることを条件として、直ちに、関連工事を行うものとする。当該工事の費用は、建築家によって、契約金額の増額の場合には間接費及び収益のための合理的な手当を含め、変更に起因する工事を行う者の合理的な支出及び節約を基礎として決定されるものとする。この場合、並びに上記の第12条1項c)号iii)及び第12条1項c)号iv)の場合には、コントラクターは、建築家が指示する書式で、変更命令書に含めるために、適切な支援データとともに明細に記された会計を保持し及び提出するものとする。契約書類に別段の定めがない限り、費用は、次の費用に制限されるものとする。売上税及び配達費用を含む資材費用、社会保障、老齢保障、老齢者保険と失業保険及び契約又は慣習によって要求される付加給付を含む労働費用、労働者又は職人の災害補償保険、保証料、設備及び機械のレンタル価格、並びに変更に直接起因する監督及び現場事務所員の追加費用。

オーナーにとっての費用の最終決定がなされている間、一部支払いは、建築家の支払認証書に基づいて行われるものとする。契約金額の正味の減額を帰結する削除又は変更について、コントラクターによってオーナーに対して認められる貸記の額は、建築家が確認した実際の正味の費用額である。関連工事又は代替工事を対象とする付加金及び貸記の両者が、ある変更に関連する場合には、間接費及び収益のための手当は、その変更に関して、若しあれば正味の増額を基礎として計算されるものとする。建築家は、本号の下で決定を行う場合には、独立して専門家の資格で行動するものとする。

e)単価が契約書類で定められ又はその後に合意された場合、並びに最初に予定された数量が、変更命令書案の中で変更されたために、予定された工事の数量に対して合意された単価を適用することによって、オーナー又はコントラクターに著しい不公平を生じさせる場合には、適用される単価は、公平に調整されるものとする。

2.隠れた状態
a)地面の表面下で工事を遂行中に遭遇した隠れた状態又は現存する建築物の中の隠れた若しくは未知の状態が、契約書類で指示された状態と矛盾する場合、或いは通常遭遇する状態又は本契約で定める工事の固有の性質として一般的に認識される状態とは著しく異なっている、地面の表面下の未知の物理的状態又は異常な性質をもつ現存する建築物の中の隠れた若しくは未知の状態に遭遇する場合には、契約金額は、最初にその状態を発見した時から( )日以内になされるいずれかの当事者による請求に基づいて、変更命令書によって公平に調整されるものとする。

3.追加費用に関する請求
a)コントラクターが契約金額の増額を請求したいと考える場合には、コントラクターは、当該請求の原因となる事由の発生後( )日以内に、建築家に対して、その旨の書面による通知を行うものとする。コントラクターは、工事の遂行を開始する前に本通知を行うものとする。但し、生命又は財産を危険にさらすような非常時の場合にはこの限りでない。その場合には、コントラクターは、第10条3項の定めに従って行動するものとする。いかなる請求も、上記に従ってなされない限り、有効とはならないものとする。オーナー及びコントラクターが第12条1項c)号又はその他において定められた方法の中のひとつに従って調整された金額に同意できない場合には、その金額は、第12条1項d)号の定めに基づいて、独立した専門家としての資格で行動する建築家によって決定されるものとする。当該請求による契約金額の変更は、変更命令書によって承認されるものとする。
b)コントラクターが、追加費用が1)第2条2項h)号に基づく書面による解釈、2)コントラクターに過失がない場合に、第3条3項に基づくオーナーによる工事の中止命令、3)第12条4項に基づいて発行された、工事の軽微な変更のための書面による命令、或いは4)第9条7項に基づくオーナーによる支払不履行を含むがそれに限定されない事由を原因として必要とされる旨主張する場合には、コントラクターは、第12条3項a)号の定めに従って当該請求を行うものとする。

4.工事の軽微変更
a)建築家は、契約金額の調整又は契約期間の延長を必要としない及び契約書類の趣旨に矛盾しない、工事の軽微変更を命ずる権限を有する。当該変更は、書面による命令によってその効力を生じるものとし、またそれは、オーナー及びコントラクターを拘束するものとする。コントラクターは、直ちに、当該書面による命令を実行するものとする。

