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発注者と請負業者との間の設計・建設契約及び一般条件
本契約は、( )年( )月( )日、( )(本契約中にて以下「発注者」と称する)と、( )(本契約中にて以下「元請業者」又は「請負業者」と称する)との間で締結された。
下記のプロジェクトに関連する役務として、元請業者は、以下に列挙の書類に記述された新施設を適正に建設するために必要なすべての設計、エンジニアリング及び建設工事を提供する。施設は、( )に位置する。
<仕様書>
( )により作成された( )の( )のための( )年( )月( )日付仕様書。
<図面>
a)図面番号;( )/日付;( )年( )月( )日
b)図面番号;( )/日付;( )年( )月( )日
c)図面番号;( )/日付;( )年( )月( )日
d)図面番号;( )/日付;( )年( )月( )日
e)図面番号;( )/日付;( )年( )月( )日
以下のことを証する。
本契約中の約束、約定及び合意を約因として、以下のとおり合意される。
第1条 行われるべき工事及び契約を構成する書類
1.元請業者は、すべての労務、役務、供給品、資材、設備及び装置を供給するものとし、( )市内及び近辺の発注者の敷地上の約( )平方フィートの施設の詳細設計及び建設のために契約書類により必要とされる工事のすべて(本契約中にて以下「本工事」と称する)を設計し、履行するものとする。元請業者はまた、契約書類と一致する追加詳細設計書及び追加仕様書を提供するものとする。元請業者は、本工事が、発注者の承認を条件とした、元請業者により作成された平面図及び仕様書に従って、並びにすべてのその他の契約書類に従って履行されるものであることを保証する。契約書類の他の条件のいかなるものも制限することなく、元請業者は、契約日現在効力のある本プロジェクトを支配するすべての適切な規定、規則、条例及び法律に従って、完成した建物が元請業者により提供された設計の要件及び判定基準に関するすべての予備設計書類に基づいて発注者の設備を収容する使用目的に適することを保証するよう、信頼のおける熟達した方法で本工事を履行することに同意する。
2.本契約の契約書類は、この署名された書類、並びに1ページに言及された仕様書及び1ページに言及された図面のすべてから構成され、当該仕様書及び図面は、完全に本契約に添付され若しくは本契約中に再出しているものとみなされる。
書類の優先順位:
契約書類のいかなる構成部分の何らかの規定が、いかなる他の構成部分の何らかの規定と相反する場合には、契約構成部分の間では、下記の優先順位が支配するものとする。
a)発注者と元請業者による合意によりその後書面により修正されない限り、この書類、
b)当事者により承認され及び提案され得る本契約第2条に従った新規の又は追加の平面図、仕様書、変更、修正及び追加、
c)技術仕様書、
d)図面。
3.発注者は、( )の社長( )を、並びに元請業者は、( )の建設部長( )を、本契約に関連してそれぞれのために行動し、本工事の適正な実行のため必要になり得る本契約の修正を承認するそれぞれの代表者として、指名する。
4.元請業者は、必要であれば、元請業者の費用で本工事を完了するために必要な追加の詳細建設図面及び仕様書を提供するものとする。すべてのかかる図面及び仕様書は、契約書類の一部となるものとする。元請業者により提供されるすべての図面及び仕様書は、元請業者に所有権があるものとする。建設図面( )部が、当該建設開始前に、発注者の検査のため発注者に提供されるものとする。「完了分」と表示された( )部の複写可能な形の最終図面及び仕様書が、実質完了時に発注者に提供されるものとする。
5.発注者の代表者の承認が本契約中にて要求されるときはいつでも、当該承認は、不当に差控えられ又は引延ばされないものとする。相手方当事者に対する通知後( )日以内に解決されずに残る前記代表者と元請業者との間のいかなる紛争も、本契約第3条に定められた仲裁規定に従って、仲裁に付せられるものとする。但し、いかなる主張された紛争又はその他の事柄の仲裁請求は、事柄を仲裁に付することを意図する旨のいづれかの当事者による書面の通知後( )日経過するまでは行われてはならない。当事者は、本プロジェクト及び本契約は、州際取引を含むので、したがって( )仲裁法の適用を受けることを、約定し及び合意する。
