5a001j 譲渡契約書(特許)1

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特許譲渡契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「譲渡人」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「譲受人」と称する)との間で締結され、以下 のことを証する。
1)譲渡人は、( )と題する( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)に関して、本契約中にて以下に定義される特許の登録された所有者である。
2)譲渡人は、譲受人に、本契約中にて以下に述べる諸条件に基づき契約品をカバーする特許を譲渡し移譲する意思がある。
ここに、本契約により以下のとおり合意された。

第1条 定義
本契約において下記の用語が使用されるときはどこでも、下記に規定する意味を有するものとする。
a)「特許」とは、譲渡人により所有され保持される以下の特許を意味するものとする。
( )特許番号( )
( )特許番号( )
b)「技術情報」とは、契約品の製造につき有用と考えられる、図面、仕様、製造指図と操作指図、青写真、カタログ及びその他の書面によるエンジニアリングデータと技術データで、本契約に基づき譲渡人より譲受人に対して開示され、提供されるものを意味するものとする。

第2条 特許の譲渡
1.本契約の発効日に、譲渡人は、契約品の製造、販売、使用及びその他の処分のため、特許を、その特許に関するすべての請求範囲及び権利とともに、譲受人に譲渡し、移譲する。
2.譲受人は、本契約の条件に従い特許を取得し、承継すること、契約品の製造をし、更にその販売及び使用を促進するために最善を尽くすことに同意し、譲渡人により製造される対応製品と同質の契約品を製造することに同意する。

第3条 特許
譲渡人は、本契約発効日から( )日以内に、公布済特許及びすべての公開され且つ出願中の特許のような、契約品の製造、使用及び販売に有用で且つ関連するすべての特許の一覧を、譲受人に提供するものとし、本契約両当事者は、( )の特許庁において特許所有者の氏名を譲渡人から譲受人に譲渡し、変更するためのすべての必要な手続きをとるものとする。

第4条 技術情報
譲渡人は、本契約発効後( )日以内に本契約第8条に規定する金額の全支払いを条件として、本契約中にて以下に示す技術情報を譲受人に与えるものとする。
a)契約品及び契約品製造施設に関連するすべての特許明細。
b)書面または譲渡人が最も有効と考えるその他の方法のいずれかで契約品の製造に必要且つ適切な技術情報。
c)契約品の製造及び試験に必要な技術に関する技術援助及びノウハウ。
d)譲受人の要請に従っての契約品の製造に必要な機械類の選択と購入、製造工程、適切な人員配置等に関する助言及び便宜。

第5条 販売文献
本契約に従い譲渡人により譲受人に提供される技術情報及びデータは、契約品の使用、供給及び販売に関連するすべての販売文献及び他の書類を含むものとする。

第6条 援助
譲渡人は、譲受人の契約品製造中、但し、本契約締結日後( )年間、譲受人の製造稼動に際し、譲受人に援助を提供するものとし、譲渡人及び譲受人が必要とみなす場合、譲渡人は、設計図の解釈、材料の構成及び類似の問題において譲受人を援助するため、並びに譲受人に必要と思われる作業指示を与えるために、( )を超えない技術専門家を派遣するものとする。譲受人は、当該技術専門家の( )までの往復の渡航費及び( )滞在中のすべての生活費と交通費を負担するものとする。

第7条 訓練
譲受人による要求に基づき、本契約発効日後( )年間につき以下に述べる期間、譲渡人は、譲渡人の営業地において、譲受人の人員を契約品に関して訓練するものとするが、但し、本契約に基づき施される訓練は、いかなる場合でも1回につき( )名以下の譲受人の訓練者に限られるものとし、並びに当該人員のすべての妥当で必要な生活費及び旅費は、譲受人により負担されるものとする。本条に基づく期間は、譲渡人の人員による指導時間総計( )時間か又は最大( )日のいずれか早い方をその限度とする。

第8条 価格及び支払い
譲受人は、譲渡され移譲される特許及び本契約に基づいて規定される技術情報につき譲渡人に金額( )を支払うものとする。この金額は、下記条件で支払われる。
a)本契約発効日に( )%
b)本契約第3条に規定するすべての手続きの完了時に( )%
譲受人により譲渡人にこのように支払われるべき金額は、上記条件の各支払期日後( )日以内に電信送金にて、譲渡人により支払時に指示される銀行口座に払いこまれるものとする。

第9条 税金
本契約に基づき譲渡人に対する支払いに課される税金で、譲渡人が譲受人の国で納税者となるものは、譲渡人により負担されるものとする。この規定に基づき譲受人が譲渡人に代わって行った税金の支払いのいかなる領収書も、譲受人により譲渡人に遅滞なく送付されるものとする。
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