2a061j 総販売店契約書

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販売店契約書

本契約は、(    )年(  )月(  )日付で、その登録事務所を(          )に有する(      )(本契約中にて以下 「 会社」と称する)を一方とし、(   )の法律に基づき設立された会社で、その主たる営業所を(      )に有する(      )(本契約中にて以下 「販売店」 と称する)を他方として)締結された。

第1条 指名
会社は、ここに定義する製品、すなわち会社が随時指名するブランドで販売され、会社が契約地域に対し自由に販売できる製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)についての、(   )における一手販売店として販売店を指名する。

第2条 期間
本契約は、本契約の日付から有効となり(本契約中にて以下に規定するものが条件となる)、(    )年(  )月(  )日まで継続し、その後いずれかの当事者が相手方に対して与える(  )カ月の書面通知により終了するまでとする。

第3条 販売店の一般的義務
販売店は、以下のことに同意する。
a)会社の代行者として誠実且つ公正に仕え、会社の製品を購入し、これを自己の勘定で正当な方法で販売すること。
b)契約地域で適切且つ技術的にすぐれた販売力を維持し、合意した最低レベルを超えて契約地域を通じて製品の販売を進展させ、高めること。
c)契約地域内で製品の売上げを伸ばすのを助ける目的で契約地域を訪れた会社 の代表者に対し合理的援助を与えること。
d)契約地域内の市場の要求に応じるために必要であると相互に合意した最低数量の製品を会社 から購入すること。この数量は、いかなる場合も(        )を下回らないものとする。
e)製品の受領から(  )日以内又はインボイスの日付から(  )日以内のいずれか早い方に、会社が提示したインボイスについて支払いをなすことを確約すること。
f)すべての支払いは、送金手数料は送金人の負担で、期日迄に(     )で行われ、(     )の銀行を通じて確認され処理され、またインボイスの金額は、正味受領額とすること。

第4条 会社に与える情報
販売店は、以下のことに同意する。
a)定期的且つ頻繁に会社にコンタクトし、契約地域内での製品に関しての販売見込み及び市場情報についての報告書を半年毎にまた必要に応じて提出すること。
b)製品の販売に関して販売店と購入者間に生じた紛争の場合は、直ちにその旨会社に知らせること。
c)製品に関連して会社 が所有又は使用する工業所有権に関しての明らかな侵害又は侵害のおそれ、及びいかなる訴訟、クレーム又は要求についても会社に通知すること。
d)本契約に影響すると思われる契約地域内での法律又は規則について会社に直ちに知らせること。

第5条 販売店に与える情報
会社 は、以下のことに同意する。
a)注文を受けとった場合には直ちに引渡日について販売店に知らせること。
b)製品が発送された場合にはその速やかな引渡しのために必要なインボイス及び書類を製品と共に送付し、直ちに製品の正味金額を記載した2通のインボイスを発行すること。
c)顧客が直接船積みを要求する特別な場合を除き、製品は、販売店に直接船積みされ、契約地域のいかなる顧客にも船積みされない。また顧客への直接船積みの場合、製品の供給価格は、会社が定めるものとし、会社は、契約価額に基づき合理的代理店手数料を提供すること。
送料又は他の取扱手数料は、製品の価額に加えて会社により請求されるものとする。すべての輸入関税又は税金は、販売店又は商品が直接顧客に船積みされる場合は顧客の責任とする。
d)製品及びその追加及び改良に関する定期的且つ最新の情報、並びに随時相互に合意することのあるその他の技術情報及び援助を販売店に提供すること。
e)契約地域内で製品の販売を進展させるために必要と思われる見本、パンフレット、価格表、カタログを販売店に提供すること。
f)製品の販売及び市場開拓のための適切な支援に必要な技術情報、カタログ及び使用手続書を販売店に発行すること。
g)会社が製品について与えた保証に従って、欠陥材料の速やか且つそれに応じた取替えサービスを提供すること。
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