第2条 本工事の変更
1.発注者は、本契約を無効にすることなく、本契約の一般的範囲内で追加、削除又はその他の改訂から構成され、契約金額及び契約期間がそれに応じて公正に調節される本工事の変更を、命令することができる。すべてのかかる本工事の変更は、変更命令書により承認されるものとし、また契約書類の適用条件に基づいて実行されるものとする。
2.変更命令書は、本契約締結後に発行され、本工事の変更を承認し又は契約金額若しくは契約期間を調節する、発注者により署名された元請業者に対する書面による命令、並びに変更工事に着手する承認から構成される。変更命令書は、元請業者が契約金額若しくは契約期間の調節に同意する場合、元請業者によってもまた署名されるものとする。契約金額及び契約期間は、変更命令書によってのみ、変更されるものとする。本工事の変更に対し元請業者に支払われる追加補償の金額について、紛争が生ずる場合、本契約中にて別途規定されたとおり仲裁により後刻調整されることを条件として、元請業者が要請した金額は、当該工事の履行に対して支払われるものとする。
3.本工事の変更の結果生ずる発注者に対する費用又は貸記は、一又はそれ以上の下記の方法により決定されるものとする。
a)追加又は削除に対し適正に項目分けされた総計金額の相互受諾により。
b)元請業者に対しては、原価プラス( )パーセントにより、或いは下請業者の場合には、元請業者の下で働く下請業者に支払われた若しくは支払われる実際の金額に、間接費及び利益を填補する( )パーセントを加算して。
c)本工事の変更を記述するため設計作業が必要とされる場合、下記の1時間あたりの料率で請求されるものとする。建築士( )、技師( )、製図工( )、管理助手( )。
4.万一本工事の履行にあたり直面した地表下の隠れた状態が、契約書類に示された状態と相違している場合、或いは万一通常考えられるような、且つ本契約に規定された性格の工事に内在すると一般に認められるものとは著しく異なる異常な性質の地表下の未知の物理的状態に直面した場合には、本項の最後の文の場合を除き、契約金額は、その状態を最初に観察後( )日以内に提起されたいずれかの当事者によるクレームに基づき、変更命令書により公正に調節されることができる。元請業者は、追加補償が正当化され得る隠れた状態に該当すると元請業者がみなすことのできるいかなるかかる事態発生の詳細な日々の記録を維持するものとする。実際の地耐力が請負業者が予想した数値よりも少ないことが判明した場合には、請負業者は、新しい地耐力により基礎を再設計し、また自らの費用により工事を遂行するものとする。
5.元請業者は、要求された変更命令書を精査し、当該変更命令書の結果として、プロジェクトの完了につき合理的に遅延が予測されることがあれば、変更命令書受領後( )日以内に、かかる予測される遅延について発注者に通知するものとする。発注者が通知受領後( )日以内に遅延の通知を受諾できない旨元請業者に通知しない場合には、本契約中にて以下の第17条に定められた完了の期間は、それに応じて延長されるものとする。発注者が元請業者に対しかかる遅延を受諾できない旨通知する場合、その問題は、本契約中にて以下に規定されたとおり仲裁に付託されるものとするが、本工事の進行は、かかる論争により遅らされないものとする。
6.元請業者が、発注者若しくは発注者のいかなる被雇用者又は発注者により雇用された別のいかなる請負業者のいかなる行為又は怠慢により、或いは本工事について命令された変更により、或いは労働争議、火災、輸送の異常な遅延、合理的に予測されなかった悪天候条件、不可避的災害又は元請業者の制御不可能ないかなる原因により、或いは仲裁手続中の発注者によって正当と認められた遅延により、或いはいかなるその他の正当化され得る原因により、工事の進行を遅らされる場合にはいつでも、契約期間は、決定され得る合理的期間について変更命令書により延長されるものとする。元請業者は、その制御不可能な遅延を最小限にするため、あらゆる合理的努力を行う。本項は、契約書類の他の条項に基づくいづれかの当事者による遅延に対する損害の回復を排除しない。
