<英文契約書式集>
定款 [ドイツ]
第1条 当会社の商号
当会社は、“( )”と称する。
第2条 当会社の目的
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
a)( )の輸出、輸入、及び販売
b)( )及び関連製品の製造及び販売
第3条 資本総額
当会社の資本総額は、( )ドイツマルクとする。
第4条 本店の所在地
当会社は、本店を( )におく。
第5条 持分総数、持分一口の価額
当会社の持分総数は、( )口とし、持分の一口の金額は、( )ドイツマルクとする。
第6条 社員の氏名、住所及び出資持分口数
当会社の社員の氏名、住所、及び出資持分口数を次の通りとする。
社員1;氏名( )、住所( )、出資持分口数( )
社員2;氏名( )、住所( )、出資持分口数( )
第7条 持分譲渡の制限
当会社の社員が、保有持分の一部又は全てを譲渡する場合には、社員総会の承認を得るものとする。
第8条 社員総会
当会社の定時社員総会は、毎年( )に( )で開催され、臨時社員総会は、必要ある時に随時招集される。
第9条 社員総会の招集
社員総会は、当会社の代表取締役がこれを招集する。社員総会開催に関する通知は、総会開催日の30日以前に監査役に対してなされるものとする。
第10条 社員総会決議の条件
社員総会は、全投票数の三分の二で決議されるものとする。
第11条 社員総会の議長
社員総会の議長は、当会社の社長が、これにあたる。
第12条 社員総会の記録
社員総会における議事の経過の要領及び決議事項に関しては、議事録を作成し、議長ならびに出席した監査役が、これに署名する。
第13条 取締役及び監査役の員数
当会社の取締役は( )名、監査役は( )名とする。
第14条 代表取締役
当会社の代表取締役は、( )とする。
第15条 監査役
当会社の監査役は、( )とする。
第16条 取締役及び監査役の任期
取締役及び監査役の任期は( )の日付より、それぞれ( )年及び( )年とする。
第17条 経営管理
当会社の事業に関する経営管理については、代表取締役が決定を行う。
第18条 報酬
取締役及び監査役が受ける報酬は、年間( )ドイツマルクを下回らないものとする。
第19条 営業年度
当会社の会計年度は、毎年( )より翌年の( )までとする。
第20条 会計帳簿の検査
当会社の各社員は、理由を書面で提出する事により、当会社の会計帳簿及びその他の書類を検査し、又は、その写しを請求する事が出来るものとする。
第21条 配当金の支払い
配当金は、決算期の日付において当会社の社員名簿に記載されている当会社の社員に支払われるものとする。
第22条 設立費用
当会社の設立費用は、( )ドイツマルクを超えないものとする。
第23条 規定なき事項
本基本定款に規定のない事項については、有限責任会社に関するドイツ法又はその他の法律の規定に従うものとする。
下記の当会社の社員は、上記の通り( )の基本定款を作成し、ここに署名する。
日付:( )年( )月( )日
社員1:
氏名( )
署名欄( )
社員2:
氏名( )
署名欄( )