3a008j 代理店契約書(長期媒介)

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長期媒介代理店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
よってここに、相互に以下のとおり合意する。

第1条 指名
本契約期間中、会社は、本契約により、本契約第2条で定義された契約品に関する注文を収集するための唯一且つ独占的な代理店として、代理店を指名し、代理店は、この指名を受諾する。

第2条 契約品
本契約に基づきカバーされる製品は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。

第3条 契約地域
本契約に基づきカバーされる地域は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する。

第4条 代理店の地位
1. 代理店は、契約地域内の顧客から注文を収集し、買申込みを受領するものとし、並びに契約地域内での契約品の販売のために相当な援助を会社に与えるものとする。代理店は、会社を代理して契約に署名し、約束し又は支払いを受領する権限を与えられないものとする。
2. 代理店を通じて引合いを受領した時、会社は、契約品を顧客に直接申込む。会社の顧客に対する見積りの写しは、代理店に送付されるものとする。

第5条 独占性
会社は、代理店以外の他の経路で契約品を契約地域に直接若しくは間接に販売又は輸出できないが、会社は、本契約期間中契約地域内の他者からの受領することのある契約品に関する引合い又は注文を代理店に照会するものとする。

第6条 競業
本契約期間中、代理店は、契約地域内で契約品と競合する又は類似する製品を製造、販売又は販売促進せず、又は契約地域内で当該競合する若しくは類似する製品を製造又は販売する第三者の代行をしないものとする。

第7条 最低取引
1. 契約品の以下の各1年間における最低販売額は、本契約に基づいて代理店により保証されるものとする。
a) 本契約初年度に( )
b) 本契約次年度に( )
c) 本契約のその後の各年度に
  ( )
2. 代理店がいかなる1期間においても先述の最低販売額を達成できない場合、会社は、事前の書面通知を与えることにより、本契約を早期に終了できるか、又は本契約で付与された独占権を非独占権に変更することができるものとする。
3. 上記最低販売額の計算は、( )価格で、会社が支払いを実際に受領した契約品について行われるものとする。

第8条 手数料
会社は、契約品の( )価格の( )%の比率で代理店に手数料を支払うものとするが、契約の金額に従ってその独自の裁量で最高( )%まで増加することができる。会社が不良債権を有し又は何らかの理由により支払いを放棄する契約品については、いかなる手数料も支払われないものとする。

第9条 手数料の支払い
代理店の手数料の請求権は、代理店の注文収集活動を通じて会社が契約した契約品に対して、会社が全支払いを受けたときに発生するものとする。会社の代理店への手数料の支払いは、( )によって( )で、各年の( )の末日及び( )の末日に行われるものとする。

第10条 経費
本契約に別途明示的に規定されない限り、代理店は、本契約に基づく代理店活動と代理店の義務の履行に関連して発生するケーブル、旅行及びその他の支出等のすべての経費、並びに費用を負担するものとする。さらに代理店は、自己の経費と費用で、事務所、設備、従業員及び本契約に定める同人の義務の履行のために必要なその他のものを維持するものとする。

第11条 資料
会社は、代理店に無償で、代理店業務の実施に必要なすべての利用可能な資料を提供するものとする。当該資料は、カタログ、パンフレット、価格表、会社の販売用一般諸条件書、会社が使用する契約書式等を含むものとする。
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