7.元請業者が契約金額の増額の請求を行うことを希望する場合、発注者が元請業者に対し価格変更見積りを作成せずに着手することを要求しない限り、元請業者は、かかる請求のもととなる事態の発生後( )日以内に、書面による価格変更見積りと共に、その旨の書面による通知を発注者に対し与えるものとする。この通知は、本工事の施工に着手する前に元請業者により与えられるものとするが、生命又は財産を危険に陥らせる緊急事態の場合、或いは発注者により別途指示される場合は例外とし、かかる場合には、元請業者は、工事に着手するものとする。かかる請求の結果生ずる契約金額のいかなる変更も、変更命令書により正式に承認されるものとする。
8.発注者は、契約価格の調節又は契約期間スケジュールの延長を含まず、且つ図面及び仕様書の意図と矛盾しない本工事の軽微な変更を命令する権限を有する。かかる変更は、書面による命令により実施されることができ、発注者及び請負業者を拘束するものとする。
第3条 仲裁
1.契約書類から、若しくはそれに関して発生する発注者と元請業者の間のすべてのクレーム、紛争又はその他の問題の事項、或いはその違反は、最終支払の実行又は受諾により放棄された請求を除いては、当事者が相互に別途合意しない限り、そのときに認められている( )仲裁協会の( )仲裁規則に従って、仲裁により裁定されるものとする。合併、併合又はいかなるその他の事情によっても、いかなる仲裁も発注者、元請業者、並びに事実若しくは法律上の共通の問題に実質的に関与しており、仲裁において完全な救済が与えられる場合に、同席が必要とされる者以外の当事者を含まないものとする。発注者又は元請業者以外のいかなる者も、利害関係若しくは責任が軽微な仲裁の一次的第三者又は追加的第三者として含まれないものとする。第三者がかかわる仲裁に対するいかなる同意も、当該仲裁の中に記述されていないいかなる紛争の仲裁に対する同意、或いは当該仲裁の中に指名若しくは記述されていないいかなる者との同意を構成しないものとする。仲裁に対する前述の同意及び発注者・元請業者間契約の当事者により正当に同意された他の第三者との仲裁に対するその他のいかなる同意も、現行の仲裁法に基づいて明確に執行できるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものとし、それに基づく判決は、管轄権を有するいかなる裁判所にも適用法に従って提出することができる。
2.仲裁請求の通知は、書面により発注者・元請業者間契約の相手方当事者及び( )仲裁協会に提出されるものとする。仲裁請求は、規定がある場合は定められた期限内に、その他のすべての場合は、請求、紛争又はその他の問題の事項発生後合理的な期間内に行われるものとし、いかなる場合にも、当該請求、紛争又はその他の問題の事項に基づくコモン・ロー上又は衡平法上の訴訟手続の開始が、適用される出訴期限法により禁止される日以後は、仲裁請求は行われないものとする。
第4条 元請業者の義務
1.元請業者は、その最善の技能及び判断を提供し、発注者の利益増進につき発注者に協力することを、発注者に誓約する。元請業者は、効率的な業務運営及び管理を提供し、本工事に対して労務者と資材の適正な供給を常に維持するあらゆる実際的努力を行い、更に最善で最も堅実な方法により、且つ発注者の利益に合致する最も迅速で経済的な方法によりその施工を確実に行うことに同意する。発注者は、その独自の裁量で、本工事の進行を監視し、発注者が必要と考えるところの試験及び鑑定を行うため、代行者若しくはその他の者を業務に就けることができる。
2.元請業者は、本工事の計画、資材の購入、労務の提供、設備の供給、並びに本工事に付随するすべてのその他の役務の履行にあたり、発注者の利益のために最善の知識と技能を行使するものとする。元請業者は、発注者と十分協力し、本契約を誠実に履行するものとするが、但しいかなる場合にも、元請業者は、いかなる目的のためにも発注者の代理人とはみなされないものとし、本契約の履行にあたっては独立の元請業者として行動するものとする。
3.本工事着工前に、元請業者は、その自己の費用により、本工事の完了及び発注者による最終検収まで、少くとも下記の保険付保を手配し、維持するものとする。
a)( )法に従った労働者災害補償保険。
b)最低限( )の雇用者責任保険。
c)下記の最低限度による、本条の上記の号にて引受けられた責任に対する契約責任保険を含む、建設請負業者一般責任保険(並びに、元請業者が本工事のいかなる部分を他人に下請させ若しくは下請契約する場合、元請負業者プロテクティブ賠償責任保険を含む)。
c)-i) 死亡を含む人身障害:
*1事故あたり( )
*総額( )
