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委託販売契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「委託者」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「受託者」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
委託者は、一定の製品を一定の地域へ委託販売ベースで、販売及び輸出することを希望しており、並びに
受託者は、既述地域内で既述製品を販促、販売、サービスし、既述製品の販売のための受託者として活動することを希望しているので、
よってここに、本契約により、二当事者間で以下のとおり合意された。
第1条 契約品
受託者は、下記の製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)に関して、本契約に規定する業務を誠実に行うものとする。
a)契約品名 ( )
特記事項 ( )
b)契約品名 ( )
特記事項 ( )
c)契約品名 ( )
特記事項 ( )
第2条 契約地域
本契約に基づく委託販売は、( )地域(本契約中にて以下「契約地域」と称する)をカバーするものとする。
第3条 指名
委託者は、本契約により、契約地域における顧客から契約品の注文を獲得する独占的受託者として、受託者を指名し、受託者は、当該指名を受諾し、引受ける。
第4条 注文及び契約
受託者は、契約地域内の個人、企業、パートナーシップ及び法人から契約品の注文を収集し、受取ることができ、手段として委託者にそれらを送るか、又は受託者の在庫から当該注文を満たすかいずれか買い手の要求する方をすることができる。受託者は、委託者を代理して又は第三者に対して委託者を拘束し若しくは義務を負わせる方法で、契約、表示又は保証を為す権限又は権能を与えられない。委託者は、その独自の裁量で受託者により送られた注文を承諾すること又は拒否することができる。受託者が受諾する注文、又は締結するその他の意図された契約は、書面で委託者がその条件に同意を与えるまで委託者を拘束しないものとする。
第5条 独立事業
契約地域内で契約品を販売する委託者の代理人として、受託者は、常に委託者から独立し、その復代理人及びセールスマンに単独で責任があるものとする。委託者と受託者が雇用又は使用する従業員と復代理人間には、事実上又は法律上のいずれにおいてもいかなる関係も存在しないものとし、委託者は、給料の、社会生活上の税金又はそれらに関するその他の料金の支払いに対していかなる場合も責任を負わないものとする。
第6条 独占性
委託者は、受託者以外の経路を通じて、契約地域に契約品を直接若しくは間接に申込まず、販売せず又は輸出しないものとし、受託者は、契約地域外で契約品を直接若しくは間接に申込まず、販売せず又は輸出しないものとし、契約品と同種の、類似の、又は競合する他の製品を販売、頒布又は販売促進しないものとする。
第7条 販売促進
1. 受託者は、契約地域内において、あらゆる適切な手段を尽くし、契約品の販売促進を誠実に且つ積極的に引受けるものとし、この目的のために、契約品の輸入業者、卸売業者、仲買人、小売業者及びその他の買い主と、個人宛の通話や通信により密接な連絡を保つことに同意する。受託者は、契約地域内において、委託者及び契約品に対する永続的な取引が促進、確立並びに維持されるため、契約品の販売及び注文の確保を誠実に且つ積極的に引受けるものとする。受託者は、その有効且つ効果的な運営のために合理的に必要とされる十分な時間と注意を業務にふり向けるものとする。受託者は、委託者が随時供給する広告宣伝及び販売促進用の資料を、綿密に且つ速やかに契約地域に配布するものとする。
2. 本契約に基づく受託者の独占的権利は、受託者により達成される以下の最低販売を条件とするものとするが、但し、本項に従い受託者が達成すべき最低販売量は、本契約に基づく受託者の活動を通じて委託者により契約地域へ直接船積みされる契約品の販売量を含むものとする。
a)契約品目 ( )
販売数量 ( )
b)契約品目 ( )
販売数量 ( )
c)契約品目 ( )
販売数量 ( )
第8条 支払い
1. 受託者は、契約品の販売について( )により、支払いをするか、又は受託者の顧客に支払わせるものとする。
2. 本条前1項に従った支払いの場合を除き、本契約両当事者が合意する場合、受託者は、本契約に基づき受託者を通じて委託者が販売した契約品の販売価額を契約品引渡日の後( )日以内に回収し、委託者に送金するものとする。
第9条 手数料
委託者は、契約品の価格の( )%の比率で受託者に手数料を支払うものとする。この手数料は、受託者又は顧客による前記契約品に対する支払いが委託者により有効に受領された日に発生する。委託者は、上述の支払いが受託者により受領され、確認された後( )日以内に受託者が指定した銀行口座への送金により既述の手数料を支払うものとする。
第10条 在庫
1. 委託者は、受託者の管理の下で販売が委託販売ベースで行われる都度、契約品の在庫を供給及び補給するものとする。このようにして在庫におかれる数量は、委託者の判断で、本契約に基づいて受託者に十分な機能を負わし得るものとする。
2. 受託者に委託された契約品は、販売されるまで、委託者による容易な検査及び確認ができるような方法で、委託者が承認又は指定した受託者の正規の営業所においてのみ保管されるものとする。授権された会社の代表者は、契約品を保管している営業所に営業時間中はいつでも立入ることができる。
3. 受託者の営業所において、何らかの原因により、契約品が紛失するか又は損害を受けた場合、受託者は、直ちにその事実を委託者に報告するものとする。
4. 受託者は、委託者から指示があった時には、本契約が終了されたか否かにかかわらず販売されなかった契約品を、委託者の勘定で、委託者に返還するものとする。
第11条 ショールーム
委託者は、適当な営業所を維持し、又、常に契約品のサンプル及び在庫が運び込まれ、適切に展示される適当なショールームを継続的に維持するものとする。
第12条 セールスマン
受託者は、見込んだすべての販売に適切な対応ができることを確保するに十分な且つ有能なセールスマンを雇用し、契約品の十分な提示を確保するため、契約地域内の主要都市において、契約品の販売のための復代理店を指名するか、又は支店を設置するものとする。
第13条 所有権
契約品の所有権は、契約品が契約地域で顧客に引渡される時まで、会社がこれを保有するものとする。
第14条 保険
委託期間中、契約品は、受託者により保険がかけられるものとし、保険金の受取人は委託者であるものとし、委託者は保険料を負担するものとする。
第15条 販売報告
受託者は、毎月、前暦月の契約品の販売を網羅する報告を、前暦月の末日の営業締の時点で販売されなかった契約品の在庫に関する完全な項目別の報告書と共に、委託者に送付するものとする。受託者は、本契約終了後( )日以内に、当該終了日に販売されておらず、受託者が手元に保有する契約品の在庫に関する報告書を提供するものとする。
第16条 会計帳簿及び記録
受託者は、受託者の保管場所から顧客に出荷された契約品の販売についてのすべての取引を網羅する完全な情報を含む、会計帳簿及び記録を維持するものとし、当該帳簿、記録及びインボイスの写しは、受託者の営業時間内の何時でも、授権された委託者の代表者による検査のために公開されるものとする。
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