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輸出販売条件書
第1条 保証
売り主は、契約品が売り主の仕様書に合致することを保証する。
第2条 それ以上の保証の否認
上記に定められた場合を除いては、契約品及び船積みされた容器に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、(買い主により意図されたいかなる用途に対する契約品の市場性又は適合性についての保証を含めて)いかなる種類の保証、表示又は条件も存在せず、それらのいずれも法律により必然的な条件として含まれないものとする。
第3条 救済方法及び責任の限定
いかなる訴訟原因に対する買い主の唯一の救済方法は、損害賠償の請求であり、損害賠償は、いかなる場合にも、それについて請求が行われる特定の契約品の価格を超えないことになる。過失、保証の違反、私犯上の厳格責任又はいかなるその他の訴訟原因に基づく付随損害又は間接損害について、売り主は責任を負わないものとし、買い主は売り主に対するすべての請求権を放棄する。売り主は、買い主の取扱い、保管、運送、転売、或いは製造工程において若しくは他の物質と組み合わせて又はその他の方法による契約品の使用の結果として生じる人又は財産に対するいかなる損害、損傷又は傷害について、買い主に対して責任を負わないことになる。
第4条 不可抗力
いずれの当事者も、その支配下にない又は合理的な注意により回避可能でないいかなる原因に全面的に又は部分的に起因する不履行又は履行遅延について、責任を負わないことになる。いかなるかかる不測の出来事が発生する場合、それにより影響された当事者は、かかる不測の出来事の期間中は、引渡しを中止し又は削減することができ、本契約に基づき引渡しされるべき総量は、引渡しを省略された数量だけ削減されることになる。限定的な一覧表ではないが下記の事由、すなわち労働争議、裁判所命令、政府の措置の結果として工場又は設備の最大限の生産能力を使用できないこと、機械の不調又は故障、並びに燃料、動力、契約品の生産に必要な材料、労働力、容器又は輸送機関を得られないことは、訴訟、或いは違約金又は不当な価格の支払、或いは不当な条件の受諾とはならずに、当事者の支配下にある又は合理的な注意により回避可能なものとは見なされないことになる。
第5条 不足分
若しなんらかの理由により、売り主の契約品の供給又は契約品の生産に必要な材料に不足が発生する場合には、売り主は、義務を負うことなしに、類似の契約品又は当該材料を他の供給源から入手することができ、当該材料に対する及び当該材料についての供給契約の履行のための売り主自身の必要度及び売り主の若しくは売り主の親会社の各部門、子会社と関連会社の必要度を先ず最初に満たすことができ、その上で生産されたすべての契約品を、売り主の顧客、売り主自身の必要度及び売り主若しくは売り主の親会社の各部門、子会社と関連会社の必要度の間で、公平且つ合理的である方法及び量にて配分することになる。売り主は、この配分のために船積みされなかった数量を、本契約に基づく数量から差し引くことができる。
第6条 権原
バイヤーズ・クレジットと標題が付けられた項の規定を条件として、F.O.B.、F.A.S.若しくはC.I.F.条件、支払の時期若しくは方法、或いは本契約又は書類若しくインボイスの船積みのその他の条件、運送業者若しくはその他の受託者への引渡し又は船積書類の買い主、買い主の代理人若しくは顧客による受領の如何にかかわらず、且つまた誰が運送費を支払うか又は支払うことになっているかにかかわらず、権原、所有権及び減損の危険負担は、契約品の引渡しが仕向国にある通関地点又は通関港における契約品の到着時に買い主又は買い主の代理人若しくは顧客によって受理された時に、買い主に移行するものとし、それ以前には移行しないものとする。
第7条 引渡し
船積みは、若しその特定された日以後( )日以内に行われる場合には、遅延とは見なされないものとし、引渡しは、若しその特定された日以後( )日以内に行われる場合には、遅延とは見なされないものとする。売り主は、引渡しの時期が契約の核心であると本契約中に明確に記述されていない限り、本契約中に特定された引渡日以後の契約品の引渡しの遅延に起因する損害について、買い主に対して責任を負わないものとする。
第8条 運賃及び保険
若し売り主が運賃を支払うことになっている場合には、売り主は、運送手段及び経路を初めに指定することができ、若し買い主が、それよりも多く費用のかかる運送手段又は経路を要求する場合には、買い主は、それに伴ういかなる余分な費用を支払うことになる。本契約中に明示的に別段の規定がない限り、売り主は、目的地までのすべての保険、並びに仕向国における到着地点又は到着港までの運賃について手配し支払うものとする。本契約の日以降の保険料及び運賃のいかなる料金値上げ分は、買い主により売り主に支払われるものとする。売り主は、買い主の利益のために保険を付ける義務はないものとする。
第9条 取扱い、積込み、荷降ろし及び容器
買い主は、契約品が適用される安全上及び環境上の法律を遵守するために特別の取扱い、保管、運送、処理及び使用を必要とし得ることを認め、これらの法律を遵守するためのすべての合理的な処置を行うことになる。
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