7a007j プラント供給のための一般条件

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プラント供給のための一般条件

第1条 定義及び解釈
本一般条件及び仕様書を解釈する場合において、以下の用語は、本条の中で指定された意味を有するものとする。但し、内容又は文脈の中に、かかる解釈に矛盾する要素が含まれている場合にはこの限りでない。
a)ABCとは、入札を求め、コントラクターを雇用する( )の( )局を意味するものとする。
b)「発注者」とは、( )の( )局を意味するものとし、それには、発注者に専属的な法律上の代表者、承継人及び承認された譲受人も含まれる
c)「技術者」とは、総合的なコンサルタントでもある以下を意味するものとする:
( )
( )
( )
d)「コントラクター」とは、入札が発注者によって受諾された入札者を意味するものとし、それには、コントラクターに専属的な法律上の代表者、承継人及び承認された譲受人も含まれるものとする。

e)「契約」とは、いかなるものであれ、工事の施工に関する発注者とコントラクターとの間の合意を意味するものとし、それには、かかる合意に基づく当事者の権利及び義務を確認するために正しく参照がなされるすべての文書が含まれるものとする。
f)「契約価格」とは、契約価格として契約の中で示された金額を意味するものとし、契約に従って調整される。
g)「契約価額」とは、プラントの状態、状況及び位置、行われた工事の量、並びにその他のすべての関連する事情を顧慮するが、契約日以来工事施工費用に生じた変更は無視して、当該プラント又は工事に対して正しく割当てることのできる契約価格の部分を意味するものとする。

h)「プラント」とは、コントラクターの設備以外の、あらゆる種類の機械、装置、材料、物品及び器具を意味するものとする。
i)「コントラクターの設備」とは、コントラクターによって現場に持込まれ、工事そのものに組み入れるためではなく工事のために現場において必要とされる工具、滑車装置、倉庫及びその他の物を意味するものとする。
j)「現場」とは、プラントがコントラクターによって引渡され、工事がコントラクターによって行われるべき実際の場所、並びにコントラクターがただ単にかかる場所に立入るためという場合を除いて、コントラクターが、技術者の同意を得て、工事に関連して実際に使用する当該場所の周辺地域を意味するものとする。
k)「仕様書」とは、本一般条件に添付された又はそれと共に発行された仕様書を意味するものとする。
l)「サブコントラクター」とは、工事の部分のために契約において指定された(コントラクター以外の)者、或いは契約の何らかの部分について技術者の書面による同意を得て請け負った者、並びにかかる者の法律上の代表者、承継人及び承認された譲受人を意味するものとする。
m)「完成時の試験」とは、契約で定められ又はその他に発注者とコントラクターとの間で合意された、建設の完成時にコントラクターが行う試験を意味するものとする。
n)「工事」とは、契約に基づいて、コントラクターが提供するすべてのプラント及びコントラクターが行う工事を意味するものとする。
o)「書面」とは、場合によって、捺印又は署名のある、手書きの、タイプで打たれた又は印刷された陳述を含むものとする。
p)人を意味する用語には、会社及び法人も含まれるものとする。
q)単数形のみを意味する用語には、複数形も含まれるものとし、その逆も同様である。

第2条 コントラクターによる十分な情報収集
コントラクターが入札を行う場合、コントラクターは、現場に対する立入りが認められている時には現場を調査したものとみなされるものとし、並びに一般条件及び仕様書、並びにそれらに添付されている又はそれらの中で言及されている予定表、図面及び計画を調査したものとみなされるものとする。

第3条 正当な履行のための保証
1.コントラクターは、発注者の承認を条件とする保証人を提供するものとする。但し、その承認は、合理的な理由なく保留されてはならず、保証人は、契約の正当且つ誠実な履行のために、保証書を(2名以上の場合には連帯して)作成するものとし、かかる証書は、本一般条件に基づいて行われ、付与され、承認され又は合意された変動、改変又は期間延長、並びに必要とされる修正にもかかわらず拘束力を有するものとし、かかる証書の調達、作成、完成及び印紙貼付の費用は、発注者が支払うものとする。

2.本条に従って提出する必要のある契約の履行に関する保証書が、契約締結日後( )日以内に、コントラクターから発注者に対して正当に提出されない場合には、発注者は、その選択により、発注者がコントラクターによる本条の規定の不遵守を理由としてコントラクターに対して有している権利又は請求を侵害することなく及び前記の期間の満了後( )日以内に、コントラクターに対して書面による通知をして、直ちに、契約を終了させることができ、また発注者は、以上に基づき、その時に既に行われ又は提供された事項について、或いは契約に関連するその他のあらゆる問題又は事項について、コントラクターによる主張又は請求に対して責任を負わないものとする。また、発注者は、新たな入札者の獲得に付随して発注者が正当に負担したすべての現金支出費用を、コントラクターから払戻しを受けることができるものとする。
3.合意書の作成、完成及び印紙貼付の費用がある場合には、その費用は、発注者が支払うものとし、正当に印紙が貼付され、作成されたその副本は、契約を構成するその他のすべての文書の写しと共に、無償で、コントラクターに対して提出されるものとする。

