6b005j基本定款 [香港]

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基本定款 [香港]

1.会社の名称
会社の名称は、( )である。

2.会社の登記事務所
会社の登記事務所は、香港におかれる。

3.設立の目的
会社が設立される目的は、次の通りである。
3.1.下記の製品の製造者及び販売者としての業務を営む事。コンピュータ・システム、コンピュータ・ハードウェア及びソフトウェア、データ・システム、エレクトロニクス、デジタル・コンピュータ、補助部品及び装置、電子計算機、会計機、タイプライター、電気装置及び機械、あらゆる内容の用品、必需品、付属品及び供給品、並びに会社の上記の業務に関連し、それに付随し又は同系のものとして会社が有利に又は便利に扱う事の出来る他の商品。
3.2.コンピュータ・システム、データ・システム、エレクトロニクス及びデジタル・コンピュータに関し、コンサルタントの業務を営む事。
3.3.現金やクレジット又は分割払いシステム、分割払い購入契約、賃借契約又は月賦販売、或いは他の方法に基づき、本基本定款の3.1.に述べた商品又は物品の販売促進のため、金融業者としての業務を営み、並びに、適切と思われる個人、商会又は会社に対し、或いは彼等に代わり適切と思われる条件で、前述の商品又は物品の売買に何らかの形で関係のある個人、商会又は会社に対し、或いは彼らに代わり賃金を貸付け、前貸し、或いは彼らに代わり貸付金の折衝を行う事。

3.4.輸入者、輸出者及び一般業者としてのあらゆる業務を営み、すべての内容の物品及び商品の購入、販売、輸入、輸出、市場操作、卸及び小売の形での取り扱いを行い、あらゆる種類の代行業務を行い、並びに、製造業者の代理業務を引受ける事。
3.5.通常の商取引及び製造業務に、場合によっては必要であり又は付随しており、或いは主題となるあらゆる種類又は内容の物品、製品、商品及び材料を、未加工、加工を問わず、購入、製造、販売及び一般的に取り扱う業務を行い、営む事。

3.6.投資会社の業務を営む事。
3.7.土地、建物、相続財産及びあらゆる保有条件又は内容の不動産、それらに於ける財産権又は権利、並びにかかる土地、建物、相続財産及び不動産上の又はこれに関連する諸権利を、購入、リース、交換又は他の方法により、取得し、それらを開発し、適切と思われる方法で利用する事。

3.8.会社により取得され、或いは会社が権利を有する土地を開発し、利用する事、並びに建築を目的として、据付、建設、立て直し、引倒し、取壊し、装飾、保守、修繕、改装、改善のために土地の測量や造成を行う事により、並びに建物リース及び建物契約に基づいて舗装、排水、賃貸を行う事により、並びにデベロッパー、土地投資会社、土地抵当会社、建物不動産会社、銀行、金融業者、建築主、所有者、テナント及び他の者に資金の前貸し及びあらゆる種類の契約及び取決めを行う事により、土地の利用及び開発を行う事。
3.9.会社のあらゆる資産、土地、単数又は複数の建物の運用管理、保守、改良及び開発を行い、他の者と協力して又は共同所有で上記の資産及び土地・建物若しくはそれらの権利を運用又は使用し、会社が適当と考える対価、期間及び条件で、更に上記の資産及び土地の権利を購入又は取得する会社の株式、社債又は証券により、賃貸、抵当権の設定、又貸し、交換、明渡し、売却、他の取り扱い及び処分を行う事。

3.10.本定款中の目的のために、裁判所、法廷又は他の適切な機関に、建物、相続財産又は不動産を「地主及び借主(総合)条例」第7章又はそれに代わる法律又はその改正法律の今後の適用から除外する旨の申請を行う事。
3.11.香港又は他所で設立され又は業務を営む会社により発行され、或いは保証されている出資、株式、社債、無償還社債、債券、手形、債務証書及び証券、並びに国内国外を問わず、政府、絶対主権者、弁務官、公共機関又は最高機関、都市機関、地方機関又は他の機関により発行され、或いは保証されている社債、無償還社債、債券、手形、債務証書及び証券を取得し、保有する事。
3.12.出資、株式、社債、無償還社債、債券、手形、債務証書及び証券を当初の申込み、契約、入札、交換、応募、シンディケートへの参加又は他の方法により取得し、適切と考えられる条件で、上記のものの申込みを行う事。

