6a039j 優先株買取契約書 [米国マサチューセッツ州(株式買収)]

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優先株買取契約書 [米国マサチューセッツ州(株式買収)]

本契約は、( )年( 月( )日付で、( )に営業所を有するマサチューセッツ州法人の( )(「会社」)、( )に住所を有する個人( )及び本契約末尾に署名した買取人(両者を「買取人」と総称する)との間で締結され、
以下の事を証する。
各買取人は、本契約の別表( )に示され、参照のため本契約に編入される修正基本定款(「定款」という)の第( )条に記述される権利、優先権、特権及び制限を有する額面価格( )ドルの会社優先株式(本契約中にて以下「優先株式」という)の買取を希望し、会社は、当該優先株式を買取人へ売却する事を希望しているので、
よってここに、当事者は、次の通り合意する。

第1条 買取及び売却
1.第1次クロージング
本契約の規定に従い、第1次クロージング日(本契約の以下に定義される)に、会社は、本契約に添付の別表( )の各買取人の氏名に対応して定める株数の会社の優先株式を、一株当り( )ドルの価格で、買取人各人に対し、個別に且つ連帯させる事なく売却するものとし、各買取人は、個別に且つ連帯せずして、前記の優先株式を会社より買取るものとする。
2.第2次クロージング
本契約の規定に従い、第2次クロージング日(本契約の以下に定義される)に、会社は、本契約に添付の別表第( )の各買取人の氏名に対応して定める株数の会社の優先株式を、一株当り( )ドルの価格で、買取人各人に対し、個別に且つ連帯させる事なく売却するものとし、各買取人は、個別に且つ連帯せずして、前記の優先株式を会社より買取るものとする。

第2条 買取及び売却のクロージング
1.クロージング、クロージング日
第1条1項による優先株式の買取及び売却(「第1次クロージング」)及び第1条2項による優先株式の買取及び売却(「第2次クロージング」、第1次及び第2次クロージングをそれぞれ「クロージング」と称する)は、ニューヨーク州( )の事務所又は会社及び買取人が合意するその他の場所において行われるものとする。第1次クロージングは、( )年( )月( )日(「第1次クロージング日」)現地時間午前( )時又は会社及び買取人が合意するその他の時刻に行われるものとする。第2次クロージングは、第1次クロージング日より1年以内の適当な期日(「第2次クロージング日」)に会社及び買取人が合意する時刻に行われるものとする。

2.クロージングにおける取引
各クロージングにおいては、会社は、買取人名義で又は事情に応じて第1次及び2次クロージング日の少なくとも5日前までに買取人が書面で指定する他の名義で適法に登録された、当該クロージングに際し当該買取人宛に発行され、売却される優先株式証券を、当該買取人が、当該買取合計金額の銀行支払保証小切手若しくは銀行小切手の交付又は( )指図の電信送金によって、並びに/或いは会社が当該買取人に対して負う債務と買取金とを相殺する事によって、別表( )記載の当該買取人の氏名に対応して定められる買取総金額の全額支払いがなされる事と引換えに、各買取人に引渡すものとする。

第3条 会社の表示及び保証
会社は、本契約にて以下第4条ないし第27条に定める通り表示し且つ保証する。

第4条 設立、地位及び資格
会社は、マサチューセッツ州法に基づき適法に設立され、有効に存続し、且つ適法な地位を保有する法人であり、不動産及び動産を所有し、現在運営されている通り、また本契約に従う優先株式の売却に関連して手交された( )年( )月( )日までの( )年会計年度事業計画(「事業計画」)に従って、運営が予定されている通り、事業を運営するあらゆる必要な会社法上の権能及び権限を有している。外国法人として免許を取得しなければ会社の事業に重大な不利を及ぼす他の州又は管轄区域においても、会社の事業の性質と資産の保有資格の点では、会社は、外国法人として免許を取得する必要がない。会社の基本定款及び付属定款の完全且つ正確な写しが買取人法律顧問へ手交され、当該手交日以降、本契約の規定により意図されるものを除き、定款及び付属定款になんらの変更又は追加も存在しない。