第4条 図面
1.コントラクターは、ABC技術者から、関連の工程が含まれなければならないすべての地域を指示する標準工場配置図の提供を受けるものとする。コントラクターは、その入札の受諾により、相当期間内に、以下の図面を作成し、承認を得るために技術者に対して提出するよう要求されるものとする。
a)機械及び加工処理プラント及び設備の正しい据付けに関連する、それらの詳細を明示する図面。(図面は、入札の提出段階において提出される必要はない)。
b)関連するすべての加工処理の配置及び流れの詳細を示す図面。
c)加工処理プラント及び機械のために必要とされるピット、ダクト及び地下供給施設の詳細図。

d)電力要件を完備した電気配置図、すべての電気装荷及び電気モーターの始動方法の詳細図、配線図及び電線のサイズと共に主要制御盤の詳細図。
「図面」という用語は、コントラクターが上記の図面の中に含まれている情報を補足するために提出することを希望するサンプル、原型又は模型も意味するものと解釈することができる。かかる図面は、相当期間内に、技術者によって承認される。提出された詳細図が技術者の承認を受けられない場合、その図面は、要件を満たすように修正され、承認を得るために再提出されるものとする。承認を得た後、図面は、合意を表明するために、いずれかの当事者によって署名されるものとし、ひとつをコントラクターが保持し、技術者及び発注者もそれぞれひとつずつを保持するものとする。図面上に記されたすべての寸法は、縮尺による測定と異なることがあっても、正確なものとみなされるものとする。

2.上述の承認された図面、サンプル、原型及び模型は、第10条(変更及び省略)において定める場合を除いて、逸脱されないものとする。
3.技術者は、相当な時間であればいつでも、工事の部分に関するすべての図面を、コントラクターの構内において検査する権利を有するものとする。
4.コントラクターは、発注者が希望する場合には、第31条(引渡し後の瑕疵)において示されている期間の初めに又は仕様書の中で指定されるそれより早い時期に、発注者が工事のすべての部分を運転し、保守し、分解し、新たに組立て及び調整することを可能とするために必要な情報を、図面と共に書面にて発注者に提供するものとする。
5.第4条1項a)号及びb)号に従って提出された図面は、契約のために使用される場合を除いて、コントラクターの同意なく、発注者によって使用されないものとし、工事の適正な施工のために必要とされる場合を除いて、かかる同意なく第三者に対して伝達されないものとする。

第5条 情報の誤り
1.コントラクターは、技術者が承認したかどうかにかかわりなく、コントラクターが提供した図面及び情報の矛盾、誤り又は遺漏について責任を負うものとする。但し、かかる矛盾、誤り又は遺漏が、発注者又は技術者がコントラクターに対して提供した不正確な図面又は情報に起因するものでない場合に限る。
2.コントラクターは、自己の費用をもって、かかる矛盾、誤り又は遺漏によって必要とされる改変又は矯正工事を実行するものとし、従って、図面及び情報を修正するものとし、或いはもし、それらが、発注者によって又は発注者を代理して行われる場合には、それによって合理的に生じたすべての費用を負担するものとする。本項に基づく義務をコントラクターが履行すれば、それによって、第5条1項に基づくコントラクターの責任は十分に満たされるものとするが、その責任が、その項に基づくコントラクターの義務の不履行の結果として生じたものである限りにおいて、第27条(完成の遅延)に基づくコントラクターの責任は、免除されないものとする。
3.発注者は、発注者又は技術者が書面によって提供した図面及び情報、並びにその両者のいずれかが指定した特別工事の詳細図について責任を負うものとする。発注者は、コントラクターに対して提供した不正確な図面又は情報によって必要とされた工事の改変によってコントラクターが合理的に負担した追加費用を支払うものとする。

第6条 譲渡
1.コントラクターは、合理的な理由なく拒否されてはならない発注者の書面による同意なくして、第三者に対して、契約又は契約の利益若しくは義務又は契約の一部を譲渡し又は移転しないものとする。但し、このことによって、コントラクターが支払いを受けることができ又は支払いを受けることができるようになる金額、或いは契約に基づいてコントラクターが支払われるようになる金額を、無制限に又は責任を負担してかのいずれかにより譲渡することのできるコントラクターの権利は、影響を被らないものとする。
2.コントラクターは、合理的な理由なく拒否されてはならない技術者の書面による同意なくして、契約又はその一部を転貸しないものとし、或いは業務の一部の実行に関して第三者と下請契約を締結しないものとする。但し、本条項に含まれている制限は、材料、些細な部分又は製作者が契約の中で指定された工事の一部に関する下請契約には適用されないものとする。いかなるかかる同意も、コントラクターを、契約に基づく同人の義務から解放しないものとする。

