2a002j 輸出用一手販売店契約書

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輸出用一手販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約第1条に規定する製品の販売を希望しており、
販売店は、上述の製品を会社から購入し輸入すること、及び販売店の販売網を通じて本契約第2条に規定する地域において上述の製品を販売することを希望しているので、
よってここに、以下のとおり相互に合意された。

第1条 契約品
本契約の対象となる製品は、( )及び会社と販売店間でこれ以後相互に合意することのあるその他の製品に、明示的に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。

第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は、明示的に( )に限定されるものとする(本契約において以下「契約地域」と称する)。

第3条 付与
会社は、本契約により、販売店に本契約期間中、契約地域内において契約品を購入し再販する独占的権利を付与するが、但し、本契約中に規定の諸条件に従うものとする。

第4条 当事者の関係
本契約に含まれるいかなる規定も、当事者間に本人と代理人又は、雇用者と被雇用者との関係を創設すると解釈されないものとし、当事者は、本契約の履行に関し、独立した契約者であって、いずれの当事者も、本契約に特に定める範囲と方法を除いては、相手方当事者を代理する明示又は黙示のいかなる義務をも引受けたり又は創設する権利又は権能を有しないものとする。

第5条 独占性
1. 会社は、契約地域の販売店以外の当事者に契約品を直接販売しないものとする。会社が契約地域内の第三者から注文を受領する場合、会社は、販売店にそれを通知するものとする。
2. 販売店は、契約品を契約地域内でのみ、販売するものとし、契約品を契約地域外で直接又は間接に販売しないものとする。販売店は、会社に、販売店が契約地域外から受領するすべての注文、引合い及びその他の取引について通知するものとする。

第6条 競業禁止
本契約により付与された独占的な権利の対価として、販売店は、契約品と類似するか又は競合するいかなる製品も、販売してはならず、又はその他の方法で取扱うことができない。この制限は、販売に従事している取締役、役員及び他の全従業員に適用されるものとする。

第7条 個々の契約
本契約に基づく各個別の契約は、本契約の条件に厳密に従うものとし、当該個々の契約の内容と本契約の内容との間に不一致がある場合には、前者が最終的に適用されるものとする。本契約に基づく各個別の契約は、別途書面による合意がされない限り、会社の契約書式によって締結され、履行されるものとする。

第8条 船積み
1. 契約品は、既述の個々の契約に記述される、国際商業会議所の定めたインコタームズ中の特定の貿易条件に従って、会社により販売店に引渡されるものとする。
2. 会社は、両当事者によって合意された船積条件に従って契約品を船積みするために最大の努力を払うものとする。但し、会社の支配できない何らかの原因が、会社が承諾した注文の本契約第7条に従った完全な実行を阻む場合、販売店は、会社の遅延船積みを会社に許容するか、又は分割船積みを承諾するものとする。

第9条 価格
1. 会社は、会社が随時定める価格で販売店に契約品を売るものとし、契約品の価格は、価格表で定められるものとする。会社は、当該価格を改変する権利を留保するが、価格変更の場合、販売店は、会社による当該価格変更の( )カ月前までに通知されるものとする。
2. 販売店は、他の販売業者向けに会社が随時見積る価格よりも、有利な価格で契約品を購入することができる。
3. 価格は、( )で見積られ、支払い時に為替換算率に変更がある場合、価格は、個々の契約の締結時に予期された( )での会社収入を減少されることのないように改変されるものとする。

第10条 支払い
別途合意されない限り、販売店は、一覧後( )払いの会社の手形に有効な確認付取消不能信用状により支払いを行うものとし、当該信用状は、本契約に基づきなされる各個々の契約の締結後( )日以内に、会社の満足する銀行を通じて開設されるものとする。

第11条 最低販売
販売店は、本契約締結後最初の2年間以内に、少くとも( )の契約品を、契約地域における再販売のために会社から購入するものとする。会社は、本契約有効期間中の以降の各年度中における最低販売を、当該年度の開始の( )前までの書面での通知により決定するものとする。

第12条 報告
販売店は、会社に( )カ月毎に、在庫数量、その販売見込み、契約地域における契約品の評判、顧客の住所及び氏名、顧客からの苦情、最終的な小売価格等の報告を書面で提供するものとする。販売店は、更に、会社が不定期的に要求する事項についても報告するものとする。

第13条 保証及びサービス
会社は、各契約品が材料及び仕上げに瑕疵がないことを保証し、販売店に費用、支出を負担させることなく、販売店の事故又は不注意によるものではない瑕疵ある契約品を、取替える。販売店は、契約品の適切なサービスを提供するため、充分な設備と人員を保持するものとする。
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