第5条 資本総額
第1次クロージング日付の会社の授権資本金は、a)発行済みでないか又は社外株でない、一株当り( )ドルの額面価格の優先株式( )株及びb)一株当り( )ドルの額面価格の普通株式(「普通株式」)( )株で、そのうち( )株が発行済みで且つ社外株であるか又は会社の取締役会が既に発行を指示しているものによって構成される。本契約別表( )に述べるリストは、会社発行済みで社外株の普通株式の株主全員及びその保有に関する完全且つ正確なリストである。発行済みで社外株の普通株式は、適用法令に従って正当に承認され、有効に発行されたもので、全額払込済みで、追加払込請求がない株式である。

会社の普通株式の所持人は、新株引受権を持たない。本契約により意図され本契約別表( )に定める場合を除き、i)未処理の株式買取権、選択権、権利(転換権又は新株引受権を含む)又は会社から株式資本若しくはその他有価証券を引受け又は買取る合意は存在しない。ii)会社株主間に議決権信託又は議決権契約或いは会社株主が作成した取消不能代理委任等は存在しない。iii)会社発行の有価証券を会社に登録請求する株主の権利又は会社発行有価証券の会社登録に当たって、会社と共に参加する株主の権利で現行のものは存在しない。更に、iv)会社が知る限りにおいて、会社の株式資本を買取り又は売却を定める株主間の契約は存在しない。

第6条 株式の有効性
優先株式は、本契約の条件に従い発行され、売却されて引渡されるときに、適法且つ有効に発行され、全額払込まれ、追加払込請求がないものとする。優先株式の転換に際して発行される普通株式は、適法且つ有効に保留されており(又は第1次クロージング前に留保され)、優先株式転換の規定に従って発行される際は、適法且つ有効に発行され、全額払込まれ、追加払込請求がないものとする。

第7条 子会社
会社は、直接又は間接を問わず、他の法人、パートナーシップ、組合又は事業体を所有せず又は統制していない。

第8条 財務諸表
会社は、買取人に対し、i)( )年( )月( )日付未監査仮貸借対照表(「未監査貸借対照表」)を、作成及び見直し時の分析レベルで、独立公認会計士( )の意見を付して、提出した。ii)未監査仮損益計算書と共に、株主持分及び当期中の財務変動状況を提出した(これらi)及びii)を総称して「財務諸表」と称する)。財務諸表は、一般に認められた会計原則に従って作成されており、当該日付での会社の財務状況と当期中の経営成果を公正に表示している。但し、未監査貸借対照表及び未監査損益計算書は、期末の調整を受け、一般に認められた会計原則に基づき要求されるすべての脚注を含んでいない。

未監査貸借対照表上の有形資産は、取得価格から減損及び減価償却を控除して実際原価で表示され、プラント及び装置の場合、良好な使用状態にあり、手入れが行届いているものである。未監査貸借対照表上の受取勘定はすべて、業務の通常過程における商品及び役務の販売によって生じる有効な受取勘定を構成し、会社が知る限りにおいて、当該受取勘定は、支払い、相殺、反対請求、抗弁、返品、減額、売掛に関し上記貸借対照表に表示される不良勘定についての引当金以外の条件に服するものではなく、また総額で商品品質保証債務が( )ドルを超えないもの以外の条件に服するものではない。未監査貸借対照表上の在庫は、会社事業の通常過程において、使用、売却可能な数量及び品質のものである。会社は、買取人に対し、( )年( )月( )日付で、顧客、取引金額、商品型式及び注文日付が示されている受注残明細書を提出している。

第9条 承認、認可
本契約、本契約第37条1項k)に述べる議決権契約及び本契約第37条1項n)に述べる共同売却契約に基づくすべての義務に関する承認、締結、交付及び履行、並びに本契約に基づき売却される優先株式及び優先株式転換に際して発行される普通株式の承認、発行及び引渡しに必要な会社及び株主側におけるすべての会社行為は、第1次クロージング前に行われた(又は行う事が予定される)。本契約、議決権契約及び共同売却契約は、会社により又は会社を代理して調印され交付された場合、それぞれの条件に従って会社に対して法律上、強制力のあり、有効且つ法律上、会社を拘束する義務を発生させるものとする。会社は、第1次クロージング日前に、すべての必要な同意、承認、許可及び命令を取得したか又は取得するものとし、本契約により意図される取引の完了に関連して、会社側において必要とされる連邦、州、その他関係政府機関に対する登録、免許申請、指定申請、宣言又は申立等をすべて完了した。

