3a015j 代理店契約書(締約)2

<英文契約書式集>

締約代理店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間において締結され、
以下のことを証する。
会社は、世界中で種々の( )の製造、販売及び頒布業務に長く従事しており、
代理店は、( )の( )における販売のための総代理店として代理店を正式に承認することを会社に要求しており、
会社及び代理店は、代理業務及びその諸条件に関してありうる紛争、意見の相違を除去するために書面による合意の必要性を認識しているので、
よってここに、以下の通り合意する。

第1条 代理店の指名
会社は、本契約により、契約地域における契約品の会社に代わっての販売のためのその総代理店として代理店を指名し、代理店は、この指名を受諾する。

第2条 契約品
1. 本契約に基づく契約品は、会社が製造する( )及び( )の製造する( )に限定されるものとする(本契約中にて以下契約品と称する)。
2. 買い手との契約の前に、代理店は、買い手と協議し、会社が代理店に提供したアプリケーションマニュアルに従い、契約品のアプリケーションを設定するものとする。アプリケーションは、書面様式で買い手が確定するものとし、代理店は、契約する以前に会社に当該様式を提出するものとする。

第3条 販売地域
販売地域とは、( )を意味するものとし、( )を含まないものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。

第4条 直接連絡
本契約中には、会社が適当と考える方法及び時期に、会社が買い手と直接連絡をとることを妨げるものは含まれていない。

第5条 競業
代理店は、会社から入手する契約品と競合するいかなる商品をも取扱わないものとする。

第6条 代理店の責務
代理店は、
1. 会社の現在の買い手及び契約地域内の他の潜在的買い手から契約品の注文を集める最善の努力をつくすものとし、並びに
2. 会社の売約書式を用いて会社のためにそれらと販売契約を締結するものとする。
3. 会社に対する買い手からの支払いに関する信用状を手配する。買い手のために会社から契約品の引渡しを受け、各売買契約に従い、その買い手へ当該契約品を運送するものとする。
4. 会社に定期的又は、不定期的に下記に関する情報を提供するものとする。
a) 契約地域における契約品の販売に関する市場動向及び競合状況、
b) 契約品に関する苦情及びクレーム、
c) 契約品について及び関連する特許侵害、
d) その他会社が随時要求する情報、
5. 会社の要求又は代理店の裁量で契約品の修理役務等の技術役務を買い手に行うものとするが、但し、会社は、代理店の技術能力を超える当該役務を行うことを代理店に要求しない。

第7条 買い手の信用状態
代理店は、善良な商慣習に従い、買い手の信用状態を確かめるものとする。

第8条 保守
代理店は、最も適当と思われる場所に、適切な設備を配置するものとし、契約品を修理し、点検し、保守する役務を買い手に行うものとする。

第9条 在庫
代理店は、会社が販売する契約品が常に正しく修理され、良好な状態で機能し続けるようにするために、会社が随時指示する水準に、必要な修理部分の在庫を絶え間なく在庫中に備えておくものとする。

第10条 独立性
代理店の自営及び独立の地位は、本契約により影響されないものとする。代理店は、自己の責任で、その営業及び旅行計画を立て、実行し、労働時間計画に拘束されず、本契約中にて合意されたもの以外の会社からの指示に従わないものとする。

第11条 最低販売
本契約に基づく代理店の独占的権利は、代理店により達成される以下の最低販売額を条件とするものとする。
a) 本契約初年度の各半年間に( )
b) 本契約2年目の各半年間に( )
c) 以降の各半年間に( )
本契約の初年度は、本契約の署名後の暦年度とする。
代理店が3連続の半年間に上記の最低販売額を達成できなかった場合、会社は、( )日の通知を与えることにより、本契約を終了するか独占を非独占に転換できるものとする。

第12条 手数料
1. 契約品の販売を促進し、実現するために本契約に基づいて会社に対して行う代理店の役務の対価として、会社は( )で買い手との販売契約に定めた契約価格の( )に相当する手数料を代理店に支払うものとする。
2. 契約品保証期間中会社のために代理店が支出した修理の料金又はいかなる費用も、代理店から当該料金又は費用のインボイスを受領した時点で、会社により代理店に支払われるものとする。

第13条 手数料の支払い
1. 代理店の手数料の請求権は、会社が契約品のインボイスを作成することをもって発生するものとする。会社は、翌月の( )日までに支払うべき手数料の四半期の計算書を用意し、翌月の( )日までに特定額を送金するものとする。
2. 代理店の要求により、会社は、確定注文について、それにより見込まれる手数料の( )までを前払いすることができる。
3. 代理店は、会社の登録された事務所において関連記録を監査することができる。この目的のため、代理店は、自己の費用で信頼できる会計士を指定することができる。会社の業務記録の当該監査は、代理店及び/又はその指定する者により秘密の厳守を条件とするものとする。

第14条 経費
1. 代理店は、事務所の維持、従業員の雇用、旅行、郵便、電話等の本契約に基づく代理店業務の遂行から発生するすべての費用及び経費を負担するものとする。
2. 契約品の船積費用及び輸送リスクは会社が負担するものとする。

第15条 販売促進
代理店は、契約地域で勤勉に且つ十分に契約品を宣伝し、その販売を促進するものとする。会社は、無料又は有料で、適当な量の宣伝資料を代理店に提供するものとする。

第16条 情報
1. 代理店は、契約地域の全般的市況を月毎の報告書により会社に報告するものとし、この中には、契約品に関連する現在及び将来の市場動向、競合状況および市場調査分析の明細書が含まれる。
2. 代理店は、( )月毎に買い手への訪問又は買い手との連絡について、報告書で会社に常に通知するものとする。
3. 代理店は、( )週間おきに潜在的な買い手又は他の関係者に出状したすべての文書のコピーを会社へ提出するものとする。

第17条 秘密
代理店は、本契約に基づく代理権の実施前又は実施中、会社の工場、製品、製造工程、販売方針等について受領する黙示又は明示の秘密情報を秘密に保持し、直接、間接を問わず、特に競合業者に連絡しないものとする。この規定は、商談で買い手に通常開示される情報については、適用がないものとする。

第18条 期間
本契約は、本契約の日付より( )年間有効であるものとする。( )年間の満了の時点で、本契約は終了するものとし、黙示的には更新されないものとする。更新には、代理店の書面による要請と会社の同意を必要とする。本契約の正常な満了時、又は会社の新契約の同意拒否時に、いかなる補償金又は賠償金も、会社により代理店に支払われないものとする。

第19条 終了
1. いずれかの当事者が、本契約に含まれるすべて若しくはいずれかの条件に実質的に違反した場合、相手方当事者は、( )日の書面通知を出すことで本契約を終了することができる。
2. 代理店の破産、支払い不能、債権者の利益のための譲渡又は信託抵当の設定は、通知を書面により代理店に出すことにより、会社の選択で本契約を終了する理由となり、本契約は当該通知日をもって終了するものとする。

第20条 終了後の代理店の権利
代理店は、会社が承諾し締結した、終了以前に獲得されたすべての注文に対する合意された手数料を受けることができるものとする。

第21条 不可抗力
本契約の規定の不作為、履行遅延又は不履行が、直接若しくは間接を問わず、天変地異、政府の命令若しくは規制、戦争、戦争の恐れ、適対行為、制裁、謀反、騒乱、出入禁止、没収・ストライキ、労働争議、火災、洪水、爆発又は当事者のいずれかの合理的に制禦不可能な他の原因若しくは事情により、或いはそれらにより発生した場合にのみ、代理店と会社のいずれも、本契約に別途定めるようないかなる終了権も取得しないものとし、いずれの当事者も、相手方当事者に対して、いかなる方法においても責任を負わないものとするが、但し、当該不作為、履行遅延又は不履行が( )カ月を超える場合には、いずれの当事者も、相手方当事者に、( )日前の書面による当該終了通知を与えることにより、本契約において付与された代理権を終了することができる。

第22条 通知交付の方法
本契約又は出状を要求する法律に基づき要求され、或いは認められる通知は、手交されるか、又は書留航空郵便で、適切に投函された場合、郵便料金全額前払いで、以下に定める住所又はいずれかの当事者が相手方に書面通知で与えることのある変更された住所に適切に宛てた封書で交付され得る。当該通知は、個人的に交付されるか、又は本契約において以下に規定する住所宛に郵送された場合、出されたものとみなされるものとする。
会社の住所:( )
代理店の住所:( )

第23条 譲渡
本契約の権利及び義務は、当事者に対する個人的なものであり、相手方当事者の書面による事前の同意なくして、譲渡されないものとする。

第24条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争或いは意見の相違又は契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第25条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

第26条 履行
いずれかの当事者が、相手方当事者の本契約の規定の履行を要求しないこと、又は相手方当事者に対して有する救済を行使しないことは、それ以降、本契約を行使し、相手方当事者の完全な履行を要求する権利に決して影響を与えないものとする。本契約の規定の違反に対するいずれかの当事者の権利放棄は、以後の当該規定又はその他の規定の違反に対する権利放棄を構成しないものとする。

第27条 完全なる合意
本契約は、契約地域内での契約品の代理権に関して、本契約当事者間の完全な合意を表示するものであり、当事者が本契約以前に有したことのある書面若しくは口頭によるいかなる他の合意又は了解に取代わるものである。

上記の証拠として、当事者は、その各々の会社の正当に授権された役員によって、本契約の下記に記載された日付けで、本契約に署名せしめた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
資格( )
署名日( )
代理店:
代理店の名称( )
署名欄( )
署名者( )
資格( )
署名日( )