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特許ライセンス契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき正当に設立され現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づき正当に設立され現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ライセンシー」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、多年にわたる研究を通じて開発した( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)における( )特許No.( )、( )特許出願No.( )、( )特許No.( )及び( )特許No.( )(本契約中にて以下「特許」と称する)、並びに特許に基づいて実施権を付する権利を所有及び管理しており、並びに
ライセンシーは、会社から、当該実施権を取得することを希望しているので、
よってここに、本契約により以下のとおり合意された。
第1条 定義
本契約中にて使用される場合、以下の用語は、以下の意味を有するものとする。
a) 「契約地域」の用語は、特許に基づく本契約中上に記載された契約品をライセンシーが非独占的に製造、販売及び使用できる( )を意味するものとする。
b) 「正味販売価格」の用語は、契約品の総販売価格から、税金、返品、工場渡値引き、卸売、数量及び現金割引、並びに仲介手数料を差引いたものを意味するものとする。
第2条 実施権の付与
会社は、本契約中にて以下に規定される諸条件により、本契約期間中、特許の請求範囲により対象とされる方法を実施するため、特許に基づいて契約品を製造、使用及び販売する非独占的実施権をライセンシーに付与することに同意する。
第3条 技術情報
会社は、ライセンシーの要請により、並びに会社が妥当にそうすることができる限り、契約地域において特許に基づき契約品をライセンシーが製造、使用及び販売するのに必要な技術情報をライセンシーに提供するものとする。
当該情報は、下記を含むものとする。
a) 材料データ
b) 部品の購入仕様書
c) 契約品に関する試験及び検査データ
d) 契約品の製造技術に関する技術指導書
e) 製造設備の取扱説明書と配置図
f) 生産計画
g) 品質管理データ
本契約締結日後で本契約第6条に規定されるイニシャルロイヤルティ受領後( )日以内に、会社は、契約品の製造、使用及び販売に必要な、利用可能なすべての技術情報をライセンシーに提供するものとする。会社は、またライセンシーの妥当な要請により、会社により作成される契約品に将来利用できるその他の設計図をライセンシーに提供するものとする。会社により提供されるすべての技術情報は、( )工業規格に準拠しており、ライセンシーは、会社の書面による同意を得て、その地方の規格に合うように修正する責任を負うものとする。
第4条 その他の援助
会社は、ライセンシーにより提起され、本契約の範囲に属する技術事項に関連する書面によるすべての質問に対して書面で速やかに会社が答えるような方法で、本契約期間中相応に継続して、特別の技術知識及び情報を提供するものとする。但し、当該質問は、数量及び内容において妥当なものとし、並びに本契約の目的に従うものとする。
第5条 技術援助
1. ライセンシーは、随時、会社の契約品製造技術の修得に関連して、技術援助及び訓練を会社に要求することができ、その場合、会社は、ライセンシーに、要求された技術援助及び訓練を施すためにライセンシーの施設及び敷地を合理的な時期に訪れる合理的な人数の会社の技術者を手配する。
2. ライセンシーは、本契約に基づき技術者に発生する、( )から( )までの往復の航空及びその他の交通手段の運賃、並びに( )での身体的損傷についての医療費を含むがそれらに限定されないすべての費用を負担するものとする。
3. ライセンシーは、1人日につき手取り( )の料率で会社に日当を支払うものとする。当該日当に課され若しくは徴収されるいかなる性質の税金又は賦課金も、別途ライセンシーにより負担されるものとする。
第6条 イニシャルロイヤルティ
本契約中の他で規定される償還及び支払いに加えて、ライセンシーは、本契約により、本契約の締結後( )日以内に支払われるべき、( )の金額のイニシャルロイヤルティを会社に支払うことに同意する。この金額は、いかなる理由によっても返還されないものとする。
第7条 ランニングロイヤルティ
1. ライセンシーは、契約品の構成部品が、本契約中にて付与される実施権に基づき、契約地域にてライセンシーによりすべて製造される場合、契約品の正味販売価格の( )%のランニングロイヤルティを会社に支払うものとする。
2. ライセンシーは、ライセンシーにより製造された構成部品と会社により販売された構成部品でライセンシーが契約品を組立てた場合、ライセンシーが会社から購入した契約品の構成部品の原価を差引いた正味販売価格の( )%のランニングロイヤルティを会社に支払うものとする。
3. ライセンシーが完成した契約品又はすべての構成部品を購入し、再販売用契約品としてそれらを組立てた場合、いかなるランニングロイヤルティも支払われないものとする。
4. ライセンシーは、本契約第6条に規定のイニシャルロイヤルティ金額を超えた部分のランニングロイヤルティを支払うものとする。
第8条 支払い
1. 本契約期間中の各暦年の( )及び( )後( )日以内に、ライセンシーは、契約品につき第7条に規定されるロイヤルティを会社に支払うものとする。
2. 本契約に従いライセンシーにより会社に対し行われるすべての支払いは、( )建てで行われるものとし、( )通貨の( )への換算は、支払いが行われる日に存在する為替レートを基準とするものとする。
3. 本契約に基づいてライセンシーにより支払われる金の支払遅延の場合、ライセンシーは、遅延金額に対し年率( )%の延滞利子を会社に支払うものとする。
第9条 詳細な記録
ライセンシーは、本契約に基づいて支払われるロイヤルティを決定するのに必要な詳細な記録をつけることに同意する。ライセンシーは、会社の要請により、会社の選んだ個別の公認会計士が、本契約日後の年度に関して、本契約に基づいて支払われたか又は支払われるロイヤルティを確認又は決定するのに必要な記録を通常の営業時間中に閲覧し、検査することを認める。
第10条 諸税、賦課金等
本契約中に記載されるすべての金額は、会社が受領する正味金額であり、会社に対して行われる支払いについて、( )政府又は当該国の州若しくは地方政府により課されるか賦課されるあらゆる税金、賦課金等は、いかなる性質のものでもライセンシーにより負担されるものとする。
第11条 工業所有権
1. ライセンシーは、本契約期間又はその延長期間中、本契約に基づき実施権がライセンシーに付与される特許又はその他の工業所有権についての効力又は所有権について、直接的又は間接的に争わず、他者が争うことを援助しないことに同意する。
2. 第三者によりいずれかの特許に対する侵害又は侵害の虞れがある場合、いずれの当事者も相手方当事者に速やかに通知するものとする。当該通知に基づき、相手方当事者は、当該侵害を抑制するために必要な処置をとるものとするが、但し、すべての必要な措置等は、本契約当事者により速やかに話し合われ、決定されるものとする。
第12条 会社の責任
会社は、本契約に基づき、ライセンシーが特許に基づき製造した契約品の契約地域における商品性又は適合性、或いは品質に関して責任を負わないものとする。
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