第7条 特許権
1.コントラクターは、発注者に対して、ある国において及びプラントがコントラクターによって提供されたプラントの使用によって建設されるべき国において保護される特許状、意匠又は著作権の侵害又は侵害の申立てに起因する又はそれによって負担したすべての訴訟、請求、要求、費用、料金及び経費について十分な補償を行うものとする。但し、かかる補償は、仕様書によって指示された目的又は仕様書から合理的に推論される目的以外に、工事の使用に適用されないものとし、或いはコントラクターによって提供されなかったその他のプラントの使用による侵害に対して適用されないものとする。

2.本条項において言及された事項に起因して、請求が発注者に対してなされ又は訴訟が発注者に対して提起された場合、コントラクターは、直ちに、その旨の通知を受けるものとし、自己の費用をもって、その解決のためにあらゆる協議を行うことができ、それから生じる訴訟を遂行することができる。発注者は、コントラクターが協議又は訴訟の遂行を引継ぐことができなくならない限り及び引継ぐことができなくなるまで、その協議又は訴訟の遂行に不利となる承認を行わないものとする。コントラクターによるかかる協議又は訴訟の遂行は、発注者が責任を負うようになるかもしれない補償、損害賠償、経費及び費用についての、場合によって確かめられ又は合意され又は見積られた金額を対象とするよう発注者によって随時要求される相当な保証を最初に発注者に提供していることが条件となるものとする。発注者は、コントラクターの請求により、かかる請求又は訴訟を争うためのすべての利用可能な援助を行うものとし、それによって負担したすべての相当な費用の払戻しを受けるものとする。
3.発注者は、自己の責任として、発注者が提供した又は付与した意匠又は指示が、コントラクターが契約を履行する際に、プラントが使用される国における特許、登録された意匠、商標又は著作権の侵害を引起こさないことを保証する。

第8条 施工方法
契約に基づいて提供されるすべてのプラント及び契約に基づいて行われるすべての工事は、仕様書に規定の方法によって、又はそのような規定がない場合には、技術者が合理的に満足する方法によって製造され及び施工されるものとする。

第9条 コントラクターの設備、労働者及び役務
1.コントラクターは、自己の費用をもって、工事を施工し、完成するのに必要な、クレーン、運搬、車両、溶接プラント、ガス、電力、ポンピング等から成るすべてのコントラクターの設備を提供するものとし、特に、コントラクターは、必要とされる現場へのすべての輸送を提供するものとする。
2.技術者、機械工、整備工、熟練した又は熟練していない労働者等で構成されるよう要求されるすべての労働者は、コントラクターによって雇用され、( )の法律に従って支払いを受けるものとする。コントラクターは、労働者に関する雇用規則及び租税慣例を調査し、それに精通していなければならず、従って規則を遵守しなければならない。
3.コントラクターは、建設の過程で利用できる場合には、工事のために、電気及び水の供給を利用できるものとする。以上の供給は、最終完成まで利用できないこともあり得る。コントラクターは、溶接、穴あけ、切断、試験又はその他の目的のために必要な場合には、建設工事が行われている間に機械据付けを行えるように、また同様に、一時的使用のためにタンクによる給水運搬サービス等が提供されるように、据付け工事を開始し、自己の仮設の発電施設を提供するよう要求される。

第10条 変更及び省略
1.コントラクターは、技術者が書面によって指示する場合を除いて、工事を変更しないものとする。但し、技術者は、本契約中の以下に含まれる但書を条件として、契約の執行期間中において随時に、書面による通知をして、コントラクターに対して、工事を改変し、修正し、省略し、追加し又はその他の方法で変更するよう指示することのできる十分な権能を有するものとし、コントラクターは、かかる変更を実行し、適用できる限りにおいて、前記の変更が仕様書の中で述べられていたものとして、それと同様の条件によって拘束されるものとする。但し、コントラクターの書面による同意がある場合を除いて、かかる変更は、既に行われるように指示された変更に関して、契約価格の( )%を超える、契約価格の正味の追加又は減少を含まないものとする。もし、コントラクターがその時に又は後に契約価格の追加又は減少を含むものと判断する、技術者からの指示を受取った場合には、コントラクターは、できるだけ相当に速やかに、その旨を書面によって技術者に対して知らせるものとする。契約価格に追加され又は契約価格から差引かれる金額は、価格の一覧表の中で明示された割合が適用される限りにおいて、その割合に従って確かめられ、決定されるものとし、割合が前記の一覧表の中に含まれていない場合又はその割合が適用されない場合には、かかる金額は、当該状況下において相当とされる金額であるものとする。かかる変更によって無用となる工事の部分実行について、相当な計算がなされるものとする。

2.技術者が、工事のいずれかの部分についてかかる変更を行う場合には、コントラクターがその手配を行うことができるように、書面による相当な通知がコントラクターに対してなされるものとする。コントラクターが、かかる変更によって、契約に基づく義務の履行が妨げられ又は損なわれることになると考える場合には、コントラクターは、その旨を書面によって技術者に対して通知するものとし、技術者は、直ちに、かかる変更が、正当化される範囲まで修正されるか否かについて決定するものとする。技術者が自己の指示を確認するまで、その指示は出されなかったものとみなされるものとする。

