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製造者の代理店の指名に関する契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法人である( )(「製造者」)と、( )氏を代表とする( )グループ(「代理店」)の間で締結された。
本契約に含まれる相互の約束と合意を約因として、当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 独占的代理権
1.製造者は、代理店を、本契約に添付され本契約の一部を構成する付属書「A」にて定められる地域(「代理店の担当地域」)において、本契約に添付され本契約の一部を構成する付属書「C」にて定められるすべての最終製品(「契約製品及び契約コンポーネント」)の販売を行い、アフターサービスを実施する、製造者の独占的な販売及びアフターサービスについての代理人として指名する。
2.製造者は、将来書面で相互に合意される場合を除き、代理店の担当地域において他の代理店を指名しないことに同意する。但し、代理店の作業を援助し、補足するために代理店の担当地域において製造者の被雇用者が販売、アフターサービス及び修理活動に従事することは、製造者と代理店の両者により了解され合意される。
3.本契約期間中、代理店は、代理店の担当地域において、契約製品及び契約コンポーネントと競合するいかなる製品をも製造したり、販売したり、販売を促進したりしないものとするとともに、かかる競合製品を製造したり、販売したりする第三者を代理しないものとする。
第2条 製品変更に関する権利
製造者は、自らが製造、頒布又は販売するあらゆる契約製品又は契約コンポーネントを、製造者が随時独自の裁量で必要又は望ましいとみなしたときに変更又は廃棄する権利を留保する。また、製造者は、別の最終製品又は製品コンポーネントを、製造者が随時独自の裁量で必要又は望ましいとみなしたときに追加する権利を留保する。
第3条 報償金
1.製造者は、代理店に対し、その役務についての代理店の報償金として、本契約に添付され本契約の一部を構成する付属書「B」にて定められるコミッションを支払うものとする。すべてのコミッションは、すべての控除とその他の精算が行われた、製造者のF.O.B.船積地点の正味販売額であって、製造者によって代金が受領された船積分についてのみ支払われるものとする。すべてのコミッションは、前月中に行われたすべての船積分について、毎月( )日までに支払われる。
2.代理店の担当地域向けに引渡された契約製品のすべての注文についてのコミッション全額を、代理店は、獲得し、製造者は、この支払いに同意するものとする。
第4条 コミッションの差引き
代理店は、後日顧客により返品された契約製品及び契約コンポーネントについて代理店が製造者から受取ったコミッション額を、製造者に返金することに同意する。
第5条 販売
製造者の契約製品及び契約コンポーネントの販売を勧誘するにあたって、代理店は、製造者の顧客に対する見積書にて定められる価格及び条件のみを使用するものとし、代理店は、いかなる場合でもかかる見積書の写しを受取るものとする。代理店は、製造者に代わって契約書に署名したり、約束したり、代金を受取ったりする権限を授与されていないものとする。
第6条 期間
本契約の期間は、本契約の締結の日から( )年間とし、本契約中の規定に従い、追加的に1年間、自動的に更新されるものとする。いずれの当事者も、当該終了の発効日を定め、契約終了についての意思を少なくとも( )日前までに相手方当事者に書面にて通知することによって、理由を明らかにすることなく、いつでも本契約を終了できるものとする。製造者は、終了の発効日以降も、以下のとおり本契約により定められ適用を受けるコミッションを代理店に支払うことに同意する。
a)代理店が終了の書面通知を与える場合:( )日間。
b)製造者が終了の書面通知を与える場合:
本契約初年度中( )日間。
本契約第2年度中( )日間。
本契約第3年度中( )日間。
本契約第4年度中及びそれ以降( )日間。
第7条 諸費用
代理店は、電話代、走行距離に応じた自動車代、事務管理費、及び製造者が負担した労賃を含むがそれに限定されない、本契約に基づく自らの代理業務のすべての経費を支払うものとする。
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