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本契約は、( )に営業所を有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)及び( )に営業所を有する( )(本契約中にて以下「代行者」と称する)の各々が契約締結することを授権した当事者により署名し、日付が付されたとき、会社と代行者との関係を構成するものとする。
第1条 指名
会社は、本契約により、( )及び( )内でのみ次の得意先に対し、本契約中にて以下に規定する製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)の販売のための総販売代行者として、代行者を指名する。
( )の販売に関し、
a)( )
i)( )部門
ii)( )部門
iii)( )部門
iv)( )部門
v)( )部門
b)( )すべての( )、( )及び( )事業部
c)( )
すべての( )、( )及び( )事業部
第2条 保留される権利
会社は、自ら若しくは子会社により又は本契約の締結時に存在する商社を通じて、本契約第1条に列挙される会社に契約品を販売する権利を留保する。代行者は、本条で規定した会社の当該販売に関して、いかなる手数料をも請求する権利を有しない。
第3条 手数料
1.会社は、本契約に基づいて本契約発効日後獲得される注文で、支払いが終っているものについて、指定口座に、契約品のすべての船積みに関する「正味インボイス価格」の( )%と( )%間の比率で手数料を代行者に支払うものとする。但し、本契約両当事者は、「異状の場合」において、上記以外の他の手数料率を協議のうえ決定するが、( )%より低くない率であることを条件とする。かかる「異状の場合」とは、会社が、通常の会社の利益幅よりかなり下回った取引をきたすような契約品の競争価格にすることを強いられる場合のみとする。「正味インボイス価格」は、CIF( )港輸入価格又は( )内の会社の工場での現場渡し価格を意味するものとする。
2.手数料は、( )で支払われ、( )で勘定書きされ支払われた請求について、各月の手数料支払時の適用の為替レートにより、相当する( )で計算されるものとする。
3.見本、プロトタイプ、工具、治具、取付具、関税、仲買手数料又は( )の陸海上運賃については、手数料は支払われないものとする。上記手数料率の決定は、見積り時の書面の相互の合意によってのみ行うことができる。手数料は、請求に対する買い手の完済を条件として、当該請求日後の月末頃に支払われる。
第4条 契約期間
本契約は、発効日から( )年間継続するものとする。本契約は、終了する意思の通知が契約周年月日の少なくとも( )日前に、いずれかの当事者によって与えられない限り、各周年月日に追加して1年間、自動的に更新される。本契約の全体又は部分的終了の場合、代行者は、本契約第5条に定めた手数料を除き、会社に対して請求権がないものとし、更に代行者は、本契約により、明示的且つ取消すことなくあらゆる賠償、損害、のれんに対する支払い、契約終了手当、補償若しくは他の原因に基づく金員で、代行者と会社の関係終了を理由とする又は本契約若しくは本契約に基づく権利の終了を理由とするもの一切を放棄する。
第5条 契約終了後の措置
1.終了の場合、代行者は、終了日前に受領した全注文に関する全船積品に関して手数料請求権を有するものとする。代行者は、更に、代行者が終了前に作業を行った製品計画について、終了日後( )暦年間に受領した追加注文に関する手数料請求権を有するものとする。
2.第3条に設定された率の全手数料が、本契約に基づく代行者の作業により受注された契約品で、終了日に生産に入っているものに関して、終了日後( )暦年間支払われるものとする。
3.第3条に設定された率の全手数料が、本契約に基づく代行者の作業により受注された契約品で、終了日に未だ生産に入っていないものに関して、生産出荷の開始から( )暦年間支払われるものとする。
第6条 代行者の業務
1.代行者は、すべての契約品を販売促進し、注文を集め且つすべての得意先と良好な関係を維持するよう、最善を尽くす。
2.代行者は、要請された場合、倉庫及び船積活動を監督し、要求されるところにより、品質及び与信事項を監視する。
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