<英文契約書式集>
輸出用非独占的販売店契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に記述する製品及びその他の製造及び販売に従事しており、並びに
販売店は、本契約中にて以下に記述する地域で、前記製品を非独占ベースで取扱い、販売することを希望している。
よってここに、本契約当事者は、次のとおり合意する。
第1条 契約品
「契約品」とは、( )を意味するものとする。
第2条 契約地域
「契約地域」とは、( )を意味するものとする。
第3条 付与
会社は、本契約により、販売店に、本契約の条件に従って、契約地域内で契約品を販売する非独占的権利を付与し、販売店は、本契約によりそれを承諾する。
第4条 独立契約者
販売店は、独立した契約者として行動するものとし、販売店及び販売店の被雇用者のいずれも、会社の被雇用者とはみなされないものとする。販売店は、いかなる場合にも若しくはいかなる状況の下でも、会社の名において取引をせず、又は会社に代わって明示又は黙示を問わずいかなる種類の保証も行わず、又は会社に代わって若しくは会社の名においていかなる義務も引受け又は創設しないものとする。
第5条 売買条件
本契約に基づく各売買契約は、会社が定めた注文確認書、輸出販売契約書又は何らかのフォームに記入し、署名することによって、販売店との会社の間に締結されるものとする。
第6条 引渡し及び危険
本契約に基づき販売店が購入したすべての契約品は、販売店による航空出荷の要求も十分考慮した上で、会社の選択により、( )のベースで、会社により販売店に引渡されるものとする。会社は、販売店が発注した契約品を、速やかに船積みするよう最大の努力をするものとするが、船積みの遅延の結果として販売店又は他の者が被った損失、損害又は出費について、当該遅延が会社の懈怠によって引起こされたのではない限り、会社はそれについて販売店又は他の者に責任を負わないものとする。
第7条 梱包
契約品は、通常の輸出慣行に従って、梱包されるものとし、契約品の価格は、梱包費用を含むものとする。
第8条 価格
1. 会社の販売価格は、会社の規定するものに従うものとする。
2. 会社は、契約品の改良、材料価格及び運賃の変動並びにその他の状況の変更により、何時でも価格を変更する権利を留保する。
第9条 支払い
本契約に基づく会社に対する販売店のすべての支払いは、取消不能信用状によって行われるものとする。販売店は、本契約第5条に従った各販売契約の締結後( )日以内に、会社の満足する一流銀行を通じて、取消不能信用状を開設するものとする。
第10条 報告
販売店は、会社に、契約品の販売、全般的な市場状況及び会社が要求するその他の事項について、速やかに定期的な報告を行うものとする。
第11条 市場調査、販促及び宣伝
1. 販売店は、自らの名前と自らの計算で、十分な市場調査及び宣伝を通じて、契約地域での契約品の販売促進に最善の努力をするものとする。
2. 会社は、会社が契約品の販売促進に必要と考える広告資料及び情報を適宜販売店へ提供するものとする。
第12条 保証
会社は、販売店が購入する契約品が本契約に基づく各船積日から( )の期間中、材料と共に仕上りにおいて瑕疵のないことを保証する。
第13条 クレーム
1. 契約品の瑕疵に関する販売店のクレームは、書面によらなければならず、第12条に規定の保証期間内に十分な詳細とともに販売店により送付されなければならない。こうしたクレームが会社により正当と認められた場合には、会社は、無償で瑕疵ある契約品を取替えるものとする。
2. 本条前項に規定する場合を除き、契約品の瑕疵に起因するか又は船積不履行若しくは錯誤を理由として主張される、直接又は間接を問わない、損失又は損害につき販売店は常にクレームを行えないものとする。
3. 会社は、乱用、誤用、偶然又はその他を問わず、火災、爆発といった外的原因、及び天変地異の結果生じるクレームに関し、本条に基づく責務を追わないものとする。
第14条 工業所有権
契約品に関する商標を含むすべての工業所有権は、会社に独占的に帰属する。販売店が会社の商標、著作権、特許又はその他の工業所有権が、第三者によって争われ又は侵害されたことを知った場合、販売店は、直ちにその旨を会社へ通知し、権利保全に必要な処置を講じるため、会社を援助するものとする。
第15条 商標
販売店は、会社が使用の権限を与えられている商標、商号、標章若しくはデザインのいかなるものについても権利又は権益を有しないものとする。本契約終了の際には、販売店は、それらの使用を中止するものとする。
第16条 秘密情報
販売店は、本契約に関連して会社が提供した取引上及び技術上の情報を秘密のものとして取扱うものとし、いかなる理由があろうとも、第三者にそれを開示しないものとする。
第17条 在庫
販売店は、使用者の注文に速やかに供給できるよう適切な在庫の契約品を維持するものとする。
第18条 操業施設
販売店は、技術上の助言及びサービスを提供するため、及び契約地域で契約品を効果的に販売促進し、販売するために、適切且つ十分な、操業施設及びサービス組織を契約地域内に設立し、維持するものとする。
第19条 期間
本契約は、両当事者間の署名に基づき、( )付で発効するものとし、( )まで有効に存続するものとする。
第20条 契約の終了
1. いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠るか又はその他本契約の違反を犯した場合、相手方当事者は、不履行又は違反が( )日の期間内に矯正されない限り、書面通知[その通知が債務不履行の当事者に正当に交付されてから( )日後に発効するものとする]を債務不履行の当事者に出すことにより、本契約を終了することができる。
2. 支払不能若しくは破産手続きが販売店により若しくは対して開始されるか、又は管財人が販売店のために選任された場合、会社は、直ちに本契約を終了できる。
第21条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国( )で仲裁により最終的に解決されるものとする。
仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。
第22条 不可抗力
当事者のいかなるものも、労働ストライキ、火災、戦争又は当事者の制禦不可能ないかなるその他の理由によっても、本契約のいかなる規定も履行することができなくなった場合には、その当事者は、その履行を免除され得るものとする。
第23条 譲渡
本契約の権利及び義務は、当事者に対して個人的なものであり、相手方当事者の書面による事前の同意なくして譲渡されないものとし、当該同意は、理由なく拒否されないものとする。
第24条 貿易条件及び準拠法
本契約における貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定によって支配され、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。
第25条 表題
本契約の条項の見出しは、参照を容易にするのみであり、本契約の一部を形成せず、いかなる方法によっても本契約の解釈に影響を与えないものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者により、本契約書に署名させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者( )