6a064j 営業譲渡契約書1

<英文契約書式集>

売買契約書

(      )州(     )郡関係各位

本契約の当事者等は、(                    )の(          )(本契約中にて以下「売り手」と称する)、(                    )の(          )(本契約中にて以下「買い手」と称する)と、(                    )の(          )(本契約中にて以下「個人等」と称する)である。

売り手は、(          )という商号のもとで継続企業(本契約中にて以下「本件事業」と称する)として運営される一定の(          )を(                    )に所有している(本契約中にて以下「本件工場建物」と称する)。

更に売り手は、本契約の以下に定める諸条件に基づいて、売り手の商標に関する権益及び下記第1条に更に詳細に記載するすべての資産とともに本件事業を売却することを望み、買い手は、これを購入することを希望している。
更に買い手は、個人等が本契約に定めるところに従ってこの取引に参加する場合に限り、本件事業を購入することになる。
更に買い手は、本件事業の売買の保証金として(     )を売り手に現金で交付している。

よって、ここに、上記の保証金及び本契約に盛込まれた相互の約定(その充足性が本契約によって確認される)を約因として、本契約当事者等は、以下のとおり合意する。

第1条 譲渡対象資産
本契約の諸条件に従って、売り手は、本契約により、下記第7条に定める一定の例外を条件に、あらゆる種類及び性質の売り手の本件事業に付帯する資産及び権益の全部を、本契約に定めるものを除きいかなる種類及び性質のすべての債務、先取特権、担保権又は負担も付着しない状態で、本契約の以下に定義する実行時に買い手に売却し、明渡し、譲渡し、移転し、引渡すことに同意し、買い手は、これを買収することに同意する。上記を制限することなくして、売却され、明渡され、譲渡され、移転され又は引渡される資産及び権益は、本契約に「付属書A]として添付され、本契約の一部となる売却明細書に定められる。売り手は、署名済の商標譲渡書を実行時に買い手に交付することに同意する。同譲渡書の中で、売り手は、商標 (若しあれば) に関するすべての権利、権原及び権益を買い手に営業権とともに譲渡し、同譲渡書は、本契約の付属書Jに従う。

第2条 合計対価及び配分
売り手の本件事業に関するすべての有形及び無形資産、並びにすべての権益の譲渡の対価は、(       )とし、その金額は、以下のとおり配分される。
a)すべての設備、什器、備品、車両及びその他の有形資産。
b)顧客リスト、商号、商標、製法及び営業権を含むがそれに限定されないすべての無形資産。但し、すべての規制約定を除く。
上記資産に対して支払われる価格(          )
c)売り手の競業避止の約定(「規制約定」)(          )
d)(          )の規制約定(          )
e)(          )の規制約定(          )
支払われるその他の対価(          )
合計対価(          )

第3条 合計対価の支払方法
実行時に、買い手は、売り手に支払われる金(          )と個人等に支払われる金(          )の合計、すなわち、下記第4条に従って調整される、合計(          )を売り手と個人等に交付する。この合計金額は、本契約において譲渡される資産及び権益の合計対価(          )から買い手が売り手にすでに交付している(          )の保証金を差引いたものである。

第4条 合計対価の調整
実行日に当事者等に提出される実行計算書に計上されるのは、以下のとおり、合計対価に一定の調整を加えたものである。
a)(   )・ベースでの合計対価に対する以下の加算。
ⅰ)買い手が購入することに同意している(     )日以内の売り手のすべての売掛金。
ⅱ)買い手が購入することに同意している売り手の棚卸資産(すなわち、原材料、仕掛品及び完成品)。並びに
ⅲ)買い手が購入することに同意している売り手の前払費用及び保証金の全部。
b)(   )・ベースでの合計対価からの以下の控除。
ⅰ)買い手が引受けることに同意している列挙した売り手の買掛金。並びに
ⅱ)買い手が引受けることに同意している列挙した本件事業の未払費用。(第8条参照)
c)買い手と売り手は、売り手の記録、並びに加算及び控除に計上される項目を合理的に見直したうえで、実行日に又は実行日の近くに誠実な交渉を通じて当該加算及び控除に合意するものとする。
d)本契約において譲渡される資産及び権益の合計対価についてのすべての調整は、実行日に、現金で、なされるものとする。