第10条 他の証書との整合性
本契約の締結、交付及び履行、並びに事業計画に記載の会社事業の実施は、i)会社定款又は付属定款ii)会社が当事者となる判決、命令若しくは処分、合意、契約、了解、捺印証書又はその他の証書、或いはiii)会社が適用を受ける制定法、規則又は政府規則に違反する事とならず、これらに抵触せず又はこれら規定条項の不履行を構成する事にならない。

第11条 非開示債務の不存在
本契約別表( )に記載する書類において定められるものを除き、会社は、財務諸表に記載されない期限到来の租税負債をはじめ、前記事項の一般性を限定する事なく、無条件又は条件付を問わず、(個別又は全体を問わず)重要な負債又は債務を、負うものではない。但し、i)財務諸表の日付以降業務の通常過程において生じた債務及び負債で、個別的にも全体的にも重要でないもの、ii)業務の通常過程において締結される契約上の義務であって、一般に認められた会計原則に従って作成される財務諸表に反映させる必要が認められないものは除外する。前記事項の一般性を限定する事なく、本契約日現在で、会社の業務又は資産に重大で不利な影響を及ぼす会社の負債(財務諸表に記載がない)について、会社を相手方として根拠ある主張がなされるものを、会社は知らず、またこれを知るに足る合理的な根拠もない。

第12条 変更
財務諸表の日付以降、会社が知る限りにおいて、会社の事業、将来展望、状況、業務、運営又は資産に実質的に不利な影響を及ぼす出来事、状況又は展開が存在せず、本契約によって意図される取引事項以外で、会社の事業、資産又は財務状況に重要な変更がない。

第13条 財産上の権原、先取特権と負担
本契約別表( )に記載されるのは、会社に対する若しくは会社による所有、賃貸又は実施権許諾の対象となる不動産及び動産全体のリストである。[但し、( )ドル未満の公正市場価格のものは除外する。]賃貸又は実施権許諾の資産の場合、本契約日に有効な当該貸借及び実施権の完全なリストの写しが買取人の法律顧問宛に提出された。本契約別表( )に記載のものを除き、i)会社は、不動産、動産双方の有形、無形双方の財産及び資産、並びに未監査貸借対照表に表わされた財産及び資産(未監査貸借対照表の日付以降業務の通常の過程で処分されるものを除く)全体に対する有効且つ売却可能な権原を有し、これらは、抵当権、質権、先取特権、担保権、条件付売買契約、その他の負担に服していない。更にii)会社は、当該違反があれば会社に重大な不利益を及ぼす事になる賃貸又は実施権許諾[( )工科大学及び種々のソフトウェア会社から得た実施権許諾をはじめとして、これらに限らない]に関する規定の不履行又は違反はなく、賃借又は実施許諾された財産上に有効な賃借権又は許諾利益を保有している。

第14条 法令及びその他証書の遵守
会社は、定款又は付属定款の規定に違反しておらず、当該違反が会社に重大な不利益を及ぼす事になる場合、会社に適用される重要な契約、証書、判決、命令、処分、制定法、規則又は政府規制に違反していない。前記のいずれにも、会社の事業、展望、状況、業務、運営又は資産に重大且つ不利益な影響を及ぼす規定が含まれていない。

