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株式売買契約書 [米国デラウェア州(株式買収)]
本契約は、( )年( )月( )日、日本法に基づいて設立され現存し、日本国( )に主たる営業所を有する法人である( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)、デラウェア州法に基づいて設立され現存し、米国ニューヨーク州( )に主たる営業所を有する法人である( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)、アメリカ合衆国市民であって、米国( )に住所を有する( )(本契約中にて以下「A氏」と称する)、及びアメリカ合衆国市民であって( )に住所を有する( )(本契約中にて以下「B氏」と称する)(XYZ、A氏、B氏の三者を本契約中にて以下「売り手」と総称する)との間で作成締結され、
以下の事を証する。
売り手は、米国( )に主たる営業所を有するデラウェア州法人である( )(以下「会社」と称する)の発行済全株式を、下記の内訳で保有しており、
XYZ;( )
A氏;( )
B氏;( )
ABCは、下記に定める条件に従い、会社の発行済社外株式の45%を売り手から取得する事を希望しており、並びに
売り手は、下記に定める条件に従い、会社の発行済社外株式の45%をABCに売却する事を希望しているので、
よってここに、前記事項、並びに本契約中にて以下に含まれる相互の誓約及び約束を約因として、本契約当事者は、法的に拘束力のあるものとして、下記の通り合意する。
第1条 定義
「会社株式」とは、会社の発行済社外普通株式であって、額面価格を有し、投票権が与えられているものを意味する。
第2条 株式の譲渡
1.株式の売却
本契約中の以下に定める諸条件に従って、売り手の各々は、下記の株数の会社株式の株券をクロージングの際ABCに売却し、引渡すものとする。
**次の記載は「売り手;株式数」の順**
XYZ;( )株
A氏;( )株
B氏;( )株
当該株券は、正式に裏書されるか又は正式に署名された適切な株式譲渡証を添付するものとし、必要な株式譲渡税印紙を貼付しておくものとする。
2.対価
クロージングの際、ABCは、売り手の各々に対して、下記金額の対価を支払うものとする。
**次の記載は「売り手;対価の金額」の順**
XYZ;( )ドル
A氏;( )ドル
B氏;( )ドル
3.支払い
本条2項に定める支払いのために、ABCは、売り手の各々に対して、2項の各売り手の名称の反対側の「対価の金額」欄に示した金額の支払保証小切手又は銀行小切手を引渡すものとする。
第3条 クロージング
本契約に基づくクロージングは、( )年( )月( )日ニューヨークの( )の事務所又は本契約当事者が合意する他の日時及び場所にて行うものとする。
第4条 売り手の表示事項
1.株式等に関する売り手の表示事項
各売り手は、以下の事項を表示し、保証し、同意する。
1-a)各売り手は、現在及びクロージング日において、第2条1項に定め、本契約に基づいて各売り手が引渡す株数の会社株式の適法な所有者であり、当該会社株式を本契約に従って売却し、引渡す完全なる権利及び権限を有し、本契約の規定に従った当該会社株式のABCへの引渡しは、当該会社株式の有効な所有権を譲渡し、いかなる先取特権、負担、請求も伴うものではない。
1-b)各売り手は、ABCが請求する場合には、各売り手の会社株式の売却、引渡しを完了する目的でABCが合理的に請求する、その他の譲渡証、裏書証、その他の文書を作成し、署名し、ABCに引渡す。
2.会社に関する売り手の表示事項
売り手は、共同で且つ個別に、以下の事項を表示し、保証し、同意する。
2-a)会社は、デラウェア州法に基づいて適法に設立され有効に現存し、良好な状態にある法人である。会社は、子会社を有していない。会社は、会社の事業を現在営み且つ会社の資産が現在所有され、リースされ若しくは運用されている場所において会社の事業を遂行する及び会社の資産を所有又はリースする法人としての権能と権限を有しており、並びに不動産の所有権又は会社が営む事業の性質が事業を行う資格を必要とするあらゆる管轄において当該資格を有しており、良好な状況にある。
2-b)会社の授権資本金は、額面1ドルの普通株式( )株からなり、全株式が適法に発行され、社外株であり、当該すべての社外株は、売り手により適法に所有されている。会社は、オプション、株式買取権又はその他の権利に基づく株式の発行又は売却に関する約定を一切行っていない。