第5条 売却明細書
本契約に付属書 「A」 として添付したものが売却明細書であり、これにより売り手は、当該売却明細書に記載する資産及び権益の全部を完全に買い手に譲渡する。

第6条 売掛金
上記の売上明細書(すなわち、本契約の付属書 「A」)の表1に定めるところにより売り手から買い手に売却され、移転され、譲渡される一定の売掛金がある。(     )日を超える売り手の売掛金は、売り手から買い手に譲渡されず、前記売却明細書の表2に列挙されている。列挙された本件事業の売掛金の支払いを買い手が受領した場合はいつでも、買い手は、本契約に基づいて譲渡された売掛金に関する支払額の部分を保管し、本契約に基づいて譲渡されなかった売掛金に対応する支払額の部分を、遅滞なく、売り手に交付するものとする。売り手は、売り手が買い手に売却、移転又は譲渡していない売掛金に対して売り手が受領したいかなる小切手をも換金する権利を有するものとする。本件事業に由来する売掛金の支払いを(     )日未満又は(     )日以上の債務の債務者から受領した場合、当該金額を当事者等は、まず最も古い勘定に充当するものとする。

第7条 除外資産
売却明細書、すなわち付属書 「A」 の表2に定める品目は、本契約から除外され、本契約に基づいて売り手から買い手に移転され又は譲渡されないものとする。

第8条 一定の負債及び契約の引受け
付属書 「B」として添付したものが、譲渡引受契約書であり、これにより売り手は、一定の負債及び契約を譲渡しており、買い手は、売り手に代って本件事業を継続するために必要な負債を支払い、契約を履行することに同意している。売り手は、かかる契約がその諸条件により実行前に売り手によって履行されていることを必要とする場合、かかるすべての契約を履行するものとする。

第9条 実行
本契約の実行は、(          )年(     )月(     )日に(          )の事務所で行われるものとする。但し、その前にすべての停止条件が満足されることを条件とする。本契約により意図される売却、譲渡及び出荷の発効日は、実行日とする。

第10条 実行までの危険負担
売り手は、本件工場建物又は本契約に基づいて譲渡されるあらゆる種類の資産の実行日前の火災若しくはその他の災害による破壊、滅失又は損害のすべての危険を引受けるものとする。それらの破壊、滅失又は損害が本契約に基づいて譲渡される資産の価額を著しく低下させるものであった場合、買い手は、本契約を終了する権利を有するものとする。この場合、売り手は、保証金を買い手に直ちに返還し、すべての権利を売り手に復帰させ、買い手は、その時点で終了するものとする。本件工場建物又は本契約に基づいて譲渡される資産の破壊、滅失又は損害が資産の価額を著しく低下させるものではなかったが、その滅失が大きいものであった場合、合計対価は、当該破壊、滅失又は損害を反映するように実行時に調整されるものとする。

