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本契約は、( )年( )月( )日、( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で( )の引渡に関して締結され、
以下のことを証する。
本契約両当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 委託事項
ABCは、以下の業務事項の取扱をXYZに委託し、XYZは、これを受諾し、引受ける。
a)ABCにより指定された( )(本契約中にて以下「動物」と称する)を( )からABCの指定した( )までの航空及び国内運送の輸送に関する事項。
b)輸入検疫/通関手続及び輸出検査人による動物の繁殖検査証明。
c)ABCの指定するとおりに動物に輸送保険をかけること。
第2条 費用
ABCは、ABCが委託した業務事項に関する以下の費用を負担するものとする。
a)航空運賃(動物の輸送費用、検査人の往復航空運賃及び厩舎費用)
b)国内運送費
c)運送保険
d)陸揚げ費用
e)検疫と通関費用
f)動物の繁殖と検査証明費用
第3条 報酬
1.ABCは、XYZがすべての委託業務事項を完了後、XYZの請求書に従って、( )を報酬として支払うものとする。
2.XYZから前記請求書受領後( )日以内に支払いが行われない場合には、ABCは、XYZに日歩( )パーセントの利息を支払うものとする。
第4条 前払金
1.XYZは、ABCとの協議に基づいて第2条に規定された費用に対する前払金を受取ることができる。
2.XYZは、前記前払金の支払いについて詳細を示した請求書をABCに提出するものとする。
3.XYZは、すべての必要な経費を証明したすべての領収書等を添付して項目別勘定返還請求書をABCに提出するものとし、XYZが動物の輸送業務を完了後、前払金について勘定を精算するものとする。
第5条 報告書
XYZは、すべての委託業務をABCの指定どおり誠実に履行するものとし、本契約に基づき必要な報告書を提出するものとする。
第6条 契約の解除
ABCは、XYZ側に以下のいずれかの事態が発生した際はいつでも本契約を解除する権利を有するものとする。
a)何らかの委託業務事項の履行についてのXYZによる過失又は危害。
b)ABCの指図に反する行為。
c)第2条に規定された費用に関する虚偽の報告。
第7条 準拠法
本契約は、( )法に基づいて支配されるものとする。
上記の証として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、本契約に署名捺印させた。
日付:( )年( )月( )日
ABC:
ABCの名称( )
署名欄( )
署名者氏名( )
肩書( )
XYZ:
XYZの名称( )
署名欄( )
署名者氏名( )
肩書:( )