2-c)ニューヨークの独立の公認会計士( )が監査した( )年( )月( )日現在の会社の貸借対照表、損益計算書、留保利益報告書、その他補足報告書を付属書( )として、本契約に添付する。付属書( )に示す財務諸表は、十分に正確且つ完全なものであり、会社に適用されるものとして一貫して適用している一般に認められた会計原則に従って作成されている。会社の財務諸表は、( )年( )月( )日現在における会社の財務状況及び( )年( )月( )日を末日とする1年間の会社の営業成績を適正に表示している。
2-d)各売り手が知り得る限りにおいて、( )年( )月( )日、会社は、( )年( )月( )日現在の貸借対照表[本契約に添付の付属書( )の一部]に表示され又は記載されていない実質的な負債を、確定のものであると不確定のものであるとを問わず、一切有しない。但し、(i)本契約の他の付属書に明示してあるもの又は記載しているもの、(ii)通常過程の業務運営において発生する債務又は負債であって、通常財務諸表に記載することが要求されず、本契約の付属書においても記載することが要求されていないものは、この限りではない。会社は、本契約日に至る期間において、政府契約に関する価格再決定又は再交渉に起因する請求を受けておらず、今後受けることもない。
2-e)会社が所有又はリースしている全不動産物件で、それには当該不動産物件に設置されている工場施設、構築物を含み、その概略説明を付属書( )として、本契約に添付する。会社は、会社が所有しているとされている不動産に対して無条件相続権を有し、会社は、会社がリースしているとされている工場敷地に対して、契約不履行状態にない、有効且つ強制力のあるリース契約を有し、それぞれ、いかなる種類の先取特権、抵当権、請求権、又は負担も伴わない。但し、次のものを除く。(i)上記付属書( )に記載するもの、(ii)現状の先取特権及び債務不履行に陥っていない地方資産税、並びに(iii)会社が通常の営業活動を行うに当って、実質上会社が使用する減ずることなく、また現在の且つ継続的な使用を妨げ又はできなくすることがない先取特権、負担、地役権、通行権、建築制限・使用制限、除外事項、留保事項、制限条件。会社は、顧客の使用する工具、金型、機械及び機器、並びに付属書( )に記載のリース契約書に従って会社がリースする動産、並びに付属書( )に記載の動産を除く、上記付属書( )に記載する工場施設の稼動に必要な、当該工場施設の機器を、完全な形で所有しており、会社は、( )年( )月( )日現在の貸借対照表[本契約の付属書( )の一部]に表示されているか又は前記日付後に取得された資産及び財産で、後に通常の業務過程で売却し若しくはその他の方法により処分した資産又は財産以外のもので、いずれの場合においても、当該資産は、いかなる性質の抵当権、先取特権、請求権又は負担をも伴わないものを、完全な形で所有している。
2-f)会社の事業に使用若しくは利用され、会社により所有若しくは会社の名義で登録されている、又は会社がライセンシー若しくはその他として権利を有する、すべての特許、特許出願、著作権、著作権登録、商標登録、商標出願のリスト及びそれらの概略説明を、付属書( )として本契約に添付する。会社は、現在、会社の事業目的に使用若しくは利用されている特許、営業秘密、発明、使用者の実施権、商標、商号、著作権又はそれらの申請に関するライセンサーではない。売り手が知り得る限りにおいて、会社は、(i)会社が現在営んでいる事業を継続するために必要なすべての特許、営業秘密、商標、商号若しくは著作権を使用するための適当なライセンス又はその他の権利を所有又は保有しており、(ii)他者が主張する権利に抵触する旨の通知を受領していない。
2-g)会社が付保している火災保険、賠償責任保険及びその他の保険(但し、財産所有保険を除く)の証券のリスト及びそれらの概略説明を、付属書( )として、本契約に添付する。当該保険証券は、クロージング日において、保険金が支払われておらず、有効である。売り手の見解で、付保可能な性格の会社の資産及び事業は、当該保険証券に基づき、同一若しくは類似の事業に従事する法人が通常付保する種類の損失又は損害に対して通常付保する範囲で、適正に付保されている。
