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定款 [スペイン]
会社名:( )
第1条 会社の名称
“会社は、( )と命名されるものとし、「株式会社」(””Sociedades Anonimas””)に関する法律、その定款又はスペイン国法のその他適用可能な処分に準拠するものとする。”
第2条 会社の目的
会社の目的は以下のとおりとする。
a)( )構成部品及びスペアパーツの開発、製造及び販売、
b)素材及び部品の輸入及び購入、
c)製造用装置、機械又は道具の調達、
d)上記の目的のための、会社にとって利用可能であるか又は後に利用可能となる特許又は工程の使用、
e)上記の目的達成に関するか又は関連しており、並びに外資に関するスペイン国法によって認められている、その他の事業活動。
第3条 会社の存続期間
会社の存続期間は、不定及び無限であるが、当該定款の文言又は会社が準拠する法的措置に従い会社を解散することは、可能であるものとする。会社は、然るべき商業登記を済ませることによって法人となった際に、操業を開始するものとする。
第4条 会社の本店
会社は、( )にその本店を持つものとする。取締役会の全員の承認を以て、当該本店を同一行政区内のその他の場所に移転することは、可能である。会社は、会社の発展に益する規模及び数の支点、支局、代表事務所又はその他事業所を、スペイン又は海外のいかなる場所にも設立する能力を有する。株主総会の同意は、本店の海外移転について、必要であるものとする。
第5条 資本金
“資本金は、一株あたりの額面金額1,000ペセタで1から( )までの番号を付された( )株からなる資本金株式に表象される、( )ペセタである。”
第6条 株式
株式は、半券付きのつづりの形態にて発行されるものとし、番号が付され、会社の社印が押印され、その署名が印刷されることができる取締役によって署名されたか又は株主総会によって選任された一ないし複数の株主によって署名された、一以上の株式のつながりによって表象されるものとする。会社の株式は、A分類株式及びB分類株式に分けられるものとする。A分類株式は、会社の設立時に発行されるものとし、B分類株式は、最初の増資の時に発行されるものとする。その後の資本の増加については、発行される株式は、 A分類及びB分類間に均等に分けられるものとする。
第7条 株式の払込み
株式引受人は、会社の設立時に引受株式の額面金額の少なくとも25%について満額を現金にて、その余は、遅れて及び会社の取締役会の定める金額で満額を現金にて支払うものとする。
第8条 株式代表
各株式に付されるべき権利及び義務は、不可分であるものとし、一株が共有される場合には、当該株式の共同株主は、一名の株主によって代表されるものとする。かかる代表にかかわらず、株式財産に対する共同株主の義務は、共同して引受けられなければならない。
第9条 改正等
公称資本の増資又は減資、或いは現行の定款にもたらされる改正は、本定款第34条に基づいて定められる規定及びその他すべての適用可能な法の規定に従い、株主総会の承認を得なければならない。
第10条 社債
“会社は、「株式会社」(””Sociedades Anonimas””)に関するスペイン国法の第7章に従い、記名式又は所持人払い式の社債を発行することができる。株主総会は、当該社債の発行を承認するに際し、社債保有人の引受団の設立及び当該引受団に対する理事の選任を許可しなければならない。”
第11条 株主による権利の行使
一以上の株主の所有は、本定款の規定に記載された権利の行使を意味し、会社の利益をその株式の割合に応じて配分される請求券を与え、その利益の配分は、会社が解散する場合、資本金株式の該当持株比率のみならず総会によって決定される。
第12条 株主の優先権