第11条 売り手の表示及び保証
売り手は、以下のとおり買い手に表示し、保証する。
a)売り手は、(       )州法に基づいて良好な当事者適格を有し、正当に設立され、有効に存続する法人である。
b)本契約及び本契約にて意図されているすべての取引は、売り手が当事者となっている又はそれによって売り手が別途拘束を受けることがある捺印証書若しくはその他の契約、或いは売り手の本件事業の経営を規律し又はそれに影響を及ぼす法律、規程、ライセンス、規則、判決、命令又は判断の諸条件及び規定のいかなるものにも違反することはない。
c)売り手が本契約に署名し、これを交付するために及び売り手が本契約にて意図される取引を実行するために必要なすべての授権、承認及び同意で、それが与えられていない場合、売り手及び/又は買い手に重大な悪影響を及ぼすことがあるものは、与えられている。この取引を承認する売り手の会社決議書は、付属書 「C」として本契約に添付されている。
d)売り手は、本契約の付属書 「B」 及び 「D」 に定めるものを除き、すべての資産について一切の請求、先取特権、負担、担保、持分、制限又はその他の権原の瑕疵(過去に弁済期の到来した租税に関する連邦、州又は地方の租税先取特権を含む)の付着しない正当且つ譲渡可能な権原を持っており、それを買い手に帰属させるものとする。売り手は、更に本件事業に課される弁済期の到来したすべての租税及び政府課徴金を全額支払っている。
e)実行日現在、売却明細書の表「1」 に列挙されたすべての有形資産は、「現状」 且つ 「現在地」 のままで買い手に譲渡される。
f)付属書Kに定めるものを除き、売り手若しくは譲渡される売り手の資産に対して提起され又はそれらに影響を及ぼす普通法上の訴訟、衡平法上の訴訟、税務調査、手続き又は捜査(売り手を代理して主張されるか否かにかかわらず)で係属中のもの、或いは売り手の知る限りにおいてその惧れのあるものもない。更に売り手は、本件事業のすべての負債が実行時に買い手に完全に開示されていることを保証する。
g)売り手は、本契約の日の(     )年以内の間に、「(          )」以外のいかなる事業名又は宛名も使用していない。
h)付属書Aの表1は、売り手が所有する、すべての商標(若しあれば)の完全且つ正確なリストを記述したものである。実行日までに売り手が知る限りにおいて、買い手のかかる商標(若しあれば)の購入及び使用がいかなる第三者の商標権の不正目的使用又は侵害にもあたることはない。当該商標の適法性、有効性、強制力、使用又は所有権に関する異議申立てで、係属中のもの、或いは売り手の知る限りにおいて、その惧れのあるものはない。その表に列挙する商標のいずれも、未決の判決、命令、判断、訴訟上の合意、差止命令、ライセンス又は担保の対象となっていない。
i)本契約において売り手が行った表示又は保証、並びに実行日以前に、売り手が提供する本契約の付属書、或いは本契約若しくは本契約にて意図された取引に関連して売り手が提供する証明書又は証書に盛込まれる記載には、重大な事実の不実の記載が盛込まれておらず又は盛込まれることはなく、或いはそれらに盛込まれた記載を誤解のないものとするために必要なすべての重大な事実を省略しておらず又は省略することはない。
j)買い手に交付されている売り手の財務諸表及びその他の財務情報は、すべての重要な点において完全且つ正確であり、過去の慣習及び関連する全期間を通じて継続的に適用される会計原則に従って作成されており、表示する期間の売り手及び/又は(          )として事業を行った継続企業の財務状態及び業績を公正且つ正確に示している。
k)売り手は、現在運営されているままの本件事業が、保健及び消防当局の許可及び証明に基づいて運営されていること、並びにそれらに関する規程、規則又は法律規定に違反していないことを保証する。
l)売り手は、地域地区規制、固体廃棄物管理、環境保護、職業上の安全及び衛生に関するものを含むがそれに限定されないすべての政府当局のすべての法律、条令、規則、命令、判決、規程及び判断を概ね遵守しているが、その不遵守が売り手による本件事業の経営、設備、その他の財産及び他の点に重大な悪影響を持っておらず又は持たないものはこの限りでなく、また売り手は、本件事業をこれまで実行してきたとおりに実行するために自己にとって必要なすべての許可及びライセンスを得しており、所有している。
m)本契約の日をもって買い手が本件事業の売却について売り手と最初に接触した日から実行日を通じて、本契約に記載される売買が実施されるまで、売り手は、売り手が過去に行ってきたのと同一の方法で本件事業を運営しており、重大な悪変更で、売り手の知る限りにおいて本件事業又はその資産に悪影響を及ぼす可能性があるものはなく又はそうしたものが発生することはなく、或いは実行日をもって発生することを売り手が知ることもない。上記を制限することなくして、売り手は、買い手が本件事業の売却について売り手と最初に接触した日から本契約に基づく実行まで、売り手が以下のことを行うことに同意し、これを保証し、約束する。
ⅰ)慣行的な営業時間を維持すること。
ⅱ)慣行的な価格及び販売促進プログラムを維持すること。
ⅲ)適正な在庫を維持し、棚卸を止めないこと。
ⅳ)本件事業の営業権を保全すること。
ⅴ)本件事業の運営に重大な変更を加えないこと。
ⅵ)本件事業に関して売り手が(          )ドルを超える支払いをなすことを義務づけられる契約又は売り手がその履行を実行前に完了できない契約を締結しないこと。