2-h)本契約に添付の付属書( )に記載されている場合を除いて、会社は、書面によるものであると口頭によるものであるとを問わず、また明示的であると黙示的であるとを問わず、下記の当事者ではない。(i)いかなる役員又はマネージャーの雇用に関する契約又は約束、(ii)いかなる労働組合との約束、(iii)1年以上で、満了していない期間(会社の行為によらずに行使される期間更新の選択権の対象となる期間を含む)がある、会社が貸借人である動産のリース契約、(iv)自動車用若しくはその他の目的の商品、部品又は構成部品の製造、或いは供給に関する契約であって、売り手の知り得る限りにおいて( )ドルを超える紛争を伴うもの、(v)( )ドルを超える販売店若しくは販売代理店契約又は広告宣伝契約若しくは約束、(vi)会社が貸借人であるリース契約、(vii)従業員又はその他の他に有効なボーナス、年金、利益配分、退職年金、株式購入、株式オプション、入院保険又は類似の計画若しくは実施であって、公式であると非公式であるとを問わないもの、(viii)通常の事業過程で行われたものではない、( )ドルを超える実質的な契約又は約束。
2-i)本契約に添付した付属書( )に掲載及び記載した各事項については除いて、会社に不利な判決や負債の発生を伴う可能性があり、保険では完全には填補できず、1件当たりで( )ドル若しくは総額で( )ドルを超え、又は会社の事業、活動、財産若しくは資産、又は資金的若しくはその他の状態に実質的な悪影響(会社に金銭的支出を求める判決又は負債を除く)を及ぼし、法律で又は衡平法若しくは海事法上、連邦、州、市町村、その他の政府の省、委員会、評議会、部局、行政機関、その他の機関において、国の内外を問わず、係争中又は売り手が知り得る限りにおいては、そのおそれのある若しくは会社に影響を及ぼす提訴、訴訟、法的手続き、或いは調査案件(会社を代理するものであると称されていると否とを問わないものとする)は、存在しない。 会社は、 売り手のいずれもが知る限り、国の内外を問わず、裁判所、連邦、州、市町村若しくはその他の政府の省、委員会、評議会、部局、行政機関、その他機関のいかなる命令、令状、差止命令又は布告についても、履行を怠っていることはない。
2-j)売り手が知り得る限り及び信ずる限りにおいて、会社は、あらゆる重要な点に関し会社の事業に適用されるすべての法律、規則及び司法又は行政上の法廷命令を遵守してきた。
2-k)これまでに国税庁に対して会社が提出してきた納税申告書は、すべて、国税法及びその関連規則に従っている[会社は、連邦所得税目的のための連結納税申告書を提出したことはなく、国税法第341条(f)項に基づく選択も行ったことがない]。
2-l)( )年( )月( )日以来、本契約の付属書( )に記載される場合を除いて、会社は、下記のことを行っていない。(i)株式、社債若しくはその他の有価証券を発行又はいかなる借入れも行うこと、(ii)すでに発生している流動負債、通常の事業過程において締結した契約に基づく債務及び付属書( )に記載する、通常の事業過程によらない契約に基づく債務を除き、いかなる債務又は負債を、意図的に発生せしめること、(iii)先取特権若しくは負担を解除又は履行したこと、或いは( )年( )月( )日現在の会社の貸借対照表[本契約に添付の付属書( )の一部]に示す流動負債及びその日付以後の通常の事業過程により発生した流動負債以外の債務又は負債を支払ったこと、(iv)株主に対してなんらかの支払い若しくは配当を決定し又は行ったこと、或いは会社の資本株式を購入し又は買戻したこと、(v)支払期限が到来していない不動産及び動産税に関する先取特権、並びに建物工事の先取特権及びその他の制定法上の先取特権を除き、有形若しくは無形であるとを問わず、会社の資産に対して、抵当権、質権を設定し、又は先取特権、請求権若しくはその他の負担を設定したこと。(vi)通常の事業過程によるものを除き、会社の有形資産のいかなるものも売却、権利譲渡又は譲渡したこと、(vii)いかなる特許、商標、商号、著作権又はその他類似の資産も売却、権利譲渡又は譲渡したこと、(viii)通常の事業過程による場合を除き、いかなる権利も放棄したこと、又は特別損失を被ったこと、(ix)通常の事業過程以外の取引を行ったこと。
2-m)本契約日において、会社が引受け又は許可した資本的プロジェクトの完了に至るまでに要する見積費用総額は、約( )ドルを超えない。
2-n)( )年( )月( )日以来、会社の事業又は資産の全体又は( )年( )月( )日現在の会社の貸借対照表[本契約添付の付属書( )の一部]に示された会社の全般的な財務状況には、なんらの重要な悪化も見られない。
