6b004j基本定款 [米国ハワイ州]

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基本定款 [米国ハワイ州]

ハワイ州商務・消費者保護省
( )設立の件
本証書により以下の通り証明する。
署名人は、法人を設立し、法律により会社に付与される利益に与かることを希望し、下記基本定款を作成するものであり、同定款に定める諸事項は、会社の株式を随時保有する者すべてに対し、均しく義務を負わせるものである。

第1条 会社の商号
会社の商号は、
( )とする。

第2条 営業所の場所
1.会社の主たる営業所は、ハワイ州・ハワイ郡・ハワイ島・カイルア・コナに置くものとする。会社設立に当り、会社の郵便宛先は、( )とする。
2.会社は、業務に必要な都度、ハワイ州内外にその他の営業所を置くことができる。

第3条 株式
1.会社が発行権を授権される株式数は、無額面株式で、( )株とし、すべて、同種類とする。
2.取締役会は、会社の株式発行によって受領する対価の一部を、払込余剰金として取扱い、その残額分を会社資本金とするよう決議することができるものとする。
3.会社株式の保有者は、保有者として、いかなる種類の追加発行株式についても引受け及びいかなる種類の株式にも転換可能な証券についても引受ける優先買取権を有するものとし、優先買取権、本定款の規定、会社付属定款の規定及び適用法令の規定に従い、当該株式又は株式転換証券は、取締役会の決議によって、取締役会が妥当と判断する個人、法人、会社又は団体に対して取締役会が妥当と判断する対価及び諸条件で発行され譲渡されるものとする。株式配当及び株式配当の代償としての株式発行についても同様とする。本条に定める規定、条項、条件、制限事項及び禁止条項は、その目的で召集され、開催された株主総会において、会社株主の100パーセントの賛成投票が得られた場合に限り、修正することができるものとする。

4.会社のいかなる株主も、本条の規定による以外は、自発的たると、法律の規定によるものとを問わず、会社の株式のいかなる部分も売却、譲渡、移転、担保差入れその他処分してはならないものとする。株主は、会社及び他の株主全員の書面による事前の承諾があれば、株式を処分し又は担保に差し入れることができるものとする。株主は、贈与により、遺言により、又は相続及び遺産分配に関する法によって株式を処分できるものとする。本定款で以下に定める規定に従って、株主は、会社及び他の株主各人に対して、少なくとも90日前に処分の意思を通知し、処分株式の買取機会を与えた後で、保有株式を売却することができる。(但し、担保差入をおこなうことはできない。)当該通知は、書面によるものとし、売却しようとする株主が希望する価格及びその他の条件を記載しておかなければならない。会社は、売却株主から書面での通知を受領してから60日以内に、売却株主及び他のすべての株主に対して、最初に通知があった価格と条件での買取意思を書面で通知することによって、処分株式の全部又はその一部を買取る選択権を有するものとする。

会社が処分株式の買取権を行使しないか、又は処分株式の一部のみについて買取権を行使した場合においては、他の株主は、会社が選択権を行使することができる60日の期間が満了してから、30日以内にその旨を通知して、処分株主の手中に残る処分株式の全部又は一部を買取る選択権を有するものとする。当該株式買取選択権の通知は、書面で行うものとし、処分株主、会社及び他の株主に対してなされるものとする。1名の株主だけが選択権を行使した場合は、処分株主は、当初通知の価格と条件で、当該株式を売却し、選択権を行使した株主が、その価格と条件で当該株式を買取るものとする。2名以上の株主が買取選択権を行使して、その株主総数が、処分株主が申し出た株式数を超える場合においては、処分株主は、選択権行使株主全員が保有する株式総数に対する選択権行使株主保有株式数の割合に等しい株式数を、各人に対して売却し、各人はこれを買い取るものとする。