第11条 基礎
コントラクターは、基礎の詳細図、並びに発注者が据付けを行うために必要とされるコンベヤー、ホッパー、タンク、ポンプ又は配管を含む機械、プラント及び設備に関するその他の補助必需品書を提供するものとする。以上の場合、コントラクターは、契約署名の段階に先立ち、技術者に対して、その必需品書を交付するよう要求される。

第12条 コントラクターの不履行
コントラクターが十分に誠実且つ迅速に工事を施工することを怠る場合、或いは技術者が工事に関連して書面によってコントラクターに対して与えた相当な命令の遵守を拒否し又は怠る場合、或いは契約の規定に違反する場合には、発注者は、コントラクターに対して、異議のある不履行、怠慢又は違反を正すための書面による通知を行うことができる。

コントラクターが、その通知の送達日から相当期間内に、その通知を遵守しない場合には、発注者は、他の労務者を雇用し、コントラクターが怠った工事の部分を直ちに施工する自由を有するものとし、或いは発注者が適切であると考える場合には、発注者は、契約に基づいて発注者が有しているその他の権利を侵害されることなく、工事全体又はその一部をコントラクターの管理下から排除し、発注者自身の労務者によって又は第三者と新たに契約することによって工事又はその一部を完成させることは同人にとって適法であるものとし、そのいずれの場合にも、発注者は、工事に関して現場にあるすべてのコントラクターの設備の正当な摩滅についてコントラクターに対して責任を負うことなく及びその設備に対するコントラクターの権利を排除して、その設備を自由に使用することができるものとし、並びに発注者は、当該状況が発生しなければ契約に基づいてコントラクターに対して同人が支払うべき残高又は必要とされるその一部を保持することができ、それらを、場合に応じて工事の当該部分の施工費用又は工事の完成費用の支払いに当てることができるものとする。上記の工事の完成費用又は工事の部分の施工費用が、コントラクターに対して支払うべき残高を超過する場合には、コントラクターは、かかる超過額を支払うものとする。発注者が本条に従い、工事又はその一部をコントラクターの管理下から排除する場合には、第27条(完成の遅延)に基づくコントラクターの責任は、工事又はその一部に関しては、直ちに停止するものとする。

第13条 破産
コントラクターが破産し又は支払不能となり、或いは同人に対する財産の管理命令が出され、或いは同人の債権者と示談し、或いは合併又は再建目的のために構成員による任意清算によらずに清算開始法人となり、或いは債権者又はその一部のための管財人の管理下で事業を行う場合には、発注者は、以下のいずれかの行為を自由に行うことができるものとする。
a)コントラクター又は管財人又は清算人又は契約が帰属している者に対して、書面による通知をして直ちに契約を終了させ、最後に述べた通知が第12条(コントラクターの不履行)の中で述べた通知であるものとして及び工事がコントラクターの管理下から排除されたものとして、かかる条項において定められた方法によって行動する。
b)合意された金額までの、契約の正当且つ誠実な履行のための保証を、かかる管財人、清算人又はその他の者が提出することを条件として、契約実行の選択権を同人に付与する。

第14条 製造中の検査、試験及び拒絶
1.技術者は、製造中の相当な時間であればいつでも、コントラクターの構内にて、材料及び仕上り、並びに契約に基づいて供給されるすべてのプラントの性能について検査し、調査し及び試験することができるものとし、また前記のプラントの一部が、他の構内で製造されている場合には、コントラクターは、技術者に代わって、前記のプラントがコントラクターの構内において製造されているものとして検査し、調査し及び試験するための許可を得るものとする。
2.コントラクターは、技術者と協議した後、技術者に対して、契約の定めに従ってプラントの試験の準備ができ期日及び場所を知らせる相当な通知を書面によって行うものとし、技術者がコントラクターが通知の中で示した期日に、指定された場所に出席しない場合には、コントラクターは、技術者の立会いの下で行われたものとみなされる試験を実施することができ、技術者に対して、直ちに、試験結果の正当に証明された写しを送付するものとする。技術者は、コントラクターに対して、試験に出席する意思がある旨の( )時間の書面による事前通知を行うものとする。

3.契約が、コントラクター又はサブコントラクターの構内における試験について定めている場合、別段の定めがなされている時を除いて、コントラクター又はサブコントラクターは、無償で、かかる試験を効率的に行うために必要とされ及び合理的に要求される援助、労働、材料、電気、燃料、倉庫、装置及び器具を提供するものとする。
4.契約は、現場において行われる( )日間の最終試験について定め、発注者は、無償で、かかる試験を効率的に行うために必要とされ及び合理的に要求される援助、労働、材料、電気、燃料、倉庫及び装置を提供するものとする。
5.プラントを検査し、調査し又は試験した後に、技術者がかかるプラント又はその一部に瑕疵があり又はそれらが契約に従っていないとの決定を行う場合には、技術者は、かかる決定の根拠を記載した、前記のプラント又はその一部を拒絶する旨の書面による通知を、相当期間内にコントラクターに対して行って、かかるプラント又はその一部を拒絶することができる。

