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代行サービス契約書
本契約は、( )年( )、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代行店」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
会社は、一定の製品を( )に輸出することを希望し、代行店を( )年( )日付け委託販売契約(本契約中にて以下「委託販売契約」と称する)に基づき、その荷受け人として指名しており、並びに
会社は、更に本契約に規定された諸条件に基づいて代行店が会社に特別の代行サービスを提供することを希望し、代行店は、前記の諸条件に従い、前記製品について会社の販売の代行者として行為する意思がある。
よってここに、本契約当事者は、次のとおり合意する。
第1条 指名
本契約期間中、会社は、本契約第3条に規定の地域の顧客から、本契約第2条に規定の製品の注文取付業務代行者として代行店を指名し、代行店は、当該指名を受諾する。
第2条 契約品
本契約の対象となる製品は、委託販売契約第( )条に「契約品」と称せられる製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。
第3条 契約地域
本契約の対象となる地域は、委託販売契約第( )条に「契約地域」と称せられる国(本契約中にて以下「契約地域」と称する)に限定されるものとする。
第4条 契約関係
1.本契約により委託された代行店の機能は、会社のために顧客から注文を取付けること、会社を助力するための契約地域での契約品販売のための妥当な援助と役務の提供にある。
2.代行店は、会社を拘束するいかなる表示、保証、約束、又はいかなる他の行動もしないものとする。代行店は、本契約に基づいて明記された代行店の機能を超え、又は反して代行店がなした行為から生じたいかなるクレーム、責務及び責任からも会社を守り、保護し、防御し、補償し、且つ賠償するものとする。
第5条 役務の範囲
代行店は、契約品の販売及び頒布に関して会社に以下の役務を提供することに同意し、更にいかなる方法にせよ、契約品と競合するいかなる類似品の販売及び頒布に携わらず、その注文が代行店に発せられたすべての顧客の勘定の不払い及び/又は滞納から及びそれに対して会社を守り、害を与えないことに同意するが、顧客により直接会社に発せられたいかなる注文も、代行店が、会社に代わってその注文を獲得又は交渉するしないにかかわらず、すべて会社の全責任となり、代行店は、不払い及び/又は滞納又は支払いに対して責任を負わない。
a)契約品の導入を行い、契約地域において潜在ユーザーにこれを採用させるよう最善の努力をする。
b)会社に定期的又は不定期に以下の情報を提供する。
i)契約地域での契約品の販売に関する市場の動向及び競合情勢、
ii)契約品についてのいかなる苦情又はクレーム、
iii)すでに発注され又はされる注文に深く影響を及ぼすと思われる、新規の輸入規制、告示、輸入制度等の変更といった、いかなる他の重要な情報、並びに
iv)本契約期間中、随時会社により要求される他の情報、
c)顧客に契約品の加工及び/又は組立て役務のような技術的役務を提供するが、但し、会社は、代行店に代行店の技術的能力及び加工設備を超えた当該役務を要求しない。
d)単独又は顧客と一緒であるとを問わず、会社及び/又は顧客との商談のための契約地域での旅行。
e)ラジオ、新聞、看板、雑誌、目録、小冊子、パンフレット、及び展示を媒体とした契約品の契約地域での宣伝活動。
f)月間成果報告書を作成し、会社に航空便でそれを送る。当該報告書が、その内容の重要性ゆえに緊急に会社に送られることが必要な場合、代行店は電話及び/又はファックスを使用するものとする。
g)輸入承認及び契約地域の関係当局によって必要とされるいかなるその他の許可取得に関しては、たとえ顧客の要求が無くても会社の利益のために代行店によって注文を獲得されたことのあるすべての顧客と絶えず密接な協同関係を維持する。
h)顧客と会社の間に密接且つ良好な連絡が維持できるよう常に最善を尽くす。
i)会社の人員が販売促進のために( )から契約地域に派遣される場合には、彼らの世話をする。
第6条 費用
会社は、本契約中に規定のその役務の実行にあたり、代行店によって実際に支払われる費用について下記の方法及び範囲で代行店に支払いと弁済を行うものとする。
a)会社により弁済される費用とは、顧客及び契約地域を訪問する会社人員の運賃、ホテル代、接待及び生活費を含む海外出張旅費、長距離電話、ファクシミリのレンタル及び通信費、郵便料金、広告資料の準備、雑誌又は会社が認める他の媒介物の広告料、展示及び前もって会社が認可した他の項目とするが、但し、当該費用に対する会社の弁済義務は、( )租税法により、会社が社費としてかかる費用を充当することが認められる範囲内において有効であり且つ履行されるものとする。
b)代行店は、先月中に必要であり且つ支払われた経費のインボイスを各当該費用の項目毎の証拠書類とともに毎月会社に送付するものとし、また会社は、代行店に妥当な金額を、上記インボイス受取後( )日以内に送金するものとする。
c)会社と代行店とは本条にて意図される費用の年間予算について半年毎に相互に協議するものとするが、但し、代行店は、翌6カ月間の代行サービス活動に関する半期計画を作成し、前記協議を開始する( )週間前までに同計画を会社に提出するものとする。
第7条 独立性
代行店の自営及び独立状態は、本契約に影響されないものとする。代行店は、自己の責任において営業及び出張計画を立案し、実行するものとし、またいかなる労働時間スケジュールにも拘束されないものとし、更に本契約中で合意された以外の会社からのいかなる指示にも従わないものとする。
第8条 認可
本契約中に規定の代行店の役務の履行期間中、会社は、本契約により代行店に代行店が契約地域における契約品販売の代理店であることを認める広告、販売促進印刷物、名刺及びレターヘッドに会社の名前を使用する権利を付与する。会社の名前は、前もって又は随時会社によって指図された方法で厳密に使用されなければならない。代行店は、その使用方法を変えることも、会社の名前をいかなる他の文字、名前、商標、標章又はデザインと結びつけることもしないものとする。会社の名前が、会社の判断で不適当に使用される場合、代行店は、直ちにかかる使用を中止するものとする。
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