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定款 [日本]
第1条 商号
当会社は、( )と称し、英語では( )と記す。
第2条 目的
当会社は、下記の事業を営む事を目的とする。
a)( )機、( )装置、及び関連装置の日本に於ける設計、製造、使用及び販売。
b)前記に関連する一切の事項。
第3条 本店の所在地
当会社は、本店を( )に置く。
第4条 公告の方法
当会社の公告は、官報に掲載するものとする。
第5条 株式の総数
当会社より発行される授権株式の総数は、( )株とする。
第6条 株式
当会社により発行されるすべての株式は、1株の価格が( )円とする。
第7条 新株に対する優先権
当会社の株主は、新株に対し優先権を有するものとする。
第8条 株券不発行又は寄託に関する規定
当会社は、商事法典第226条の2によって規定されている通り、株券の不発行又は寄託制度を採用しないものとする。
第9条 株券の種類
“当会社により発行されるすべての株式は、記名式とし、株券は、10株券、100株券、1,000株券、10,000株券の4種類とする。但し、必要な場合はいつでも、取締役会の決議により、他の種類の株券を発行する事が出来る。”
第10条 株式の名義書替の場合の取締役会の承認
株主が、当会社の株式の名義書替を行うためには、取締役会の承認を得なければならない。
第11条 株主名簿記載の変更の停止
1.当会社は、各期末の翌日に始まり、当該会計期間中の定時株主総会の終了までの期間、株主名簿記載の変更を停止するものとする。
2.前項のほか、当会社は、必要ある場合、2週間の事前の公告を与えて、株主名簿記載の変更を一時的に停止する事が出来る。
第12条 株主等による氏名、住所、印鑑の届け出など
1.株主及び登録された質権者は、会社に対し、会社の予め定める様式で、氏名、住所、印鑑を届け出るものとする。
2.署名を慣習としている外国人は、前項で指示された印鑑に代わり、署名の見本を提出する事が出来る。
3.日本に居住していない株主及び登録された質権者は、日本における仮の住所又は代理人を定め、その旨、当会社に届け出るものとする。
4.前の3つの項に基づき届け出た事項に変更があった場合、当会社に、その旨、届け出がなされるものとする。
5.当会社は、すべての株主及び登録された質権者に対し、上記第1項に基づき、届け出の行われた住所宛に、すべての必要な通知を送付するものとする。
第13条 株主総会の開催
定時株主総会は、毎決算期の末日から2カ月以内に開催され、臨時株主総会は、必要ある場合いつでも、開催されるものとする。
第14条 株主総会の招集
1.株主総会は、取締役会の決議に基づき、取締役社長により招集されるものとする。
取締役社長に事故のあるときは、取締役会の決議により定めた順序により、他の取締役が、総会の招集を行うものとする。
2.株主総会の通知は、各株主に対し、当該総会の行われる日の少なくとも21日前に、与えられるものとする。但し、緊急の場合、その期間は、14日間に短縮出来る。
第15条 株主総会の議長
1.取締役社長は、株主総会の議長を務めるものとする。
2.取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議により定めた順序により、他の取締役が議長を務めるものとする。
第16条 株主総会の決議
1.各株主は、1株に対し1票の議決権を有する。
2.法律又は本定款に別途の定めのない限り、株主総会のすべての決議は、発行済み及び社外株式総数の2分の1以上を保有する出席株主の議決権の過半数により、採択されるものとする。
3.法律により要求される事項に加え、下記事項が、株主総会に於て決議されるものとする。
a)各取引に対し( )円を超える金額又は一定期間内の累計未払金額が( )円を超える金額の借入を行う権限(手形の割引を除く)
b)他の会社の株式の所得又は処分
c)ライセンス契約、販売契約及び当会社のサービス及び製品の提供のための契約を終了する事の決定、変更及び同意
d)工場の能力及び新しい製品ラインの製品の設置及び拡張
e)取締役及び監査役の選任
4.前項に規定された事項は、発行済み及び社外株式の総数の少なくとも3分の2以上を有する株主の賛成投票により、株主総会に於て、決議されるものとする。
第17条 代理人による議決権の行使
株主は、その代理人によってその議決権を行使する事が出来る。この場合、代理人は、その権限を証明する書類を会社に提出しなければならない。
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