株主が誰も選択権を行使せず又は、本条の前記規定を完全に処分株主が遵守したにも拘らず、処分株主が完売しなかった場合には、処分株主は、当初通知の価格と条件以下の価格と条件で、残余株式を買手へ売却することができるものとする。但し、当初通知が行われてから120日以内に売却が完了することを条件とする。株主の誰も選択権を行使せず、当初通知が行われてから120日以内に、処分株主が売却を完了しない場合においては、当初通知は、効力を失うものとし、処分株主は、本条に定める手続を行わない限り、(又は、会社及び他の株主全員の書面による事前の承諾を得て、処分株主が当該株式を処分しない限り、或いは、贈与により、遺言により又は相続及び遺産配分に関する法により、処分株主が当該株式を処分しない限り)当該株式を、その後は、処分することが出来ないものとする。本条に定める規定、条項、条件、制限条項及び禁止規定は、正当に召集され、開催された株主総会において、会社株主の100パーセントの賛成投票が得られた場合に限り、改正することができる。

第4条 設立時の取締役及び役員、株式引受人
1.設立時取締役を構成する取締役の員数は、5名とする。第1回年次株主総会が開催され、その後、後任者が選出され任命されるまでの間、会社の設立時取締役及び役員として権限を行使する者の氏名及び住所表示は、次の通りとする。
<取締役>
a)氏名;( )、住所表示;( )
b)氏名;( )、住所表示;( )
c)氏名;( )、住所表示;( )
d)氏名;( )、住所表示;( )
<役員>
a)氏名及び役職;( )-取締役会会長/取締役、住所表示;( )
b)氏名及び役職;( )-社長/財務役/取締役、住所表示;( )
c)氏名及び役職;( )-秘書役/取締役、住所表示;( )
d)氏名及び役職;( )-取締役、住所表示;( )
e)氏名及び役職;( )-取締役、住所表示;( )
2.株式引受人の氏名、引受株式数、株式引受価格、各株式引受人の現金払込資本金(若しあるとすれば、払込剰余金)は次の通りである。
a)氏名;( )引受株式数;( )引受株に対する引受価格;( )ドル、各引受人が現金で払込む資本金額;( )ドル
b)氏名;( )引受株式数;( )引受株に対する引受価格;( )ドル、各引受人が現金で払込む資本金額;( )ドル

第5条 目的と権能
1.会社は、次の目的のために組織される。
a.( )
b.ハワイ州商事会社法(ハワイ州改正法415号)又は将来の同種法令に基づき設立される会社が行うすべての合法的な取引を行うこと。
2.会社は、前記ハワイ州商事会社法又は将来の同種法令に基づき設立される会社の許容されるあらゆる権能を保有するものとする。

第6条 取締役会
1.若し、会社の株主が1名の場合、取締役会は、1名以上の取締役で構成するものとする。株主が2名以上の場合は、2名以上の取締役で、株主が3名以上の場合は、取締役は少なくとも3名とする。取締役会の構成員中少なくとも1名は、ハワイ州の居住者でなければならないものとし、その1名が存在しない場合は、取締役会は、ハワイ州の居住者である新任取締役を選出する場合を除き、機能しないものとする。
2.取締役の構成員は、付属定款所定の時期に、別定の方法で、所定期間、選出され、任命されるものとする。当付属定款によって、取締役の解任、及び欠員の補充を定めることができ、更に、取締役会の残任構成員は、定足数以下であっても、これらの過半数の賛成投票によって、取締役会の欠員補充を行うことができる旨を定めることができる。これには、取締役の病気による一次的欠員、又はハワイ州からの一次的不在をも含むものとする。取締役は、会社の株主たる事を要しない。

3.取締役会は、会社の事業及び業務を管理統制する全面的な権限を有するものとする。但し、株主によって採択される決議、制定法令、本定款又は付属定款で定められる制限事項には従わなければならない。取締役会は、会社株主、又はいかなる員数の株主の承認をも得ることなくして、例え、結果的に会社の負債額が、資本金を超過するようなことになっても、金銭の借入又は債務の負担を承認する権限を有する。
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