6b106j コンプライアンス基本規程

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コンプライアンス基本規程

(    )年(    )月(    )日より実施とする。

第1章 総則

第1条 目的
この規程は、当社の取締役、監査役、執行役員、理事、相談役、顧問、従業員およびその他社内で業務に従事するすべての者(以下「役員・従業員等」という)が、企業倫理および(   )国内外の法令を遵守し、もって健全な企業行動を推進することを目的とする。

第2条 倫理法令遵守の実践
役員・従業員等は、この規程を遵守し、業務の遂行において、倫理法令遵守(コンプライアンス)を実践しなければならない。

第3条 行動規範
1. 事業活動における役員・従業員等による倫理法令遵守実践の指針として「AAA行動規範」(以下「行動規範」という)を定める。
2. 行動規範の制定改廃は、経営戦略会議の審議を経て、取締役会において決定する。

第2章 推進体制

第4条 倫理法令遵守推進体制
当社の倫理法令遵守の推進は、コンプライアンス担当執行役員がAAAおよびAAAグループ各社の倫理法令遵守推進活動を統括し、その効果的な運用を行うため、企業倫理推進委員会を置く。

第5条 企業倫理推進委員会
企業倫理推進委員会は次の事項を審議する。
a) 企業倫理に関する基本方針
b) 行動規範の制定改廃
c) 倫理法令遵守に関するモニタリングと改善

第6条 企業倫理推進委員会の構成
企業倫理推進委員会の構成は次の通りとする。
委員長:1名(コンプライアンス担当執行役員)
副委員長:1名
委 員:若干名( 等)
事務局:若干名( )

第7条 運用
倫理法令遵守に関する具体的運用は事務局が行うこととし、その任務は、次の通りとする。
a) 倫理法令遵守に関する企画、教育、啓発
b) 行動規範の検討、作成および配付ならびに見直し
c) 全社の倫理法令遵守推進活動の支援
d) 倫理法令遵守実践状況の調査
e) 倫理法令遵守に関する相談窓口
f) 特定法令に関連する社内の委員会等との連絡、調整
g) その他倫理法令遵守、健全な企業行動の推進に関する業務

第8条 各部門長の役割
具体的な倫理法令遵守推進は各部門において行い、部門長は管理者として次の業務を行う。
1. 所管部門における倫理法令遵守実施の監督ならびに所属員に対する指導、教育、啓発
2. 所管部門における倫理法令違反の改善ならびに違反発生時のコンプライアンス担当執行役員への報告

第3章 倫理法令遵守の実践

第9条 教育および啓発
役員・従業員等に対する、倫理法令遵守の推進に関する教育、啓発は、事務局および各部門が実施するものとする。なお、倫理および法令に関連する委員会がある事項については当該委員会が行うものとする。
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