<英文契約書式集>
委託販売契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「委託者」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「受託者」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
委託者は、一定の製品を一定の地域へ委託販売ベースで、販売及び輸出することを希望しており、並びに
受託者は、既述地域内で既述製品を販促、販売、サービスし、既述製品の販売のための受託者として活動することを希望しているので、
よってここに、本契約により、二当事者間で以下のとおり合意された。
第1条 契約品
受託者は、下記の製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)に関して、本契約に規定する業務を誠実に行うものとする。
a)契約品名 ( )
特記事項 ( )
b)契約品名 ( )
特記事項 ( )
c)契約品名 ( )
特記事項 ( )
第2条 契約地域
本契約に基づく委託販売は、( )地域(本契約中にて以下「契約地域」と称する)をカバーするものとする。
第3条 指名
委託者は、本契約により、契約地域における顧客から契約品の注文を獲得する独占的受託者として、受託者を指名し、受託者は、当該指名を受諾し、引受ける。
第4条 注文及び契約
受託者は、契約地域内の個人、企業、パートナーシップ及び法人から契約品の注文を収集し、受取ることができ、手段として委託者にそれらを送るか、又は受託者の在庫から当該注文を満たすかいずれか買い手の要求する方をすることができる。受託者は、委託者を代理して又は第三者に対して委託者を拘束し若しくは義務を負わせる方法で、契約、表示又は保証を為す権限又は権能を与えられない。委託者は、その独自の裁量で受託者により送られた注文を承諾すること又は拒否することができる。受託者が受諾する注文、又は締結するその他の意図された契約は、書面で委託者がその条件に同意を与えるまで委託者を拘束しないものとする。
第5条 独立事業
契約地域内で契約品を販売する委託者の代理人として、受託者は、常に委託者から独立し、その復代理人及びセールスマンに単独で責任があるものとする。委託者と受託者が雇用又は使用する従業員と復代理人間には、事実上又は法律上のいずれにおいてもいかなる関係も存在しないものとし、委託者は、給料の、社会生活上の税金又はそれらに関するその他の料金の支払いに対していかなる場合も責任を負わないものとする。
第6条 独占性
委託者は、受託者以外の経路を通じて、契約地域に契約品を直接若しくは間接に申込まず、販売せず又は輸出しないものとし、受託者は、契約地域外で契約品を直接若しくは間接に申込まず、販売せず又は輸出しないものとし、契約品と同種の、類似の、又は競合する他の製品を販売、頒布又は販売促進しないものとする。
第7条 販売促進
1. 受託者は、契約地域内において、あらゆる適切な手段を尽くし、契約品の販売促進を誠実に且つ積極的に引受けるものとし、この目的のために、契約品の輸入業者、卸売業者、仲買人、小売業者及びその他の買い主と、個人宛の通話や通信により密接な連絡を保つことに同意する。受託者は、契約地域内において、委託者及び契約品に対する永続的な取引が促進、確立並びに維持されるため、契約品の販売及び注文の確保を誠実に且つ積極的に引受けるものとする。受託者は、その有効且つ効果的な運営のために合理的に必要とされる十分な時間と注意を業務にふり向けるものとする。受託者は、委託者が随時供給する広告宣伝及び販売促進用の資料を、綿密に且つ速やかに契約地域に配布するものとする。
2. 本契約に基づく受託者の独占的権利は、受託者により達成される以下の最低販売を条件とするものとするが、但し、本項に従い受託者が達成すべき最低販売量は、本契約に基づく受託者の活動を通じて委託者により契約地域へ直接船積みされる契約品の販売量を含むものとする。
a)契約品目 ( )
販売数量 ( )
b)契約品目 ( )
販売数量 ( )
c)契約品目 ( )
販売数量 ( )
第8条 支払い
1. 受託者は、契約品の販売について( )により、支払いをするか、又は受託者の顧客に支払わせるものとする。
2. 本条前1項に従った支払いの場合を除き、本契約両当事者が合意する場合、受託者は、本契約に基づき受託者を通じて委託者が販売した契約品の販売価額を契約品引渡日の後( )日以内に回収し、委託者に送金するものとする。
第9条 手数料
委託者は、契約品の価格の( )%の比率で受託者に手数料を支払うものとする。この手数料は、受託者又は顧客による前記契約品に対する支払いが委託者により有効に受領された日に発生する。委託者は、上述の支払いが受託者により受領され、確認された後( )日以内に受託者が指定した銀行口座への送金により既述の手数料を支払うものとする。
第10条 在庫
1. 委託者は、受託者の管理の下で販売が委託販売ベースで行われる都度、契約品の在庫を供給及び補給するものとする。このようにして在庫におかれる数量は、委託者の判断で、本契約に基づいて受託者に十分な機能を負わし得るものとする。
2. 受託者に委託された契約品は、販売されるまで、委託者による容易な検査及び確認ができるような方法で、委託者が承認又は指定した受託者の正規の営業所においてのみ保管されるものとする。授権された会社の代表者は、契約品を保管している営業所に営業時間中はいつでも立入ることができる。
3. 受託者の営業所において、何らかの原因により、契約品が紛失するか又は損害を受けた場合、受託者は、直ちにその事実を委託者に報告するものとする。
4. 受託者は、委託者から指示があった時には、本契約が終了されたか否かにかかわらず販売されなかった契約品を、委託者の勘定で、委託者に返還するものとする。
第11条 ショールーム
委託者は、適当な営業所を維持し、又、常に契約品のサンプル及び在庫が運び込まれ、適切に展示される適当なショールームを継続的に維持するものとする。
第12条 セールスマン
受託者は、見込んだすべての販売に適切な対応ができることを確保するに十分な且つ有能なセールスマンを雇用し、契約品の十分な提示を確保するため、契約地域内の主要都市において、契約品の販売のための復代理店を指名するか、又は支店を設置するものとする。
第13条 所有権
契約品の所有権は、契約品が契約地域で顧客に引渡される時まで、会社がこれを保有するものとする。
第14条 保険
委託期間中、契約品は、受託者により保険がかけられるものとし、保険金の受取人は委託者であるものとし、委託者は保険料を負担するものとする。
第15条 販売報告
受託者は、毎月、前暦月の契約品の販売を網羅する報告を、前暦月の末日の営業締の時点で販売されなかった契約品の在庫に関する完全な項目別の報告書と共に、委託者に送付するものとする。受託者は、本契約終了後( )日以内に、当該終了日に販売されておらず、受託者が手元に保有する契約品の在庫に関する報告書を提供するものとする。
第16条 会計帳簿及び記録
受託者は、受託者の保管場所から顧客に出荷された契約品の販売についてのすべての取引を網羅する完全な情報を含む、会計帳簿及び記録を維持するものとし、当該帳簿、記録及びインボイスの写しは、受託者の営業時間内の何時でも、授権された委託者の代表者による検査のために公開されるものとする。
第17条 積戻し
委託期間中に売れ残った契約品は、委託者による積戻しの要請後( )日以内に、受託者により、委託者に向けて積戻されるものとする。
第18条 経費
1. 受託者は、契約地域への契約品の輸入のために必要なすべての政府認可、文書作成及び通関を確実にするためのすべての責任及び費用を引き受けることに同意する。
2. 本契約期間中、受託者は、本契約に基づいて契約品の保管、輸送、取扱い、販売、及び売掛金の取立て、それに付随する他の費用のために発生したすべての経費を支払うものとする。
3. 受託者は、更に保管中若しくは輸送中の契約品に関して及び/又は契約品の販売に関して、契約地域内の当局が現在若しくは将来に課し、徴収し又は賦課するすべての租税、物品税及び賦課金を支払うものとする。受託者は、契約品及び販売に関して当該当局が請求するすべての報告を行うものとし、不当に遅滞することなく当該報告の写しを委託者に提出するものとする。
第19条 工業所有権
本契約のみに従って行動するという制限された目的のために受託者は、契約品の販売に関連して、契約品に関する委託者の商標、商号、著作及び意匠を使用する権利を有するものとする。受託者は、当該権利がすべて委託者の財産であり、又委託者の財産として存続するものであることを認め、並びに受託者は、本契約の期間中であるか、若しくはその後であるかを問わず、これらの権利若しくは財産権に異議を申し立てたり、或いは当該権利と同一の又は類似若しくは派生する商標、商号、著作又は意匠を、世界のいずれの国においても登録せず、又は登録させない。受託者は、委託者の商標、商号、著作若しくは意匠のいずれかの具体的な侵害明白な侵害又は差し迫った侵害を、又はこれらに関する訴訟、請求若しくは要求を、委託者へ直ちに通知する。
