6b015j定款 [台湾]

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定款 [台湾]

第1条 設立
会社は、中華民国会社法に基づいて株式会社の形態でこれを設立する。会社の名称は( )と称するものとする。

第2条 事業目的
会社の事業目的は、下記の通りとする。
a.輸入及び輸出取引を行う事。
b.代理店である内国及び外国企業のために製品の見積り、入札及び頒布をなす事。
c.上記にいう事業活動に関連し、必要なその他の活動を行う事。

第3条 本店
会社の本店は、台北市にこれを置くものとする。支店は、必要な場合、中華民国領土内に置く事が出来る。

第4条 公告
会社の公告は、会社の本店所在地に配達される1紙以上の日刊紙の目につく場所に掲載してこれを行うものとする。

第5条 株式資本
会社の総株式資本は、( )新台湾ドルで、1株( )新台湾ドルで、普通株( )株に分割されるものとする。会社の設立時に、全株式が発行されるものとする。

第6条 株券の発行
会社の登録後、連番を付し、少なくとも3名の取締役の署名捺印と中華民国会社法第162条に定める事項を記載した株券が中華民国会社法に従って正当に認証され、発行されるものとする。

第7条 株主名簿
会社の株券は、すべて記名株式とし、各株主の本名がフルネームで記載されるものとする。会社名を使用する場合は、各株主及び同人等の代表者のフルネームの本名及び居住地が会社の株主名簿に記入されるものとする。2名以上の株主の共有の場合は、株主の内1名が同人等の代表者として指定されるものとする。

第8条 株式の譲渡
会社株式の譲渡は、中華民国会社法及びその他の関連法規に従って処理されるものとする。

第9条 印鑑見本
すべての株主は、同人等の配当金の引出し又は同人等の株主としての権利行使に当たって同一性確認のために使用するそれぞれの印鑑見本を会社に提出するものとする。

第10条 株式譲渡の停止
株式譲渡の登録は、年次株主総会招集の1カ月前又は臨時株主総会の15日前又は利息、配当若しくはその他の利益の会社による支払予定日の5日前から停止されるものとする。

第11条 株主総会
会社の株主総会は、1)年次総会及び2)臨時総会の2種とする。年次総会は、各会計年度の終了後120日以内に取締役会がこれを招集するものとする。
臨時総会は、重要事項が生じたときにはいつでも取締役会の決議に基づいて取締役会がこれを招集するものとする。

第12条 株主総会の通知
通知書は、全株主に対してファックス、或いは書留郵便及び/又は書留航空郵便により株主総会の招集のために会社に対して最後に登録された各人の居住地に宛て、年次総会の場合には30日前までに及び臨時総会の場合には20日前までにこれを送付するものとする。当該総会招集の目的、日付及び場所が同通知書には記載されるものとする。

第13条 株主総会の決議
株主総会の決議は、会社のその時の発行済社外株式の少なくとも( )%を所持する出席株主の( )超の賛成投票を要するものとする。以下に掲げる行為に関する決議は、その時の発行済社外株式の( )以上を有する出席株主の( )超の賛成投票を要するものとする。
a.事業目的の変更、
b.株式資本の増額又は減額、
c.定款の修正又は変更、
d.買収又は資本参加、
e.他の会社への投資又は当該投資から生じる利益若しくは損失の処分、
f.受益の分配、
g.解散、清算、吸収合併又は新設合併、
h.新会社の取締役会の決定する事項で、新会社の財務上及び/又は事業上の地位に影響を与える程重大とみなされるもの。

第14条 株主の投票権
株主は、同人が所持する各株式について一票の投票権を有するものとする。但し、総社外株式の( )%超を所持する株主は、( )%を超える株式に関する同人の投票権を( )%に減ぜられるものとし、その結果として生じる小数は、考慮されないものとする。

第15条 代理者
株主が総会に出席出来ない場合、同人は、中華民国会社法第177条に従って同人のために総会に出席し、全権利を行使する代理者を指名する事が出来る。

第16条 株主総会の議長
株主総会は、会社の取締役会会長がその議長となるものとする。同人が欠ける場合、取締役の内1名が中華民国会社法第208号に従い同人に代わって議長となるべく同人によって指名されるものとする。

第17条 株主総会議事録
株主総会の決議は、議事録に記録されるものとし、総会議長の署名した当該議事録は、出席者名簿及び委任状と共に会社内に取締役会が保管するものとする。当該議事録は、総会後15日以内に各株主に交付するものとする。

第18条 取締役
会社は、株主総会において株主の中から選任する( )名の取締役を置くものとする。
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