3a101j 代理店契約書2

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代理店契約書

本代理店契約 (「本契約」) は、( )年( )月( )日付で( )法に基づき設立され存続し、その主たる営業所を、(    )に有する( ) (「AAA」)と、( )法に基づき設立され存続し、その主たる営業所を(    )に有する( )(「代理店」)との間に締結され、以下のことを証する。

代理店は本契約中に明記する契約地域内でAAAを介して旅行サービスを獲得することを望んでいる。および、

AAAは、契約地域内で公正、迅速かつプロとしての方法で、全ての適用法令に従って代理店に旅行サービスを提供することを望んでいる。

そこで、本契約に記載する相互の合意事項を約因とし、両当事者は以下のとおり合意する。

第1条 定義
1. 本契約中の「旅行サービス」とは、代理店のために代理店の顧客が求める様々な旅行施設およびサービスを手配することを意味し、宿泊施設、輸送手段、ガイド/通訳サービス、センディング・サービスおよびオプショナルツアーを含むがそれらに限定されない。
2. 「契約地域」とは( )を意味する。
3. 「両当事者」とはAAAと代理店を意味する。「一方当事者」とはAAAまたは代理店を意味する。

第2条 AAAの義務
1. AAAは、本契約および関税契約ならびに代理店の指示に従い、相当の注意および配慮のもとに旅行サービスを履行するものとする。
2. AAAは、旅行サービスを履行するにあたり、AAAが営業活動を行う契約地域の関連する政府当局の法令に準拠するものとする。さらに、AAAまたはAAAの代理人のいずれも、代理店の顧客に、契約地域内のいかなる適用規則、規制または法律に反する行為を行うように勧めることも忠告することもしないものとする。

第3条 代理店の義務
1. 代理店は、代理店の顧客にAAAが提供するツアーのサービスおよび条件を通知するものとする。
2. 代理店は、全ての顧客が契約地域内での旅行に必要な旅行証明書を全て取得することを確認するものとする。代理店の顧客の旅行証明書が不十分であったことが原因で、AAAが旅行日程表を変更し特別な支援を行わざるを得ない場合、代理店はAAAが負担した損失および/または費用を補償するものとする
3. 代理店は、本契約に基づきAAAが履行する全ての旅行サービスに対して、両当事者が合意した支払い請求方法に従ってAAAに支払うものとする。

第4条 契約期間
本契約は本契約の日付から( )間有効に存続するものとし、いずれかの当事者が相手方当事者に本契約を更新しない意図を書面で、当初期間または更新期間の満了日の少なくとも( )前に通知しない限り、( )自動的に更新されるものとする。

第5条 AAAの表明
1. AAAは、AAAがその法域の会社法に基づいて正式に設立され有効に現存しおよび完全な法的立場にあり、本契約に基づく自己の義務の全てを履行する会社法上の完全な能力を有することを表明および保証する。
2. AAAは、契約地域内で必要とされる有効な営業許可および必要な認可を全て取得し維持すものとし、またその他の方法で法律、条令および関係当局の指示を遵守するものとする。
3. AAAは、旅行サービスのためにAAAと請負契約を結んだいかなる旅行サービス施設または旅行サービス提供業者も、契約地域内で請け負った旅行サービスを履行するために必要な認可、営業許可および免許を合法的に取得していること、ならび該当する政府当局の条例および指示を過去において遵守しておりおよび遵守し続けるものとすることを証明するものとする。

第6条 代理店の表明
代理店は、代理店がその法域の会社法に基づいて正式に設立され有効に現存しおよび完全な法的立場にあり、本契約に基づく自己の義務の全てを履行する会社法上の完全な能力を有することを表明および保証する。

第7条 不可抗力
AAAは、本契約に基づく自己の義務の履行における遅延または不履行について、当該履行の遅延または不履行がAAAの合理的な支配を超えるいかなる事由によって生ずる(不可抗力)場合またその範囲においても責を負わないものとする。それら事由には天災、政府のまたは政府当局の行為、法律、規制または命令への準拠、火災、嵐、洪水または地震、戦争、テロ行為、暴動、ストライキまたは工場閉鎖が含まれるがそれらに限定されない

第8条 解除
両当事者は、以下の場合、事前通知を与えることなく本契約を解除する権利を有する。
a) 一方当事者が本契約のいずれかの条項を履行せず、本契約の相手方当事者からのその違反を明記する書面通知を受領してから( )を過ぎてもその不履行が矯正されない。
b) 一方当事者が相手方当事者の名誉または評判を損なった。
c) 一方当事者が破産申立書を提出するか、または一方当事者に対する破産申立書が提出されるか、または一方当事者が支払い不能もしくは破産状態になるか、または債権者への一括譲渡を行うか、または清算もしくは管財人による財産管理を開始する。
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