<英文契約書式集>
買付代理店契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に定義する特定国において、本契約中にて以下に定義する特定製品を調達し、買付けることを希望しており、及び
代理店は、その国でその製品を買付ける代理店として活動することを希望しているので、
よってここに、下記のとおり相互に合意する。
第1条 指名
会社は、本契約により、本契約中以下に明示する諸条件に従い、及びその期間中会社の要請するすべての商品及び材料で、本契約の付属書Aに詳述されるもの(本契約中にて以下「契約品」と称する)の買付けについての代理店として、代理店を指名する。
第2条 契約地域
代理店が契約品の買付代理店として活動する地域とは、( )を意味するものとする(本契約中にて以下「契約地域」とする)。
第3条 授権
代理店は、会社からの書面による命令又は授権に基づく場合を除き、会社を拘束するいかなる権限も有しないものとする。
第4条 非独占性
本契約にて創設された代理権は、独占的でないことが了解され、合意され、会社は、本契約の有効期間中何時でも、直接・間接を問わず、代理店以外のチャネルを通して契約品を調達、輸入又は購入できるものとする。
第5条 コンサルティング
代理店は、契約品の買付けに関するすべての事項について、会社に対する総合的なコンサルタントとして行動するものとし、常に会社へ下記事項を通知する。
a) 会社によって要求される契約品の供給源、
b) 契約地域において、その時々で支配的な契約品の卸売価格の一般水準、及び
c) 契約品の将来の価格、又は将来の条件に影響を及ぼし、又は会社への契約品即納体制を阻害すると思われる一般的諸条件。
第6条 品質
代理店は、契約品の買付けに関して、
a) 供給者に契約品の使用目的及び代理店として行動している事実を通知するものとし、
b) 供給者より買付けられる契約品の性質、品質及び適合性に関して会社が要求することのある保証を取りつけるものとする。
第7条 報告
代理店は、最もよい条件で契約品を買付けるため、会社の指示に従って契約品の供給者又はその他の関係者との交渉の結果を、随時会社に報告するものとする。当該交渉の過程で必要な場合、代理店は、それらに会社の買付契約書又は買付申込書の書式を提示するものとする。
第8条 船積み
代理店は、本契約により、会社を代理し買付けを行うに当たり、会社が代理店に随時通知する仕向け地に契約品を船積みすることを授権される。代理店は、輸送中の契約品のために保険を手配し、契約品を仕向地に安全に輸送するその他の手段を取るものとする。
第9条 ライセンス
代理店は、買付けが行われる契約地域内諸国の輸出又は通貨制限に注意を払い、引渡しの中断又は遅滞を防ぐために、契約品の輸出に関する必要なライセンス若しくは許可を取得、又は提供するものとる。
第10条 他の業務
会社が要求した場合、代理店は、本契約に明示的に規定する以外の業務事項を引受けうるよう最善を尽くすものとする。代理店が当該他の業務を遂行するために必要な諸経費は、会社の事前の書面による同意に基づき会社により負担されるものとする。
第11条 手数料
代理店は、代理店の役務を通じて、会社が買付した契約品の総額の( )まで、本契約に基づいて引受ける代理店の役務に対する手数料を受取ることができる。手数料の最終的な比率は、契約品の各買付けにおいて代理店が行う役務を考慮し、随時当事者間で、協議され、書面で決定されるものとする。
第12条 手数料の支払い
会社は、代理店が指定し、通知する代理店の銀行口座宛で代理店に手数料を毎月支払い、送金するものとするが、但し、手数料は、会社が各仕向地で契約品を受領し、その旨を代理店に通知した時支払われるべきものとする。
第13条 経費
本契約第11条に規定の手数料に加えて、代理店は、会社との協議の後、付属書Bに規定する経費の前払いを受取ることができる。代理店は、上記の前払いについて詳細を示す請求書を会社に提出するものとする。本契約に別途明らかに規定する場合を除き、会社は、本契約に基づく代理店の役務を遂行するために代理店が支出する経費、費用、税金及びその他に関して、代理店に支払う責任を負わない。
第14条 期間
本契約は、会社と代理店の双方の署名により冒頭記載の日付から始まる( )年間有効とし、それ以後は、本契約の当事者のいずれかが相手方当事者に対し、本契約の原期間又は当該延長の満了の少なくとも( )日前の本契約を終了する書面通知を相手方当事者に出さない限り、本契約は、1年毎に自動的に更新されるものとする。
第15条 早期終了
1. いずれかの当事者が本契約の規定に関して不履行を犯した場合及び当該不履行についての相手方当事者からの書面による通知の受領後( )以内に、当該不履行を矯正しない場合、相手方当事者は、書面による通知なしに本契約を終了することができる。
2. 本契約は、代理店の解散に伴い、自動的且つ直ちに失効するものとする。
3. 代理店に対する破産手続き、又は裁判上の解決の申立て、又は代理店の明らかな無能力の場合、会社は、通知期間を遵守することなくして、且つ補償を支払うことなくして、書留郵便により本契約を終了することができるものとする。
第16条 不可抗力
いずれの当事者も、本契約に基づく当事者の義務の不履行又は履行遅滞が、内乱、戦争、法律、嵐、火災、ストライキ、サボタージュ、爆発、又は各当事者の合理的に制御不可能な他の偶発事故による場合、その期間及びその範囲において、相手方当事者に対して責任を負わないものとする。
第17条 通知
本契約に関する通知、要請、報告及びその他の書面による通信は、本契約の上記に示す主たる営業所、又は目的のため以後指定されるその他の住所の相手方当事者の差出される書留郵便による当該通信の投函後( )営業日に一方の当事者から相手方当事者に与えられたものとみなされるものとする。
第18条 譲渡
会社は、本契約に基づきそれに対してなされる役務が、代理店により個人的に履行されるものとの理解に基づいて、本契約を締結する。従って、代理店は、会社が別途事前に書面により明示的に同意しない限り、本契約の全部若しくは一部を他社に譲渡しないものとし、又は本契約に基づく代理店の責任を他の者に履行させないものとする。
第19条 仲裁
本契約から、関連して若しくは関して本契約当事者間に発生することのあるすべての紛争、論争又は意見の相違、或いは契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
第20条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法に準拠するものとする。
第21条 契約不行使の効果
いずれかの当事者が一定時又は一定期間にわたり本契約の規定を行使しないことは、当該規定又はそれ以後その当事者があらゆる規定を行使する権利の放棄として解釈されないものとする。
第22条 表題
本契約に使われている条項の表題は、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第23条 言語
本契約は、同一の効力及び有効性を有するものとして英語で2部作成された。他の言語への翻訳は、本契約の解釈において考慮されないものとする。
第24条 完全なる合意
本契約は、契約品の買付けに関する本契約当事者間の完全な且つ唯一の合意を構成し、本契約のいかなる修正、変更、改変又は改訂も書面によってのみ行われるものとし、会社及び代理店、それらの承継人、並びに譲受人を拘束するものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付で、本契約に署名及び捺印させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
代理店:
代理店の名称( )
署名欄( )
署名者( )