第12条 買い手の表示及び保証
買い手は、以下のとおり売り手に表示し、保証する。
a)本契約及び本契約にて意図されているすべての取引は、買い手が当事者となっている又はそれによって買い手が別途約束を受けることがある捺印証書若しくはその他の契約、或いは買い手を規律し又は買い手に影響を及ぼす法律、規程、ライセンス、規則、判決、命令又は判断の諸条件及び規定のいかなるものにも違反することはない。
b)買い手が本契約に署名し、これを交付するために、並びに買い手が本契約にて意図されている取引を実行するために必要なすべての授権、承認及び同意で、それらが与えられていない場合、売り手及び/買い手に悪影響を及ぼすことになるものは、与えられている。本取引を承認した買い手の会社決議書は、本契約に付属書 「E」として添付されている。
c)買い手は、売り手の事業記録を検査し、買い手が必要とみなすすべての先取特権の検索を行い、買い手が必要とみなす譲渡される資産及び営業に関するその他の調査を履行しており、また買い手は、上記の検索及び調査に基づいて、本件事業の財務状態が買い手に譲渡される本件事業の価額を著しく低下させるものであると確信する一切の理由を買い手が持っていないことを保証し、表示する。本項に反するいかなる規定にもかかわらず、買い手は、買い手が検査又は調査を行ったことにより売り手をその表示及び保証のいずれからも免除するものではなく、資産は、本契約に定めるところに従って一切の先取特権が付着しない状態で譲渡される。
d)買い手は、売り手の物理的位置及び物理的資産を検査しており、買い手に譲渡される売り手の物理的資産の年令、これまでの使用及び外観を含むすべての関係情報を考慮したうえで当該検査に満足している。本項に反するいかなる規定にもかかわらず、買い手は、買い手が検査を行ったことにより売り手をその表示及び保証のいずれからも免除するものではない。

第13条 按分
本契約当事者等が、何らかの理由で、実行日以前に必要なすべての原価、費用及びその他の費目を按分していなかった場合、本契約当事者等は、実行日までのすべての原価、費用及びその他の費目を按分するものとし、売り手は、実行日までの一切の原価、費用又はその他の費目について責任を負い、買い手は、実行日以降将来に向ってすべての原価、費用及びその他の費目について責任を負う。当事者等は、実行日以前に処理されなかったすべての費目を実行外で上記の記載に従って按分することに合意している。(第4条a)ⅲ)項及び第4条b)ⅱ)項参照)

第14条 租税
各当事者は、売り手が(     )年(     )月(     )日から実行日までに発生する一切の種類の租税又は特別政府課徴金について単独で責任を負うことについても同意する。実行日又はその前に売り手と買い手との間で按分されるべき租税又は政府課徴金のいずれかが前の年度の租税又はその他の評価に基づくものであった場合、売り手と買い手とは、売り手又は買い手が受領した実際の計算書 (若しあれば) に基づいて実行外で当該租税又は課徴金のそれぞれの実際の割合を決定し、調整する。買い手は、本契約に基づく車両の譲渡における売上税について責任を負うことに同意する。

第15条 表示の性質及び存続
本契約に関連して又は本契約にて意図されている取引に関連して本契約のいずれかの当事者に代って交付された証明書又はその他の証書に盛込まれたすべての記載は、当該当事者の表示及び保証であると見なされるものとする。本契約中のすべての表示、保証、合意及び約定は、実行日をもって再度陳述されたものとみなされ、実行日後も存続するものとする。

