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合弁事業契約書 [中国(高度技術展示センター運営会社)]
本契約は、( )年( )月( )日、中国( )の( )(「XYZ」)と、米国( )の( )(「ABC」)との間に締結された。
当事者は、中華人民共和国、欧米間で技術及び訓練の促進及び向上を計画し、援助する会社を、中華人民共和国に共同して設立する事を望んでいるので、
よってここに、平等互恵の原則に従って相互に以下の通り合意し、約束する。
第1条 会社設立
当事者は、中国と外国の投資による合弁事業に関する中華人民共和国法及びその活動が中国法に準拠すべきその他の適用法の枠内において、有限責任合弁会社(「JVC」)を中華人民共和国に設立する事に合意する。
第2条 JVCの名称
合弁会社の名称は、( )(「会社」)とするものとする。
第3条 責任
当事者は、本契約に添付され、本契約に折込まれる定款に規定されるものを除き、JVCのいかなる種類の債務及び義務に対しても責任を負わないものとする。
第4条 出資及び持分
当事者は、JVCの利益に対し平等に出資し、平等に配分にあずかるものとする。正確な出資金は、本契約第11条及び定款に規定する通りとするものとする。
第5条 他の契約
1.後日当事者は、JVCの取締役会の合意後においてのみ、以下に述べる他の契約について協議し、締結する事が出来る。
・ライセンス契約、
・コンサルティング契約、
・輸出契約。
2.当事者は、以下の二つのマネジメント契約を締結する事に合意する。
a)JVCとXYZ間のもの、及び
b)JVCとABC間のもの、
マネジメント契約には、両当事者が重要な経営技術をJVCに提供し、見返りとしてXYZとABCの双方がそれぞれ、JVCの総収入の( )%以下であるが、( )%以上である経営料を受けとる事を規定するものとする。その料金には、それが費用の償還であるため、税金は適用されないものとする。
第6条 期間
本契約及びJVCは、( )年間存続するものとする。各条項の関連規定は、終了に際しても適用されるものとする。
第7条 税金
JVCは、税金に対するすべての割引、免除、免除期間及び恩典に対する申請を行うものとする。
第8条 その他の事項
JVCに関するすべてのその他の事項は、本契約に添付の定款に準拠し、これにより支配されるものとする。
第9条 紛争
本契約から、関してもしくは関連して本契約当事者間に発生する事のあるすべての紛争、論争又は相違は、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁は、XYZが被申立人の場合は、中国北京にて中国国際貿易促進委員会の外国貿易仲裁委員会の暫定手続規則に従って行われ、ABCが被申立人の場合は、米国ニューヨークにて米国仲裁協会の商事仲裁規則に従って行われるものとする。仲裁人により下された仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
第11条 目的
JVCの目的は、科学及び技術水準を向上させ、経済の発展を促進する事にある。その特別の目的は、以下の通りである。
a)訓練及び技術展示センターを設置し、当センターにおいて見本及びカタログ、並びに外国の進んだ技術を長期間に亘って展示する事、
b)経済的再建を進展させる必要に応じて、技術訓練のために外国の科学者及び専門技術者が中国を訪れるように紹介し手配する事、
c)適切な技術の開発面で外国企業の投資を促進するために、新技術、新製品及び新職業を導入するための便宜及びサービスを提供する事。
第11条 資本
1.投資合計額は( )元。両当事者の登録資本金は、以下の通りにして、ABCが支払う時の日付で中国国立外国為替総局の公定為替レートで換算される。
XYZ;50%=( )元
JVC;50%=( )元
会社の発展に従って更に多くの投資を要する場合、当該投資は、取締役会で承認され、XYZとABCにより平等に負担されるものとする。
2.両当事者は、各自の金額を承認日から1カ月以内に支払い、資本調達を確実に行う事に合意する。中国の指定会計職員により証明され、証明の報告書が与えられてから、JVCは、資本の額と投資のパーセンテージを示す支払証明書を送付するものとする。必要な場合、JVCは、海外から借り入れる事が出来る。
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