<英文契約書式集>
買付代理店契約書
本契約は、( )年( )月( )日付で( )に主たる営業所を有する( )の法人である( )(本契約中「代理店」)と( )に主たる営業所を有する( )の法人である( )(本契約中「会社」)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、日本で( )を生産し、その生産ラインが将来拡大される計画で、( )で特定材料を買付けることを希望しており、
代理店は、( )で当該材料を調達する強力な地位にあり、並びに
当事者は、代理店が本契約に定める諸条件に従って、会社の買付代理店として役務を行うべきことを合意するので、
よってここに、会社及び代理店は、本契約中にて以下に含まれる相互の約束及び合意を約因として、且つ法的に拘束される意思のもとに、次のとおり合意する。
第1条 指名
会社は、本契約により、本契約に基づき付与される権利の範囲内で行為するその唯一且つ独占的代理人として、代理店を指名し、代理店は、この指名を受諾する。
第2条 契約品
本契約に基づいて対象となる製品は、( )に限定されるものとする(本契約中「契約品」)。
第3条 契約地域
本契約に基づいて対象となる地域は、( )に限定されるものとする(本契約中「契約地域」)。
第4条 契約関係
代理店は、本契約に規定され、又は契約品を買付ける会社の代理人として活動することによって、随時会社により要求される責任を履行するものとし、いかなる契約品の販売若しくは買付契約も締結せず、又は会社の代理として第三者にいかなる委託も行わないものとする。
第5条 独占性
会社は、本契約の継続中、代理店を通じて以外に契約品の買付けに関する注文を出さないことを代理店に約束し、同意する。
第6条 代理店の主な業務
1. 代理店は、契約地域の製造業者及び/又は売り手を訪問し、見本を集め、それらの見本を会社に提供し、市況、契約品が買付けられうる見積価格について定期的に会社に報告するものとする。
2. 代理店は、会社従業員を契約品が製造及び/又は展示される場所に案内し、その従業員を契約品の売り手に会わす手配をするものとする。前記従業員の航空運賃、生活費及びホテル代は、会社により負担されるものとする。
3. 代理店は、売り手の契約品の販売諸条件と共に、契約品に関する説明書、詳細な仕様書及びその他必要なデータを会社に提供するものとする。
4. 代理店は、契約品に関する権利の瑕疵について調査し、報告するものとする。
5. 代理店は、契約品が( )の目的のため、品質に瑕疵があると知るか、発見するか又は信じる時はいつでも契約品の状態を直ちに会社に通知するものとする。
第7条 購入原価
通信における誤解を避けるため、及び原価計算のための正確な数字を会社に与えるために、代理店は、常に買付手数料プラス船積費用を含む工場渡し及び/又はFOB( )の契約品の原価をUSドルで常に会社に提出するものとし、税関用及び商業インボイスが適宜作成される。
第8条 手数料
本契約に基づいて、代理店が行う役務の対価として、会社は、会社に代って代理店を通じて買付けた契約品の価格の( )を手数料として代理店に支払うことに同意する。当該手数料は、( )で又は本契約当事者が別途同意するとおりに支払われるものとする。
第9条 手数料の支払い
会社の代理店への手数料の支払いは、( )の小切手で、本契約期間中の各年の( )末日及び( )の末日に行われるものとする。
第10条 経費
会社は、代理店に発生したすべての妥当な経費を各年の各( )及び( )の末日後( )以内に、代理店が準備し、会社に送付する半年分の経費の勘定書を受領次第、代理店に返済するものとする。
第11条 報酬の不受領
代理店は、本契約に基づく契約品の取引に関して、会社以外から報酬として物品又は金銭、手数料及び名称の何たるを問わずその他のものを受領しないものとする。
第12条 契約期間
本契約は、会社及び代理店双方による署名の日から開始して( )年間有効であり、効力を有するものとする。
第13条 解除
代理店が、本契約において要求される報告を行わない場合、又は代理店の業務を会社の満足のいくように行わない場合、又は本契約に規定する責任を遵守若しくは履行しない場合、会社は、代理店に対する( )日前の事前の書面による通知で、本契約を解除することができる。
第14条 不可抗力
代理店又は会社のいずれも、本契約の不履行がストライキ、内乱、反乱、火災、天変地異、又は合理的に制禦不可能な他の類似の事故による場合、本契約の不履行とはされないものとする。
第15条 通知
本契約に基づき要請され若しくは認められる通知、要求、要望又はその他の通信は、下記宛に、郵便料金前払いで投函された時、又は伝送のため料金前払いで公的電信会社に寄託された時、適切に与えられたものとみなされるものとする。
a) 会社の場合、( )の( )宛、又は会社が随時代理店に提供するその他の者若しくは住所宛。
b) 代理店の場合、( )の( )宛、又は代理店が随時会社に提供するその他の者若しくは住所宛。
第16条 譲渡
本契約は、本契約当事者、並びにその承継人及び譲受人の利益のために効力を生じ、これを拘束するものとするが、本契約中に規定する権利は、会社の書面による事前の同意なくして、移譲又は譲渡されないものとする。
第17条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違或いは契約違反は、( )において( )の( )に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
第18条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、( )法によって支配されるものとする。
第19条 黙示の権利不放棄
いずれかの当事者が、いかなる時においても本契約の規定の相手方当事者による履行を要求しないことは、その後いかなる時においても当該履行を要求する完全なる権利に、いかなる場合においても、影響を与えないものとする。本契約の規定の違反のいずれかの当事者による権利放棄は、規定自体の権利放棄と解釈されず、みなされないものとする。
第20条 完全なる合意
両当事者は、本契約が両当事者の完全な了解及び合意を表明すること、本契約に明示的に定めるものを除き、いずれかの当事者が相手方当事者に対して行う表示はなかったこと、本契約が本契約当事者により署名される書面による証書の作成による場合を除き、変更又は修正を受けないものとすることを確認する。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日に当事者の授権された役員によって、本契約を英語で、二部作成せしめた。
代理店:
代理店の名称( )
署名欄( )
署名者( )
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )