4a023j 保証契約書(品質)

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品質保証契約書

本契約は、( )年( )月( )日に( )が代表者である、( )にその営業所をおく( )(本契約中にて以下「連盟」と称する)を第一当事者とし、( )が代表者である、( )にその営業所をおく( )(本契約中にて以下、「製造者」と称する)を第二当事者として締結され、
以下について決定する。
連盟の規格に一致していることが判明している( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)の正式承認。
連盟は、世界規模で( )(本契約中にて以下「対象スポーツ」と称する)を支配する団体であり、スポーツの実施及び公的機関に関して対象スポーツの利益を代表し、保護し、並びに対象スポーツのトーナメント及び正式な国際競技及び世界大会に資格を与えることにより、世界規模の対象スポーツの大会(男性及び女性)の組織化及び管理につき完全な権限と責任を有しており、
製造者は、スポーツ器具に関する営利会社であり、契約品のブランド名を法的に所有しており、スポーツの発展に寄与する手段として、対象スポーツの実施のため、契約品を生産し、販売する法的な権限を有している。
よって、ここに連盟と製造者は、以下のとおり合意する。

第1条 契約の対象
1.連盟は、契約品が品質管理に従って試験され、それに従っていることに同意し、宣言する。
2.連盟は、契約品が国際競技のための資格となる、連盟の規格に合致していることが、実験室の試験で証明されたことに同意する。
3.製造者は、本契約の有効期間中、無償で以下の価額の自社製品を連盟に供給する意思に同意し、宣言する。
a)連盟の開発センター用に
( )
b)( )における連盟のスポーツ援助計画用に
( )
c)連盟の青少年及び宣伝のための世界大会用に
( )

第2条 製造者の権利と義務
1.承認された型式に相当するユニットにのみ及び連盟の定めた制限の範囲内で「( )公式認定(OFFICIALLY APPROVED)」のシールを押印するか又は印刷すること。
2.できるだけ多くの数の国内協会に契約品を提供し、それらは、承認されたサンプルと同品質のものであることを保証すること。
3.本契約の期間終了に至るまでの年度毎の料金を連盟に継続して支払うことを条件に、市場からいつでもその契約品を撤回すること(権利)。

第3条 連盟の権利と義務
1.連盟のすべての大会で( )等の競技用具を含め、正式に承認された製品のみを使用することを保証すること。
2.連盟の正式競技用に各契約品につき一つの型式とブランドのみを選択すること。
3.以下のいずれの場合においても契約品の承認を取消す権利を留保すること。
a)基準以下の品質の繰返し。
b)合意した期日までに年度料金を支払わないこと。
c)自由市場で契約品が繰返し入手できないこと。
d)価格及び品質の明かな濫用。
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