第20条 秘密
いずれかの当事者が、本契約に関連して当該当事者によって提供されたあらゆる事項を秘密と指定した場合、相手方当事者は、当該事項を第三者から極秘に保持するものとする。
但し、唯一の例外は、必要な権限を有する政府機関の法律、規則又は命令により強制された開示であるものとし、当該開示は、本条の違反とはみなされないものとする。
第21条 効力
1. 本契約は冒頭記載の日から発効するものとする。
2. 本契約は、( )間有効とする。満了日より少なくとも( )前に、いずれかの当事者が書留郵便で通知することにより終了させない限り、本契約は、( )年間更新されたものとみなされるものとする。
第22条 解除及び終了
1. 本契約は、損害を受けた当事者により、下記の事態にかかる当事者に対する( )日の通知をもって、解除することができる。
a) 本契約に基づく義務に違反し、前記の( )日以内に、前記の違反を治癒することをしない場合。
b) 何らかの理由により、連続して( )間、本契約履行不能の場合。
2. 本契約は、いずれかの当事者が、支払不能になった場合、債権者のために譲渡をした場合、又は財産管理、破産若しくは清算手続き若しくは類似の手続きに入った場合、又は事業を止めた場合、相手方当事者により、終了され得る。
第23条 不可抗力
輸出入禁止、輸出ライセンスの発行拒否、天変地異、戦争、港湾封鎖、革命、騒擾、ストライキ、ロックアウト、内乱、暴動、疾病若しくは他の伝染病、火災若しくは洪水による契約品の破損、又はいずれかの当事者の制禦不可能な他の事由により場合、いずれの当事者も、不履行が当該理由に起因する範囲において、本契約の全部又は、一部の履行に責任を負わないものとする。但し、不可抗力事由が、間断なく( )間継続する場合、いずれの当事者も、相手方当事者に( )日の通知で、本契約を終了する権利を有するものとする。
第24条 通知
本契約により要請され、又は認められる通知は、書面により個人的に手交されるか、又は速達の書留若しくは配達証明付で郵便料金前払いで郵送された場合、正当に与えられたものとみなされるものとし、受託者宛に与えようとする場合、本契約に定める住所の受託者に差出され、委託者宛に与えられようとする場合、本契約に定める又は委託者が特定するその他の住所の委託者宛に差出されるものとする。
第25条 譲渡禁止
受託者は、委託者が与えた書面による事前の承認なくして、本契約及び本契約に基づいて生ずるいかなる権利又は義務をも譲渡し、又はその他の方法で処分しないものとする。
第26条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争或いは意見の相違又は契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的のものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
第27条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法に準拠するものとする。
第28条 権利放棄
本契約に明示的に規定する場合を除き、本契約の規定の契約違反につきクレームすることのいずれかの当事者による放棄又は不行使は、いかなる以後の違反に対する放棄、又は当該規定の効力にいかなる意味においても影響を及ぼすものともみなされないものとする。
第29条 他契約の不存在
本契約は、本契約の主題に関して本契約当事者間の書面又は口頭によるすべての従前の合意を解除し、それに取代わるものであり、本契約当事者間の完全な合意を構成するものであり、且つ本契約中に特に定める以外に明示的であれ若しくは黙示的であれ、了解、表示又は保証は、存在しない。
第30条 表題
本契約に使われている条項の表題は、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第31条 言語
本契約は、同一の効力及び有効性を付して英語で2部作成された。他の言語への解釈は、本契約の解釈において考慮されないものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載された年月日で、本契約を作成し、これに署名した。
委託者:
委託者の名称( )
署名欄( )
署名者( )
受託者:
受託者の名称( )
署名欄( )
署名者( )