第13条 工事のカバー外し及び矯正
1.工事のカバー外し
a)工事のいずれかの部分が建築家の要求に反して又は契約書類で特に明示された要件に反して、カバーで覆われている場合には、その部分は、建築家が書面によって要求する時には、建築家が観察できるようにカバーを取り外さなければならず、またコントラクターの費用で元にもどされるものとする。
b)建築家がカバーが掛けられる前に観察することを特に要求しなかった工事の他の部分にカバーが掛けられた場合には、建築家は、当該工事を観察することを要求することができ、またコントラクターは、そのカバーを外すものとする。当該工事が、契約書類に従っていることが判明した場合には、カバー外し及び交換の費用は、適切な変更命令書により、オーナーが負担するものとする。当該業務が、契約書に従っていないことが判明した場合には、コントラクターは、その状態が第6条で定めたところによりオーナー又は別の請負人によって引き起こされたと認められない限り、当該費用を支払うものとする。その場合、オーナーは、当該費用の支払いの責任を負担するものとする。

2.工事の矯正
a)コントラクターは、事実上の完成前又は後に発見されたかどうか、並びに製作され、取付けられ又は完成されたかどうかを問わず、オーナーが瑕疵があるものとして又は契約書類に適合していないとして拒絶したすべての工事を矯正するものとする。コントラクターは、それによって必要となった建築家の追加サービスに対する報酬を含む、当該拒絶された工事の矯正に関するすべての費用を負担するものとする。
b)工事又は工事の指定された部分の事実上の完成日後( )年以内に、或いは指定された設備のオーナーによる受領後( )年以内に、或いは法又は契約書類が要求する適用特別保証の条件によって定められたより長期の期間内に、工事に瑕疵があり又は工事が契約書類に従っていないことが判明した場合には、コントラクターは、オーナーが以前にコントラクターに対してかかる状態の承諾書を与えていない限り、オーナーから直ちに矯正するよう求める旨の書面による通知を受け取った後直ちに工事を矯正するものとする。この義務は、契約の終了後も依然としてその効力を有するものとする。オーナーは、その状態を発見後直ちに当該通知を行うものとする。
c)コントラクターは、瑕疵がある又は契約書類に適合していない、並びに第4条5項a)号、第13条2項a)号及び第13条2項b)号に基づいて矯正されなかった工事のすべての部分を現場から撤去するものとする。但し、オーナーが、撤去について権利放棄している場合にはこの限りでない。

d)コントラクターが第4条5項a)号、第13条2項a)号及び第13条2項b)号の定めに従って、瑕疵のある又は適合していない工事を矯正しない場合には、オーナーは、第3条4項に従ってその工事を矯正することができる。
e)コントラクターがオーナーからの書面による通知によって定められた相当期間内に、当該瑕疵のある又は適合していない工事の矯正を行わない場合には、オーナーは、コントラクターの費用により、その工事を撤去することができ及び資材又は設備を保管することができる。コントラクターがその後( )日以内に、当該撤去及び保管の費用を支払わない場合には、オーナーは、更に( )日の書面による事前通知をして、競売又は私的売買により当該工事を売却することができ、またオーナーは、それにより必要とされた建築家の追加サービスに対する報酬を含むコントラクターが負担すべきすべての費用を控除した後、正味の収益について報告するものとする。かかる売却による収益が、コントラクターが負担すべきすべての費用を償うに足りない場合には、コントラクターがその差額を負担するものとし、また適切な変更命令書が発行されるものとする。その時又はそれ以後コントラクターに対して支払うべき支払金が、当該金額を償うに十分でない場合には、コントラクターは、その差額を、オーナーに対して支払うものとする。

f)コントラクターは、当該矯正及び撤去によって破壊され又は損害を被ったオーナー又は別の下請けのすべての工事の修復費用を負担するものとする。
g)第13条2項に含まれるいかなる定めも、本契約第4条5項を含む、コントラクターが契約書類に基づいて負担するその他の義務に関して制限期間を設定するものと解釈されないものとする。事実上の完成日後( )年の期間の設定又は法律によって若しくは契約書類が要求する保証条件によって定められたより長期の期間の設定は、工事を矯正するコントラクターの特別の義務にのみ関係し、契約書類を遵守するというコントラクターの義務が実行されるよう求められる期間とは何らの関係も有せず、また特に工事を矯正すること以外のコントラクターの義務に関して、訴訟手続きがコントラクターの責任を確立するために開始される期間とも何らの関係も有してはいない。

