2a013j 非独占的販売店契約書(輸出用)2

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輸出用非独占的販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業場所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、( )において、本契約中以下に定義する契約品の製造に従事しており、本契約中にて以下に定義する契約地域にて契約品を販売する非独占的販売店を指名することを望んでおり、並びに
販売店は、本契約に規定の諸条件に基づいて、契約地域にて、非独占的ベースで契約品を販売することを望んでいる。
よってここに、本契約により次のとおり合意された。

第1条 契約品
会社が販売店に販売する契約品は、本契約に添付の付属書1に明記された仕様に従い、型式番号( )で( )ブランドの( )からなるものとするが、但し、両当事者は、将来会社が開発し、販売し、且つ両当事者が書面で合意する新製品を契約品に含めることができる。

第2条 契約地域
契約地域は、( )を除外した( )に限定されるものとする。

第3条 非独占性
販売店は、契約地域において、承認された契約品の販売店として行為するものとするが、但し、会社は、契約品を供給する権利又は他の者に販売の承認を与える権利を留保する。販売店は、契約地域においていかなる専有権もないものとする。

第4条 契約関係
販売店は、会社の名によって又は会社のために又は会社に代わって、業務を行う権利又は権限を有さないものとし、会社に代わって明示若しくは黙示の義務を引受けるか又は創設する権利、或いは権限を有しないものとする。販売店によって又は販売店に代わって行われた契約、約束、表明又は表示は、会社により書面で特に承認されない限り、いかなる点においても会社を拘束しないものとする。

第5条 個々の契約
契約品は、本契約に添付の付属書2に定められた価格で、及び本契約の諸条件に従い、並びに会社の販売基本条件(本契約に添付の付属書3)、又は注文が受諾された時点で有効なその他のものに従って会社によって販売されるものとし、これらは、類似の等級及び数量の契約品について、他の販売店に対するものよりも販売店に対して不利ではないものとする。すべての注文は、会社の書面による受諾を条件とするものとする。当該受諾前は、会社は、出された注文についていかなる義務も負わないものとし、会社は、いかなる注文又はその一部をも拒絶する権利を留保する。

第6条 引渡し
契約品の全量若しくは一部の引渡しは、決まった通常の供給源を通じて供給品及び原料を入手する会社の能力を前提とする。

第7条 生産のリードタイム
会社は、会社が販売店からの注文受諾後、契約品を販売店に供給しなければならないことに同意するが、但し、販売店は、生産上必要なリードタイムを与えて会社に注文を出すものとする。

第8条 支払い
販売店は、原則として、販売店が会社からの書面による各注文の受諾を受領した後速やかに、一覧払いで買取可能な、注文の全額をカバーする、一流銀行を通じて開設される確認付取消不能信用状により、支払いを行うものとする。

第9条 報告
販売店は、会社に、その時点の四半期の間の契約品の販売、当該四半期末における契約品の在庫及び一般市況に関する報告を四半期毎にするものとする。

第10条 販売促進及び宣伝
1. 販売店は、契約地域において、契約品を販売し、その販売を促進するため、最善の努力をするものとする。
2. 販売店は、契約地域で契約品の販売を増加させると合理的に計算できる方法で及び媒体を使って、契約品の宣伝を行うものとする。本契約期間中( )から始まって( )に終わる各年、販売店は、契約品の宣伝に当って、自らの契約品の販売総額の( )パーセント以上を支出するものとし、当該支出の証拠を、相当期間内に会社へ提出するものとする。

第11条 保証
会社は、販売店へ供給する契約品は、会社が契約品について定め且つ両当事者間で合意された技術基準に合致することを保証する。会社は、その選択で、自己の費用で瑕疵ある契約品を取替えるか又は修理するものとする。上記保証は、販売店側の誤用、不適切な指示及び保守、不注意、事故又は安易な変更の場合には適用されないものとし、保証期間は、契約品の仕向地到着後( )存続するものとする。

第12条 クレーム
本契約に基づく保証期間中、保証違反についてのクレームは、できる限り速やかに且つ販売店がクレームを行う契約品の瑕疵発見後遅くとも( )日以内に書面により会社に対し行われる。

第13条 工業所有権
1. 販売店は、契約品の及び契約品に関連する特許、実用新案、商標及び意匠が会社の独占的財産であることを、本契約により、認める。
2. 販売店が会社の特許、実用新案、商標、意匠又はその他の工業所有権が、事実上又は外見上侵害されたことを知るに至ったときはいつでも、会社にその旨を直ちに通知し、会社の権利を保全する必要手段を講じるために援助するものとする。
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