7a064j プラント建設請負契約書

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プラント建設請負契約書

本契約は、(           )(以下「施主」という)および(          )(以下請負人という)との間で、施主の(         )プラントの建設を請負人が請け負うにあたり、次のとおり締結されたことを証する:

第1条 請負
施主は、施主が(             )に建設する施主所有の(          )の建設工事(以下「本建設工事」という)を、請負人に発注し、請負人はこれを請け負い、本建設工事を完成させることを約する。

第2条 工事内容
1.施主が、請負人に負わせる本建設工事の仕様(以下本仕様という)は、別紙記載のとおりとし、その詳細および工事の進行については、施主と請負人が別途協議決定する。
2.本仕様を変更するときは、施主と請負人が別途協議のうえ行うものとし、当該変更内容は施主請負人別途書面をもって確認するものとする。
3.前項に定める書面中には、施主請負人いずれかが本仕様の変更の要求を申し出たかを明記し、その工事金額の変更分については、変更要求側が負担もしくは享受するものとする。

第3条 請負代金
1.本建設工事の請負代金(以下請負金額という)は、総額(           )(管理費込消費税別途)とし、その明細は別紙記載のとおりとする。
2.施主および請負人は、政治経済上の予期し得ざる客観的な事情の変更により、請負代金が明らかに不適当と認められるに至ったときは、相手方に請負代金の変更を求めることができる。

第4条 支払条件
請負代金の支払条件は、次のとおり5分割払いとし、施主は請負人の指定する銀行の口座に振り込むことにより支払う。
a)(       )年(  )月末:(       )
b)(       )年(  )月末:(       )
c)(       )年(  )月末:(       )
d)(       )年(  )月末:(       )
e)(       )年(  )月末:(       )

第5条 遅延の通知
請負人は、天候の不良その他請負人の責に帰することのできない事由により、工期内に工事を完成することができないときは、施主に対し遅滞なくその事由を明らかにして、工期の延長を求めることができるものとし、この場合施主及び請負人は協議のうえ延長する日数を定めるものとする。

第6条 引渡し
1.請負人は、別紙記載の各工事につき、それぞれにつき定める工期期間内にこれを完成し、本仕様に適合していることを確認のうえ、遅滞なく施主に検査を求め、施主は速やかにこれに応じ、双方の立会いをもって引渡し検査を行う。
2.前項の検査に合格しないときは、請負人は工期内または施主の指定する期間内に補修、追完の工事を施工し、改めて検査を求めるものとする。

第7条 危険負担
工事の引渡し完了までに生ずる一切の危険は、請負人が負担する。但し、施主の責に帰すべき事由に基づくものおよび、施主が引渡しを受けることを遅滞している間に生じたものは、施主の負担とする。
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