会社の株式資本の増加が株主総会の同意によって決定され、現行の基本定款に規定される諸条件に基づく場合、すべての新株は、まず会社の株主に提示されるものとし、その提示は持株比率に従う。全体的であれ部分的であれ、株主が提示された新株の引受けを拒絶した場合、その余の株主は、当該新株分について引受けることができる。スペイン国又は日本国の政府が、全体的であれ部分的であれ、提示及び/又は割当てられた新株の引受けを株主が行うことを禁じた場合、本条に規定する文言に従い、本条に基づいて与えられる権利を行使せんとする当該株主の希望にかかわらず、当該株主は、他の株主、個人又は会社を指名又は推薦する権利を有し、かかる指名又は推薦を受けた者は、提示され割当てられたが上の理由のため当該株主が引受けることのできない新株を、引受けることができる。
第13条 株主総会への出席及び議決権
すべての株主は、現行の定款に従った指図又は選任により、株主総会に出席する権利を有する。彼らは、取締役会又は株主総会における役職に選任されることができる。株主は、その義務を遂行した場合、その権利を一切享受するものとする。
第14条 情報に対する株主の権利
株主は、通常株主総会の開催直前30日間は、会社の状況と状態及び会社の管理に直結したいかなること及び会社の年間収支を検査することができる。この目的のため、監査役が選任されている場合には、監査役による専門報告書が、遂行された取引を検査するのに必要な記録及び書類のみならず、会社の本店に備置されるものとする。各株主は、自らの費用にて、スペイン国法及び会社の定款によって付与されるすべての権利及び職務を有するものとする監査役を選任することができる。監査役は、特に会社の年次貸借対照表及びすべての関連書類と記録を審査する権利と義務を有し、その目的は、当該審査結果を株主総会に報告すること、並びにその義務を遂行するに当たり特に必要な場合には、会社の行為及び財産状態を調べることにある。会社の資産に直結するその他事項が臨時株主総会にて取扱われなければならない場合、当該総会が開催される2週間前に、必要書類が改めて会社の本店にて株主のために備置される。
第15条 株主の法的権限
会社の一以上の株式の取得、所有又は使用は、株主にとって、定款の文言及び/又は会社を支配する団体の決定に従う義務を生じさせることとなるが、但し、先の決定は、定款及び/又は法に照らして有効であることを条件とする。株式は、その発行場所を会社の本店とし、当該発行場所の指定は、株主にとって、株主が位置している地の彼自身の権利および裁判所の管轄の放棄を暗に示している。
第16条 株主への会社の契約の効果
株主、その代行者又は債権者は、現行の定款又はスぺイン国法に規定する条件以外の方法で会社への司法権の介入を依頼したり、会社の経営又は管理に干渉してはならない。株主は、未決済金、在庫及び勘定に関する自らの義務を遂行しなくてはならず、会社を支配する団体が行う決定及び合意に服さなければならない。
第17条 株式の譲渡
いかなる株式譲渡も、本定款中にて以下に示すとおり、制限されるものとする。
a)いかなる方法であれ、本定款の当事者が会社の株式の一部又は全部を譲渡、入質又は担保に入れようとする場合、この当事者は、相手方当事者に対して当該株式をまず申込むものとし、その方法は当該相手方当事者に、株式数その価格及び/又はその他の対価、並びに潜在的譲受人の氏名及び住所を通知することによって行われ、本定款の当事者が当該株式を購入しようとする場合、その意思を上記通知を受けた日付から90日以内に第一の当事者に知らせるものとする。当該相手方株主は、当事者間で合意する価格で第一の当事者に払込みをした時点で直ちに、当該株式の所有者となり、かかる合意なき場合には、( )の直近事務所の見積りの結果として成立した価格となるものとする。
b)当該相手方当事者が先の90日間の内に返答しない場合、それは、当該申込みを拒否したものとみなされ、並びに第一の当事者は、自由に、上記に示された通知にて記された売却、質入れ又は担保を一切その通知に記載された条件に基づいて行い、但し、本定款に基づき株式を購入又はその株式に対する権利を取得する第三者は、その前に自ら書面にて、1)あたかも自らが最初の株主であるが如く、本定款のあらゆる規定に従うこと、並びに2)当該株式を次々と処分したい場合には、以降の譲受人又は権利取得者からも同様の従属の宣言をとること、等々を宣言したことを条件とする。
