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OEM基本契約書
( )(以下「AAA」という)と( )(以下、「BBB」という)は、( )(以下「契約品」)のOEM取引に関し、次の通り契約する。
第1条 生産委託
AAAは、契約品の製造をBBBに委託し、完成した契約品をBBBから買取る。
第2条 仕様
1. 契約品の仕様は、別途BBBの承認を得てAAAが作成した製品仕様書において定める。
2. 契約品の仕様に変更の必要が生じた場合は、AAAは、BBBと協議の上、仕様を変更することができる。
第3条 商標
1. BBBは、AAAからの委託により契約品に、AAAの指定する商標を、AAAの指定する態様、方法で添付する。
2. BBBは、AAAに納入する契約品以外の製品にAAAの商標を付し、または使用してはならない。
第4条 個別契約
1. 本契約は、契約品にかかる個々の取引契約(以下「個別契約」という)に特段の定めがない限り、個別契約に共通に適用する。
2. 個別契約は、AAAがBBBに注文書を発行し、BBBがこれを承諾することにより成立する。
3. 品名、数量、納入価格、納期、納入場所、引渡条件その他個々の取引に必要な事項は、個別契約をもって定める。
第5条 検査
1. AAAは、納入後( )日以内に契約品の受入検査を行い、その結果を速やかに乙に報告する。この報告書発送の日をもって、契約品の所有権は、BBBからAAAに移転する。
2. 前項の受入検査に合格しなかったときは、BBBは、直ちに代替品を納入するか、又は、無償で修正を行わなければならない。
第6条 危険負担
契約品の所有権がAAAに移転する前に契約品の全部又は一部が滅失、毀損、変質したときは、AAAの責に帰すべき事由による場合を除き、BBBの負担とする。
第7条 支払
AAAは、BBBに対し、受入検査に合格した契約品の代金を、( )で締切り、( )までにBBBの指定する銀行口座に振込む方法により支払う。
第8条 瑕疵担保責任
1. AAAにおいて、契約品の受入検査の時から( )年以内に契約品の隠れたる瑕疵を発見し、直ちにその旨をBBBに通知したときは、BBBはAAAの指示に従い、速やかに代品納入、修理、代金減額等の措置をとらなければならない。
2. 前項の各措置は、契約品がAAAから第三者に出荷済のときは、AAAが実施するものとし、BBBは、AAAの指示に従い必要な援助を行う。
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