第15条 引渡し
1.プラント又はコントラクターの設備は、引渡しが行われる旨の書面による通告を、コントラクターが申し込み技術者から取得するまで、現場へ引渡されないものとする。コントラクターは、契約のために引渡されたすべてのプラント及びコントラクターの設備の現場における受領について責任を負うものとする。

2.本条においてのみ、「遅延したプラント」という用語は、以下を意味する。
a)第15条1項で述べた通告の技術者の側の遅延又は不履行によって、或いは発注者又は発注者が雇用したその他の請負人に責任が認められる理由により、コントラクターが、その引渡しについて定められた期日において、或いは期日が定められていない場合には、工事が完成されるべき日を顧慮しつつ、引渡されることが合理的であるとされる時に、現場への引渡しを妨げられたプラント、並びに
b)現場へ引渡されたが、技術者の遅延又は不履行によって、或いは発注者又は発注者が雇用したその他の請負人に責任が認められる理由により、コントラクターが当面の間、据付けを行うことが妨げられたプラント。
「正規の引渡日」という用語は、上記の遅延、不履行又はその他の原因がなければ、プラントが現場へ引渡されたと考えられる日を意味する。
「実行通知」という用語は、技術者からコントラクターに対する、遅延したプラントが直ちに現場へ引渡され又は(場合によっては)据付けられる旨の書面による通知を意味する。
3.遅延したプラントが、引渡しのために準備ができ、契約に適合するように適切に及び十分にマークを付され、並びにコントラクターが、技術者に対して、その検査を行う機会を与えた場合には、或いはもし、遅延したプラントが現場へ引渡された場合には、コントラクターは、発注者に対して、第15条4項の規定がかかる遅延したプラントに関して効力を有することを要求する旨の書面による通知を行うことができる。

4.通知が、第15条3項に従って行われた場合、
a)契約価格には、前記の通知日又は正規の引渡日のうち遅い方の日からコントラクターがもはや遅延したプラントを引渡すこと又は(場合によっては)それを据付けることを妨げられなくなる時、或いはコントラクターが第15条5項に基づく責任を免れる時のうちで最初に到来する時までに生じた、損失、劣化及び損害から遅延したプラントを保護し、維持するために保管し、相当な措置を取る場合に、並びにそれらに備えて遅延したプラントに保険をかける場合に負担した合理的な追加費用が加算されるものとする。
b)コントラクターは、正規の引渡日又は前記の通知日(のうち遅れて到来する日)から( )カ月後に、遅延したプラントの契約価額を、中間証明書の中に含ませることができる。
c)正規の引渡日又は前記の通知日(のうち遅れて到来する日)から( )カ月が経過した時に、コントラクターが、依然として、遅延したプラントの引渡し又は(場合によっては)その据付けが妨げられている場合には、技術者は、コントラクターの申請に基づいて証明するものとし、かかる証明書の提示から( )カ月以内に、コントラクターは、遅延したプラントの契約価額の( )%の額から、遅延したプラントに関してこれまでに支払いを受けた金額を減じた額の支払いを受けることができるものとする。

d)前記の通知日から( )カ月が経過した後のある時に又は遅延したプラントが現場へ引渡された後のある時に、発注者が、遅延したプラントの保管について責任を負っていない場合には、コントラクターは、発注者が受取った時から( )日後に期限が到来する書面による更なる通知を行うことによって、発注者に対して、遅延したプラントを保管し、保護し及び維持する責任を負担するよう要求することができ、最後に述べた通知の期限が到来することによって、発注者は、遅延したプラントを保管する責任を負うものとする。但し、実行通知が、コントラクターが行った最後に述べた通知の受領後( )日以内になされた場合は常に、本項本号は適用されないものとする。
e)第31条6項(引取り後の瑕疵)の規定を損なうことなく、遅延したプラントに関するその規定に基づくコントラクターの義務は、第15条3項で述べた前記の通知日又は正規の引渡日がより遅い場合にはその日から( )年が経過した後に、遅延したプラントに生じる瑕疵には適用されないものとする。

5.ある時に、発注者が、第15条4項のd)号に従ってかその他の規定に従ってかを問わず、遅延したプラントを保管する責任を負担する場合には、コントラクターは、それにより、実行通知の受領後( )日経過後又は実行通知を受領したコントラクターが前記のプラントの占有を回復する時のいずれかのうち最初に到来する時まで、遅延したプラントについての責任を免れるものとする。
6.実行通知受領後、コントラクターが、第15条5項に基づく責任を免れた場合及びその他の何らかの場合には、コントラクターは、技術者に対して書面による相当な通知をした後に、技術者の要求があればその立会いの下、遅延したプラント、並びに据付けられたが、遅延したプラントの引渡し又は据付けの遅延により第29条(引取り)に基づいて引渡されなかった現場のプラントを調査するものとし、正規の引渡日又は(もしそれより遅い場合には)上記の最初に述べた遅延、不履行又はその他の理由によりコントラクターが遅延したプラントの据付けを妨げられた日の後に生じたそれらの劣化若しくは瑕疵又はその損失を修補するものとする。

