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非独占的代行契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代行者」と称する。)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に定義する特定の製品を本契約中にて以下に定義する特定の国々に販売し、輸出することを希望しており、並びに
代行者は、その国々においてその製品を販売する代行者として行為することを希望している。
よってここに、次のとおり相互に合意される。
第1条 指名
会社は、本契約により、本契約第2条に規定の契約品の販売のため本契約第3条に規定の契約地域にて会社の信用を亨有する代行者として、代行者を指名し、代行者は、本契約により、以下に規定する条件に基づきその指名を受諾する。
第2条 契約品
代行者は、会社の製造範囲に、現在属し、将来属することのある次の製品(以下「契約品」と称する)を販売するため会社を代行するものとする。
a)( )、b)( )、c)( )
第3条 契約地域
代行者が会社の代行者として行為できる地域は、( )(本契約中にて以下「契約地域」と称する)とする。
第4条 契約関係
代行者は、会社の事前の書面による同意なくして、会社を代理していかなる者又は企業ともいかなる種類の契約をも締結せず又は署名しないものとする。
第5条 競業
1. 代行者は、契約地域外で契約品の注文を集めず、営業地区が契約地域外にある個人又は法人に契約品を売申込みしないものとする。但し、代行者は、当該個人又は法人からの引合い又は注文を手数料を請求することなく、会社に送付するものとする。
2. 代行者は、契約品と競合するいかなる商品をも取扱わないものとする。
第6条 目標
代行者は、本契約期間中、各( )カ月毎に( )以上の金額の契約品の注文を確約するよう最善を尽くすものとする。代行者がいかなる期間においても上記注文を確約することができない場合、会社は、代行者に対する30日前の書面による通知により、本契約を終了する権利を有するものとするが、但し、前記注文を代行者が確約できない場合、いかなる補償も代行者により支払われないものとする。
第7条 代行者の役務
1. 代行者は、契約地域で契約品の販売促進を第一の目的として、販売促進役務を、自己の費用で、会社に提供するものとする。代行者は、契約地域の潜在顧客とコンタクトし、会社が提供する技術及び販売情報を使用し、契約品の採用を同人に推奨するものとする。代行者が、契約地域内外の顧客から受けた契約品に関する引合いは、会社へ送付されるものとする。
2. 代行者は、自己の費用で、定期的に及び/又は会社の要請で、契約品に関し会社に利害関係がありうると思われるすべての情報を提供するものとする。
第8条 会社の義務
会社が、代行者へ代行権を行使するために代行者に必要とされるすべての提供可能な資料を無償で提供するものとする。当該資料には、カタログ、パンフレット、技術情報、価格表、販売の一般条件、会社が使用する書式等が含まれる。
第9条 手数料
1. 本契約に基づく代行者の役務に対して、代行者は、契約品のFOB日本港価格に基づき、契約地域への販売額の( )の手数料を受領できる。その販売が分割、延べ払い条件等の特殊支払条件による場合、手数料は、一件一件につき本契約当事者間で協議され、決定されるものとする。
2. 代行者への手数料の支払いは、会社による販売契約の獲得の成功を条件とする。
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