第16条 仲介手数料
売り手は、売り手が本契約に定めるところに従って買い手と協議し、交渉するにあたって(          )(「仲介者」)によって代理されていることを確認する。売り手は、仲介者に支払う手数料が売り手の単独且つ排他的な責任であることを確認し、これに同意する。売り手が以下に署名することにより、売り手は、仲介者に弁済し、支払うべき手数料を実行時に支出すること並びに当該手数料が売り手の単独且つ排他的責任であることを実行代理人(等)に授権し、指示する。

第17条 通知
本契約に基づくすべての通知、同意、要請、要求又はその他の通信は、書面によるものとし、手交された場合又は以下のとおり第1種郵便料金前払いの、配達証明つき、書留、オーバナイト若しくは内容証明郵便にて送付された場合、正当に与えられ又は交付されるものとみなされるものとする。

買い手宛:(                    )
(                    )

売り手宛:(                    )
(                    )

上記の住所の変更は、本条に従ってなされた場合、発効したものとみなされるものとする。

第18条 修正
本契約は、本契約当事者等により又は代って署名された証書による場合を除き、修正されたり又は変更されたりしないものとする。

第19条 譲渡
本契約は、他の当事者等の書面による同意なくしていずれの当事者もこれを譲渡してはならないものとする。本契約中のいかなる規定も、本契約当事者等及びそれぞれの承継人を除く、いかなる者にも、本契約に基づく若しくは本契約を理由とする権利又は救済手段を授与することを意図したものではない。すべての譲渡又は譲渡の試みは、書面による場合に限り有効とみなされるものとする。

第20条 準拠法
本契約の有効性及び解釈は、(       )州の州際私法を考慮することなく、(       )州法によって支配されるものとする。

第21条 付属書
本契約のすべての付属書は、本契約の一部となるものとし、引用することにより逐語的に定められているのと同様に本契約に統合される。

第22条 完全なる合意
本証書は、そのすべての付属書を含め、当事者等の完全なる合意を盛込んだものである。書面又は口頭の先行する一切の合意は、本契約によって取って代わられる。

第23条 弁護士の手数料
各当事者は、本契約を作成し、改訂するにあたって各自の専門家手数料を負担するものとする。実行後、いずれかの当事者が本契約に関して当事者等の間に生じた紛争の訴訟又は仲裁における援助のために弁護士のサービスを受けた場合、勝った当事者は、合理的な弁護士の手数料、原価及び費用に対する権利を与えられるものとする。

第24条 表題
本契約の条項の表題は、管理上の便宜のためだけのものであり、本契約を解釈するにあたっては考慮されないものとする。

第25条 追加確約
本契約当事者等は、相互に、個に且つ一括して、本契約のすべての諸条件を有効なものとするために本契約の日よりも後に合理的に必要とされる一切の事項をなすことを約束し、これに同意する。各当事者は、他者に協力することに同意する。この中には、本件事業の正当且つ譲渡可能な権原を移転し、本契約のその他の諸条件を有効なものとするために必要な一切の書類に署名することが含まれるがそれに限定されない。但し、売り手は、いかなる意味でも、本条の規定を有効なものとするためにその他の金額を支出することを要求されないものとする。

第26条 リース
本契約に基づく実行の停止条件として、買い手は、賃借人との間で本件工場建物に関する新規リース契約を締結している予定であり、当該リース契約は、発効している予定である。

第27条 商号
本契約当事者等は、「(          )」という商号が本契約の諸条件に従って売却/購入される資産の1つとして譲渡されることを確認し、これに合意する。本契約に付属書 「F」 及び 「G」 として添付されたものが、売り手が当該商号から撤収しつつあること、並びに買い手が(       )州(      )郡において当該商号を引継ぎつつあることを証明する引継商号取下証明書及び引継商号証明書である。