3.13.出資、株式、債務証書又は他の証券の発行額若しくは公称額のうち、ある特定比率を会社が保有する事により与えられるすべての拒否権又は支配権を前述の事項の一般性を損なう事なしに含む当該出資、株式、債務証書又は他の証券の所有により若しくは所有に付帯して与えられるすべての権利及び権限を行使し、主張する事、並びに適切と思われる条件で当会社が関係する会社のため又は会社に関連して経営上のサービス及びその他の運営管理上のサービス並びにコンサルタントのサービスを提供する事。

3.14.企業又は会社の設立及び登記、並びにその資本又は証券若しくは他の発行物の売りさばきに対し、資金供与を行い、参加する事、並びに特に、但し、前述の事項の一般性を制限しないように、当会社の目的と全体的に若しくは部分的に類似の目的を有し、或いはその目的が当会社のあらゆる資産及び負債の取得及び継承を含み、或いはいかなる方法にせよ、直接又は間接に当会社の目的若しくは利益を助長する事が予測されるべき子会社若しくはその他の会社を創立し又は創立に参加する事、並びに当該会社の発行する出資、株式又は証券を申込み、取得し、保有する事、並びに当該会社の発行する証券の支払を保証する事。
3.15.資金の投資、貸付、決済、送金及び集金、並びに関連業務や事業を含む資産の購入、販売、改良、開発及び管理に関し代理人として行動し、商業上、金融上の事項の如何を問わず、すべての種類の代理業務を行い、且つ引受、資金の決済又は債務の履行を保証し、それに責任を持ち、無償 又は他のやり方で、全ての種類の代理業務を行う事。

3.16.商会、会社又は法人の取締役、総支配人、支配人又は秘書役として行動する事。
3.17.船舶の所有者、船舶仲介業、保険代理店、海運代理店、海運資産管理業、陸上、水上及び航空輸送業、バージの所有主、艀業、通関業、製氷業、冷凍倉庫業、倉庫業、波止場管理業、乙仲業、コミッション代理業及び一般貿易業のあらゆる業務を営む事。
3.18.船及び船舶、或いは船又は船舶の持分若しくは権利、並びに更に船又は船舶を所有し、或いはそれらの権利を有する会社の出資、株式及び証券を購入、交換、チャーター、借上げ、建造又は他の方法により取得し、保有する事、並びに前述の船又は船舶、或いは株式又は証券の保守、修理、改良、改造、販売、交換、或いは借上げ又はチャーター若しくは他の方法による貸出しを行い、処理し及び処分する事。

3.19.船及び船舶を完全、不完全を問わず、健全、要修理の如何を問わず、改良、再販又は他の方法による利益取得を目的として購入し又は他の方法で取得する事、並びに解船業者の業務及び解船から得られる材料の販売の業務を営む事。
3.20.当会社で使用するため、或いは賃貸するため、乾ドック及び他のドック並びに船及び他の船舶の建造、修理又はドック入りのための他の便宜な施設を建設、保守する事、並びにかかる作業場の建設を助け又はこれに寄与する事。
3.21.船及び船舶に対し、又は船舶で運ばれたか又は運ばれる商品及び貨物に対し貸付を行ない、会社の船及び船舶に積載するための商品の売買を行う事。

3.22.金融業者、産業人、譲受人及び一般的な商人としての業務を営み、すべての種類の金融、商業、貿易及び他の業務を引受け、営み、実行する事。
3.23.あらゆる種類の工場を建設し、創設し、維持し、運営し、所有し、並びにその業務を営む事。
3.24.保税倉庫、倉庫、積み下ろし倉庫、店舗、店、事務所、住宅、家屋、建物、他の作業所、直接、間接を問わず会社の利益に繋がり、会社の目的に沿うと考えられる他の便利な施設の設立、建設、改良、保守、開発、管理、運用及び監督を行い並びにそれらの建設、保守、開発、経営、運営、運用、管理及び監督に貢献し、又はその他の方法により援助を行い、或いは参加する事。
3.25.適切と思われる個人又は企業に対し、適切と思われる条件で、特に会社と取引関係を有する顧客及び他の者に資金を貸付け、並びにかかる企業又は個人による契約の履行を保証し、及び/又は土地、建物、相続財産及びあらゆる保存条件や内容の不動産、株式、証券、商品及び他の資産の保証に基づき取決められる条件で、並びに利息を含む貸付けが、毎月又は4半期毎の分割払い又は他の方法で返済出来るようにして資金の前貸し及び貸付けを行う事。

