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定款 [韓国]
第1条 商号
会社の商号は、( )とする。
第2条 目的
当会社の事業の目的は、次の通りとする。
a)( )の生産及び販売、
b)( )
c)( )
d)前各号に付帯又は関連する一切の事業。
第3条 本店及び支店
当会社は、本店を大韓民国ソウル特別市に置く。
当会社は、事業の遂行に必要と思われる所に、支店、代理店又はその他の事務所及び工場を設置する事が出来る。
第4条 通知
1.当会社の公告は、大韓民国ソウル特別市において発行される日刊韓国語新聞の韓国経済日報に掲載する。
2.法律により又はこの定款によって、外国の株主、取締役又は役員へ提供する必要があるすべての通知、報告又はその他の情報は、英語で提供される。
第5条 授権株式の総数
当会社の授権株式の総数は、普通株式( )株とする。
第6条 価額
当会社の各株式の価額は、( )ウォンとする。
第7条 設立に際して発行する株式
当会社の設立に際して発行する株式の総数は、普通株式( )株とする。
第8条 株券の株数及び種類
“当会社の株式は、記名式とし、株券は、1株券につき1株、5株、10株、50株、100株、500株及び1,000株の8種類で発行する。”
第9条 株主等の住所及び印章の提出
1.当会社の株主、質権者及び法律上の代表者は、その住所、氏名、生年月日及び公式印章の印影(署名する習慣の外国人の場合は、署名)を、当会社へ提出するものとする。
2.前項1.に言う事項の変更も又、同様に提出するものとする。
3.当会社は、以上の項の規定に従わないために生じた損失又は危険に対して責任はないものとする。
第10条 株式の譲渡
1.当会社の株式は、株券上に株主による裏書がなければ、又は株主が署名し且つ捺印した譲渡証書を添えて株主が株券を引渡すのでなければ、譲渡されないものとする。
2.譲受人の氏名及び住所が、株式名簿に適正に記載されていない限り、また記載されるまで、株式の譲渡は、当会社を拘束しない。
3.株式の譲渡を理由として株主名簿の記載の変更を求める株主は、裏書による株券の譲渡の場合にはしかるべく裏書した株券を、又譲渡捺印証書による譲渡の場合には譲渡捺印証書を添えて、当会社所定の書式による申請書を当会社へ提出しなければならない。
4.相続、遺贈又は前項3.に規定する以外の原因による取得を理由として株主名簿の記載の変更を求める株主は、株券及びかかる取得の原因の証據を添えて、当会社所定の書式による申請書を当会社へ提出しなければならない。
5.前項に記載された株式の譲渡に対するすべての申請書は、その他の韓国の法律及び規則に依り、その他の法律上の要求に従わなければならない場合、かかるその他の法律上の要求を満足している証拠の書面を添えて当会社へ提出しなければならない。
6.当会社は、取締役会の決議により必要とされる場合、当会社に代わって株式及び社債の譲渡に対する手続事項を取扱う権限が与えられる譲渡代行人を保持する事が出来る。
かかる場合においては、当会社の株式登録簿及び社債元帳の正本又は副本は、かかる譲渡代行人の事務所に保存する事が出来る。
第11条 質権の登録
1.当会社の株式に質権又は信託の設定を求める株主は、当会社所定の書式による登録申請書を当会社に提出するものとし、同申請書は、関係当事者が署名捺印しなければならない。かかる申請書には、関係株券を添えるものとする。
2.前項1.による登録は、関係株券のみならず株主名簿に記録されるものとする。この規定は又、質権の解除又は下位質権の設定に適用されるものとする。
第12条 株券の再発行
株券の喪失により新しい株券を求める株主は、商法第360条によって規定される無効の判決の正本又は証明付副本を添えて、当会社所定の書式による申請書を当会社へ提出するものとする。
第13条 株券の汚損
損傷し又は汚れた株券を有する株主は、かかる株券を添えて当会社所定の書式による申請書を提出する事により、新しい株券を申請する事が出来る。
かかる損傷又は汚れが甚しく、株券がほとんど識別出来ない場合、前第12条の規定が適用されるものとする。
第14条 株券の分割又は併合
1.株主は、株券の分割又は併合を申請する事が出来る。かかる申請を受けると同時に、当会社は、申請された如き株券を発行するものとするが、但し、当会社は、本定款の第8条に規定されていない新しい株券を発行する義務はないものとする。