第28条 規制約定
本契約に付属書Hとして添付されたものが、売り手が本契約と同一の日から起算し、その後(     )年で終了する(     )年間、(          )の所在地から半径(     )マイル以内で買い手と競合しないことを定めた買い手のための売り手の競業避止約定書である。競業避止約定書の各諸条件は、弁護士の助言を受けたうえで当事者等の間で協議されたものであり、競業避止約定書の各構成部分に対して設定された対応価額は、当事者等の協議に従って決定されている。本契約の各当事者は、競業避止約定書の諸条件が記載されたとおりに各当事者により合意されていなかったならば本契約にて意図された取引に入らなかったであろうことを確認し、これに同意する。

第29条 拘束性
本契約は、本契約当事者等の相続人、遺言執行者、遺産管理人、承継人及び譲受人を拘束し、同人等の利益のために効力を生じるものとする。但し、本条に盛込まれたいかなる規定も、買い手又は売り手のいずれかが本契約の譲渡に同意したものとは解釈されないものとする。

第30条 強制不能性の無効
本契約のいずれかの規定又は一部が何らかの理由により無効、違法又は強制不能であるとみなされた場合、本契約当事者等は、相互に、本契約の当該無効、違法若しくは強制不能の規定又は部分が本契約に盛込まれていなかったのと同様にそれを本契約から削除させ、本契約の残部は、その諸条件に従って有効で、拘束力及び強制力があるようにすることがそれぞれの意思であることを確認し、これに同意する。

第31条 当事者の補償
売り手及び個人等は、連帯して、合理的な弁護士手数料を含む、一切の負債、請求額、損害賠償額、租税、訴訟額、要求額、損失額、原価、罰金、法律違反金及び費用(「損失額」)について、当該損失額が、実行日以前の売り手の本件事業に関する行為のために生じたか否か、損失額が実際に認識されていたか又は偶発であったか、損失額が本契約若しくは本契約に添付の付属書に盛込まれた不実表示又は保証違反から生じたか或いは本契約若しくは本契約に添付の付属書において売り手がなした約束及び合意の履行過程での売り手の重大な懈怠から生じたかにかかわらず、買い手、並びに買い手の被雇用者、代理人及び譲渡人を補償し、同人等に損害を与えないことに同意し、間違いなくそのようにする。

買い手は、実行日よりも後の買い手の行為から生じた一切の損失額について売り手及び個人等(連帯して)、前記当事者等の被雇用者及び代理人を補償し、同人等に損害を与えないことに同意する。買い手は、更に本契約に盛込まれた不実表示又は保証違反から、或いは本契約又は本契約に添付の付属書において買い手がなした約束及び合意の履行過程での買い手の重大な懈怠から生じた一切の損失額について売り手を補償するものとする。

第32条 売り手の商標保証
売り手は、買い手が実行日以前に譲渡される商標又はその派生物を使用して、(         )製品(当該用語は、以下に定義される)を生産し、頒布し又は販売したことから又はそのようにしたことに基づいて生じるすべての訴訟額、請求額、原価、損害賠償額及び費用(製造物責任請求に関するすべての訴訟額、請求額、原価、損害賠償額及び費用を含むがそれに限定されない)について適用ある法律が許容する範囲内で買い手を補償し、同人に損害を与えないことに同意する。

「(         )製品」という用語は、(                )製品と定義され、いずれの場合も、(        )、(            )、(         )又は(          )が含まれる。

買い手が本契約に基づいて補償対象となるクレームであると主張する事態が発生した場合、買い手は、(     )営業日以内に当該事態を書面にて売り手に通知するものとし、当該クレームにとって重要なすべての関連情報で、買い手の占有下にあるもの又は買い手が利用できるものを別途売り手の利用に供するものとする。売り手は、当該クレームの抗弁、解決、調整又は和解に参加することを選択する権利、並びに当該クレームの処理に関連して自己を援助させるために弁護士を、売り手の単独の費用で雇用する権利を有するものとし、かかるいかなるクレームも、売り手が合理的な期間(いかなる場合も(     )日以下であることはない)が経過したにもかかわらずその抗弁、解決、調整又は和解に参加しなかった場合を除き、売り手の事前の同意なくして、解決され、調整され若しくは和解されないものとし、或いはその抗弁が終了されないものとする。売り手がその旨希望する場合、売り手は、その単独の費用で、補償に関するかかるクレームについて和解することを選択することができる。但し、売り手は、その結果として又はそれに従って、本契約に基づく売り手の補償義務により補われない責任又は義務(差止救済又はその他の救済手段を含むがそれに限定されない)を買い手に課することになる場合、かかるクレームの解決、調整若しくは和解又はかかるクレームに対する抗弁の中止に入る前に買い手の同意を取得するものとする。