第15条 特許、商標及びその他の無形資産
1.本契約別表( )は、会社が現在所有し又は保有するすべての特許、特許出願、商標、サービスマーク、商号及び実施権の真正且つ完全なリスト及び概要説明であり、これらはいずれも、会社が知る限りで、別表( )及び( )で別途限定しない限り、他の者又は法人の権利と争いがなく又は抵触していない。別表( )、( )及び( )によって別途限定される場合を除き、会社は、i)あらゆる先取特権、請求権及び制限の制約を受ける事なく、現在実施されている通り又は事業計画に記述の通り実施が予定されるところに従い事業遂行に当たって使用され又は必要な特許、商標、サービスマーク、商号、実施権及びこれらに関する権利を、会社が知る限りにおいて他の者、会社若しくはその他の法人の権利又は請求権を侵害せず、或いはその他の不利益を及ぼす事なく、所有し、又は利用する権利を保有している。またii)特許、商標、サービスマーク、商号、著作権その他これらの使用又は会社事業等の遂行に関連して、その所有者、実施権者その他請求権者に対し、実施料、使用料その他の形で、なんらかの支払いをする義務を負わず又は責任を負っていない。

2.別表( )、( )、及び( )によって、別途限定される場合を除き、会社は、販売する又は事業計画で販売が予定されているすべての製品又はサービスの開発、製造、運営及び販売に必要な、ノウハウ、発明、設計、工法、著作物、コンピュータプログラム、技術資料及び情報をはじめ、すべての業務秘密(これらを合わせて、本契約では「知的所有権」という)を所有しており、これらを使用する無制約の権利を有している。当該権利は、場合によっては、非独占的ではあるが、従業者又はコンサルタントの従前の雇用者に限らず、これを含めて、他の者の権利、先取特権又は請求権の制約を受けず、またこれらを侵害する事がない。但し、会社又はその従業者、コンサルタント又は代理人とは全く関係なく、他の者又は法人が、会社が保有すると類似又は同一の営業秘密又は技術情報を開発する事は想定出来るものとする。会社は、別表( )及び( )に定める場合を除き、他の者によって、開発された類似又は同一の営業秘密又は技術情報が存在する事を知らない。

3.会社は、すべての知的所有権の秘密、秘密保持義務及び価値を保全するために相当の保全措置を講じた。知的所有権を、単独といわず、他の者と協力して開発し、発明し、発見し、誘導し、計画し又は設計した、或いは当該知的所有権に関する知識を有し又はその情報を入手する立場にあった会社の従業員及びコンサルタントそれぞれは、会社と書面により契約を締結し、当該知的所有権及びその他の情報は、会社の専有物であり、開示又は悪用してはならない旨を約定した。更に、会社に現在在籍する技術要員及びコンサルタントは、会社と書面で契約を締結し、会社より更に報酬を受取る事なくして、当該知的所有権及びその他情報に関する当該要員等のすべての権利、権原及び利益、並びに当該知的所有権及び情報に関するすべての特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、実施権等の権利に対するすべての権利、権原及び利益を会社に譲渡する事を約定した。

第16条 税金
会社において申告を要する連邦、州及び市の所得税申告書は、正確に作成し、期限に間に合うよう申告され、当該申告書に従い、納付全額を支払い又はその支払いの準備を完了した。連邦所得税申告書は、国税庁による監査を完了していない。また、経過期間中、出訴期限法の適用を受けて効力を生じる利益を放棄していない。連邦、州及び市所得税について不足査定又は調整査定となっているものはない。財務諸表に十分な準備金が記載されていない課税額について納税義務通告を受けた事を知らない。

第17条 契約
本契約別表( )、( )、及び( )に定める場合又は本契約によって別段意図されている場合を除き、i)支払総額が若しくは総価格が( )ドルを超えるか又はii)( )年( )月( )日以降に及ぶか又はiii)会社の事業にとって、事のほか重要であるか又はiv)会社の事業、財産若しくは財政状況に重大な影響を及ぼす可能性が多分にあるような場合においても、会社は、契約の当事者でなく、いかなる義務も負わず、誓約もしていない。本契約別表( )に定める場合又は本契約によって別段意図されている場合を除き、雇用契約、報酬繰延契約若しくは賞与、奨励金、利益配分若しくは年金計画その他現在効力を有する1974年制定従業員退職所得保障法に定める従業者福利計画又は以上に関する非公式了解事項など存在しない。

