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会社内規
第1条 解釈
定義当会社の本規則において、文脈上別段の必要がある場合を除き、
a)「法」とは、オハイオ一般会社法及び同法に取って代わることがある一切の制定法を意味し、随時改正されるところに従う。
b)「指名する」には「選任する」が含まれ、逆も同様とする。
c)「閉鎖会社合意」とは、法第1701.591条に従って当会社の株主総会が採択する合意(若しあれば)を意味する。
d)「当会社」とは、( )を意味する。
法に定義された用語及び表現は、本書において使用された場合、同一の意味を有する。単数には、複数が含まれ、逆も同様とする。また性を意味する用語には、男性、女性及び中性が含まれる。
第2条 当会社の事業
1.会社印当会社の印は、取締役会が採択するところによるものとする。
2.会計年度当会社の会計年度は、取締役会が随時決定する日に終了するものとする。
3.証書の署名担保権を設定する証書を含め、捺印証書、移転証書、譲渡証書、契約書、債務証書、証明書及びその他の証書は、当会社に代って社長又は執行副社長(若しあれば)が署名することができ、そのように署名された場合、追加的な承認又は正式手続きなくして当会社を拘束するものとする。取締役会は、随時、証書に包括的に署名する又は特定の証書に署名する役員若しくは役員等又は者若しくは者等を指定することができる。署名する役員は、会社印を必要とする証書にそれを押捺することができる。
第3条 取締役会
1.議長及び秘書役取締役会会議の議長は、取締役であり且つ出席した以下の者の内、最初に記載された者とする。社長、執行副社長(若しいれば)又は2名以上いる場合には、先任順(取締役会が決定するところによる)に従った執行副社長、或いは出席した取締役が選任した取締役。秘書役が欠席した場合、議長は、当該会議の秘書役として行為する者を指名するものとし、同人は、取締役である必要がない。
2.定足数取締役会会議において議事を処理するための定足数は、その時在任中の取締役の( )分の( )からなるものとする。
3.選任本項の規定に従って変更されるまで、年次株主総会において選任されるべき取締役の員数は、( )名とする。当会社の取締役の員数は、取締役を選任するために招集された総会において当会社の社外投票株式の( )分の( )以上の所持人の賛成投票により変更することができる。
4.会議の招集取締役会会議は、取締役会、社長(同人が取締役である場合)又は執行副社長(若しいれば、その時には同人が取締役である場合に限られる)が決定する日時及び場所において開催されるものとする。取締役会会議は、( )内外のいかなる場所でも開催することができるものとし、各会計年度において取締役会会議の過半数が( )国内の場所で開催される必要はない。
5.会議の通知取締役会の各会議の日時及び場所の通知は、各取締役に対して当該会議の時刻の( )時間以上前までに与えられるものとする。
6.新取締役会の第1回会議新しく選任された各取締役会は、通知なくして、取締役会の定足数が出席することを条件に、当該取締役会を選任した株主総会の直後に第1回会議を開催することができる。
7.採択投票数取締役会会議における各議案は、当該会議に出席し、同議案について投票することができる取締役の過半数の賛成投票で決議されるものとし、投票同数の場合、議長は、第2又は決定投票権を持たないものとする。
8.職責当会社の基本定款又は閉鎖会社合意の規定を条件として、取締役会は、当会社の事業及び業務を運営し又はその運営を監督するものとする。当会社の取締役会は、就中、随時、以下のことを行うことができる。
a)当会社の信用に基づいて金銭を借入れること。
b)当会社の担保付き社債、無担保社債、短期社債又は担保付きであるか若しくは無担保であるかにかかわらずその他類似の債務証書を含むがそれに限定されない、当会社の債務証書を発行し、売却し又は質入れすること。
c)借り勘定、権利、権能、特権及び引受けを含め、当会社が現在所有し若しくは以後取得する物的又は人的財産、動産若しくは不動産の全部又は一部に、当会社のかかる債務証書若しくは借入金又はその他の債務若しくは負債を担保するために、負担、譲渡抵当権、担保権又は質権を設定すること。
d)当会社の役員及び取締役の内、取締役会が指定する1名以上の者に本項の上記規定により授与された権能の全部若しくは一部を取締役会が各委任時に決定する範囲及び方法で委任すること。
第4条 役員
1.指名当会社の役員は、社長、秘書役、財務役、取締役会が全会一致で決定する執行副社長及び取締役会が決定するその他の役員で構成されるものとする。これらの役員は、社長及び執行副社長(若しいれば)の場合には、取締役である者の中から取締役会が指名し、秘書役、財務役及びその他の役員の場合には、取締役会の承認を得たうえで社長が指名するものとする。各役員は、同人を指名した者により解任されるまで又は同人の後任者が指名されるまで職務に就くものとする。
2.社長は、主席執行役員であるものとし、取締役会の随時同人の職責及び権能を変更する権利を条件として、当会社の事業の包括的監督権を有するものとする。
3.執行副社長が不在又は行為無能力である間、同人の職責は、執行副社長(若しいれば)が先任順(取締役会が決定するところによる)に従ってこれを履行し、同人の権能は、かかる執行副社長が行使することができる。但し、執行副社長は、同人が取締役若しくは株主として取締役会又は株主総会の会議に出席する資格がある場合を除き、当該会議の議長とならないものとする。執行副社長がかかる職責又は権能を行使する場合、社長は、不在又は行為無能力であると推定されるものとする。
4.秘書役秘書役は、取締役会及び株主総会のすべての会議の秘書役として行為するものとし、取締役会及び株主総会の会議の通知をし、議事録、会社書類及び登録簿を担当するものとする。
5.財務役財務役は、当会社の会計記録を担当するものとし、預金、証券の保全及び資金の支出について責任を負うものとする。
6.その他の役員当会社のその他の役員は、取締役会が随時決定する職責及び権能を有するものとする。
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