7a104j 供給物品質保証契約書

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供給物品質保証契約書

(    )(以下「AAA」という)と(    )(以下「BBB」という)は、AAAがBBBから購入する材料・部品・ユニットまたは商品(以下「契約品」という)の品質保証に関し次の通り契約を締結する。

第1条 目的
BBBは、AAAに納入する契約品のすべてについて、AAAの要求する品質(構造・機能・性能・安全性等をいい、これらを総称して、以下「要求品質」という)に適合するよう製造・組立(以下「製造」という)を行うとともに、要求品質を満足するものであることをAAAに保証するものとする。

第2条 要求品質の決定
1. 契約品の要求品質の内容等は、BBBによる契約品の製造または納入の開始に先立って、AAAおよびBBBが協議決定し、次の各号の図面・仕様書等により相互に確認するものとする。要求品質の内容等を変更する場合も同様とする。
a) AAAが作成し、BBBに貸与した図面、仕様書、見本等(AAAの委託に基づきBBBが作成したものを含み、以下「購入仕様書等」という。)
b) BBBが作成し、AAAの承認を得た図面、仕様書、見本等(以下「納入仕様書等」という。)
2. BBBがAAAに納入する契約品は、当該契約品のAAAからBBBへの発注時点における最新の購入仕様書等または納入仕様書等に適合しているものとする。
3. BBBがAAAに納入する契約品は、購入仕様書等または納入仕様書に適合しているものとする。
4. BBBは、要求品質の内容等に関し疑義または異義のある時は、速やかにAAAにその旨申し出るものとする。

第3条 法規制の遵守等
1. BBBは、AAAの要求する安全性能に関連する規格等を遵守するものとする。
2. AAAから貸与された購入仕様書等によって、前項の安全規格等を遵守できないとBBBが判断したときは、BBBは速やかにAAAに申し入れを行い、AAAと協議するものとする。
                  
第4条 品質保証体制の確立
1. BBBは、契約品に関する要求品質の確保のために、契約品の開発・設計・資材・調達・検査・保管・輸送等のすべての過程を通じて、効果的かつ経済的な品質保証体制を確立するものとする。
2. BBBは、品質保証体制の管理・運営にあたる責任者を定めAAAに届け出るものとする。責任者を変更する場合も同様とする。

第5条 管理工程図等の整備
BBBは、契約品に関し、製造工程における管理の項目・特性・水準等を具体的に示した管理工程図を、さらに必要に応じ、作業の手順・方法・条件・注意点および使用設備・治工具・計量計測器等を明示した作業指示書を作成し、それらに基づき従業員に対して作業内容を指示徹底するものとする。

第6条 品質保証体制の確認・検査
1. BBBは、BBBにおける契約品の品質保証体制を明確にするため、AAAからの要請に応じて契約品に関する品質保証体系図・管理工程図その他書面を第15条に定める初回品検査の前までにAAAに提出するものとする。
2. AAAおよび契約品を用いた製品の需要家(契約品の需要家を含む。以下同じとする)のうち、AAAが特に指定するものまたはその代理人は、必要に応じて、BBBにおける契約品の品質保証体制および品質保証活動の実施状況を確認するために、BBBの承諾を得てBBBの工場、事務所等に立入り、検査等を行うことができるものとする。
3. AAAは、BBBにおける契約品の品質保証体制および品質保証活動に関して改善の必要を認めた場合、BBBと協議の上、BBBにその改善を求めることができるものとする。

第7条 資材の品質保証
1. BBBは、契約品の製造に使用する部品・材料等の資材(以下「資材」という)のうち、BBBが調達するものについて当該契約品の要求品質を満足させ得る十分な品質を有していることを保証するものとする。
2. BBBは、AAAから要請ある場合、前項の資材の品質証明をその購入先から取得し、契約品のAAAへの納入時にAAAへ提出するものとする。

第8条 機器・金型・工具等の整備・管理
1. BBBは、契約品の製造に必要な設備・機械・金型・治工具・計測器・試験機等(以下「製造設備等」と総称する)を設備し、常に品質保証上必要な精度を保持するようにこれらを維持管理するものとする。
2. BBBは、BBBにおける契約品の製造に必要な製造設備等の精度管理ができていることを、AAAからの要請に応じて書面にてAAAに報告するものとする。

第9条 BBBの外注先の管理
1. BBBは、契約品の製造の全部または一部を第三者(以下「BBBの外注先」という)に委託し、もしくは請負わせる事ができる。ただし、購入仕様書等に基づく契約品の製造の全部または一部を、BBBの外注先に委託し、もしくは請負わせる場合には、事前にAAAに通知する。AAAからBBBの外注先について異義が出された場合、AAAとBBBが協議して解決するものとする。
2. BBBは、BBBの外注先において製造される契約品が、要求品質を満足することに関し、AAAに対してすべての責任を負うものとする。
3. AAAおよび契約品を用いた製品の需要家のうち、AAAが特に指定する者またはその代理人は、必要に応じて、BBBの外注先における契約品の品質保証体制および品質保証活動を確認するために、BBBの承諾を得てBBBの外注先に立入り、監査等を行うことができるものとする。なお、BBBは、BBBの外注先にこの旨を徹底するとともに、BBBの外注先への立入り、監査等に支障のないよう便宜を図るものとする。
4. AAAは、BBBの外注先における契約品の品質保証体制および品質保証活動に関して改善の必要を認めた場合、BBBと協議のうえ、BBBを通じてBBBの外注先にその改善を求めることができるものとする。

第10条 荷姿等
1. BBBは、契約品をAAAに納入する際の荷姿、梱包および輸送方法等について、契約品の品質劣化を防止するため必要かつ十分な措置を講じるものとする。
2. AAAは、必要に応じてBBBと協議のうえ、BBBが契約品をAAAに納入する際の荷姿・数量、梱包の方法・使用および輸送方法等を決定することができるものとする。なお、都合によりBBBがこれらを変更する場合、BBBは事前にAAAの承認を得るものとする。

第11条 工程間検査・完成品検査
BBBは、契約品の製造工程中またはその出荷時において、契約品が要求品質を満足していることを確認するため、必要な検査を実施するものとする。ただし、BBBは、AAAから要請ある場合、当該検査の基準の全部または一部をAAAと協議のうえ定めるものとする。
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