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品質保証協定書
( )(以下「ABC」という)と( )(以下「XYZ」という)とは取引基本契約書に基づき、XYZがABCに納入する製品の品質保証に関し次の通り協定する。
第1条 目的
本協定書は、製品品質の維持向上をはかるためにABC及びXYZが実施すべき諸事項を定め、ABC、XYZ双方の品質保証体制を確立すると共に、顧客の満足を得ることによってABC、XYZ両企業の発展に寄与することを目的とする。
第2条 品質の保証
1.XYZは納入品に対し、ABCが要求する品質を満足し、かつ信頼出来るものであることを保証する。
2.XYZは第3条によりABCが指示する品質仕様に適合する納入品を製造し、第4条によりABCが確認した検査基準書に従って自主検査を実施の上、それに合格したものをABCに納入するものとする。
3.検査設備がなく、XYZで検査出来ないものについては、ABCに試料を送り検査を依頼することが出来る。
第3条 品質仕様の指示
1.ABCは要求する品質を図面及び必要に応じて品質仕様書により、XYZへ提示する。
2.ABCが提示した品質使用に疑義が生じた場合、または変更を希望する場合、XYZは速やかにABCへ申し入れ協議するものとする。
第4条 検査基準書等の確認
1.XYZは納入品に対し、ABCの指示に従い検査基準書を作成しABCへ提出の上確認を受けるものとする。
2.XYZはABCが要求した場合、納入品に対し( )その他の資料を作成し、ABCに提出の上確認を受けるものとする。
3.ABCが確認した検査基準書、( )に変更がある場合には、事前にABCへ届け出るものとする。
第5条 荷姿
ABC及びXYZは納入品の防錆、防塵、防傷、その他の品質維持を目的として、協議の上荷姿を設定するものとする。
第6条 初期ロット管理
1.XYZは納入品が次の各項に該当する場合、該当納入品の初期品質を早期に安定させるため、初期ロット管理の要領を定め実施するものとする。
a)ABCの新規発注品の場合。
b)ABCが設計変更または、仕様変更をした場合。
c)XYZが原材料、製造工程、設備機械、治工具の変更、鋳型の更新等が必要となった場合。
d)不具合対策を実施した初回ロットの場合(別途指示ある場合は指示に従う)。
e)その他 品質に影響するものと考えられる条件を変更する場合。
2.ABCは第6条1項b) の場合XYZに対し事前に内容を連絡し、必要に応じてABC、XYZ協議の上変更によるトラブルの防止をはかる。
“3.XYZは第6条1項c), d), e) を実施する場合、事前に初期管理申請書によりABCに連絡する。”
4.XYZは初回ロット品を納入する場合、現品に初回ロット表示を付ける。(別途指示ある場合は指示に従う)
5.XYZは初品に対し初品検査を実施し、検査成績表を添付の上ABCに納入するものとする。
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