c)当該相手方当事者が申込みを拒絶した日から30日以内に、第三者に対する株式の売却、質入れ又は担保入れが行われない場合、上記a)に規定の要件が、改めて適用されるものとする。
d)本条は、取締役が所有する法定株式数には適用されず、取締役には、当該譲渡は、自由にできるものとする。
第18条 株主団体
株主は、現行の定款又はスペイン国法に抵触しない範囲内で、株主団体を組織することができる。
第19条 株式の質入れ
株式の質入れの場合、株式の所持人は、株主としての責務を果たすことが望まれる。質入れ可能な債権者は、当該株式を会社に呈示することによりこれら責務を果たすことを許容する義務がある。株式の所持人がその義務を、配当金義務の遂行に関して果たさない場合、質入可能な債権者がそれを果たさねばならず、又はその質を売却しなければならない。
第20条 株式の用益権
株式の用益権の場合、用益権のない所有者は、株主としてみなされるが、用益権は、用益権の期間中、利益の一部に対する権利を有することができる。株式の持分に含まれる残余の権利は、用益権のない所有者の利益となるものとする。用益権が完全に払込まれた株式を処理している場合で、所有者は、利用期間末に用益権のない所有者により結果として生じる賠償権を害せずに事故の権利を保持したい場合、支払わなければならない。用益権が本義務を満たさない場合、会社は、用益権のない所有者から支払いを受領する。
第21条 会社の機関
会社は、次によって運営管理される。
a)株主総会、
b)取締役会、
c)必要なときの経営陣
定款又は法律に従って存在する他のいかなる立場又は約束を侵すことはない。
第22条 株主総会の権限
一旦合法的に成立した株主総会は、全株主を代表し、会社内では最終的権威である。その有効な取決めは、出席、欠席又は意見を異にしていようと全株主に拘束力を有するものとする。
第23条 株主総会の種類
株主総会は、通常と特別とする。通常総会は、各年の第一四半期中に開催され、特別総会は、取締役会がその様に決定するか、又は払込済資本金の少なくとも10分の1を代表する株主が総会を要求する際には何時にても開催され、その総会要求の理由は、明瞭かつ正確に述べられねばならない。この場合、総会が召集された案件以外は、当該総会では取扱われないものとする。
第24条 株主総会の通知
1.会社の通常株主総会は、取締役会によって召集され、会社の各営業年度末前の90日以内に召集されるものとする。臨時株主総会は、取締役会により必要な度に召集されるものとする。
2.総会の通知は、投票権のある株主に、総会日の30日前又はそれ以前に文書にてなされるものとする。この通知には、総会の場所、日時及び総会で取扱われる事項が指定されるものとする。
第25条 株主総会
1.総会は、第1又は第2通知の後に開催されるものとする。第1、第2通知共同一公告の中でなされるか、又は第2通知は、別の新しい公告でなされるものとする。その両公告の間には少なくとも24時間の期間がなければならない。
2.第1通知の後総会は、若し誰であろうと株主の半数の出席があれば、及びその出席株主が払込済資本金の少なくとも70%を代表しているときは有効なものとする。第2通知の後総会は、出席株主の数と関係なく、少なくとも払込済資本金の50%が代表されているときは有効なものとする。
3.しかし、この定款の第34条に挙げた主題の一つが特別総会で取扱われるとき、総会は、株式の70%の株主出席があれば有効なものとする。
4.上記条項にかかわらず総会は、会社に投資された全資本金が存在するか又は代表されるときは何時でも、及び出席者が満場一致で総会の開催に同意するときは、どんな事項も有効に取扱えると考えるものとする。
第26条 株主の代理
株主は、その旨文書に述べてサインしたときは他の株主に代理を依頼することができる。
第27条 投票
各株式は、その所有者に投票権を与え、総会の決議は、本定款に規定された定足数及び過半数の条件が満たされるときは採択されるものとする。
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