c)-ii) 物的損害:
*1事故あたり( )
*総額( )
d)自動車責任保険(所有、非所有又は賃借分について下記の最低限度にて):
d)-i) 人身傷害及び物的損害:
*1事故あたり( )
d)-ii) 超過責任-包括形式:
*( )
e)建築士/技師の専門職業責任保険:
*( )
f)更に、元請業者は、現場において工事若しくは役務を履行する下請業者の各々を補償する保険証明書を要するものとする。
4.本工事着工前に、元請業者は、上記の保険が有効であることを示し、証券番号、満期日及びそれに基づく保険担保限度額を明らかにし、さらに当該保険は、書面による取消し又は変更の通知が発注者に郵送された後少なくとも( )日間経過するまでは、取消し又は変更されない旨を規定する、元請業者のすべての保険会社からの証明書を発注者に提供するものとする。
5.元請業者がかかる保険を手配しない場合、発注者は、前記の保険を元請業者のためにその名義で手配し、維持する権利を有するものとし、元請業者は、その費用を支払い、且つ当該保険を有効にし、維持するためのすべての必要な情報を、発注者に提供するものとする。
6.法律により許容される最大限の範囲まで、元請業者は、本工事の履行から生じる若しくは結果として発生する、弁護士費用を含むがそれに限定されないすべての請求、損害、損失及び費用について、発注者に補償し、損害を与えないものとする。但し、かかる請求、損害、損失又は費用は、a)身体傷害、病気、疾患若しくは死亡、或いはそれから生ずる使用機会の喪失を含む有形財産(本工事自体以外の)の損傷若しくは破壊に帰因するものであり、且つb)それらが本契約に基づいて補償される当事者によりその一部が引きおこされたか否かにかかわらず、元請業者、いかなる下請業者、それらのいかなる者により直接又は間接を問わず雇用されたいかなる者、或いはそれらのいかなる者がその行為について責任を負い得るいかなる者の、過失の作為又は不作為に起因する範囲であることを条件とする。かかる義務は、本項に記述されたいかなる部分又は者に関してそうでなければ存在し得たいかなるその他の補償の権利又は義務を、否認し、減殺し、或いはその他の方法で減ずるとは解されないものとする。
7.元請業者は、本工事に適用され、公衆の健康及び安全の予防に必要なすべての政府機関のすべての法律、条例、規定及び規則を遵守し、すべての下請業者に対し、遵守することを要求する。元請業者は、かかる法律、条例、規定及び規則の違反又は遵守不履行から生じ得るすべての責任を負うものとする。
8.元請業者は、本工事を完成し、本契約中にて以下に記述された実質完了日又はそれ以前に発注者に引渡すため、本工事を、誠実に、誠意をもって遂行するものとする。
第5条 発注者の付保義務
本工事の完了部分の取替費用を担保する「オールリスク担保」方式で引受けられた建造保険は、発注者により手配され、維持されるものとする。発注者、元請業者、並びにすべての下請業者が、証券に基づく被保険者として指名されるものとし、証券の写しは、元請業者に提供されるものとする。
第6条 契約価格及び支払い
1.支払い
a)契約価格
発注者は、プロジェクトに対し、本工事の設計及び施工を含め、本契約中に規定された変更命令書による追加又は差引きを条件として、総価契約価格( )を、当座資金にて請負業者に支払うものとする。
b)イニシャルペイメント
発注者は、( )年( )月( )日又はそれ以前に支払われるべき、契約総額に対するイニシャルペイメント( )を、請負業者に支払うものとする。
c)出来高支払い
出来高支払いは、下記に基づくものとする。
**次の記載は、「支払額/5%保留金/5%保留金差引支払額/( )社により受領されるべき支払日」の順となっている。**
( )/( )/( )/( )年( )月( )日
( )/( )/( )/( )年( )月( )日
( )/( )/( )/( )年( )月( )日
( )/( )/( )/( )年( )月( )日
( )/( )/( )/( )年( )月( )日
d)最終支払い
契約価格の全未払残額を構成する最終支払いは、本工事が完了し、本契約が完全に履行され、無条件の占有証明書(必要とされる場合)が関係政府当局により発行されたときに、発注者により請負業者に支払われるものとする。前記支払いは、支払いスケジュールに従って( )年( )月( )日又はそれ以前に行われるものとする。
2.支払手続き