本契約別表( )に定める場合又は本契約によって別段意図されている場合を除き、会社と役員、取締役若しくは会社の株式資本の( )パーセント以上を保有する株主若しくはこれらの者の関係者との間に重要な取決め又は予定されている重要な取引が存在しない。本契約別表( )は、また、i)会社と会社従業員又は他の法人との間の及びii)会社が知る限りにおいて、会社の従業員と当該従業員がコンサルタント業務等の役務を提供した従前の使用者又はその他の者との間の、雇用契約、競業避止契約及び秘密保持契約すべてをリストアップしている。会社が知る限りにおいて、会社において月間( )ドルを超える総収入の給付を受ける従業員は、( )と( )を除き、会社との雇用契約を解約する意思を表示していない。

第18条 保険
本契約別表( )には、会社事業と資産保険証券の完全且つ正確なリストと概略の説明がなされている。

第19条 訴訟
本契約別表( )に記載する場合を除き、個々別々にであろうと全体としてであろうと、会社の事業、将来展望、状況、業務、運営又は資産に重大な不利益な変更を及ぼし又は会社側に重大な責任を生じさせる事になる訴訟、裁判手続き又は審理が、裁判所、仲裁裁判所又は裁定機関又は行政その他の政府機関において、( )、会社又は会社の資産に対して、係属しておらず又会社が知る限りにおいて、その係属のおそれもない。以上の訴訟等には、( )の以前の雇用について又は会社が知る限りにおいて、会社従業員又はコンサルタントの雇用又はこれらの者の以前の使用者の専有に帰するとされる情報、財産又は技術が会社の事業に関連してこれらの者によって使用されている事、について係属する訴訟又は会社が知る限りにおいて係属のおそれがあるものが一般に含まれている。

第20条 縁故募集
会社及びその代理人は、いずれも、買取人及び( )名の有望投資家以外の予想買取人に対し、会社の優先株式若しくは実質的に同等な有価証券を売却のため募集した事がなく、又は予想買取人より会社の有価証券買付申込を勧誘した事もなく、又その他予想買取人に話を持ちかけ若しくは交渉した事もない。会社及びその代理人が、1933年改定証券法(「証券法」第5項の登録要件に従って、優先株式を発行し、売却出来るよう当該会社有価証券又は同種有価証券を発行又は売却のために募集した事がなく又将来募集する事がない事に会社は同意する。発行済普通株式は、当該届出要件に従って発行し、売却出来るような方式で募集又は売却された事がない。普通株式は、すべて、適用される連邦及び州の有価証券法令に従って募集され、売却された。

第21条 完全開示
財務諸表、本契約に包含される会社の表示及び保証、その他の本契約の規定、事業計画、本契約若しくはこれらに関連して作成又は交付された報告書、或いは証明書には、重要な事実に関し虚偽の報告が含まれておらず、又は全体として見て、これらの文書若しくは本契約に含まれる報告書類を作成の事情からみて、誤りのないものにするために必要な重要事実に欠けるところはない。但し、会社は、i)会社以外の源泉に基づく事業計画中の特定事項について、又はii)a)事業計画には、会社の財務計画を起案する際に用いた重要な仮定すべてを開示してある事、b)財務計画が誠実に且つその根拠となる仮定の合理性を誠実に信じて起案された事、またc)予定の財務的成果が達成されず、事後変更を加える事によって情報が不正確になる可能性があるとはいえ、財務計画起案時点の事情に照らして、財務計画には、示そうとする情報を公正に表示してある事以外、未監査貸借対照表の日付以降の会社の運営による財務成果に関する計画について、表示し保証をするものではない。

会社が買取人に開示しなかった会社の事業、展望、状況、業務、運営又は資産に関して、会社が知っている事実で重大な不利益を及ぼすものは存在しない。会社は、事業計画に述べる計画及び事項が達成されるという表示又は保証をしない。

第22条 会社の媒介人不起用
会社は、本契約で意図する取引業務に関連して、発見者、ブローカー、代理人、金融顧問又はその他の媒介人(「媒介人」と総称する)を起用していない。会社は、媒介人に対する報酬支払債務及び当該債務又は媒介人申立債務に対する抗弁に要する費用等について買取人を免責保証し、損害が及ばないように措置するものとする。