3.26.担保付又は無担保で、保証行為に入り、個人又は企業による適切と思われる条件での契約の履行の保証を行い、特に(前述の一般性を損なう事なく)、元金、プレミアム、利子及び債務証書又は証券により確保され、支払われる他の金銭の支払いを保証し、並びに一般的に、あらゆる種類の保証や代理業務を行う事。
3.27.会社のあらゆる土地、相続財産及び不動産又はその部分を、政府、又は公共事業機関、最高機関、都市当局、地方当局又は他の個人に対し、売却、抵当権設定、負担の設定、賃貸又は貸付、明け渡し承諾、分割、区分、交換、明渡しを行い、或いはこれらの土地の通行権を付与する事。

3.28.次の業務を営む事。すなわちホテル、レストラン、カフェ、ビア・ハウス、カクテル・ラウンジ、バー、ナイトクラブ、喫茶室の業務、下宿屋、貸部屋の管理人、認可飲食店、醸造業、麦芽製造業、蒸留業、輸入業及びソーダ水、ミネラル・ウォータ、蒸留水及び他の飲料の製造業、仕出業、一般的に大衆の娯楽のための配膳業、自動車や他の乗り物の事業主、車庫の事業主、貸馬車業者、貸馬車店主、農業、酪農業、氷販売業、食料、家畜及びあらゆる内容の植民地製品及び外国製品の輸入業及び仲買業、美容師、香水調合士、薬剤師、クラブ、浴場、着付室、洗濯室、読書室、筆記室、新聞閲覧室、図書室、運動場、あらゆる種類の娯楽、レクリエーション、スポーツ、催し物及び教育の場所等の事業主、鉄道、航空会社、船会社及び運送会社の代理店、劇場やオペラ・ボックスの事務所の事業主、興業主及び一般代理店、並びにこれらに関連して簡便に営む事の出来る他の事業。

3.29.種類にかかわらず他の業務を営む事、並びに特に、但し、前述の事項の一般性を制限しないように、当会社の業務に関連して、当会社が便宜的に営む事が出来ると思われ、或いは当会社の資産又は権利の価値を高め又はこれら資産等に利益を生じさせ、若しくは当会社の利益を増加する事が予測される業務を営む事。
3.30.当会社が営む事を認められている業務を営んでいるか、或いは当会社の目的に適した資産を所有する個人、商会又は会社の業務、資産及び債務の全部又は一部を取得し、引受ける事。
3.31.当会社が営む事又は従事する事を認められている業務又は取引、或いは当会社に直接又は間接に利益をもたらすために行う事の出来る業務や取引を現在営むか又は従事しており、或いは営もうとしているか又は従事しようとしている個人又は会社と、利益分配、利益組合、提携、合弁会社、互譲又は他の形で、協力関係又は取り決めに入る事。更に、かかる個人又は会社に資金を貸付け、それらの契約を保証し、支援を行い、かかる会社の株式や証券を入手し、或いは取得し、保証の有無にかかわらず、かかる会社の株式及び証券の販売、保有、再発行又は取り扱いを行う事。

3.32.中央、地方、市町村その他を問わず、政府又は行政官庁と、当会社の目的のいずれかに資すると思われる取決めを行い、並びにかかる政府及び当局から、会社が取得するのが望ましいと思う権利、特権及び譲歩を獲得し、かかる取決め、権利、特権及び譲歩を行い、実行し、従う事。
3.33.協会、機関、基金、トラスト及び当会社の従業員又は元従業員(又は事業の前任者)又はかかる個人の扶養者又は姻戚関係者に利益をもたらすと考えられる便利な施設を設立し、支援し、或いはそれらの設立や支援を助け、定期及び臨時の手当を支給し、保険の支払いをし、慈善又は救済の目的のため、或いは展示のため、或いは公共の、一般的な又は有用な目的のため資金を申込み、保証を行う事。

