1a018j 製造供給契約書

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製造供給契約書

本契約は、( )に基づき設立され現存する法人で、( )にその主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)と( )法に基づき設立され現存する法人で、( )にその主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「製造業者」と称する)の間で締結され、
以下のことを証する。
買い手は、諸製品中とりわけ( )を設計及び製造し、( )国内及び国外双方において当該( )を販売しており、
製造業者は、買い手との別個の契約に基づき設置されるべき( )工場において、製造業者が別個の契約に基づき買い手からの技術及び監督により獲得する( )技術によって製造業者が製造する( )を販売することを望んでおり、
買い手は、製造業者が製造する( )を購入することを望んでいる。
よってここに、本契約当事者は、互恵の精神において、以下のとおり合意する。

第1条 契約品
本契約において使用される契約品という用語は、買い手の技術情報、仕様書及び図面に全面的に従った、( )インチから( )インチの称呼寸法の範囲内で、( )から製造される以下の( )を意味する。
( )
( )
( )
( )
( )
( )
本契約当事者間の相互の合意により、相互に受入れ可能な諸条件のもとに、その他の寸法及び/又は型式を追加することができ、また、当該追加分は、契約品の定義の範囲内に含まれるものとする。

第2条 販売
1.製造業者は、契約品を製造し、買い手に販売するものとし、買い手は、製造業者からの当該契約品を世界中に販売する権利を有するものとする。
2.製造業者は、製造業者が製造するすべての契約品を買い手のみに引渡すものとし、買い手の事前の書面による同意なしに、契約品又は競合製品を、いかなる第三者に対しても販売、商品化又は輸出しないものとする。

第3条 期間
1.本契約は、以下のうち最も遅く生じる事項が、取得され又は履行された時点で有効となるものとする(当該日時を発効日と称するものとする)。
a)( )政府からのすべての認可
b)( )政府からのすべての認可
c)本契約当事者の正当に授権された代表者による本契約の締結
2.本契約は、発効日より( )年の期間中有効であるものとする。
3.本契約を終了する意思が、当初期間又はいかなる延長期間の終了の遅くとも( )カ月前に、いずれかの当事者から相手方当事者に対し書面により示されない限り、本契約は、連続する1年の期間中、自動的に有効であり続けるものとする。

第4条 購入数量
1.買い手は、本契約に添付の付属書1に記載された数量の契約品を、製造業者より購入することを予定するものとする。
2.買い手は、製造業者の製造状況を適宜考慮した上で、買い手が購入する追加数量及び新製品を、当該製品及び数量が製造業者の製造能力及び技術力と相反しないときは、製造業者に提案することができ、製造業者は、買い手よりの当該注文を承諾すべく最善を尽くすものとする。
3.買い手は、当初の付属書1に記載の数量を、( )年から( )年の間に二倍に増加すべく努力するものとする。
4.本契約の諸条件に基づき( )(機械加工なし)を、買い手は、購入することができ、製造業者はこれを販売することに同意する。

第5条 個別の購入注文
1.買い手は、型式及び数量を月別に示した月毎の必要量を、( )カ月毎に作成して製造業者に提出するものとする。
2.引渡月の2カ月前に、買い手は、引渡されるべき型式及び数量を特定した正式な購入注文書を発行するものとする。当該購入注文書は、上記の項にて買い手によりなされた予測に主として基づくものとする。
3.買い手は、製造業者の製造ラインが堅実で確実な製造運転を行えるよう、月毎の注文数量を平準化すべく努力することに同意する。
4.月間購入注文分の契約品は、( )回の分割船積みで製造業者が買い手に引渡すものとする。

第6条 価格
1.契約品に適用される価格は、付属書2に記載された通りとし、( )通貨により及びCIF( )条件による引渡に基づくものとする。
2.付属書2は、原則として、発効日より( )間変動しないものとする。
3.買い手及び製造業者は、その時点で有効な( )の期間の終了の( )カ月前に、次の( )の期間に適用される改訂版付属書2について、相互に同意するため、交渉するものとする。
4.価格に非常に影響を及ぼす要因に遭遇した場合、本契約のいずれかの当事者は、交渉及び臨時価格改訂のために、( )カ月前に他方の当事者に通知する権利を有するものとする。

第7条 支払条件
1.船荷証券の原本、インボイス及び荷造目録を含むすべての船積書類に受領後( )日以内に、買い手は、( )通貨で、製造業者により指定された銀行に対する、インボイスの総額分の手形の送金により、引渡された製品の支払いを履行するものとする。
2.すべての支払いは、( )通貨でなされるものとする。

第8条 引渡条件
1.別途当事者間において事前に合意されない限り、本契約に従って発行された購入注文書のもとで契約品の引渡条件は、CIF( )とする。
2.本契約のもとでの貿易条件は、最新のインコタームズに従うものとする。
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