7.契約価格には、瑕疵のある仕上り又は材料によって、或いは第15条4項a)号又は第22条1項(事故及び損害に関する責任)において述べられている処置をコントラクターが取らないことによって生じた場合を除いて、コントラクターが、第15条6項において述べられた調査を行う場合に負担する、或いはその中で述べられている劣化、瑕疵又は損失を修補する場合に負担する相当な費用が加算されるものとする。コントラクターが、遅延したプラントを現場へ引渡す場合に負担する、或いは遅延したプラント又はその他のプラントを据付ける場合に負担する、或いは完成に関する試験を行う場合に負担する、或いは遅延したプラントの引渡し又は据付けが上記の通り妨げられない場合には負担されない、第31条(引取り後の瑕疵)に基づく義務を履行する場合に負担する相当な費用もまた、契約価格に加算されるものとする。

第16条 関税及び輸入税
1.( )工場のために輸入されるすべての機械プラント及び設備は、税が免除される。コントラクターは、すべての申請書、書式及びその他の手続きを完成させ、物品の輸入に関して、発注者を通して、( )政府から通例の許可を取得するよう要求されるものとする。
2.すべてのコントラクターの設備、プラント、工具等もまた、税が免除されるものとするが、工事の完成時に再輸出されることになっている物品は、指定され、従って許可を取得するよう要求される。
3.コントラクターは、( )又は( )の港における手続き及び取扱いに関するすべての費用を依然として負担し、支払うものとし、出港の場合の追加の輸送費を支払うものとし、港湾管理委員会が徴収する場合には、滞船料を支払うものとする。

第17条 工事開始のための現場への立入り及び現場の占有
1.コントラクターは、工事を開始するために立入権を取得し、占有を確保するために、プロジェクトに関連する以下に掲げるその他の請負人を工事に連携させるよう要求される。
a)発注者が雇用した建設業者又は主要請負人
技術者と共同して、特に以下に掲げる事項について、手配し、調整し、並びに建設業者及び総請負人と合意する。
a)-i)保管のための及び工事を開始するための現場への立入り。
a)-ii)機械に関連するピット、ダクト又はその他の建設業者の工事の正確性についての請負人との整合。
a)-iii)機械を保管するための現場及び建設地域の使用、並びに工事の円滑な施工のためにその他の仕事及び役務が統合されるように木枠組立及び据付けの開始。
a)-iv)構内の安全確保及び工事が完成した地域の戸締り。
a)-v)小さな部品、工具等の保管のための物置又はその他の場所の使用。
a)-vi)設置するために利用できる場合には、電力又は給水の使用。

b)発注者が雇用する電気工事請負人
発注者の技術者と共同して、特に以下に掲げる事項について、手配し、調整し、並びに電気工事請負人と合意する。
b)-i)機械及び設備に関連する電気工事の連携。
b)-ii)完成時に、システムに不都合又は修正が生じないようにするための、工事の正確性について要求される図面、配置図又は情報の提供。
b)-iii)ケーブルラインのマーキング及びピット、ダクト等の要件指示。
b)-iv)利用できる場合には電力の供給又はその設置のための手配。
b)-v)完成時における試験及び引渡しの調整。
b)-vi)必要とされる設備及び電気工事の保守計画の共同作成、並びに将来の参考のためにかかる計画を発注者に対して提供すること。
2.発注者の建設業者又は電気技術者と工事を連携することによって、コントラクターのその他の契約上の義務は、示されたすべての条件に依然として従うものとする。工事の連携は、純粋に、工事の円滑な実行のためのものである。

第18条 プラント及びコントラクターの設備の帰属
1.契約に従って供給されたプラントは、以下のいずれかのうちより早く到来する時において、発注者の財産となるものとする。すなわち、
a)プラントが、契約に従って引渡される時。
b)第15条(引渡し)又は第30条(工事の中止)によって、コントラクターが、プラントの契約価額を中間証明書の中に含めるよう要求できるようになる時。

2.コントラクター又はコントラクターが支配権を有する会社若しくは法人が所有するすべてのコントラクターの設備は、現場に持込まれた時に発注者に帰属し、その財産となるものとし、もっぱら工事のためだけに使用されるものとし、コントラクターの設備が工事のために現に必要とされていない場合には、合理的な理由なく留保されてはならない技術者の書面による許可なく、コントラクターによって撤去されないものとする。コントラクターは、発注者の過失によらずに発生する、かかるコントラクターの設備の損失又は破壊、或いはそれに対する損害について責任を負うものとする。コントラクターが、契約に基づいて又は契約に関して、発注者に対して支払うべき、未払いの又は生じる金銭があり、発注者がその支払いを受けることができない場合には、発注者は、コントラクターの費用で、発注者が適切であると考える方法で自由にかかるコントラクターの設備を売却し、処分することができるものとし、その収益を、上記の金銭の満足に当てることができるものとする。上記の定め、並びに第12条(コントラクターの不履行)及び第13条(破産)に基づく発注者の権利を条件として、もはや工事の完成のために必要ではなくなったかかるコントラクターの設備及びプラントにおける財産は、それらが現場から適正に撤去された時又は工事の完成時又は契約の終了時のうちで最も早く到来する時にコントラクターに復帰するものとする。