第33条 事業用資産包括譲渡規定の放棄
当事者等は、本契約により、(       )州において現在有効な統一商事法典第6条の遵守を放棄する。但し、この放棄が供給業者、販売業者、請負業者及び政府当局を含むがそれに限定されない、本契約に定める者以外の第三債権者又は請求権者に対する売り手の義務又は債務を引受けるという買い手の合意であることはなく、そのように解釈されないものとする。

第34条 違反に対する救済手段
1.売り手又は買い手の違反
本契約の正当な締結後に、売り手が売り手による本契約の履行を免除する普通法上又は衡平法上の十分な理由なくして本契約の規定に従って本契約を実行することを拒絶した場合、売り手は、本取引に関連して買い手が負担した、合理的な弁護士の手数料を含むがそれに限定されない、実費を買い手に償還するものとする。本契約の正当な締結後に、買い手が買い手による本契約の履行を免除する普通法上又は衡平法上の十分な理由なくして本契約の規定に従って本契約を実行することを拒絶した場合、買い手は、確定損害賠償額としてエスクロの形式で所持されている保証金について権利を失い、売り手は、それを保持することができる。
2.本契約の解除
当事者等が(     )年(     )月(     )日の営業終了までに本契約に基づいて正当な実行をしなかった場合、本契約は、追加行為なくして、無効となるものとし、エスクロの形式で所持されている金額の(     )分の(     )が買い手に返還されるものとする。この場合、本契約に基づく当事者等の権利は、本件事業の購入申込みがなされなかったのと同様に終了するものとする。

第35条 紛争の解決
発生することがある紛争の解決について以下の合意が当事者等によってなされる。
a)紛争が本契約若しくは本契約の付属書のいずれかから生じた場合又はそれに関係する場合、或いは本契約の違反又は不履行にかかる場合、当事者等は、まず誠実に、当該紛争、違反又は不履行の解決について協議することを試みるものとする。
b)当該紛争、違反又は不履行が協議によって解決されなかった場合、当事者等は、(            )の商事仲裁規則に従った拘束的仲裁に合意し、その手続きに入ってゆくものとし、仲裁人(等)が下した裁定に関する判決は、それについて管轄権を有するいかなる裁判所にも登録することができる。
c)司法裁判所から取得できる仮救済(差止救済を含む)は、仲裁期間中、仲裁人から本契約の当事者等の利用に供されるものとする。
d)本条に従って実施される仲裁の費用は、仲裁人(等)が別段の判断をした場合を除き、負けた当事者が負担するものとする。

第36条 従業員給付
売り手は、自己の被雇用者の厚生のために一定の無資格従業員給付制度を維持している。以下の合意がなされる
a)売り手は、実行日に従業員貯蓄制度に基づくすべての債務を支払うものとする。
b)付属書 「I」 として添付したものが売り手の従業員身分保障及びその他の給付の概要である。買い手は、売り手の従業員給付に関する付属書 「I」 に定めるところにより売り手の義務及び債務を引受けるものとする。買い手は、買い手の現行給付体制に従った身分保障に基づいて各被雇用者に給付を与えるために付属書「I」に定める身分保障を売り手の各被雇用者に付与するものとする。

第37条 本契約の交渉
本契約は、各当事者に代ってそれぞれの利益を代表する弁護士によって十分に見直され、交渉されたものであり、本契約の原案作成者である一当事者の利益に反するように解釈されないものとする。

上記の証拠として、当事者等は、(     )年(     )月(     )日に本契約に署名した。

売り手:(                    )
署名:(                    )

個人等:(                    )
署名:(                    )

買い手:(                    )
署名:(                    )