1a005j 輸出契約書1

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輸出契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証明する。
( )
よってここに、当事者間で次のとおり合意される。

第1条 目的
1. 本契約中にて以下に定める次の価格及び諸条件により、次の数量で、買い手は、下記の商品を購入することに同意し、売り手は、それを販売することに同意する。
契約品目
( )、( )、( )
上記各品目についての数量(同順)
( )、( )、( )
上記各品目についての価格(同順)
( )、( )、( )
総計:( )
2. 契約品の規格は、本契約に添付の付属書Aに詳述されるものとする。

第2条 支払条件
買い手は、本契約日付後( )日以内に、関連手形の買取りのため船積月の末日後少なくとも15日間有効な確認付取消不能信用状を売り手が満足する一流銀行に売り手を受取人として、インボイス価格に( )%を加えた金額で開設するものとする。当該信用状は、番号で本契約に言及するものとし、買い手の勘定で売り手が行った領事インボイス、検査料及び他の費用並びに売り手が受領すべき他の金額について売り手が前払いしたものがあるならば、その金額を売り手に償還することを認めるものとする。

第3条 引渡し
契約品は、別途合意する場合を除き、本契約の日付後( )日以内に船積みされるものとする。本契約に基づいて販売されるすべての契約品は( )に基づいて船積みされる。

第4条 領事又は税関申告
売り手は、明示的に指示されないかぎり、領事又は税関申告に責任を負わないものとする。領事費用は、買い手の勘定とするものとする。

第5条 税金
本契約両当事者は、本契約に基づき供給される契約品に対し又はそのために、それぞれの国で法律により課せられる税金を支払うものとする。

第6条 梱包等
買い手は、売り手に対し組み立て、原産地の表示、梱包、荷印及び/又は他の手配に必要な指示を、契約品の船積準備にそれぞれ間にあうように与えるものとし、当該指示が与えられない場合、売り手の裁量が許されるものとする。商品の種類により慣習となっている標準輸出梱包は、本契約両当事者により受諾されるものとする。

第7条 検査
品質検査は、付属書Aに詳述された規格に従い、売り手、製造業者及び/又は供給業者により行われるものとし、それが最終的なものとみなされるものとする。買い手が特定の検査人を指定する場合、それによって生じたすべての追加費用は、買い手が、負担するものとする。

第8条 所有権
買い手が購入した契約品の所有権は原則として、本契約当事者の相互の同意により定められた場所に、当該契約品が引渡された時に売り手から買い手に移転するものとするが、但し、売り手は、契約品に関する全支払いが本契約に基づき行われるまで契約品の所有権を留保する。

第9条 保証及びクレーム
1. 契約品は、売り手による船積日から( )間品質における瑕疵について、売り手により保証されるものとする。買い手は、契約品の瑕疵ある材料又は仕上げに対するクレームを船荷証券に定められた仕向地への契約品の到着後( )日以内に書面で売り手に通知するものとする。更に、当該クレームの完全な明細を書面にて書留航空郵便で、上記の通知後( )日以内に、当該瑕疵を証明する一流の宣誓公認サーベイヤーの報告を添付し売り手に送付するものとする。契約品が上記の瑕疵のために買い手により再販売できない場合、売り手は、必要な役務、変更又は代替をその自らの裁量で適時に行うことを約束する。買い手が当該クレームを上記の各期間内に売り手に通知しないか又は完全な明細を送付しない場合、買い手は、契約品に関するクレームを放棄したものとみなされるものとする。
2. 売り手は下記のものについて、責任を負わないものとする。
a) 売り手の指示を遵守しなかったため、契約品の誤った使用又は保守によって発生した損害
b) 結果損害及び損失
c) 第三者が引起こした損害
d) 第三者が被った損害
e) 自然摩耗による損失及び損害

第10条 不履行
買い手は、本契約に定める条件に合致した信用状及び/又は必要な指示若しくはその他のものの給付についての買い手の不履行又は遅滞から生ずる結果につき、責任を負い、かつ買い手の不履行又は遅滞の場合、売り手は、不履行の対象となった契約品を転売し、又は買い手の計算と危険負担において保持し、又は本契約を解除する権利を有する。

第11条 特許等
1. 買い手は、売り手から購入する契約品に使用又は具現される商標、著作権、特許及び他の工業所有権のすべてが売り手自身又はそれらの法的所有者の専属的な財産であることを確認し、いかなる方法によってもそれらについて争わないものとする。
2. 売り手は、契約品に関連して第三者が提起する特許、意匠、商標、著作権若しくはその他の権利の侵害又は申立てられた侵害のいかなるクレームに対しても責任を負わないものとする。

第12条 終了
本契約は、下記の場合、法律上当然に終了するものとする。
a) 相手方当事者が、本契約の規定を実質的に遵守せず、その旨の通知がなされてから( )日以内にかかる権利侵害又は契約違反を是正しない場合に、損害を被った当事者が契約の解除を望むとき。但し、被害を被った当事者が求償権を有する損害賠償又は法律上の救済手段に何ら影響を与えるものではない。
b) 買い手の破産又は解散の場合。

第13条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国( )で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第14条 不可抗力
輸出禁止、輸出ライセンスの発行拒否、天変地異、戦争、封鎖、出港禁止、反乱、動員若しくは政府機関の他の行為、暴動、内乱、戦争状態、ストライキ、ロックアウト、電力供給不足若しくは管制、疾病若しくは他の流行病、検疫、火災、洪水、津波、台風、ハリケーン、サイクロン、地震、落雷、爆発、又は売り手の支配を超えた他の事由若しくは不可抗力の場合、売り手は、契約品の全部若しくは一部の船積み若しくは引渡遅滞、引渡不能又は破損若しくは、悪化、又はそれから生じる本契約の債務不履行に対し責任を負わないものとし、買い手は、相当な期間内における船積み若しくは引渡し遅滞の受諾又は場合に応じ本契約の全部若しくは一部の解除を受諾しなければならない。

第15条 貿易条件及び準拠法
本契約における貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定によって支配され、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付けで、本契約に署名及び捺印させた。
売り手:
売り手の名称( )
署名欄( )
署名者( )
買い手:
買い手の名称( )
署名欄( )
署名者( )