a)本契約に述べられ、それに対する承認された調節を含む契約価格は、本契約に基づく本工事の設計及び施工を含め、本プロジェクトについて発注者により請負業者に支払われるべき総計金額である。
b)支払いは、支払申請書を構成する現場と日付における発注者の観察に基づき、本工事が表示された段階まで進行した旨、発注者の知識、情報及び確信の及ぶ限りでは、本工事の品質は、本契約に従っている旨(実質完了時における本契約に従った本工事の鑑定、本契約により要求される若しくは基づいて行われるいかなるその後の試験の結果、完了に先立ち補正できる本契約からの僅かな逸脱、並びに発注者の証明書に述べられたいかなる特定の留保条件を条件とする)、並びに請負業者は、証明された金額支払いの権利が与えられる旨の、発注者による請負業者に対する表示を構成する。
c)請負業者は、発注者からの支払いを受領次第、各下請業者に対して、当該下請業者の作業のために請負業者に支払われた金額の中から、当該下請業者の作業のための請負業者への支払いから実際に保留された割合が若しあればそれを反映して前記下請業者が権利を与えられる金額を、速かに支払うものとする。請負業者は、その下請業者との適切な契約により、各下請業者に対し、同様の方法でその孫請業者に支払いを行うことを要求するものとする。
d)発注者は、法律により別途要求されることのある場合を除いては、いかなる下請業者に対してもいかなる金銭を支払い、或いは支払うよう取計らういかなる義務も有しないものとする。
e)いかなる出来高支払い、或いは発注者による本プロジェクトの占有建築物のいかなる部分的又は全面的使用も、本契約に従っていないいかなる本工事の受諾を構成しないものとする。
f)発注者は、次の理由により発注者を損失から保護することが必要であると発注者が考える場合には、一部の支払いに応じないことができる。
f)-i) 補正されていない瑕疵工事、
f)-ii) 提起された第三者の請求、或いはかかる請求が提起される可能性を示す合理的証拠、
f)-iii) 請負業者の下請業者、労務、資材又は設備に対する適正な支払いの不履行、
f)-iv) 本工事が契約価格の未払残額では完成できないことの合理的証拠、
f)-v) 発注者又は他の請負業者に対する損害、
f)-vi) 本工事が契約期間内に完了しないことの合理的証拠、或いは
f)-vii) 本契約に従った本工事実行の継続的不履行。
g)f)号の上記理由が取除かれた時は、その理由で保留されていた金額について、支払いが行われるものとする。
3.支払いの不履行
発注者が、請負業者には過失がないにもかかわらず、契約書類に定められた日から( )日以内に支払いを行わない場合には、請負業者は、さらに( )日間の発注者に対する書面による事前通知をもって、未払金額の支払いが受領されるまで、本工事を中止することができる。契約価格は、工事停止、遅延及び工事再開にかかわる請負業者の合理的な費用の金額だけ増額されるものとし、増額は、第2条に従って適切な変更命令書により実行されるものとする。
4.実質完了
a)本工事又は発注者に受諾可能な本工事の指定部分が本契約に規定されたとおり実質的に完了していると請負業者が考えるときには、請負業者は、発注者に提出のため、仕上げられ又は補正されるべき項目のリストを準備するものとする。何らかの項目を当該リストに含めないことは、本契約に従ってすべての本工事を完了させる請負業者の責任を変えるものではない。検査に基づいて発注者が本工事又はその指定部分が実質的に完了していると判定する場合、発注者は、その旨請負業者に通知し、それから請負業者は、実質完了証明書を準備する。実質完了証明書は、実質完了日を確定するものとし、安全、保守、暖房、利用設備、本工事への損傷及び保険に関する発注者と請負業者の責任を述べるものとし、請負業者が証明書中に列挙された項目を完了する期間を定めるものとする。本契約により要求される保証は、実質完了日から始まるものとするが、但し発注者がそれ以前に占有した本工事の部分を除き、その場合には、保証期間は、占有の日から始まるものとする。実質完了証明書は、当該証明書中にて発注者に割当てられた責任について発注者の書面による受諾のため、発注者に提出されるものとする。
b)本工事又はその指定部分の実質的完了次第、且つ請負業者による申請及び発注者による証明に基づいて、発注者は、当該工事又はその一部に対し、保留分調節が若しあればそれを反映して、本契約に規定されたとおり支払いを行うものとする。