3.34.当会社のあらゆる資産、権利及び債務を取得する目的のために、或いは直接的間接的に当会社の利益となると考えられる他の目的のために単数又は複数の会社を発展させる事。
3.35.あらゆる種類の資産及び権利、特に、抵当物件、製品、在庫品、工場、機械、免許、選択権、特許権、発明、年金、実施権、著作権、借り勘定、請求権、特権及びあらゆる種類の無体財産等の購入、販売、交換、放棄、賃貸、抵当権の設定、請求、転換又は他の扱いを行う事。
3.36.直ちに必要ではない会社の資金を、時に応じて決められる方法で、投資し、運用する事。
3.37.会社が適切と考える方法、特に、未払込資本金を含むあらゆる会社の資産(現在及び将来の資産)に負担を設定して期限付きでない社債又は他の社債を発行し、資金の借入、調達又は支払の保証を行ない、かかる証券の購入、償還又は完済を行う事。

3.38.利子付又は無利子の預金の資金を受領する事。
3.39.当会社の資本金株式、又は当会社の社債、無償還社債若しくはその他の証券を売りさばく際、又は売りさばきを支援する際、若しくは売りさばきを保証する際、或いは当会社の設立又は創立若しくはその事業実施の際若しくはこれらに関し、提供された又は提供されるべきサービスに対し個人又は会社に報酬を与える事。
3.40.約束手形、為替手形、船荷証券、倉荷証券、社債及び他の流通性又は譲渡性証書の振出し、作成、引受け、裏書、割引、実行及び発行を行なう事。
3.41.当会社の事業又はその一部を、当会社が適切と考える対価で、特に当会社の目的に全体的又は部分的に類似する目的を有する他の企業の株式、社債又は証券により、売却し又は処分する事。
3.42.当会社が、株式又は現金で、若しくは一部は株式、一部は現金で、或いは他の方法で、購入又は取得した種類を問わないあらゆる資産、権利又は利益に対し支払いを行う事。

3.43.当会社がその目的を実施出来、当会社の制度を変更し又は適切と思われる他の目的のために必要なすべての手段や手続きを講じ、すべての申請を行い、すべての権力や権限を取得し、並びに当会社の利益を直接又は間接に侵害すると考えられる手続き又は申請に反対する事。
3.44.当会社を香港以外の国又は場所で登記させ又は認めさせる事。
3.45.当会社が時に応じ適切と考える場合、香港及び外国のいずれの場所に於ても、支店、代理店及び/又は地方組織を設立し、得策と思われる場合、規制、指図、中断、処分又はその他の扱いを行なう事。
3.46.当会社の創立及び設立の際に若しくはそれに関して発生し又は要した或いは当会社が予備的なものとみなすすべての費用、諸掛り及び経費を支払う事。それには、宣伝費、引受手数料、仲介料、印刷費、事務用品代、代理店及び地方組織の創立に要する出費が含まれる。

3.47.当会社の目的と、総体的又は部分的に類似の目的を有する他の企業を合併する事。
3.48.当会社の財産又は資産、並びに特に当会社の資産及び負債の全部又は一部を継承するために設立された他の会社の株式、社債又は他の証券を、規定された通りに又は決定出来る他の方法で社員間に分配する事。
3.49.当会社のあらゆる資産及び権利の売り渡し、改良、管理、開発、交換、賃貸、抵当権の設定、解放、処分、利用又は他の取扱いを行う事。
3.50.契約の自由を守り、それに対する妨害に抵抗し、妨害から守り、逆らい、中断し、並びにかかる目的のために、協会又は基金に参加を申込む事。
3.51.世界の如何なる場所に於ても、本人、代理人、契約者、受託者として又は他の者として、並びに受託者、代理人により、又は彼らを経由して、若しくは他の方法で、並びに単独か、又は単数若しくは複数の他の者と共同で、あらゆる上記の事項を行う事。
3.52.上記の目的又はそのいずれかの目的の達成に付随し又は役立つあらゆる他の事項を行う事。
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