2.前項1.に記載の再発行株券は、旧株券と引換えと第15条に規定する手数料の全額支払に対して株主に交付されるものとする。
第15条 手数料
当会社は、新しい株券の発行、株主名簿記載事項の変更、株式について質権若しくは信託の設定、又は解除の登録に関連してなされた役務に対して、取締役会の定める手数料を徴収するものとする。
第16条 記載事項の変更の停止
1.当会社は、営業年度末日の翌日から当該営業年度に関して開催される定時株主総会の終結の日までの期間、質権若しくは信託の設定又は解除、或いは株主名簿の記載事項のその他の変更を停止する。
2.臨時株主総会の開催目的又はその他の目的のために当会社が必要とみなす場合、当会社は又、取締役会の決議により、2週間前に公告して、2カ月以内の一定期間、前項1.に規定する株主名簿の記載事項の変更を停止する事が出来る。
第17条 先買権
1.株主は、当会社の発行するすべての新株式に対し、かかる株式の発行時直前の持株数に比例して引受ける先買権を有する。但し、端株は、取締役会の決議により決定される方法で処分されるものとする。
2.当会社の株式公募に対して当会社が発行する新株式に関連する先買権及びその他の事項は、取締役会の決議により定める。
第18条 株式に対する払込
1.当会社の株式の応募者は、応募したかかる株式に対し全額期限通り払込むものとする。
2.当会社の株式の応募者が、本条の上記1.に従わない場合は、その応募は、失効するものとし、取締役会は、適正と考える方法で、関係株式を処分する事が出来る。
第19条 種類
1.当会社の株主総会は、定時又は臨時とする。
2.定時総会は、毎決算期終了後の60日以内に招集され、臨時総会は、必要と認める場合に随時招集される。
第20条 総会の招集
1.法律に別段の定めがある場合を除き、すべての総会は、取締役会の決議に基づき招集され、英語と韓国語で行われる。
2.共同代表取締役は、株主総会を招集するため、全株主に対する適正な通知を含むすべての必要な措置をとる。共同代表取締役がその任務を遂行出来ない場合は、取締役会により指名された取締役が代行する。
3.取締役会は、当社の発行済払込株式の100分の5を下回らない株式所有者の請求に基づき、直ちに臨時株主総会を招集する。このような請求があった場合は、以下の規定が実施される。
a)請求書には、会議の目的を明記しなければならない。
b)共同代表取締役が請求書を送達された日から21日以内に臨時株主総会の招集を株主に通知しない場合、請求者は、管轄裁判所から所要の許可を得て上記21日の期間満了後の3カ月以内に、自ら総会を招集する事が出来る。
c)本条に基づき、請求者により招集される総会は、共同代表取締役によって招集される方式と出来るだけほとんど同じ方式で招集されなければならない。
4.当会社のすべての株主には、総会の目的を含む株主総会招集の書面による通知が与えられる。
5.上記の項3.と4.に言う通知は、このような株主総会開催の日の遅くとも21日前に発送され、大韓民国外に居住する株主に対しては第一種前納の航空便で送達される。当該通知には会議の場所、日時を明記する。但し、この定款に基づき、差し当り通知が与えられるすべての者の同意を得て、これらの者が承認する方式で会議を招集する事が出来る。
6.前項に言う通知は、当該通知発送日現在の株主名簿に登録された株主に発送される。
7.法律に別途規定がある場合、株主総会の招集通知は、取締役会の決議に基づき出す事が出来る。
8.株主は、別途全株主の同意が得られない限り、総会では上記通知に明記された目的事項に関してのみ処置する事が出来る。
9.株主総会は、主たる営業所が所在する場所で開催される。但し、取締役会の決議に基づき隣接の場所で開催する事を妨げない。
第21条 主宰役員
1.共同代表取締役は、交互にすべての株主総会を主宰する。
2.共同代表取締役の一人が自分の番になってその任務を遂行出来ない場合は、当該共同代表取締役によって指名された取締役が代行する。
第22条 議決権
1.株主はその所有する株式一株につき一個の議決権を保有し、すべての株主総会で審議される一切の事項に対し、議決権を行使する事が出来る。但し、監査役の選任では、株主は、議決権を行使出来る株式のうち、当会社の発行済株式総数の( )を超える数の株式については議決権を行使してはならない。
2.株主総会で審議される事項に特別の利害関係のある株主は、当該事項に対し、議決権を行使してはならない。
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