3.瑕疵のある又は適合していない工事の検収
a)オーナーが瑕疵のある又は適合していない工事の承諾を選ぶ場合には、オーナーは、その工事の撤去及び矯正を要求する代わりに、それを検収することができる。その場合、適切及び公正であれば契約金額の減額を表示するために、変更命令書が発行される。かかる調整は、最終支払いがなされたかどうかにかかわりなく、行われるものとする。

第14条 契約の終了
1.コントラクターによる終了
a)工事がコントラクター又はサブコントラクター又はそれらの代理人若しくは被雇用者又はコントラクターとの契約書に基づいて業務を履行するその他の者の行為又は過失によらずして、管轄権を有する裁判所若しくはその他の公的機関の命令に基づいて又は資材の利用を不可能にする国家非常事態宣言等の政府の行為の結果として、( )日間中止される場合には、或いは工事が、建築家が第9条7項の定めに従って支払認証書を発行しないことを理由にして又はオーナーが第9条7項の定めに従って工事に対する支払いを行わないことを理由にして、コントラクターによって( )日間中止される場合には、コントラクターは、オーナー及び建築家に対して、更に( )日の書面による事前通知をして、契約を終了させ、並びに行ったすべての工事に対する支払い及び相当な収益と損害を含む、資材、設備、工具、建設設備と機械について被った証明された損失に対する支払いをオーナーから回復することができる。

2.オーナーによる終了
a)コントラクターが破産宣告を受ける場合には、或いはコントラクターがその債権者の利益のために一般的な譲渡を行う場合には、或いは同人の支払不能を理由として財産管理人が選任される場合には、或いはコントラクターが、期間延長が定められている場合を除いて、十分適切に熟練された労働者又は適切な資材の供給を永続的に若しくは繰返して拒絶し又は行わない場合には、或いはコントラクターが、直ちに、サブコントラクターに対して又は資材若しくは労働に対して支払いを行わない場合には、或いはコントラクターが、永続的に、法律、条例、規則、命令又は管轄権を有する公的機関の命令を無視する場合には、或いは以上の他に、コントラクターが、契約書類の条項の重大な違反により有罪とされる場合には、オーナーは、権利又は救済を侵害されることなく、並びにコントラクターに対して及びその保証人がいる場合にはその保証人に対して( )日の書面による事前通知をした後、コントラクターの採用を終了することができ、並びに現場及びコントラクターが所有する、現場上にあるすべての資材、設備、工具、建設設備と機械を占有することができ、並びにオーナーが適切であると考えるあらゆる方法によって工事を完成することができる。この場合、コントラクターは、工事が完成するまで、追加の支払いを受ける権利を有しないものとする。

b)契約金額の未払残高がそのために必要となる建築家の追加サービスに対する報酬を含む、工事完成の費用を超過する場合には、当該超過分は、コントラクターに対して支払われるものとする。当該費用が未払残高を超過する場合には、コントラクターは、その差額をオーナーに対して支払うものとする。場合に応じてコントラクター又はオーナーに対して支払われるべき金額は、申し出に基づいて、第9条4項に定める方法によって、建築家によって認証されるものとし、またこの支払義務は、契約終了後も依然としてその効力を有するものとする。

第15条 その他の雑則
1.化石等
a)プロジェクト現場上で発見されたすべての化石、硬貨、価値物又は遺跡及び建築物、並びにその他の遺物又は地質学上若しくは考古学上の価値のある物は、オーナーとコントラクターとの間では、オーナーの完全な財産であるとみなされるものとし、またコントラクターは、自己の労働者若しくはその他の者がかかる物を除去し又はそれらに損害を加えることのないようにするために、相当な予防措置を講ずるものとし、またそれらの発見により及び除去以前に、直ちに、建築家に対して、その発見について知らせるものとし、またそれらの処分に関するオーナーの命令をオーナーの費用で実行するものとする。
2.アルコール飲料又は薬物
a)コントラクターは、現在効力を有している制定法、条例及び行政規則又は命令に従う場合以外に、アルコール飲料又は薬物を輸入し、販売し、交換し又はその他の方法で処分しないものとし、或いはコントラクターの下請け、代理人又は被雇用者による当該輸入、販売、交換若しくは処分を許可又は容認しないものとする。
3.兵器及び弾薬
a)コントラクターは、種類のいかんにかかわらず兵器及び弾薬を交換し又はその他の方法でいかなる者に対しても処分しないものとし、或いは上記で定めた者による交換又は処分を許可し又は容認しないものとする。
4.祝祭及び宗教上の風習
a)コントラクターは、自己の雇用する労働者とのすべての関係において、すべての認められている祝祭、休息日及び宗教上の又はその他の風習に対して正当に配慮するものとする。

