3a014j 代理店契約書(トライアル)1

<英文契約書式集>

トライアル代理店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約により二当事者間で以下のとおり合意された。

第1条 契約品
本契約に基づきカバーされる製品は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。

第2条 契約地域
本契約に基づきカバーされる地域は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。

第3条 代理店の指名
会社は、本契約により、本契約中にて以下に規定するトライアル期間に限り、契約地域における契約品の販売のためのその代理店として代理店を指名し、代理店は、この指名を受諾する。

第4条 契約関係
代理店の職務は、会社に助力する目的をもって、会社のために、買い手から注文を収集すること及び契約地域における契約品の販売のために相当な援助を与えることから成るものとする。代理店は、会社を代理していかなる契約も締結せず、いかなる保証も引受けず、又はいかなる支払も受領しないものとする。

第5条 代理店の業務
代理店は、本契約期間中、下記の義務を有し、当該義務の履行に起因し被ったすべての費用及び経費を負担するものとする。
a)( )、b)( )、c)( )。

第6条 販売促進及び組織
代理店は、適当な販売取引組織を作り、且つ維持し、顧客からの契約品の注文を会社のために獲得するよう努力するものとする。

第7条 手数料
会社は、契約品の( )価格の( )%の料率で代理店に手数料を支払うものとする。会社が不良債権を持つか、又は何らかの理由で支払いを放棄した契約品については、いかなる手数料も支払われないものとする。

第8条 手数料の支払い
代理店への手数料の支払いは、会社による契約の獲得の成功を条件とする。会社は、手数料を代理店に( )カ月毎の末日に送金するものとする。

第9条 工業所有権
代理店は、契約品に関して会社が書面で許可する以外の商号、マーク又はコードを、使用しないものとする。

第10条 期間
本契約は、冒頭に記載した日付をもって開始するものとし、( )の期間を持つものとする。本契約のいずれの当事者も既述の( )の期間の満了時に、当該終了のためにいかなる報酬も相手方当事者に支払うことなく、本契約を終了させることができる。

第11条 正式契約
1. 本契約期間中、両当事者は、将来の代理店契約の諸条件を協議するものとするが、かかる契約を締結する責任はないものとする。
2. 両当事者間にかかる代理店契約が締結された以降は、本契約は、前記契約が取って代わるものとする。

第12条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国東京で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第13条 不可抗力
いずれの当事者も、本契約の一部又は全部の不履行につき、当該不履行がストライキ、労働争議、暴動、嵐、火災、爆発、洪水、不可避的な事故、戦争(宣戦布告のあるなしを問わず)、出入港禁止、港湾封鎖、法規制、騒擾、天変地異、又は当事者の支配を超えたそれらと類似のいかなるその他の原因によるときにも、相手方当事者に対して責任がないものとする。

第14条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

上記の証拠として、当事者は冒頭に記載された年月日で本契約を作成した。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
代理店:
代理店の名称( )
署名欄( )
署名者( )