c)発注者が本プロジェクト全体を占有しており、且つ本工事が実質的に完了した場合には、発注者と元請業者は、仕上げられるべき僅かな項目が残っている場合、当該項目のリストを作成するものとし、元請業者は、当該項目をそれ以後合理的期間内に仕上げる旨の書面による元請業者の保証を交付するものとする。発注者は、契約金額の未払残額を元請業者に支払うが、いかなる未完成項目を仕上げる費用見積りの( )パーセント相当額を保留するものとする。但し、前記の未完成項目は、別々に列挙され、いかなる未完成項目を仕上げる費用見積りも、同様に別々に列挙される。それ以後、発注者は、未完了項目に対し保留された金額を、当該項目の各々が完了されるにつれて、1カ月ごとに元請業者に支払うものとする。
5.最終完了及び最終支払い
a)本工事が最終検査及び検収のための準備ができた旨の書面による通知を受領次第、且つ最終の支払申請書を受領次第、発注者は、迅速に検査を行い、発注者が、本工事は本契約に基づき受理可能であり、本契約が完全に履行されたと判定するときには、発注者は、その知識、情報及び確信の及ぶ限りでは、その観察及び検査に基づいて、本工事が本契約の諸条件に従って完了されたこと、並びに請負業者に支払われるべきものと判定され、当該最終証明書に示された残金全額が、支払期日が到来し支払われることを述べる最終の支払証明書を速かに発行する。発注者の最終の支払証明書は、請負業者が最終支払いの権利を与えられるための前提条件が、履行された旨の追加的表示を構成する。
b)最終支払い又は残りの保留割合部分のいずれも、請負業者が次の書類を発注者に提出するまでは、支払期日が到来しないものとする。すなわちi)すべての給料支払債務、資材及び設備に関する請求書、並びに本工事に関連し、それについて発注者又はその財産がいかなる方法でも責任を負うことになり得るその他の負債が支払われ又は別途弁済された旨の宣誓供述書、ii)発注者により要求された場合、本契約から発生する領収証、先取特権の免除証明書及び権利放棄証書など、発注者により合理的に指定され得る範囲及び書式により、すべてのかかる債務の支払い又は弁済を立証するその他のデータ。下請業者が発注者により要求された免除証書又は権利放棄証書を提供することを拒否する場合、請負業者は、かかる先取特権に対して発注者に補償するための発注者が満足する保証状を提供することができる。かかる先取特権がすべての支払いが行われた後でも弁済されずに残っている場合、請負業者は、発注者に対し、後者が当該先取特権を解除するために支払いを余儀なくされ得るすべての金銭を、すべての費用及び合理的な弁護士報酬を含めて、償還するものとする。
c)最終支払いを行うことは、下記から発生するクレームを除き、発注者によるクレームの権利放棄を構成するものとする。
c)-i) 未解決の先取特権、
c)-ii) 実質完了後に現れる欠点のある若しくは瑕疵のある工事、
c)-iii) 本工事の本契約の要件不遵守、或いは
c)-iv) 本契約により要求されたいかなる特別保証の条件。
d)最終支払いの受諾は、それ以前に書面により行われ、最終の支払申請の時点において未解決であると請負業者により識別されたクレームを除き、請負業者によるすべてのクレームの権利放棄を構成するものとする。
e)本契約に基づき存在する特別保証、並びに本工事の設計又は施工上の請負業者の過失から発生する請負業者に対する発注者のクレームを除いては、上記のc)号に記載されたとおり最終支払いにより権利放棄されなかったすべての保証に対するクレームは、実質完了から( )カ月以内、或いは工事の部分の占有(適用され得る場合)から( )カ月以内の、いづれか最初に起る方までに、仲裁請求により又は訴訟により主張されなければならない。本工事の設計又は施工上の過失から発生する請負業者に対する発注者のクレームは、( )法により別途規定された期間内に、主張されるものとする。
第7条 先取特権の権利放棄
1.第6条に規定された要件に加えて、各支払申請書中に、請負業者は、当該支払申請書が本契約の条件に基づき請負業者に支払われるべき金額の公正な概算を表わすものであることを証明するものとし、且つまた、以下のとおり証明するものとする。