5.伝染病
a)伝染性の病気が発生した場合には、コントラクターは、伝染病を処理し及び克服するために、政府又は地元の医療又は衛生当局が定めた規則、命令及び要件を遵守し、実行するものとする。
6.治安紊乱行為等
a)コントラクターは、いつでも、その被雇用者による及びそれらの間の不法な暴動行為又は治安紊乱行為を防止するために、並びに平和を維持し及びそれらの違法行為から工事に隣接する人と財産を保護するために、すべての相当な予防措置を講ずるものとする。

7.夜間業務又は金曜業務の禁止
a)契約書類に含まれている反対の条項を条件として、いかなる永続工事も、以下で定める場合を除いて、オーナーの書面による許可がなければ、夜間又は地元で認められている休日又は金曜日に行われないものとする。但し、工事が生命若しくは財産の救済のために又は業務の安全のために避け難い場合、或いは絶対に必要である場合にはこの限りでない。この場合、コントラクターは、第10条3項の定めを遵守するものとし、また建築家及びオーナーに対して知らせるものとする。但し、常に、本条項の定めは、順番に又は二交代制で行うことが通例及び適法である工事の場合には適用されないものとする。
8.通関手続き
a)オーナーは、工事について要求される建設プラント、資材及びその他の物の通関を得るにあたって必要とされる場合、書類の作成を含めコントラクターを援助する。

9.特別の危険
a)コントラクターは、直接又は間接を問わず、戦争、敵対行為(宣戦布告がなされたかどうかを問わない)、侵略、外敵の行為、暴動、革命、反乱又は軍事権力若しくは権力奪取、内乱又は(コントラクター自身の被雇用者の間で起こったものを除く)反乱、騒動又は混乱(これらを総称して、以下「前記の特別の危険」と称する)の結果である(前記の特別の危険の発生以前の第13条2項で述べた瑕疵ある工事を除く)工事又は仮設工事又はオーナー若しくは第三者の財産の破壊又はそれに対する損害のために又はそれに関して、或いは前記の特別の危険の結果である傷害若しくは死亡のために又はそれに関して、補償によるか又はその他の方法によるかにかかわらず、いかなる責任も負担しないものとする。また、オーナーは、前記の特別の危険、並びにそれに起因する又はそれに関連するすべての請求、要求、手続き、損害、費用、負担及び経費についてコントラクターを補償し、コントラクターが損害を被らないようにするものとする。また、オーナーは、コントラクターに対して、工事のために使用され又は使用されることが予定されている(現場に輸送中の財産を含む)コントラクターの財産の損失又はそれに対する損害で、前記の特別の危険によって直接又は間接に引き起こされたものについて補償するものとする。

b)現場上にある又はその付近にある又は現場への輸送中の工事若しくは仮設工事又は(前者のためのものか後者のためのものかを問わない)資材が、前記の特別の危険のいずれかによって破壊又は損害を被った場合には、コントラクターは、それにもかかわらず、永続的な工事及び破壊され又は損害を受けた資材に対する支払いを受ける権利を有するものとし、またコントラクターは、建築家が要求している限り又は工事の完成にとって必要である限りにおいて、工事に対するものか仮設工事に対するものかにかかわらず当該破壊又は損害の修復費用及び当該資材の交換又は修復費用の支払いをオーナーから受ける権利を有するものとする。前記の特別の危険から生じるオーナーに対する費用は、第12条の定めに従って決定されるものとする。
c)発生する時及び場所を問わず、地雷、爆弾、砲弾、手榴弾又はその他の発射体、戦争のミサイル、弾薬若しくは爆薬の爆発又は衝撃によって生じた破壊、損害、傷害又は死亡は、前記の特別の危険の結果であるとみなされるものとする。

