7a022j 下請工事契約書

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下請工事契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に設立され( )に現存する、元請業者としての( )(本契約中にて以下「コントラクター」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され( )に現存する、下請業者としての( )(本契約中にて以下「サブコントラクター」と称する)との間で締結された。
コントラクターは、( )における( )プロジェクトの建設についての契約(本契約中にて以下「原契約」と称する)を、( )(本契約中にて以下「発注者」と称する)により発注されている。
コントラクターは、原契約の一部を本契約中に記述された範囲までサブコントラクターに下請させることを希望している。
サブコントラクターは、原契約の一部を本契約中に記述された範囲まで、下請業者として履行すること(かかる工事をもって本契約中にて以下「下請」と称する)を希望しており、本契約中に明記された書類に記述され、原契約に基づいてコントラクターが施工すべき工事の一部をなす工事を、本契約中にて以下にみられる条件にて施工することに同意した。
よってここに、コントラクター及びサブコントラクターは、次のとおり合意する。

第1条 下請金額、並びに工事及び供給の範囲
1.下請金額
コントラクターは、以下に定められた技術援助及び役務を含む( )を、( )の固定ランプサム金額にて、本契約に添付された内訳(付属書A)に詳述されたとおり、1回の船積みによるCFR( )渡し条件にて、買付けることに同意し、サブコントラクターは、かかる工事及び供給を履行することに同意する。
2.工事の範囲
a)( )詳細図を含む製作図の作成。
b)製作図についてのコンサルタント技師の承認取得。
c)組立用加工詳細仕様書の作成。
d)( )の製作(工場塗装を含む)。
e)( )の船積み及び( )港における引渡し。
3.供給の範囲
a)( )
b)( )パーセントの予備品を含む接続用高圧ボルト。
c)現場補修塗料( )ガロン[( )リットル]。
d)( )パーセントの予備品を含むシャースタッドボルト。
e)( )用の補助構造用鋼支持枠組。
f)( )の予備品を含むアンカーボルト。
4.契約範囲外
a)( )に明示された複合式( )の供給。
b)( )に明示された雑金属製品の供給。
c)組立用サービスボルトの供給。但し、サイズ毎に必要とされる接続ボルトの総数量は、サブコントラクターが製作図の承認取得後( )週間以内にサブコントラクターにより通知されるものとする。
d)( )の供給。
e)図面( )に示された( )台の移動式( )の供給。
f)( )支持パッドの供給。
g)電極、ワイヤー、フラックス等の現場作業用溶接材料の供給。
h)組立部品を含む組立目的のために必要とされる( )の供給。
i)現場における監督、組立て及びその他の業務。
但し、サブコントラクターの過誤に起因する誤製作により何らかの瑕疵又は実質的損傷があり、かかる過誤がコントラクターにより立証される場合には、コントラクターにいかなる余分の経費もかけずに、サブコントラクターにより満足され得るよう修正作業が行われるものとする。

第2条 履行保証
サブコントラクターは、信用状受領の日より( )日以内に、全下請金額の( )パーセント相当額の履行保証をコントラクターに差入れるものとする。当該履行保証は、コントラクターに受諾可能な形式で、コントラクターに受諾可能な銀行により発行されるものとする。当該保証は、( )の組立てが完了し、検収証明書が発注者によりコントラクターに発行されるまで有効であるものとし、発注者によるいかなる変更、改変又は工期延長にもかかわらず引続き拘束力を有するものとする。

第3条 支払い
1.コントラクターは、サブコントラクターに受託可能な( )にある一流銀行を通じて、全下請金額の一覧払為替手形に対して支払われるサブコントラクター又はサブコントラクターの被指名者を受益者とする取消不能信用状を、本契約署名後( )日以内に開設するものとする。
2.サブコントラクターは、本下請の履行のために必要とされる貨物の輸出により( )で発生する租税、公課及びその他の経費に責任を有するものとする。

第4条 引渡し
1.サブコントラクターは、本契約の諸条件に従って貨物を( )年( )月( )日までに( )港において1ロットにて本船に積込むものとする。
2.アンカーボルトは、( )年( )月( )日までに本船に積込まれるものとする。

第5条 損害賠償予定額
サブコントラクターが本契約第4条に示された引渡時期の必要条件を満たすことができない場合、サブコントラクターは、遅延1日につき下請契約金額の( )の割合で、損害賠償予定額を違約金としてコントラクターに支払うものとし、違約金の総額は、下請契約金額の( )パーセントを超えないものとする。

第6条 提出物及び技師の承認
1.サブコントラクターは、本契約の条件に基づきコントラクターにより提供された仕様書、図面及びその他の関係書類に従ってコンサルタント技師の承認を取得することが必要とされる製作図、証明書、技術データ及びその他の関連書類を含む提出物を、コントラクターを経由してコンサルタント技師に提出するものとする。
2.サブコントラクターは、コンサルタント技師に提出された提出物の写しを、コントラクターにも、指定された事務所宛提出するものとする。
3.サブコントラクターは、コントラクターより着手通知書受領後( )日以内に、コンサルタント技師の承認のため基本接続設計図を含む提出物を提出するものとする。
4.コンサルタント技師の怠慢により製作図の承認にいかなる遅延でもある場合には、引渡スケジュールは、コントラクターとサブコントラクターとの間の交渉により修正される。
5.サブコントラクターは、発注者又はコンサルタント技師により指定されたいかなる場所で開催される技術会議にも、その要員につきサブコントラクターの費用及び経費にて出席することに同意するものとする。

第7条 品質管理及び試験
サブコントラクターは、管理仕様書により要求された効果的な品質管理体系を実施し、準備し、維持するものとする。サブコントラクターは、コンサルタント技師及び/又はコントラクターにより要請された場合には、契約仕様書により要求されたすべての必要な情報、証明及び試験を提供するものとする。

第8条 適用規格及び仕上り
サブコントラクターは、コンサルタント技師により明確に承認された変更、置換及び/又は同等物を除き、発注者によりコントラクターに発行された契約仕様書、図面及びその他の関係書類に含まれた規格及び仕上がりを満たすものとする。

第9条 変更及び変更の査定
1.コントラクターによりサブコントラクターに与えられた契約図面に本契約締結後何らかの変更がある場合には、引渡時期は、コントラクターとサブコントラクターとの間の交渉により修正されるものとする。
2.下請工事のすべての認可された変更は、本条により規定された方法で査定され、支払われるものとし、その査定額は、本契約第1条に明示された金額に加算されるものとする。
3.認可された変更の査定額は、付属書Bに項目別に記された固定単価表を参照して確認されるものとする。

第10条 保証
サブコントラクターは、本契約に基づき供給される( )が、本契約中に規定された仕様書に従ったものであり、最高の品質で、新品で、仕上り及び材料に瑕疵のないものであることを保証するものとする。サブコントラクターは、貨物が船積港において本船に積込まれた以降に発生することのある損傷に対する責任を免れるものとする。

第11条 コントラクターに対するクレーム
1.サブコントラクターは、コントラクター及びすべてのその代理人と被雇用者を、サブコントラクターによる本契約の履行から発生し又は起因していかなる者がこうむるすべてのクレーム、訴訟、損失、又は損害から及びこれらに対し、保護し、補償し、損害を与えないようにするものとする。
2.クレームがコントラクターに対していかなる者、会社又は法人により本契約に関連してサブコントラクターにより供給された労務、材料、機器又は役務について行われた場合、コントラクターは、当該クレームを調査するためにその代行者を雇用し、かかる調査のすべての経費をサブコントラクターに請求する権利を有するものとする。
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