1a034j 保証契約書

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保証契約書

本契約は、本契約の末尾に最後に署名された日(以下「契約日」という)をもって、( )法に基づいて設立され現存する法人で( )に主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「保証者」と称する)及び( )法に基づいて設立され現存する法人で( )に主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「被保証者」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
保証者は、現在、各種( )の輸出、頒布、販売促進、及び販売の業務に従事している。
被保証者は、( )(本契約中にて以下「契約地域」と称する)における本契約書別紙「A」に列挙され、さらに定義された一定の製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)の保証者の唯一の販売店として指名及び指定されている。
よってここに、当事者は、次のとおり合意した。

第1条 保証、間接損害及び補償
1.保証者は、本契約に基づき供給されるすべての契約品についての権原を有すること及び契約品がすべての先取特権、抵当権及び担保権がなく被保証者に引渡されることを保証する。
2.保証者は、本契約に基づき引渡されるすべての契約品が商品性のある品質の製品であり、それらの目的とする通常使用に適合及び適応することを保証する。
3.保証者は、契約品が契約地域における特許、商標又はその他の工業所有権を侵害しないことを表示又は保証しない。保証者は、契約地域において侵害はないものと理解している。
4.被保証者は、被保証者側の過失から生じるいかなる種類のクレーム、請求、責任、訴訟又は費用からも保証者を補償し、損害を与えないものとし、更に、この規定は、本契約のいかなる形の終了後も存続するものとし、保証者に有利なように自由に解釈されるものとする。
5.保証者は、保証者によってなされた、製品の瑕疵を含むがそれに限定されない、過失から生じる、いかなる種類のクレーム、請求、責任、訴訟又は費用からも被保証者を補償し、損害を与えないものとし、更に、この規定は、、本契約のいかなる形の終了後も存続するものとし、被保証者に有利なように自由に解釈されるものとする。
6.被保証者は、被保証者の過失により生じるいかなるクレーム、請求、責任、訴訟、損害又は費用についても本契約を通じて担保する保険証券を維持するよう試みるものとする。但し、これは、本6項の効力を決して変更するものではない。

第2条 期間及び存続期間
本契約の期間は、( )年( )月又はそれ以前に、契約地域において被保証者によって最初に契約品が商業販売された日より開始されるものとし、本契約期間中に被保証者によって販売又はその他の方法で頒布されたすべての契約品を対象とする。本契約は、終了の( )日前までの文書による通知によって終了されるまで継続するものとする。

第3条 不可抗力
1.いずれの当事者も、本契約に基づくいかなる義務の遂行上の不履行又は遅延が、その合理的支配の及ばない、火災、洪水、爆発、雷、暴風、地震、地盤沈下、機械若しくは設備又は電力供給の故障、裁判所の命令又は行政の干渉、市民抗争、暴動、戦争、ストライキ、労働争議、或いは交通機関障害を含むが、これらに限定されない、出来事又は事情による場合については、責任を負わないものとする。不可抗力の影響を受けた当事者は、速やかに不可抗力の存在及びその期間の予測を相手方当事者に通知するものとする。
2.当事者の履行が、不可抗力により( )カ月以上停止したときは、相手方当事者は、( )日前の文書による通知により本契約を終了する権利を有するものとする。

第4条 準拠法
本契約は、( )法に準拠し、これによって解釈するものとする。
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