2-o)本契約の付属書に列挙若しくは記載する文書に定めるものを除いて、本契約の締結及び履行は、基本定款、付属定款、捺印証書、抵当契約又はリース契約、或いは売り手が知る限り会社若しくは会社の株主が当事者であるか又は拘束されるその他の契約書等に基づく、会社のいずれかの資産又は社外株式に対する、いかなる先取特権、請求権、負担にも抵触することはなく又はいかなる先取特権等の条件又は条項の違反になり、或いはいかなる先取特権等に基づく不履行を構成することはなく、或いはいかなる先取特権等を創設せしめることはない。売り手が知り得る限り及び信ずる限りにおいて、本契約の締結又は履行は、アメリカ合衆国のいかなる法律の規定も冒すものではない。
2-p)本契約に添付の付属書に列挙する各契約、合意、リース契約又はその他の契約証書の真正なる写しは、本契約以前にABCに提出されている。クロージング日以前の当該契約証書の重要な修正は、ABCの承認を得なければならない(但し、売り手の要求する承認をABCが拒否した場合、売り手は、いずれの当事者にもなんらの責任も発生することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。)。
2-q)本条2項に記載する表示及び保証は、当該表示及び保証がクロージング日にすでに行われたのと同じ効力をもって、クロージング日付であらゆる重要な点に関して正しいものである。
第5条 ABCの表示事項
ABCは、以下の事項を表示し、保証し、同意する。
a)ABCは、日本法に基づいて適法に設立され有効に現存し、良好な状況にある法人である。
b)ABCの取締役会は、本契約を適法に承認し、本契約の諸条件に基づいて、本契約が意図するすべての行為及び取引をABCが履行することの権限を与え、それを承認した。
c)ABCが知り得る限り及び信ずる限りにおいて、本契約を締結し、履行することにより、日本国のいかなる法律の規定も冒すことはない。
第6条 義務に関する条件
1.ABCの義務に関する条件
本契約に基づくABCの義務は、ABCのオプションにより、クロージング日において、下記の条件に従う。
1-a)クロージングの当日又はそれ以前に売り手が遵守し、履行すべき本契約の条件及び約定のすべては、あらゆる重要な点において、完全に成就され履行されているものとする。
1-b)本契約中に含まれる売り手の表示及び保証は、クロージング日にすでに行われたのと同じ効力をもって、クロージング日において真正であるものとし、売り手は、その旨を記載したクロージング日付の株券に各売り手又はその代表者の署名を付して、当該株券をABCに提出するものとする。本契約当事者は、クロージング日付の当該表示及び保証の真正でない事項又は違反がクロージングのABCによる拒否を正当化するための重要事項でなければならないことに特に合意する。上記規定にいう「重要事項」という用語は、下記の事項を意味するが、それらに限定されないものとする。(i)主要な顧客を失うこと、(ii)偶発的なものであると否とにかかわらず、損害賠償額が( )ドルを超える訴訟の被告となること、(iii)A氏又はB氏が死去すること、(iv)爆発又はその他の不可抗力事由により、実質的な調整能力又はその他の事業遂行能力を失うこと、或いは(v)本契約に記載する記載する表示及び保証に会社の独立の公認会計士の合理的な意見により、合理的に( )ドルを超える真正でない事項が発見されたこと。
1-c)ABCは、クロージング日付にて、下記の主旨で、ABC及びABCの法律顧問を満足させる様式、内容で売り手の法律顧問である( )の意見書を受領しているものとする。(i)会社は、デラウェア州法に基づいて適法に設立され有効に現存し、良好な状況にある法人である。会社は、会社の事業を現在営んでいる場所及び会社の資産が現在所有され、リースされ若しくは運用されている場所において会社の事業を営み、当該資産を所有し又はリースする法人としての権能と権限を有する。会社は、資格が必要とされる管轄地域(特定されるべき)において外国法人として正当に資格を有している。(ii)会社は、1株につき額面1ドルの普通株式( )株からなる授権資本金を有し、全株式が適法に発行済みで、且つ社外株式であり、全額払込済みで追加払込義務はない。(iii)会社の基本定款若しくは付属定款又は会社若しくは会社の株主が当事者であることを法律顧問がすでに知っている契約のいかなる規定も、本契約が意図する方法により、会社の普通株式に対する負担のない権原を売り手が引渡すことを妨げない。(iv)本契約が意図する取引の成就の場合、ABCは、会社の普通株式( )株(会社の社外株の普通株式の45%相当)を所有する。並びに(v)本契約は、締結され交付された場合、その条件に従って適法で、有効且つ拘束力のある各売り手の義務である。
1-d)A氏及びb氏は、本契約当事者が( )年( )年( )日付で締結した合弁契約に定める様式及び内容の雇用契約を締結するものとする。