第19条 技術者による監督
1.入札が、発注者によって受諾された後、コントラクターに対するすべての指示及び命令は、本契約中に別に定めがない限り、技術者によって与えられるものとする。
2.コントラクターは、工事の位置、水準及び寸法を定めるについて技術者の援助を受けたとしても、かかる位置、水準及び寸法が、図面に従っており正確であることを保証する責任を負うものとする。
3.すべての工事は、技術者の指示に基づいて及び技術者が相当に満足できる程度に実行されるものとする。

4.技術者は、随時、技術者に帰属する権能、裁量、職務及び権限を委任することができ、いつでも、かかる委任を取消すことができる。かかる委任又は取消しは、技術者が署名した書面によって行われるものとし、委任を行う場合には、委任される権能、裁量、職務及び権限、並びに委任される者を明示するものとする。かかる委任又は取消しは、その写しがコントラクターに対して引渡されて初めてその効力を生じるものとする。
5.契約の実行を監視するために現場監督が選任される場合には、コントラクターは、その現場監督に対して、その監視のためのあらゆる相当な施設を提供するものとするが、現場監督には、何らかの方法で契約に基づくコントラクターの職務又は義務からコントラクターを解放する権限はないものとする。プラント又は仕上りについて異議を述べる内容の現場監督からの書面による通知は、コントラクターが問題に対する決定について技術者に抗議することができる場合を除いて、第25条(引渡し前の瑕疵)に基づいて技術者が行う類似の通知と同様の効力を有するものとする。

第20条 技術者の決定
コントラクターは、本条件に従って技術者が与えた決定、指示及び命令に従って工事を続行するものとする。但し、常に、以下のことが条件となる。
a)コントラクターが、書面によらない決定、指示又は命令を与えられた後不当に遅延することなく、それらについて書面によって確認するよう要求する場合には、かかる決定、指示又は命令は、その確認がコントラクターによって受領されて初めて有効となるものとし、並びに
b)コントラクターが、書面によって又は書面による確認によって、技術者の決定、指示又は命令を受領した後( )日以内に技術者に対して書面による通知を行うことによって、理由を示しつつ、その決定、指示又は命令に異論を唱え又はそれらに対する疑問を表明する場合には、契約のいずれかの当事者は、第38条(仲裁)に従って、自由にそれを仲裁に付託することができるものとするが、但しかかる表明は、その表明の対象とされた決定、指示又は命令に従って工事を続行しなければならないコントラクターの義務からコントラクターを解放しないものとする。コントラクターは、かかる仲裁において、前記の表明の中で述べた理由に加えて他の理由に依拠する自由を有するものとする。

第21条 コントラクターの代表者及び労働者
1.コントラクターは、現場での工事の実行を監督するために、1名以上の有能な代表者を雇用するものとし、その代表者の氏名は、前もって、コントラクターから技術者に対して書面によって伝達されるものとする。かかる代表者、或いはもし1名を超える数の代表者が雇用されている場合には、その代表者の中の一人は、作業時間内において現場にいなければならず、技術者が前記のコントラクターの代表者に対して与えた命令又は指示は、コントラクターに対して与えられたものとみなされるものとする。
2.技術者は、コントラクターに対して書面による通知をして、工事の施工又は工事に関するその他に際してコントラクターが雇用した代表者又は者が品行が悪く又は無能であり又は怠慢であると技術者が考える場合、この者を拒否する自由を有するものとし、コントラクターは、かかる者を、工事から排除するものとする。
3.発注者は、コントラクターの代表者又は労働者が契約のために( )において雇用されている間法律上服さなければならない( )の法律に従って、正当に組織された当局に対して支払うべき所得税又はその他の租税を負担せず、またその支払いを行わない。

第22条 事故及び損害に関する責任
1.コントラクターは、第29条(引取り)に基づいて引渡されるまで、天候によって損傷を受けやすい工事の区画又は部分を適切に遮薇し、保護するものとし、いかなる原因による損失又は損害から、引取られていない工事の区画又は部分を保護するためのあらゆる予防措置を取るものとする。
2.現場での工事が、コントラクターが契約に基づいて責任を負わない理由に起因して又はそれによって引起こされる損失又は損害を受けた場合には、その損失又は損害は、発注者が要求する場合、コントラクターによって、但し発注者の費用で、コントラクターと発注者が合意する価格で、又はその合意がなされない場合には仲裁によって解決された価格で補修されるものとし、かかる費用は、契約価格に加算されるものとする。
3.第22条6項及び第22条7項、並びに第23条(コントラクターの責任の限定)を条件として、コントラクター又はサブコントラクターの行為に起因する又はそれによって引起こされる、或いは第22条1項によって課せられた義務のコントラクターによる不遵守に起因する又はそれによって引起こされる、第29条(引取り)に基づいて引渡されていない工事の区画又は部分のすべての損失及び損害は、コントラクターにより及びコントラクターの単独費用で、技術者が満足できる程度に補修されるものとする。