d)契約の有効期間中に、世界のいずれかの地域で、金融上又はその他において工事の遂行に重大な影響を及ぼす戦争(宣戦布告がなされたかどうかを問わない)が勃発した場合には、コントラクターは、契約が本条項の定めに基づいて終了しない限り及び終了するまで、最善の努力を尽くして工事の遂行を完了するものとする。但し、常に、オーナーは、当該戦争の勃発後であればいつでもコントラクターに対して書面による通知を行うことによって、本契約を終了する権利を有するものとし、当該通知がなされることに基づいて、本契約は、(本条項に基づく当事者の権利及び本契約の第15条11項の実行を除いて)それ以前になされた契約の不履行に関していずれかの当事者が有する権利を侵害することなくして、終了するものとする。
e)契約が上記の最後の号の条項に基づいて終了する場合には、コントラクターは、相当な迅速さをもって、すべての建設プラントを現場から移動させ、また、自己のサブコントラクターに対して同様にそうすることができるようにするものとする。

f)契約が上記の定めに従って終了する場合には、(金額又は品目が、コントラクターに対してなされた分割払いによってまだまかなわれていない限りにおいて)、オーナーは、終了日以前に遂行されたすべての工事について、以下のものを加えて、契約で定められた料率及び価格で、コントラクターに対して支払いを行うものとする。
i)工事又はその中に含まれるサービスが実行され又は履行された場合に限って支払われる予備品目に関する金額、並びに工事又はその中に含まれるサービスが部分的に実行され又は履行された場合には当該品目の内建築家が認証した適切な部分に関して支払うべき金額。
ii)コントラクターに対して引渡された又はコントラクターが法律上引渡しを受諾する責任を負っている、工事又は仮設工事のために正当に注文された資材又は商品の費用(当該資材又は商品は、オーナーがその支払いを行うことによってオーナーの財産となる)。
iii)コントラクターのスタッフ及び設備の本国送還のための相当な費用を含む、工事全体の完成を予想してコントラクターが合理的に負担した経費の額であると建築家が認証する金額。但し、当該支出が、前に述べた本条における支払いによってまかなわれていない場合でなければならない。

g)更に、次のことが定められる。すなわち、本条に基づいてオーナーによって支払われるべき支払金に対して、オーナーは、プラント及び資材に関する前払いのためにコントラクターから支払われる未払残高、並びに工事の遂行に関してオーナーが以前にコントラクターに対して支払った金額を貸記する権利を有するものとする。

10.フラストレーション
a)戦争によるか又はその他の事由によるかを問わず、契約が達成不能となった場合に、契約が本契約の第15条9項の定めにもとづいて終了するときには、オーナーが、遂行された工事に関してコントラクターに対して支払うべき金額は、本契約の第15条9項に基づいて支払われるべき金額と同様とする。

11.紛争の解決
a)種類のいかんにかかわらず紛争又は意見の相違が、工事の進行中であるか工事の完成後であるかを問わず、並びに契約の終了、放棄又は不履行の前後を問わず、契約又は工事の遂行に関して又はそれに起因して、オーナーとコントラクターとの間で生じた場合には、それは最初に、第2条2項に従って建築家に付託され及び建築家によって解決されるもとのし、建築家は、いずれかの当事者によってその旨要求された後相当な期間内に、その書面による決定通知を、オーナー及びコントラクターに対して送付するものとする。以下で定める仲裁を条件として、以上のように付託されたあらゆる事項に関する当該決定は、最終的のものであり及びオーナーとコントラクターを拘束するものとし、またその決定は、オーナー及びコントラクターによって直ちに実行されるものとし、コントラクターは、コントラクター又はオーナーが、以下で定める仲裁を要求するかどうかにかかわらず、すべてにつき誠意をもって、工事の遂行を続けるものとする。建築家がオーナー及びコントラクターに対して自己の決定を書面にて通知し且つ仲裁に対するクレームが当該通知を受取った時から90日以内に、オーナー又はコントラクターのいずれからも建築家に対して伝達されない場合には、前記の決定が、最終的なものとなり及びオーナーとコントラクターを拘束するものとする。