「本工事に関するすべての支払期日が到来し支払われるべき請求書は、今日までに支払済み又は現在の申請書中に請求されている金額に含まれており、並びに、上記の如く未払いであるが合算された請求書を除いては、本工事に対し職人又は資材供給者の先取特権を提起するための知れたる根拠は存在せず、並びに当該申請書の有効日までに行われた本工事及び供給された資材に対するすべての下請業者及び資材供給者からの権利放棄書は(当該支払要求に含まれた金額を除いては)( )法に基づき先取特権の有効な権利放棄を構成する形式にて取得済みであり、従って、本申請書の日現在未解決の知れたる職人又は資材供給者の先取特権は存在しない(或いは、当該先取特権を列挙し、発注者を受益者とする保証状が、保証人に対し請求された金額にて、発注者が満足する形式により差入れられたことを述べる)。」
2.請負業者が本工事に関して主張されたいかなる職人又は資材供給者の先取特権の効力又は金額に異議を唱える場合、請負業者は、まず最初に、上記に記述された形式の、当該先取特権により主張された金額以上の金額にて、発注者をそれに基づく債権者として指名した保証状を差入れることにより、当該先取特権の効力について争うことができる。
3.請負業者の要請により、発注者は、発注者及び発注者が妥当に指定できる他の実体若しくは者に補償する適切な保証状を提供するために、要請の日から( )日以上の、合理的期間を請負業者に許容することを了解し、合意事項とする。保証状差入れにより先取特権に異議を唱える本契約に基づく権利の請負業者による行使は、その他の点では満足な支払申請書に対し請負業者に支払いを行う義務から、発注者を免除しないものとするが、但し、当該保証状が差入れられたとの満足すべき証拠が提供されるまでは、発注者は、当該支払いを行う義務を負わないものとする。請負業者は、請負業者が通知されたいかなる職人若しくは資材供給者の先取特権について、直ちに発注者に通知するものとする。
第8条 書類の所有権及び使用
本プロジェクトのために請負業者により作成された図面及び仕様書は、請負業者の財産であり、その財産のまま存続するものとする。但し、発注者は、本プロジェクトの発注者の使用及び占有に関連する資料及び参考として、図面及び仕様書の写しを、複写可能な写しを含め、保持することが許されるものとする。図面及び仕様書は、発注者により他のプロジェクトに使用されないものとする。本契約中には、発注者が図面及び仕様書を本プロジェクトの完成のために使用することを妨げると解釈されるものはないものとする。
第9条 発注者の都合による終了
1.本契約に基づく本工事の履行は、終了が発注者の最善の利益であると発注者が決定するときはいつでも、全部又は随時一部を、本条に従って発注者により終了されることができる。いかなるかかる終了も、本契約に基づく工事の履行が終了される範囲、並びに当該終了が発効する日を規定する終了通知を請負業者に交付することにより実行されるものとする。
2.終了通知を受領次第、請負業者は、(通知が別途指示しない限り)すべての意図された工事を即時中止するものとする。
3.本条に従った本契約の終了の場合、請負業者は、終了前に行われた役務及び発生した経費、並びに終了前に確定した、契約に関して請負業者が合理的に負担する解約清算費用に対して支払われるものとする。但し、履行されない役務若しくは工事に対する期待利益については、いかなる金額も考慮されず、或いは請負業者は、吸収されない本社間接費に関する費用について支払いを受ける権利はないものとする。かかる金額の支払いと同時に、請負業者は、上記の第6条、第7条及び第8条の規定を条件として、完了又は進行中を問わず、すべてのデータ、図面、仕様書、報告書、見積り、摘要書、並びに本契約の履行にあたり請負業者により集積されたその他の情報及び資料を、発注者に引渡し又はその他の方法で利用できるようにするものとする。
第10条 許可、料金及び通知
1.本契約中で別途規定されない限り、請負業者は、建築許可、並びに本契約締結後通例確保され入札受領時に法的に必要とされているすべてのその他の許可及び政府の料金、免許、適用される建築法規により要求される新規、改訂及び暫定的入居証明書及び本工事の適正な施工と完了のために必要な認可と検査の確保及び支払いをするものとする。
2.請負業者は、すべての通知を行い、本工事の履行に関係のあるすべての法律、条例、規定、規則及び法定の命令又はいかなる公的認可を遵守するものとする。
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