4.コントラクターは、第22条6項及び第22条7項、並びに第23条(コントラクターの責任の限定)を条件として、すべての工事が第29条(引取り)に基づいて引取られる前に生じた、ある者又は(未だ引渡されていない工事の一部を形成する財産以外の)財産に対するすべての損害又は傷害について、並びにコントラクター又はサブコントラクターによる法定義務の懈怠又は違反によって生じる、或いは(発注者が行い、提供し又は明示した設計で、コントラクターが発注者の指示の受領後相当期間内に書面によって責任を否認した設計以外の)瑕疵ある設計、材料又は仕上がり-但し、これらに限る-によって生じる、それらに関連して発生するすべての訴訟、請求、要求、費用、料金及び経費について、発注者に対して補償するものとする。但し、コントラクターは、第29条に基づいて引取られた工事の区画又は部分の瑕疵に起因する損害又は傷害に関して、本項によって責任を負わないものとする。

5.コントラクターが、第31条(引取り後の瑕疵)に従って工事の区画又は部分の瑕疵を修補するために、或いは第31条1項で示されている期間中に完成に関する試験を実行するために現場にいる間に、財産又は人に対する損失又は損害が生じた場合には、コントラクターは、以下のとおり、第22条6項及び第22条7項、並びに第23条(コントラクターの責任の限定)の定めに従い責任を負うものとする。
a)前記の区画又は部分に対する損失又は損害に関して、コントラクターの責任は、第31条で定めるとおりとする。
b)他の財産又は者に対する損害又は傷害に関して、並びにそれらに関連して発生する訴訟、請求、要求、費用、料金及び経費に関して、コントラクターは、かかる損害又は傷害が、現場にいる間のコントラクター又はサブコントラクターの法定義務の懈怠又は違反によって、或いは前記の瑕疵を修補する場合に使用された瑕疵ある材料又は仕上がり-但し、これらに限る-によって生じた範囲で、第22条1項及び第22条3項の規定を条件として責任を負うものとする。
工事の前記の区画又は部分は、第29条(引取り)に従ってそれらに関して発行された引取り証明書への照会により確定されるものとする。

6.コントラクターは、以下に掲げる事項について、発注者に対して責任を負わないものとする。
a)発注者又は(コントラクターの使用人若しくはサブコントラクターではない)その他の者の行為又は過失によって生じた又はそれらに起因する損害又は傷害。
b)コントラクターの支配が及ばない状況における損失又は損害。
7.人身傷害又は発注者以外の者に付与される財産に対する損害に関する場合を除いて、ある一つの行為又は不履行に関してコントラクターに対して提起された訴訟の十分な請求額は、契約価格を超えないものとする。

8.コントラクターが本条に基づいて責任を負うと言及された事項に起因して、発注者に対して請求がなされた場合には、コントラクターは、直ちにその旨の通知を受けるものとし、自己の費用をもって、その解決のためのすべての協議及びそれに起因して生じる訴訟を行うことができる。発注者は、コントラクターが協議又は訴訟遂行の引継ぎに失敗しない限り及びそれに失敗するまで、それに不利となるようないかなる事実の承認も行わないものとする。コントラクターがかかる協議又は訴訟を行うためには、発注者が負担するようになるかもしれない補償、損害賠償、経費及び費用の、場合によって確認され又は合意され又は見積られる金額を填補するよう発注者が随時要求する相当な保証を、コントラクターが最初に発注者に対して付与することが条件となるものとする。発注者は、コントラクターの請求により、かかる目的のために、すべての利用可能な援助を与えるものとし、それによって負担したすべての相当な費用を返済されるものとする。

第23条 コントラクターの責任の限定
遅延についての確定損害賠償額の減額に関する第27条(完成の遅延)の規定を条件として、コントラクターは、発注者に対して、補償によって又は契約の違反を理由として、発注者が被る工事の使用(全部か一部かを問わない)の損失又は収益の損失又は契約の損失について責任を負わないものとする。

第24条 工事の保険
発注者が他の取決めを書面によって承認していない限り、コントラクターは、コントラクターと発注者の共同名義で、船積日又は工事が発注者の財産となる日のいずれかのうちより早く到来する日から、引取り証明書が第29条(引取り)に基づいて発行されるまで、火災、爆発、落雷、地震、盗難、洪水、嵐、暴風雨、海難、並びに航空機及びその他の航空装置の遭難又はそれらから落下する物品による損失、損害又は破壊に備えて、また不当損害及び付属書に明示されたその他の危険が若しあれば、それに備えて、工事に保険をかけ、工事のそれぞれの部分について、その十分な填補額を得るために保険をかけるものとし、技術者が要求する場合には、随時に、満足できる保険填補の証拠を提出するものとする。かかる保険証書に基づいて受領したすべての金額は、損失を受け、損害を受け又は破壊された工事の填補及び修理のために当てられるものとするが、本規定は、契約に基づくコントラクターの責任に影響を及ぼさないものとする。
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