建築家が上記の要求を受けた後90日以内に、上記に従って自己の決定通知を行わない場合には、或いはオーナー又はコントラクターのいずれかが当該決定に不満である場合には、そのいずれかが場合に応じて、当該決定通知を受取った後90日以内に又は最初の90日の期間満了後90日以内に、紛争事項を、以下の定めに従って仲裁に付託するよう要求することができる。建築家の決定が存在する場合にその決定が紛争又は意見の相違に関して上記のとおりに最終的なものとならず及び拘束力を持たない場合には、そのすべての紛争又は意見の相違は、最終的には、フランスのパリにある国際商業会議所の調停仲裁規則に基づいて、当該規則に基づいて選任された1名又はそれ以上の仲裁人によって解決されるものとする。前記の仲裁人は、建築家の決定、意見、指示、証明又は評価を調査し、修正し及び再検討するための十分な権限を有するものとする。

12.秘密保持細目
a)契約書類及びその中に含まれている又はそこから生じるすべてのものは、極秘として取扱われるものとする。特に、コントラクターは、工事に関する情報、図面又は写真を公表しないものとし、並びに広告目的でプロジェクト現場を使用しないものとする。但し、オーナーの書面による同意があり及びオーナーが定める条件に従う場合にはこの限りでない。
13.隠れた瑕疵に関する保証
a)コントラクターは、入札に関する行政規則の第( )条の規定に従って、( )年間、コントラクターが建設する工事の瑕疵ある遂行の結果として発生する、全部又は一部の崩壊について責任を負うものとする。
14.国外在住者
a)コントラクターは、熟練した労働者及び職人を含む、コントラクター自身及びサブコントラクター双方の国外在住者のために、入国許可を取得する手配を行うものとし、またオーナーは、以上の点に関して効力を有するすべての( )の法律に従って、必要なすべての書類の発行を助成する。
15.関税
a)コントラクターは、工事に組入れるために又はその他契約書類の要件を履行するために輸入されるプラント、資材及びコントラクターの設備に関して、その時点で効力を有している規則に従って、すべての関税、並びにその他の輸入税及び賦課金を支払う責任を負うものとする。

16.予定損害賠償
a)コントラクターが、契約書類で定めた期間内に又は変更命令書によって延長された期間内に工事を完成しない場合には、コントラクターは、オーナーに対して、場合に応じて、契約書類で定めた期間又は変更命令書によって延長された期間と、工事の事実上の完成日との間で経過するすべての日又はその日の一部についての違約金としてではなく、当該不履行に対する予定損害賠償を支払うものとする。

b)予定損害賠償は、契約金額を(契約書類によって要求される工事の全体を完成させるために合意された日数として確定された)契約期間によって除することによって算出された工事の平均的な1日の費用を基礎として計算されるものとする。その場合予定損害賠償は、以下の通り賦課されるものとする。
i)遅延期間の最初の部分については、遅延期間が( )暦日に達するか又は契約期間の( )%のうち、より長期の方の期間まで、遅延しているそれぞれの日について平均的な1日の費用の( )分の1の割合の予定損害賠償。
ii)遅延期間の2番目の部分については、遅延期間の2番目の部分が( )暦日に達するか又は契約期間の( )%のうち、より長期の方の期間まで、遅延しているそれぞれの日について平均的な1日の費用の( )分の1の割合の予定損害賠償。
iii)遅延期間の3番目の部分については、上記の第15条16項b)号ii)で明示した2つの期間のうち、より長期の方を超えて遅延しているそれぞれの日について平均的な1日の費用の( )に達する予定損害賠償。
iv)以上のようにして賦課される予定損害賠償の総額は、契約金額の( )%を超過しないものとする。

c)オーナーは、他の権利回復方法を侵害されることなく、コントラクターに対して支払うべき又は支払うべきことになるオーナーの所有にかかる金銭から、当該損害賠償額を控除することができる。コントラクターは、当該損害賠償額の支払い又は控除によって、工事完成義務又は契約に基づくその他の義務及び責任から解放されることはないものとする。
d)工事全体が完成する以前に、工事のある部分が、第9条8項a)号に従って完成されたと建築家によって認証され及びオーナーによって占有され又は使用された場合、遅延に関する予定損害賠償は、当該認証後の遅延期間については、その認証された部分の価額が、工事全体の価額に対して占める割合において減額されるものとする。