第23条 利害関係者の取引
会社の役員、取締役若しくは株主、又はこれらの者若しくは会社の「関係者」又は「提携者」(これら用語は、証券法に基づき公布された規則405に規定される)は、直接的にも間接的にも、a)i)会社が供給若しくは販売する又は供給若しくは販売する事が予定されている役務、或いは製品を供給若しくは販売する者、又はii)会社から商品、役務を購入し又は会社に商品、役務を販売若しくは供給する者と利害関係を有せず、又は有しなかった、或いはb)会社が当事者であるか会社が拘束される契約又は約定に有利な関係を有しないし又は有した事はない。

第24条 正味価値
会社の正味価値は、(本契約により意図される取引に関連して、負担し又は支払う法律上、会計上その他専門業務上の費用及び経費支払いの引当てを行った後)( )ドル以上である。

第25条 選択
会社が知る限りにおいて、国税法第83項b)及び適用州税法の類似規定により許容される選択及び通知は、すべて、会社の普通株式を購入した個人全員によって期日までに行われた。

第26条 議事録簿
買取人の法律顧問へ提出された会社の議事録簿は、会社設立以降の取締役会及び株主総会議事録全体を完全に要約したものであり、当該議事録に記載の議決事項全体の重要な点を正確に反映している。

第27条 労働協約及び争議
会社は、書面又は口頭の、明示又は黙示の労働組合との契約、誓約又は協定に拘束され又は従属していない。(更に会社の動産又は不動産も同様である。)労働組合は、会社の従業員、代行者若しくは代理人を代表する事を要求した事がなく又は会社が知る限りにおいて、これを求めた事がない。会社の動産、不動産、財務状況、運営成果若しくは現在遂行されるか遂行が目論まれている事業に重大な不利益を及ぼすような会社を巻込む進行中のストライキ又はその他の労働紛争が存在せず、或いは会社が知る限りにおいて、労働紛争の発生が差迫っていないし、また会社は、従業員を巻込む組織的労働運動が存在する事も知らない。会社は、役員若しくは基幹従業員又は基幹従業員の特定グループ[( )及び( )を別として]が会社との雇用の終了を意図している事も知らないし、会社は、現在のところ、これらの者の雇用を終了する意図もない。

第28条 買取人の表示、保証及び約定事項
各買取人は、本契約中にて以下、個別に第29条ないし第36条の通り表示し、保証する。

第29条 承認
本契約の締結及び交付は、当該買取人により正当に承認され、本契約が、当該買取人の有効且つ合法的な拘束力ある義務である。

第30条 投資の表示
当該買取人は、自己の勘定と投資のために、優先株式(及びその転換による普通株式)を取得しており、当該株式若しくはその一部の流通のためでなく又はそれに関する売却のためでない。

第31条 投資経験、情報の入手
買取人は、会社と同種のハイテク事業の評価に経験を有する投資家であり、本契約によって意図される取引を独力で実行出来、本投資の利点及び危険性の評価を可能とする財務及び事業事項について知識と経験を有しており、本投資の経済的危険性を負担する能力を備えており、事業計画の写しを受領し、証券法に基づき公布された規則502のb)2)項に特定する情報の提供を受け又は入手している。但し、以上によって、本契約第3条ないし第27条の会社の表明及び保証を制限し又は修正する事にはならない。

本取引の過程において及び優先株式買取前に、各買取人は、優先株式申込みの諸条件に関し会社に質疑し、回答を受け、本契約に添付の付属書又はその他会社の財務資料及び事業に関連する事項を含めて、本契約に包含される表示、保証その他の情報の正確性を確認するために必要な追加情報を取得する機会が与えられた。各買取人は、会社に対する各買取人の投資に関連し、買取人が要求した書類、記録及び帳簿が利用出来るようにされ又は手交された事を確認する。更に、各買取人は、事業計画に定める計画及び目標が達成されていない事を認める。
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