2.売り手の義務に関する条件
本契約に基づく売り手の義務は、売り手のオプションによりクロージング日において、下記の事項を条件とする。
2-a)クロージングの当日又はそれ以前にABCが遵守し、履行すべき本契約の諸条件及び約定のすべては、あらゆる点において、完全に遵守され、履行されているものとする。
2-b)本契約においてABCが行う表示及び保証は、それらがクロージング日にすでに行われたのと同じ効力をもって、クロージング日においてあらゆる重要な事項に関して真正であるものとする。
2-c)売り手は、クロージング日付にて、下記の主旨で売り手及び売り手の法律顧問を満足させる様式、内容でABCの法律顧問である( )の意見書を受領しているものとする。(i)ABCは、日本国法に基づいて適法に設立され有効に現存し、良好な状況にある法人である。(ii)ABCは、会社株式を売り手から購入し、取得する権能と権限を有し、ABCが本契約を履行し、本契約中に規定されているところにより、クロージング日に引渡されるべき小切手を引渡す権限をABCに与えるためにABC側で取る必要のある、すべての法人としての行為及びその他の手続きが、正当かつ適切に行われた。本契約が締結され交付された場合、本契約は、その条件に従って、適法で、有効且つ拘束力のあるABCの義務である。
3.売り手とABCのそれぞれの義務に関する条件
本契約に基づく売り手とABCのそれぞれの義務は、売り手及びABCのそれぞれのオプションにより、更に下記の事項を条件とする。
3-a)不利な判決、布告若しくは命令により、本契約の履行が妨げられ若しくは違法となり、又は本契約が意図する取引を解約せしめ、又はABCにABCが取得する会社の株式若しくは資産を放棄せしめる、いかなる訴訟又は法的手続きも、クロージング日において係争中ではなく、或いは発生するおそれも存在しない。クロージング日に先立って、本契約が意図する取引に関しいずれかの政府部局又は機関からなんらかの通知を受領した場合、当該通知がかかる手続きを惹起するおそれのあるものであるか否かについての判断は、ABCのみがこれを行うものとする。
3-b)本契約に基づくクロージングは、( )年( )月( )日又はそれ以前に行われるものとする。
第7条 施設への立入り、対政府報告に関する情報
1.施設への立入り
売り手は、クロージング日以前において、ABCが希望する調査の機会をABCに十分に与えるために、ABCの役員及び授権代表者が会社の施設、資産、帳簿、記録に自由に立入りできるよう、会社に手配させるものとし、会社の役員は、ABCがクロージング日以前に合理的に要求する会社の事業、資産に関するその他の財務データ、営業データ及びその他の情報を提供するものとする。
2.日本政府への報告に関する情報
売り手は、日本政府の関係当局に提出する報告書をABCが作成するに当って、ABCに十分協力し、会社にも十分協力せしめるものとする。但し、この場合、当該報告書は、ABCが会社株式を取得するに当って、当該株式取得に先立つ売り手との関係を明らかにするものであることを条件とする。売り手は、更に、当該報告書に織込むべきものとしてABCに提供した情報は、すべて、売り手の知り得る限り及び信ずる限りにおいて、真正であり、正確であることを表示し、保証する。
第8条 表示事項の存続
本契約当事者は、本契約に記載するすべての表示、保証及び合意が本契約に基づくクロージング後も存続することに合意する。本契約当事者は、以下の事項にも合意する。
a)本契約中に記載する売り手の表示、保証又は合意の違反を理由とするいかなる責任も、ABCが( )年( )月( )日以前に当該違反に対する書面による請求を適法に行う場合を除いて、存在しない。但し、売り手が本契約に記載する自らの表示、保証又は合意のいずれかになんらかの、実質的に真正でないことがある旨を知りながら、当該事実を書面にて遅滞なくABCに通知しなかった場合には、上記期限は、適用されないものとする。
b)売り手の当該責任は、当該請求に基づく損害賠償請求額の、( )ドルを超える部分に限定されるものとする。
第9条 税金及び費用
1.租税公課の免除
売り手は、売り手が会社株式をABCに売却することにより生じる収入又は収益に課されるいかなる税金についても、ABCを補償し、損害を与えないものとする。
2.費用
ABC及び売り手は、本契約及び本契約が意図する取引に伴って発生するそれぞれの費用を、それぞれ支払うものとする。
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