3a001j 代行契約書(販売)1

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販売代行契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代行店」と称する)との間で締結された。

第1条 指名
会社は、本契約の諸条件に従い、( )及び( )における( )、その子会社、その関連会社及びその事業部に対して、会社が( )において製造した( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)を会社が販売するのを促進するにあたって活動する独占的販売代行店として代行店を本契約により指名し、本契約により代行店は、当該活動を行うことに同意する。

第2条 諸責任及び権限
代行店の販売代行店としての諸責任と権限は、下記の事項からなり、またそれに限定されるものとする。
契約品販売の促進と開発に従事し、且つ付属書Aに記載されている販売機能を果たすこと。

第3条 手数料
1.本契約に基づく代行店の役務の対価として、並びに本契約のすべての規定に従い、会社は、代行店に対し添付の付属書Bに基づき手数料を支払うものとする。手数料は、本契約の発効日から満了日又は終了日迄の有効期間中、受諾した各注文若しくは会社が締結した他の書面の契約又はその改訂に基づき、( )及び( )で会社が販売し、引渡したすべての契約品に適用されるものとするが、但し、会社は、会社が本契約期間中に、契約品の購入者又は購入見込み者から受領した確定注文、契約注文又は発注内示書についてかかる手数料を代行店に支払うものとし、かかる注文、契約注文又は発注内示書は、その後に会社とかかる購入者間で締結される契約品販売のための契約の基礎となるものである。
2.手数料は、会社に対して支払いがなされてから( )労働日以内に( )において購入者との契約の通貨にて支払われるものとする。

第4条 費用及び経費
代行店は、契約品販売の促進及び開発に関連してその義務を履行するために支払ったか又は発生したそのすべての費用及び経費に責任を持つものとする。上記第3条に定められた報酬は、会社が本契約に基づく代行店の役務に対して支払う唯一の報酬とする。

第5条 契約関係
本契約は、本契約中に別途明確に定める場合を除き、目的のいかんを問わず、本契約中の当事者のいずれかを相手方当事者の代理人若しくは法的代表者として構成するものではなく、また本契約の当事者は、明示又は黙示とを問わず、相手方当事者の正当に授権された代表者の書面による事前の承認がない場合、相手方当事者に代わって又はその名義を使って何らかの義務又は責任を引き受け若しくは設定する権利又は権限を付与されるものではなく、また方法及び事柄のいかんにかかわらず、相手方当事者を拘束する権利又は権限を付与されるものではない。上述を制約しないが、代行店は、契約品の注文の受諾が契約品販売の条件と同様、会社と契約品購入者との間の合意に従属するものであることが明白に了解される。

第6条 契約期間
本契約は、最終の署名日付で効力を発し、( )年間効力を持続するものとする。その後、本契約は、更新しない旨の通知が期間満了日の( )日前までに提示されない限り、引き続き1年間ずつ自動的に更新されるものとする。
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